執行停止とは(全体像)
執行停止とは、審査請求がされた処分について、その効力・執行・手続の続行の全部または一部を止める制度のこと。
まず押さえるのが執行不停止原則。審査請求をしただけでは、処分の執行は止まらない。「不服を申し立てたから、自動的に処分が止まる」わけではないのだ。処分を止めたいなら、別に執行停止が必要になる。
そのうえで、重大な損害を避けるため緊急の必要があるときに、執行停止が認められる。
詳しく:職権発動と要件
ここが心臓部。職権発動の可否(行政事件訴訟との違い)と、要件を押さえる。
執行停止の発動
| 審査庁 | 発動 |
|---|---|
| 上級庁・処分庁が審査庁 | 職権でも、申立てによってもできる |
| それ以外の審査庁 | 申立てによってのみできる |
ここが最大の特徴。審査庁が処分庁の上級庁、または処分庁自身であるときは、職権でも執行停止できる(申立てがなくてもできる)。一方、それ以外の審査庁は、申立てがあったときだけ。これは、申立てのみで発動する行政事件訴訟の執行停止とは違う、大きなポイントだ。
次に要件。
執行停止の要件
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 積極要件 | 重大な損害を避けるため緊急の必要があること |
| 消極要件 | 公共の福祉に重大な影響、または本案に理由がないとみえるときは不可 |
執行停止が認められるのは、重大な損害を避けるため緊急の必要があるとき(積極要件)。ただし、公共の福祉に重大な影響があるときや、本案(処分の違法・不当)に理由がないと明らかなときは認められない(消極要件)。
わかりやすく言い換えると
つまり執行停止は「審査請求中の処分を、別に止めてもらう手続」。不服申立てだけでは処分は止まらない(執行不停止)からだ。
要するに押さえどころは2つ。①審査請求だけでは処分は止まらない(執行不停止原則)/上級庁・処分庁が審査庁なら職権でも止められる(行訴法と違う)、②要件は「重大な損害を避けるため緊急の必要」。
試験のツボ
🔴 一番出る:執行不停止原則
①審査請求をしても、処分の執行は止まらない
②止めたいなら、別に執行停止が必要
🔴 次に出る:職権発動(行政事件訴訟との違い)
審査庁が上級庁・処分庁なら、職権でも執行停止できる。行政事件訴訟は申立てのみ。
🟡 押さえると安定:要件
重大な損害を避けるため緊急の必要があるとき(公共の福祉への重大な影響などは消極要件)。
よくある間違い
①「審査請求をすれば、処分は自動的に止まる」→ ✗ 執行不停止原則。止めたいなら、別に執行停止が必要。
②「執行停止は、必ず申立てがなければできない」→ ✗ 上級庁・処分庁が審査庁なら、職権でも執行停止できる。
③「執行停止は、損害の大小を問わず認められる」→ ✗ 重大な損害を避けるため緊急の必要があるときに認められる。
試験での出題パターン
実際の問題でたしかめてみよう。
オリジナル問題1(執行不停止原則)
審査請求と処分の執行に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 審査請求をすると、その処分の執行は当然に停止するものとされている
- 審査請求をしても処分の執行は止まらず、別に執行停止が必要である
- 審査請求をすると、処分は取り消されて効力を失うものとされている
- 審査請求をしても、執行停止はいかなる場合も認められないとされる
解答は 2 です。
審査請求をしても処分の執行は止まらず、止めたいなら別に執行停止が必要です(執行不停止原則)。「不服を申し立てれば自動的に止まる」わけではありません。
選択肢1の「当然に停止」、選択肢3の「取り消されて効力を失う」、選択肢4の「いかなる場合も認められない」は、いずれも誤りです。
| 選択肢 | 判定 | 理由 |
|---|---|---|
| 1 | ✗ | 執行不停止原則で当然には止まらない |
| 2 | ✓ | 止まらず別に執行停止が必要で正しい |
| 3 | ✗ | 審査請求で当然に取り消されはしない |
| 4 | ✗ | 要件を満たせば執行停止できる |
オリジナル問題2(職権発動)
執行停止の発動に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 審査庁が上級庁や処分庁であるときには、職権でも執行停止ができる
- 執行停止は、つねに審査請求人の申立てがなければできないものとされる
- 執行停止は、裁判所の決定がなければ一切できないものとされている
- 執行停止は、行政事件訴訟と同じく職権ではできないものとされている
解答は 1 です。
審査庁が上級庁や処分庁のときは、職権でも執行停止ができます。申立てのみで発動する行政事件訴訟の執行停止とは、ここが違います。
選択肢2の「つねに申立てが必要」、選択肢3の「裁判所の決定が必要」、選択肢4の「職権ではできない」は、いずれも誤りです。
| 選択肢 | 判定 | 理由 |
|---|---|---|
| 1 | ✓ | 上級庁・処分庁なら職権でも可で正しい |
| 2 | ✗ | 上級庁・処分庁なら職権でも可 |
| 3 | ✗ | 裁判所の決定は不要 |
| 4 | ✗ | 行政事件訴訟と違い職権でも可 |
オリジナル問題3(執行停止の要件)
執行停止の要件に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 執行停止は、損害の大小を問わず、常に当然に認められるものとされる
- 執行停止は、公共の福祉に重大な影響があるときでも必ず認められる
- 執行停止は、本案について理由がないとみえても、必ず認められる
- 執行停止は、重大な損害を避ける緊急の必要があるときに認められる
解答は 4 です。
執行停止が認められるのは、重大な損害を避けるため緊急の必要があるときです。公共の福祉に重大な影響があるときや、本案に理由がないと明らかなときは認められません。
選択肢1の「損害の大小を問わず常に」、選択肢2の「重大な影響でも必ず」、選択肢3の「理由がなくても必ず」は、いずれも誤りです。
| 選択肢 | 判定 | 理由 |
|---|---|---|
| 1 | ✗ | 重大な損害と緊急の必要が要る |
| 2 | ✗ | 公共の福祉への重大な影響は消極要件 |
| 3 | ✗ | 本案に理由なしと明らかなら不可 |
| 4 | ✓ | 重大な損害を避ける緊急の必要で正しい |
まとめ
押さえどころ
- 🔴 執行不停止原則 = 審査請求をしても処分は止まらない。止めたいなら別に執行停止が必要。
- 🔴 職権発動 = 上級庁・処分庁が審査庁なら、職権でも執行停止できる(行政事件訴訟は申立てのみ)。
- 🟡 要件 = 重大な損害を避けるため緊急の必要。公共の福祉への重大な影響などは消極要件。
次に学ぶ
- 審査請求 ── 執行停止の前提となる、不服申立ての基本のしくみ。
- 審査請求人 ── 執行停止を申し立てられる、当事者の資格。
- 行政行為(行政処分) ── 執行停止の対象となる「処分」とは何かを押さえる。
執筆: SikakuQuest編集部