仮の救済とは?行審法の限界と行訴法との対比

公開: 更新: カテゴリ: 行政法

30秒で結論

仮の救済とは(全体像)

仮の救済とは、裁決が下されるまでの間、審査請求人を守るための暫定的な措置の総称のこと。最終結論(裁決)が出る前に、損害が広がらないよう、一時的に手当てするしくみだ。

行政不服審査法での仮の救済の中心は執行停止。処分の効力・執行・手続の続行を、一時的に止めるものだ。

ここで押さえるのが、行審法には執行停止しかないこと。「もっと積極的な仮の救済」は、行政不服審査法には用意されていない。


詳しく:行審法の限界と行訴法との対比

ここが心臓部。行審法の仮の救済が執行停止だけであること、行訴法との違いを押さえる。

仮の救済の制度(行審法と行訴法)

制度行政不服審査法行政事件訴訟法
執行停止あるある
仮の義務付けないある
仮の差止めないある

まず、行政不服審査法に定められた仮の救済は、執行停止だけ。「処分を止める」ことはできるが、「処分をするよう仮に命じる(仮の義務付け)」や「処分をしないよう仮に止める(仮の差止め)」といった、より積極的な仮の救済は行審法にはない

これらの仮の義務付け・仮の差止めは、行政事件訴訟法にある制度だ。だから、執行停止以外の仮の救済が必要なら、行政事件訴訟(裁判)の手続によることになる。

なお、行審法の執行停止は、審査庁が上級庁・処分庁のときは職権でも発動できる。審理員も、執行停止について審査庁に意見書を出せる。

わかりやすく言い換えると

つまり仮の救済は「裁決までのつなぎの保護」。行政不服審査法でできるのは執行停止だけで、仮の義務付け・仮の差止めは行政事件訴訟法のほう、と押さえる。

要するに押さえどころは2つ。①行審法の仮の救済は執行停止のみ②仮の義務付け・仮の差止めは行政事件訴訟法にあり、行審法にはない


試験のツボ

🔴 一番出る:行審法は執行停止のみ

①仮の救済は、裁決までの間に請求人を守る暫定措置

②行政不服審査法に定められた仮の救済は執行停止だけ

🔴 次に出る:行訴法との対比

仮の義務付け・仮の差止めは行政事件訴訟法にあり、行政不服審査法にはない。

🟡 押さえると安定:執行停止の発動

上級庁・処分庁が審査庁なら、執行停止は職権でも発動できる。


よくある間違い

「行政不服審査法にも、仮の義務付けがある」→ ✗  行審法の仮の救済は執行停止のみ。仮の義務付け・差止めは行政事件訴訟法。

「行政不服審査法には、仮の救済がまったくない」→ ✗  執行停止という仮の救済がある。

「仮の救済は、必ず当事者の申立てが必要」→ ✗  上級庁・処分庁が審査庁なら、執行停止は職権でも発動できる。


試験での出題パターン

実際の問題でたしかめてみよう。

オリジナル問題1(仮の救済の意味)

📝 オリジナル問題 1 仮の救済の意味

仮の救済に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1. 仮の救済とは、裁決が確定したあとに損害を賠償する制度をいうものとされる
  2. 仮の救済とは、審査請求の審理を主宰する審理員の仕事をいうものとされる
  3. 仮の救済とは、裁決までの間に請求人を守る暫定措置で、その中心は執行停止
  4. 仮の救済とは、命令等の案について意見を募る手続をいうものとされている
コンフォク
コンフォク 解答・解説

解答は 3 です。

仮の救済とは、裁決までの間に審査請求人を守る暫定的な措置で、行審法ではその中心が執行停止です。

選択肢1の「裁決後の損害賠償」、選択肢2の「審理員の仕事」、選択肢4の「パブコメ」は、いずれも誤りです。

選択肢判定理由
1裁決後の賠償とは別
2審理員の仕事とは別
3裁決までの暫定措置・中心は執行停止で正しい
4パブコメとは別

オリジナル問題2(行審法の仮の救済)

📝 オリジナル問題 2 行審法の仮の救済

行政不服審査法の仮の救済に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1. 行政不服審査法には、仮の義務付けと仮の差止めの制度があるとされている
  2. 行政不服審査法には、仮の救済の制度はまったくないものとされている
  3. 行政不服審査法の仮の救済は、損害賠償だけであるとされている
  4. 行政不服審査法において定められた仮の救済は、執行停止のみである
コンフォク
コンフォク 解答・解説

解答は 4 です。

行政不服審査法に定められた仮の救済は、執行停止のみです。仮の義務付けや仮の差止めは、行審法には用意されていません。

選択肢1の「仮の義務付け・差止めがある」、選択肢2の「まったくない」、選択肢3の「損害賠償だけ」は、いずれも誤りです。

選択肢判定理由
1それらは行政事件訴訟法
2執行停止という仮の救済がある
3仮の救済は執行停止
4行審法の仮の救済は執行停止のみで正しい

オリジナル問題3(行訴法との対比)

📝 オリジナル問題 3 仮の義務付け・仮の差止め

仮の義務付けや仮の差止めに関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1. 仮の義務付けや仮の差止めは、行政不服審査法に定められている
  2. 仮の義務付けや仮の差止めは行政事件訴訟法にあるが、行審法にはない
  3. 仮の義務付けは行審法にあり、仮の差止めは行訴法にあるとされている
  4. 仮の義務付けや仮の差止めは、どの法律にも定められていないとされる
コンフォク
コンフォク 解答・解説

解答は 2 です。

仮の義務付けや仮の差止めは、行政事件訴訟法にあり、行政不服審査法にはありません。行審法でできる仮の救済は執行停止だけ、という対比で押さえましょう。

選択肢1の「行審法にある」、選択肢3の「義務付けだけ行審法」、選択肢4の「どの法律にもない」は、いずれも誤りです。

選択肢判定理由
1行審法にはない
2行政事件訴訟法にあり行審法にないで正しい
3どちらも行政事件訴訟法
4行政事件訴訟法に定められている

まとめ

押さえどころ

次に学ぶ


執筆: SikakuQuest編集部

勉強は、クエストになった。

資格の勉強を、冒険に変えるRPG学習アプリ

App Storeで見る