社会保険労務士法とは(全体像)
労働・社会保険の手続は複雑で、誤れば本人の給付や権利に直結する。そこで、その担い手である社労士について、何ができ・どう登録して名乗れ・違反したらどう処分されるかを定めたのが社会保険労務士法。中心は「業務の3区分」と「どこまでが独占か」。
押さえるのは2点。
- ⭐業務は3つ・独占は1号と2号だけ … 1号(申請書等)・2号(帳簿書類)・3号(相談指導)のうち、独占になるのは1号・2号。3号の相談・指導は独占ではなく社労士以外も行える。
- 独占は「報酬を得て業として」が条件 … 禁止されるのは、社労士でない者が他人の求めに応じ報酬を得て業として1号・2号を行う場合。無償や例外にあたる場合は別。
⭐一番の引っかけは「3号も独占」「無償でも一律禁止」。独占は1号・2号だけ、しかも報酬を得て業として行う場合に限られる。
詳しく:3業務・独占の範囲・例外を表でつかむ
ここが心臓部。「何ができて・どこまで独占で・どこが例外か」は次の表に全部つまっている。
社労士の3業務と独占の有無
| 区分 | 内容 | 独占 |
|---|---|---|
| 1号業務 | 申請書等の作成・提出代行・事務代理 | 独占 |
| 2号業務 | 帳簿書類(就業規則・労働者名簿・賃金台帳等)の作成 | 独占 |
| 3号業務 | 労務管理その他の労働社会保険に関する相談・指導 | 非独占 |
業務独占で禁止される範囲と例外
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 禁止の対象 | 社労士・社労士法人でない者 |
| 禁止される行為 | 他人の求めに応じ報酬を得て業として1号・2号を行うこと |
| 例外 | 他の法律に別段の定めがある場合・政令で定める業務に付随して行う場合 |
| 非独占 | 3号業務(相談・指導)は社労士以外も行える |
押さえどころは、①業務は1号・2号・3号の3区分、②独占になるのは1号・2号だけ(3号は非独占)、③独占で禁止されるのは報酬を得て業として行う場合で、例外もある、の3つ。
「独占は1号2号・3号は非独占」「報酬を得て業として行う場合の禁止・例外あり」をセットで押さえる。
わかりやすく言い換えると
要するに「社労士に何ができて・どこまでが社労士だけの仕事かを決めた法律」。仕事は3つ――(1号)申請書や届出を作って役所に出す、(2号)就業規則や賃金台帳などの帳簿を作る、(3号)労務管理などの相談に乗る。
つまり、引っかけられやすいのは2つ。1つ目は「3号の相談も社労士しかできない」と思い込むこと。実際は3号は非独占で、独占は1号・2号だけ。2つ目は「資格がなければ無償でも1号・2号は一切できない」と思い込むこと。禁止されるのは報酬を得て業として行う場合で、他の法律で認められている場合などは別。
試験のツボ
🔴 一番出る:業務は3つ・独占は1号と2号だけ
①1号(申請書等の作成・提出代行・事務代理)・2号(帳簿書類の作成)・3号(相談・指導)
②独占になるのは1号・2号。3号の相談・指導は非独占(社労士以外も行える)
🔴 次に出る:独占は「報酬を得て業として」が条件
①禁止されるのは、社労士でない者が他人の求めに応じ報酬を得て業として1号・2号を行うこと
②他の法律に別段の定めがある場合・政令で定める業務に付随する場合は例外
🟡 押さえると安定:法律全体の役割
①社労士の業務だけでなく、登録・懲戒なども定める
②独占業務の違反には罰則がある(法定刑は受験年度の最新を確認)
よくある間違い
①「社労士の3号業務(相談・指導)も業務独占である」→ ✗ 独占の対象は1号・2号。3号の相談・指導は非独占で、社労士以外も行える。
②「資格のない者は無償であっても1号・2号を一切行えない」→ ✗ 禁止されるのは報酬を得て業として行う場合。他の法律の別段の定めなどは例外。
③「業務独占は3つの業務すべてに及ぶ」→ ✗ 独占は1号・2号に限られる。3号まで独占に含めない。
試験での出題パターン
実際の問題でたしかめてみよう。
オリジナル問題1(3業務)
社会保険労務士法が定める社労士の業務に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 社労士の業務は、申請書等の作成の1号、帳簿書類の作成の2号、相談・指導の3号に分かれるとされる
- 社労士の業務は、相談・指導の業務のみであり、申請書等の作成や帳簿書類の作成は含まないものとされる
- 社労士の業務は、申請書等の作成のみであり、帳簿書類の作成や相談・指導は含まないものとされている
- 社労士の業務は、裁判における訴訟代理を中心とし、労働社会保険の手続はおよそ扱わないものとされる
解答は 1 だよ。
社労士の業務は、1号(申請書等)・2号(帳簿書類)・3号(相談・指導)の3つに分かれるんだ。
選択肢2の「相談のみ」、選択肢3の「申請書のみ」、選択肢4の「訴訟代理中心」は、いずれも誤りだよ。
| 選択肢 | 判定 | 理由 |
|---|---|---|
| 1 | ✓ | 1号・2号・3号の3業務で正しい |
| 2 | ✗ | 1号・2号の業務も含む |
| 3 | ✗ | 2号・3号の業務も含む |
| 4 | ✗ | 訴訟代理を中心とする資格ではない |
オリジナル問題2(業務独占の構造)
社会保険労務士法の業務独占に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 社労士でない者は、3号の相談・指導を含むすべての業務を、報酬の有無を問わず行えないものとされる
- 社労士でない者でも、報酬を得て業として1号や2号の事務を自由に行うことができるものとされている
- 社労士でない者は、無償であっても1号や2号の事務をいっさい行うことができないものとされている
- 社労士でない者が報酬を得て業として1号や2号を行うことは禁止されるが、3号は非独占とされている
解答は 4 だっ。
独占になるのは報酬を得て業として行う1号・2号で、3号は非独占だっ。
選択肢1の「3号も独占」、選択肢2の「1号2号も自由」、選択肢3の「無償でも一律禁止」は、いずれも誤りだっ。
| 選択肢 | 判定 | 理由 |
|---|---|---|
| 1 | ✗ | 3号の相談・指導は非独占である |
| 2 | ✗ | 1号・2号は社労士の独占である |
| 3 | ✗ | 禁止は報酬を得て業として行う場合 |
| 4 | ✓ | 1号2号は独占・3号は非独占で正しい |
オリジナル問題3(独占の例外)
業務独占の例外に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 他の法律に別段の定めがある場合でも、社労士でない者は1号・2号をいっさい行えないものとされる
- 他の法律に別段の定めがある場合や政令で定める業務に付随する場合は、業務独占の例外とされている
- 政令で定める業務に付随する場合であっても、独占の例外は認められないものとされているものである
- 業務独占には例外がなく、いかなる場合も社労士でない者は1号・2号を行えないものとされている
解答は 2 である。
他の法律に別段の定めがある場合や、政令で定める業務に付随して行う場合は、独占の例外である。
選択肢1の「他法でも不可」、選択肢3の「付随でも不可」、選択肢4の「例外なし」は、いずれも誤りである。
| 選択肢 | 判定 | 理由 |
|---|---|---|
| 1 | ✗ | 他の法律の別段の定めは例外となる |
| 2 | ✓ | 他法の別段の定め・付随業務は例外で正しい |
| 3 | ✗ | 政令で定める付随業務は例外となる |
| 4 | ✗ | 業務独占には例外が定められている |
まとめ
押さえどころ
- 🔴 3業務 = 1号(申請書等の作成・提出代行・事務代理)・2号(帳簿書類の作成)・3号(相談・指導)。
- 🔴 業務独占の構造 = 独占になるのは1号・2号だけ。3号の相談・指導は非独占(社労士以外も行える)。
- 🟡 独占の条件と例外 = 禁止されるのは報酬を得て業として行う場合。他の法律の別段の定め・政令で定める付随業務は例外。違反には罰則がある。
次に学ぶ
- 社労士の独占業務 ── 独占となる1号・2号の具体的な中身に焦点を当てた論点。
- 社労士の登録・懲戒 ── 業務を行う前提となる登録と、違反時の懲戒。
- 保険関係の成立 ── 1号業務(申請手続)が関わる手続の一例。
執筆: SikakuQuest編集部