執行停止とは?職権発動と要件

公開: 更新: カテゴリ: 行政法

30秒で結論

執行停止とは(全体像)

執行停止とは、審査請求がされた処分について、その効力・執行・手続の続行の全部または一部を止める制度のこと。

まず押さえるのが執行不停止原則審査請求をしただけでは、処分の執行は止まらない。「不服を申し立てたから、自動的に処分が止まる」わけではないのだ。処分を止めたいなら、別に執行停止が必要になる。

そのうえで、重大な損害を避けるため緊急の必要があるときに、執行停止が認められる。


詳しく:職権発動と要件

ここが心臓部。職権発動の可否(行政事件訴訟との違い)と、要件を押さえる。

執行停止の発動

審査庁発動
上級庁・処分庁が審査庁職権でも、申立てによってもできる
それ以外の審査庁申立てによってのみできる

ここが最大の特徴。審査庁が処分庁の上級庁、または処分庁自身であるときは、職権でも執行停止できる(申立てがなくてもできる)。一方、それ以外の審査庁は、申立てがあったときだけ。これは、申立てのみで発動する行政事件訴訟の執行停止とは違う、大きなポイントだ。

次に要件

執行停止の要件

区分内容
積極要件重大な損害を避けるため緊急の必要があること
消極要件公共の福祉に重大な影響、または本案に理由がないとみえるときは不可

執行停止が認められるのは、重大な損害を避けるため緊急の必要があるとき(積極要件)。ただし、公共の福祉に重大な影響があるときや、本案(処分の違法・不当)に理由がないと明らかなときは認められない(消極要件)。

わかりやすく言い換えると

つまり執行停止は「審査請求中の処分を、別に止めてもらう手続」。不服申立てだけでは処分は止まらない(執行不停止)からだ。

要するに押さえどころは2つ。①審査請求だけでは処分は止まらない(執行不停止原則)/上級庁・処分庁が審査庁なら職権でも止められる(行訴法と違う)②要件は「重大な損害を避けるため緊急の必要」


試験のツボ

🔴 一番出る:執行不停止原則

①審査請求をしても、処分の執行は止まらない

②止めたいなら、別に執行停止が必要

🔴 次に出る:職権発動(行政事件訴訟との違い)

審査庁が上級庁・処分庁なら、職権でも執行停止できる。行政事件訴訟は申立てのみ。

🟡 押さえると安定:要件

重大な損害を避けるため緊急の必要があるとき(公共の福祉への重大な影響などは消極要件)。


よくある間違い

「審査請求をすれば、処分は自動的に止まる」→ ✗  執行不停止原則。止めたいなら、別に執行停止が必要。

「執行停止は、必ず申立てがなければできない」→ ✗  上級庁・処分庁が審査庁なら、職権でも執行停止できる。

「執行停止は、損害の大小を問わず認められる」→ ✗  重大な損害を避けるため緊急の必要があるときに認められる。


試験での出題パターン

実際の問題でたしかめてみよう。

オリジナル問題1(執行不停止原則)

📝 オリジナル問題 1 執行不停止原則

審査請求と処分の執行に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1. 審査請求をすると、その処分の執行は当然に停止するものとされている
  2. 審査請求をしても処分の執行は止まらず、別に執行停止が必要である
  3. 審査請求をすると、処分は取り消されて効力を失うものとされている
  4. 審査請求をしても、執行停止はいかなる場合も認められないとされる
コンフォク
コンフォク 解答・解説

解答は 2 です。

審査請求をしても処分の執行は止まらず、止めたいなら別に執行停止が必要です(執行不停止原則)。「不服を申し立てれば自動的に止まる」わけではありません。

選択肢1の「当然に停止」、選択肢3の「取り消されて効力を失う」、選択肢4の「いかなる場合も認められない」は、いずれも誤りです。

選択肢判定理由
1執行不停止原則で当然には止まらない
2止まらず別に執行停止が必要で正しい
3審査請求で当然に取り消されはしない
4要件を満たせば執行停止できる

オリジナル問題2(職権発動)

📝 オリジナル問題 2 執行停止の職権発動

執行停止の発動に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1. 審査庁が上級庁や処分庁であるときには、職権でも執行停止ができる
  2. 執行停止は、つねに審査請求人の申立てがなければできないものとされる
  3. 執行停止は、裁判所の決定がなければ一切できないものとされている
  4. 執行停止は、行政事件訴訟と同じく職権ではできないものとされている
コンフォク
コンフォク 解答・解説

解答は 1 です。

審査庁が上級庁や処分庁のときは、職権でも執行停止ができます。申立てのみで発動する行政事件訴訟の執行停止とは、ここが違います。

選択肢2の「つねに申立てが必要」、選択肢3の「裁判所の決定が必要」、選択肢4の「職権ではできない」は、いずれも誤りです。

選択肢判定理由
1上級庁・処分庁なら職権でも可で正しい
2上級庁・処分庁なら職権でも可
3裁判所の決定は不要
4行政事件訴訟と違い職権でも可

オリジナル問題3(執行停止の要件)

📝 オリジナル問題 3 執行停止の要件

執行停止の要件に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1. 執行停止は、損害の大小を問わず、常に当然に認められるものとされる
  2. 執行停止は、公共の福祉に重大な影響があるときでも必ず認められる
  3. 執行停止は、本案について理由がないとみえても、必ず認められる
  4. 執行停止は、重大な損害を避ける緊急の必要があるときに認められる
コンフォク
コンフォク 解答・解説

解答は 4 です。

執行停止が認められるのは、重大な損害を避けるため緊急の必要があるときです。公共の福祉に重大な影響があるときや、本案に理由がないと明らかなときは認められません。

選択肢1の「損害の大小を問わず常に」、選択肢2の「重大な影響でも必ず」、選択肢3の「理由がなくても必ず」は、いずれも誤りです。

選択肢判定理由
1重大な損害と緊急の必要が要る
2公共の福祉への重大な影響は消極要件
3本案に理由なしと明らかなら不可
4重大な損害を避ける緊急の必要で正しい

まとめ

押さえどころ

次に学ぶ


執筆: SikakuQuest編集部

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