行政行為とは(全体像)
行政行為(行政処分)とは、行政庁が、法律に基づいて、特定の国民との関係で、一方的に権利義務を具体的に形成・確定する行為のこと。
大切なのは次の3つ。
- 法律に基づく … 行政行為は法律の根拠のもとで行われる。
- 一方的 … 相手の同意がなくても、行政庁の判断で権利義務を決められる。
- 具体的 … 特定の人について、具体的に権利義務を形成・確定する(一般的なルールを定める行政立法とは違う)。
たとえば、税務署長の課税処分や、飲食店の営業許可が行政行為。相手の同意なく、特定の人の権利義務を具体的に決める点が特徴。
詳しく:分類と行政指導との違い
ここが心臓部。行政行為の主な分類と、行政指導との違いを押さえる。
行政行為の主な分類
| 分類 | 内容 | 例 |
|---|---|---|
| 命令的行為 | 国民に義務を課す・自由を回復する | 下命・禁止・許可・免除 |
| 形成的行為 | 新たな権利や地位を与えるなど | 特許・認可・代理 |
行政行為は、大きく命令的行為(義務を課したり、禁じられていたことを許す)と、形成的行為(新たな権利や地位を与える)に分かれる。「許可」と「特許」は言葉が似ているが別もので、許可は禁止の解除、特許は新たな権利の付与、という違いがよく問われる。
次に、よく混同される「行政指導」との違い。
行政行為と行政指導の違い
| 観点 | 行政行為 | 行政指導 |
|---|---|---|
| 性質 | 一方的に権利義務を形成する法的行為 | 相手の協力を求める事実行為 |
| 強制力 | ある | ない |
行政行為は一方的に権利義務を形成する法的な行為だが、行政指導は強制力のない事実行為で、相手の協力に頼るもの。だから行政指導は行政行為ではない。なお、行政行為には公定力など特殊な効力があり、これも行政行為ならではの特徴。
わかりやすく言い換えると
つまり、行政行為は「役所が一方的に、あなたの権利義務を具体的に決める行為」。課税や許可が代表例。
分類は「命令的行為(許可など)/形成的行為(特許など)」。そして「行政指導は強制力のないお願い=行政行為ではない」。要するに、一方的に決めるのが行政行為、頼むだけが行政指導、と覚えるとよい。
試験のツボ
🔴 一番出る:一方的に権利義務を形成する
行政行為は、行政庁が一方的に、特定の国民の権利義務を具体的に形成・確定する。
🔴 次に出る:命令的行為と形成的行為
①命令的行為 = 下命・禁止・許可・免除
②形成的行為 = 特許・認可・代理
🟡 押さえると安定:行政指導は行政行為ではない
行政指導は強制力のない事実行為で、相手の協力に頼る。行政行為とは性質が違う。
よくある間違い
①「行政行為は、相手の同意がなければできない」→ ✗ 行政行為は一方的に権利義務を形成できる。
②「行政指導も行政行為の一種である」→ ✗ 行政指導は強制力のない事実行為で、行政行為ではない。
③「行政行為は、一般的なルールを定めるものである」→ ✗ 一般的ルールは行政立法。行政行為は特定の人の権利義務を具体的に形成する。
試験での出題パターン
実際の問題でたしかめてみよう。
オリジナル問題1(行政行為の意味)
行政行為に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 行政行為は、一般的・抽象的なルールを定める行政立法を指すものとされている
- 行政行為は、相手の同意がなければ権利義務を形成できないものとされている
- 行政行為は、行政の内部だけを縛り、国民の権利義務に関わらないものとされる
- 行政行為は、行政庁が一方的に特定の国民の権利義務を具体的に形成する行為
解答は 4 である。
行政行為は、行政庁が一方的に、特定の国民の権利義務を具体的に形成・確定する行為なのである。課税処分や営業許可がその代表だ。
選択肢1の「行政立法」、選択肢2の「同意がなければできない」、選択肢3の「内部だけ」は、いずれも誤りである。
| 選択肢 | 判定 | 理由 |
|---|---|---|
| 1 | ✗ | 一般的ルールは行政立法 |
| 2 | ✗ | 一方的に形成できる |
| 3 | ✗ | 国民の権利義務を形成する |
| 4 | ✓ | 一方的に具体的に権利義務を形成で正しい |
オリジナル問題2(行政行為の分類)
行政行為の分類に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 行政行為には分類がなく、すべて同じ性質のものとされている
- 命令的行為とは、特許や認可など新たな権利を与えるものを指すものとされる
- 行政行為は、命令的行為(許可など)と形成的行為(特許など)に分けられる
- 形成的行為とは、下命や禁止など義務を課すものを指すものとされている
解答は 3 である。
行政行為は、命令的行為(許可など)と形成的行為(特許など)に分けられるのである。許可は禁止の解除、特許は新たな権利の付与だ。
選択肢2の命令的行為の説明(それは形成的行為)、選択肢4の形成的行為の説明(それは命令的行為)、選択肢1の「分類がない」は、いずれも誤りである。
| 選択肢 | 判定 | 理由 |
|---|---|---|
| 1 | ✗ | 命令的・形成的などに分類される |
| 2 | ✗ | それは形成的行為の説明 |
| 3 | ✓ | 命令的行為と形成的行為に分かれるで正しい |
| 4 | ✗ | それは命令的行為の説明 |
オリジナル問題3(行政指導との違い)
行政行為と行政指導の違いに関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 行政指導は強制力をもつ法的行為で、行政行為と同じ性質のものとされている
- 行政指導は強制力をもたない事実行為で、行政行為ではないものとされている
- 行政行為は強制力のない事実行為で、行政指導が法的行為であるものとされる
- 行政行為も行政指導も、どちらも強制力をもたない事実行為であるものとされる
解答は 2 である。
行政指導は強制力のない事実行為で、行政行為ではないのである。相手の協力に頼るものだ。一方的に権利義務を形成する行政行為とは、性質が違う。
選択肢1の「行政指導は法的行為」、選択肢3の行政行為と行政指導が逆、選択肢4の「どちらも事実行為」は、いずれも誤りである。
| 選択肢 | 判定 | 理由 |
|---|---|---|
| 1 | ✗ | 行政指導に強制力はない |
| 2 | ✓ | 行政指導は事実行為で行政行為でないで正しい |
| 3 | ✗ | 行政行為と行政指導の説明が逆 |
| 4 | ✗ | 行政行為は法的行為で強制力がある |
まとめ
押さえどころ
- 🔴 一方的に権利義務を形成する = 行政行為は、行政庁が一方的に、特定の国民の権利義務を具体的に形成・確定する。
- 🔴 命令的行為と形成的行為 = 命令的行為(下命・禁止・許可・免除)と形成的行為(特許・認可・代理)。
- 🟡 行政指導は行政行為ではない = 行政指導は強制力のない事実行為で、相手の協力に頼る。
次に学ぶ
- 行政庁 ── 行政行為を行う中心の機関。
- 行政機関 ── 行政行為を担う行政機関の枠組み。
- 法律による行政の原理 ── 行政行為が法律に基づく根拠。
執筆: SikakuQuest編集部