社労士の独占業務とは(全体像)
労働・社会保険の申請や帳簿の作成は、誤れば本人の給付や事業主の義務履行に直結する。そこで専門性の高い1号・2号の事務は、知識と責任を備えた社労士に限り報酬を得て業として行えるようにした。これが独占業務。
押さえるのは2点。
- ⭐独占は1号・2号だけ・3号は非独占 … 申請書等(1号)と帳簿書類の作成(2号)は独占。労務管理の相談・指導(3号)は独占ではなく社労士以外も行える。
- 禁止は「報酬を得て業として」が条件 … 社労士でない者が他人の求めに応じ報酬を得て業として1号・2号を行うことが禁止される。例外もある。
⭐一番の引っかけは「3号の相談も独占」「就業規則の相談も独占」。独占は作成(1号2号)まで、運用の相談(3号)は非独占。
詳しく:1号2号の具体・3号非独占・禁止要件を表でつかむ
ここが心臓部。「何が独占か・何が非独占か・どんなときに禁止か」は次の表に全部つまっている。
独占の範囲(1号・2号)と非独占(3号)
| 区分 | 内容 | 独占 |
|---|---|---|
| 1号業務 | 申請書・届出書・報告書・審査請求書等の作成・提出代行・事務代理 | 独占 |
| 2号業務 | 帳簿書類(就業規則・労働者名簿・賃金台帳等)の作成 | 独占 |
| 3号業務 | 労務管理その他の労働社会保険に関する相談・指導 | 非独占 |
禁止の要件と例外
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 禁止の対象 | 社労士・社労士法人でない者 |
| 禁止される場合 | 他人の求めに応じ・報酬を得て・業として1号・2号を行うこと |
| 例外 | 他の法律に別段の定めがある場合・政令で定める業務に付随して行う場合 |
| 違反 | 罰則の対象(具体的な法定刑は受験年度の最新を確認) |
押さえどころは、①独占は1号・2号だけ(3号は非独占)、②1号は作成+提出代行+事務代理・2号は帳簿書類の作成、③禁止は報酬を得て業として行う場合・例外あり・違反に罰則、の3つ。
⭐就業規則を「作る」のは2号として独占だが、その運用について「相談に乗る」のは3号で非独占。この線引きが問われる。
わかりやすく言い換えると
要するに「社労士だけが、お金をもらって仕事として行える業務がある」ということ。中身は、(1号)申請書などを作り・提出を代行し・事務を代理する仕事、(2号)就業規則や賃金台帳などの帳簿書類を作る仕事。
つまり、引っかけられやすいのは2つ。1つ目は「3号の相談・指導も社労士しかできない」と思い込むこと。実際は3号は非独占で、社労士以外も行える。2つ目は「就業規則のことなら相談も独占」と思い込むこと。実際は、就業規則を作るのは2号で独占だが、運用を相談するのは3号で非独占。
試験のツボ
🔴 一番出る:独占は1号・2号だけ・3号は非独占
①1号(申請書等の作成・提出代行・事務代理)・2号(帳簿書類の作成)が独占
②3号(労務管理その他の相談・指導)は独占ではなく社労士以外も行える
🔴 次に出る:作成と相談の線引き
①就業規則などの帳簿書類を「作成」するのは2号で独占
②その運用について「相談・指導」するのは3号で非独占
🟡 押さえると安定:禁止の要件と例外
①禁止は、社労士でない者が他人の求めに応じ報酬を得て業として1号・2号を行う場合
②他の法律の別段の定め・政令で定める付随業務は例外。違反には罰則
よくある間違い
①「社労士の独占業務には3号の相談・指導も含まれる」→ ✗ 独占は1号・2号。3号(労務管理その他の相談・指導)は非独占で、社労士以外も行える。
②「資格のない者は、報酬の有無を問わず1号・2号を一切行えない」→ ✗ 禁止されるのは報酬を得て業として行う場合。他の法律の別段の定め・政令で定める付随業務は例外。
③「就業規則について相談に乗ることも社労士の独占業務である」→ ✗ 就業規則を「作成」するのは2号で独占だが、運用を「相談・指導」するのは3号で非独占。
試験での出題パターン
実際の問題でたしかめてみよう。
オリジナル問題1(1号・2号の内容)
社労士の独占業務である1号・2号の内容に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 独占業務は、労務管理その他の相談・指導のみであり、申請書等や帳簿書類の作成は含まないものとされる
- 独占業務は、裁判における訴訟代理であり、労働社会保険の申請や帳簿書類の作成は含まないものとされる
- 独占業務は、税務申告書の作成であり、労働社会保険諸法令に基づく書類の作成は含まないものとされている
- 独占業務は、1号(申請書等の作成・提出代行・事務代理)と2号(帳簿書類の作成)であるものとされる
解答は 4 だよ。
独占業務は、1号(申請書等の作成・提出代行・事務代理)と2号(帳簿書類の作成)なんだ。
選択肢1の「相談のみ」、選択肢2の「訴訟代理」、選択肢3の「税務申告書」は、いずれも誤りだよ。
| 選択肢 | 判定 | 理由 |
|---|---|---|
| 1 | ✗ | 相談・指導は3号で非独占である |
| 2 | ✗ | 訴訟代理を独占とする制度ではない |
| 3 | ✗ | 税務申告書の作成は税理士の業務である |
| 4 | ✓ | 1号と2号が独占業務で正しい |
オリジナル問題2(3号の非独占)
社労士の業務のうち独占でないものに関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 労務管理その他の相談・指導である3号業務は独占でなく、社労士以外も報酬を得て行えるものとされる
- 労務管理その他の相談・指導である3号業務も独占であり、社労士以外はおよそ行えないものとされている
- 申請書等の作成である1号業務は独占でなく、誰でも報酬を得て業として自由に行えるものとされている
- 帳簿書類の作成である2号業務は独占でなく、誰でも報酬を得て業として自由に行えるものとされている
解答は 1 だっ。
3号(相談・指導)は非独占で、社労士以外も行えるんだっ。独占は1号・2号だっ。
選択肢2の「3号も独占」、選択肢3の「1号は非独占」、選択肢4の「2号は非独占」は、いずれも誤りだっ。
| 選択肢 | 判定 | 理由 |
|---|---|---|
| 1 | ✓ | 3号の相談・指導は非独占で正しい |
| 2 | ✗ | 3号は独占ではない |
| 3 | ✗ | 1号は独占である |
| 4 | ✗ | 2号は独占である |
オリジナル問題3(禁止の要件)
社労士でない者に対する1号・2号の禁止の要件に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 社労士でない者は、報酬の有無や業としてか否かを問わず、1号・2号をいっさい行えないものとされている
- 社労士でない者でも、他人の求めに応じ報酬を得て業として1号・2号を自由に行えるものとされているものである
- 社労士でない者が他人の求めに応じ報酬を得て業として1号・2号を行うことは禁止されるが、例外もあるとされる
- 社労士でない者への禁止には例外がおよそなく、他の法律の定めや政令の付随業務も認められないものとされる
解答は 3 である。
禁止されるのは報酬を得て業として1号・2号を行う場合で、他の法律の別段の定め・政令で定める付随業務は例外である。
選択肢1の「報酬を問わず一律」、選択肢2の「自由に行える」、選択肢4の「例外なし」は、いずれも誤りである。
| 選択肢 | 判定 | 理由 |
|---|---|---|
| 1 | ✗ | 禁止は報酬を得て業として行う場合である |
| 2 | ✗ | 1号・2号は社労士の独占である |
| 3 | ✓ | 禁止の要件と例外がある点で正しい |
| 4 | ✗ | 他法の定め・政令の付随業務という例外がある |
まとめ
押さえどころ
- 🔴 独占の範囲 = 独占は1号(申請書等の作成・提出代行・事務代理)と2号(帳簿書類の作成)だけ。3号(相談・指導)は非独占で社労士以外も行える。
- 🔴 作成と相談の線引き = 就業規則などを「作成」するのは2号で独占、運用を「相談・指導」するのは3号で非独占。
- 🟡 禁止の要件と例外 = 社労士でない者が報酬を得て業として1号・2号を行うことを禁止(他法の別段の定め・政令の付随業務は例外)。違反に罰則。
次に学ぶ
- 社会保険労務士法(業務独占) ── 3業務・登録・懲戒を含む法律全体の枠組み。
- 社労士の登録・懲戒 ── 独占業務を行う前提となる登録と、違反時の懲戒。
- 就業規則作成義務 ── 2号業務(帳簿書類の作成)が関わる代表例の一つ。
執筆: SikakuQuest編集部