社労士の業務(3号)とは(全体像)
社労士の業務は1号・2号・3号に分かれる。3号業務は「労働・社会保険に関する事項について相談に応じ、又は指導すること」で、人事労務コンサルや就業規則の助言、労務監査、研修などが含まれる。
押さえるのは2点。
- ⭐3号は相談・指導・非独占 … 1号・2号(申請書づくり・帳簿書類づくり)は独占業務だが、3号(相談・指導)は業務独占ではなく社労士でない者も行える。
- ADR代理は3号でない … 労使のもめごとを代理で解決するADR代理は3号ではなく、付記を受けた特定社会保険労務士だけが行える。
⭐一番の引っかけは「3号も独占」「ADR代理は3号に含まれる」。3号は非独占、ADR代理は特定社会保険労務士限定の別業務。
詳しく:3号の内容・非独占性・ADR代理の区別を表でつかむ
ここが心臓部。「何をする業務か・誰が行えるか・3号でないものは何か」は次の表に全部つまっている。
3号業務の内容と非独占性
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 内容 | 労務管理その他の労働・社会保険に関する事項についての相談・指導 |
| 具体例 | 人事労務コンサルティング・就業規則の助言・労務監査・研修等 |
| 独占性 | 業務独占ではない(社労士でない者も行える) |
| 1号・2号との違い | 1号・2号は独占業務、3号は非独占 |
ADR代理との区別
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| ADR代理とは | 個別労働関係紛争の解決手続における代理 |
| 3号との関係 | 3号業務ではない(別の業務) |
| 行える者 | 付随業務の付記を受けた特定社会保険労務士のみ |
| 注意 | ADR代理を3号業務と取り違えない |
押さえどころは、①3号は労働・社会保険に関する相談・指導(コンサル・就業規則助言・労務監査・研修等)、②3号は業務独占ではない(社労士以外も可・ただし実務では社労士の主要業務)、③ADR代理は3号でなく特定社会保険労務士限定、の3つ。
わかりやすく言い換えると
要するに「社労士が行う、労働や社会保険についての『相談に乗る・アドバイスする』仕事」。会社の人事労務の相談に乗り、就業規則づくりを助言し、労務監査や研修をする。
つまり、引っかけられやすいのは2つ。1つ目は「3号も社労士しかできない独占業務」と思い込むこと。実際は3号は非独占で、社労士でない人も行える(独占は1号・2号)。2つ目は「もめごとを代理で解決するADR代理も3号」と思い込むこと。実際はADR代理は3号ではなく、特定社会保険労務士だけができる別の業務。
試験のツボ
🔴 一番出る:3号は相談・指導・非独占
①3号=労務管理その他の労働・社会保険に関する事項についての相談・指導
②業務独占ではなく社労士でない者も行える(独占は1号・2号)
🔴 次に出る:ADR代理は3号でない
①紛争解決手続代理(ADR代理)は3号業務ではない
②付記を受けた特定社会保険労務士だけが行える別の業務
🟡 押さえると安定:3号の具体例と実務での位置
①人事労務コンサルティング・就業規則の助言・労務監査・研修等
②非独占でも専門性が高く、実務では社労士の主要な業務領域
よくある間違い
①「3号業務は社労士でなければ行えない独占業務である」→ ✗ 3号は業務独占ではなく社労士でない者も行える。独占は1号・2号。
②「紛争解決手続代理(ADR代理)は3号業務に含まれる」→ ✗ ADR代理は3号ではなく、付記を受けた特定社会保険労務士だけが行える別の業務。
③「3号業務は非独占なので社労士にとって重要でない」→ ✗ 非独占だが専門知識を要し、実務では社労士の主要な業務領域となっている。
試験での出題パターン
実際の問題でたしかめてみよう。
オリジナル問題1(3号の内容)
社労士の3号業務の内容に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 3号業務は、申請書や届出書の作成およびその提出代行を中心とする業務とされているものである
- 3号業務は、就業規則や賃金台帳などの帳簿書類の作成を中心とする業務とされているものである
- 3号業務は、労務管理その他の労働・社会保険に関する事項の相談・指導とされているものである
- 3号業務は、税務に関する申告書の作成と税務相談を中心とする業務とされているものである
解答は 3 だよ。
3号業務は、労務管理その他の労働・社会保険に関する事項についての相談・指導なんだ。
選択肢1の「申請書作成」、選択肢2の「帳簿書類作成」、選択肢4の「税務」は、いずれも誤りだよ。
| 選択肢 | 判定 | 理由 |
|---|---|---|
| 1 | ✗ | 申請書の作成・提出代行は1号業務である |
| 2 | ✗ | 帳簿書類の作成は2号業務である |
| 3 | ✓ | 労働・社会保険に関する相談・指導が3号で正しい |
| 4 | ✗ | 税務の申告・相談は税理士の業務である |
オリジナル問題2(非独占性)
社労士の3号業務の独占性に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 3号業務は業務独占ではなく社労士でない者も行えるが、実務では社労士の主要業務とされている
- 3号業務は1号・2号と同様に、社労士でなければ報酬を得て業として行えない独占業務とされている
- 3号業務は社労士であっても行うことが禁止されており、誰も報酬を得て行えないものとされている
- 3号業務は国家公務員でなければ行えない業務として、法律に定められているものとされている
解答は 1 だっ。
3号業務は業務独占ではなく、社労士でない者も行えるんだっ。ただし専門性が高いから実務では社労士の主要業務だっ。
選択肢2の「独占業務」、選択肢3の「禁止」、選択肢4の「公務員限定」は、いずれも誤りだっ。
| 選択肢 | 判定 | 理由 |
|---|---|---|
| 1 | ✓ | 非独占で社労士以外も行えるが実務では主要業務で正しい |
| 2 | ✗ | 独占は1号・2号で3号は非独占である |
| 3 | ✗ | 社労士が行うことが禁止されてはいない |
| 4 | ✗ | 国家公務員限定の業務ではない |
オリジナル問題3(ADR代理との区別)
社労士の3号業務と紛争解決手続代理(ADR代理)の区別に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- ADR代理は3号業務の一部であり、社労士であれば誰でも当然に行えるものとされているものである
- ADR代理は3号業務であり、社労士でない者も自由に行うことができるものとされているものである
- ADR代理は社労士の業務には含まれず、弁護士のみが行える業務とされているものである
- ADR代理は3号ではなく、付記を受けた特定社会保険労務士のみが行えるものとされている
解答は 4 である。
紛争解決手続代理(ADR代理)は3号業務ではなく、付記を受けた特定社会保険労務士だけが行える別の業務である。
選択肢1の「3号の一部・誰でも」、選択肢2の「3号で自由に」、選択肢3の「弁護士のみ」は、いずれも誤りである。
| 選択肢 | 判定 | 理由 |
|---|---|---|
| 1 | ✗ | 3号の一部ではなく特定社会保険労務士のみが行える |
| 2 | ✗ | 3号でなく社労士でない者が自由に行えるものでもない |
| 3 | ✗ | 弁護士のみでなく特定社会保険労務士も行える |
| 4 | ✓ | 3号でなく付記を受けた特定社会保険労務士のみで正しい |
まとめ
押さえどころ
- 🔴 3号の内容 = 労務管理その他の労働・社会保険に関する相談・指導。人事労務コンサルティング・就業規則の助言・労務監査・研修等。
- 🔴 非独占性 = 3号は業務独占ではなく社労士でない者も行える(独占は1号・2号)。ただし実務では社労士の主要業務。
- 🟡 ADR代理との区別 = 紛争解決手続代理(ADR代理)は3号ではなく、付記を受けた特定社会保険労務士のみが行える。
次に学ぶ
- 社労士の独占業務(1号・2号) ── 独占業務。非独占の3号と対比して押さえる。
- 特定社会保険労務士 ── ADR代理を行える社労士。3号とは別の業務。
- 社会保険労務士法(業務独占) ── 1号・2号・3号の業務を定める法律。
執筆: SikakuQuest編集部