高年齢雇用継続給付の縮小とは(全体像)
高年齢雇用継続給付は、60歳以上65歳未満の人が、60歳のときの賃金より75%未満に下がった賃金で働き続けるとき、その低下分の一部を雇用保険から補う給付。これまでは最大で賃金の15%相当が出ていた。
その最大給付率が、令和7年(2025年)4月から15%→10%に引き下げられた——これが「縮小」。一気に廃止するのではなく、まず10%への引下げという段階的な見直しである。
押さえる対比はシンプル。
- 変更前 … 最大15%
- 変更後 … 最大10%(対象は60歳到達日が令和7年4月1日以後の人)
詳しく:この表だけ覚えれば戦える
ここが記事の心臓部。中身は次の2つの表に全部つまっている。
給付率引下げの内容
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 始まった時期 | 令和7年(2025年)4月 |
| 変更前 | 最大給付率 15% |
| 変更後 | 最大給付率 10% |
| 適用される人 | 60歳到達日が令和7年4月1日以後の人 |
高年齢雇用継続給付そのものの基本(縮小の前提)
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 年齢 | 60歳以上65歳未満 |
| 賃金の条件 | 60歳到達時の賃金より75%未満に低下していること |
| 役割 | 賃金が下がっても働き続けることを支える賃金の補い |
ポイントは、「廃止」ではなく「15%→10%への引下げ」だということ。そして適用の区切りは「60歳到達日が令和7年4月1日以後」で決まり、すでに給付を受けている人に一律で下がるわけではない。
縮小の背景にあるのは、70歳までの就業機会確保措置が努力義務になった(2021年4月の高年齢者雇用安定法改正)こと。高齢でも働き続けられる環境が整い、賃金そのものが以前ほど大きく下がらなくなってきた。だから「賃金を補う」必要が小さくなり、給付の役割が縮小していく——という流れである。
わかりやすく言い換えると
要するに、こう覚えるとラク。
「60歳すぎに賃金が下がって働く人への賃金の補いを、令和7年4月から少し小さくした(最大15%→10%)」。
なぜ小さくしたかというと、働き続けられる環境が整って、そもそも賃金が下がりにくくなってきたから。つまり、補いに頼らなくても済む方向へ移していこう、という前向きな見直し。
試験のツボ
🔴 一番出る:いつ・どれだけ下がったか
①始まったのは令和7年(2025年)4月
②最大給付率が15%から10%へ(廃止ではなく引下げ)
🔴 次に出る:誰に適用されるか
①対象は60歳以上65歳未満・60歳のときより賃金が75%未満に低下した人
②縮小(最大10%)は、60歳到達日が令和7年4月1日以後の人に適用
🟡 押さえると安定:なぜ縮小するか
①背景は70歳までの就業機会確保措置の努力義務化(2021年4月の高年齢者雇用安定法改正)
②働ける環境が整い賃金低下が和らいだ=補う必要が小さくなった
よくある間違い
①「令和7年4月に給付そのものが廃止された」→ ✗ 行われたのは廃止ではなく、最大給付率の15%→10%への引下げ。
②「すでに60歳に達した受給者すべてに一律で下がる」→ ✗ 下がるのは、60歳到達日が令和7年4月1日以後の人。区切りは「60歳到達日」。
③「高齢者が働かなくなったから縮小した」→ ✗ 逆。働き続けられる環境が整い、賃金低下が和らいだのが理由。
試験での出題パターン
実際の問題でたしかめてみよう。
オリジナル問題1(対象論点)
高年齢雇用継続給付の対象と縮小の適用に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 対象は年齢を問わず賃金が下がったすべての労働者であり、縮小も全員へ一律に即時適用されるとされている
- 対象は60歳の賃金より75%未満に低下した60歳以上65歳未満の人で、縮小は令7.4.1以後到達に適用される
- 対象は65歳以上70歳未満の労働者に限られ、60歳台前半の労働者はおよそ縮小の適用も対象ともならないとされている
- 対象は賃金が上昇した労働者だけであり、賃金が低下した労働者はおよそ対象とならないものとされている
解答は 2 だっ。
対象は「60歳のときより賃金が75%未満に下がった60歳以上65歳未満」の人で、縮小(最大10%)は「60歳到達日が令和7年4月1日以後」の人に適用されるんだっ。全員一律でも、65歳以上限定でも、賃金上昇者向けでもないっ!
| 選択肢 | 判定 | 理由 |
|---|---|---|
| 1 | ✗ | 年齢を問わず全員一律ではない |
| 2 | ✓ | 60〜65歳未満・75%未満低下が対象、縮小は令7.4.1以後到達に適用 |
| 3 | ✗ | 65歳以上ではなく60歳以上65歳未満が対象 |
| 4 | ✗ | 賃金が低下した人を補う給付である |
オリジナル問題2(背景論点)
高年齢雇用継続給付の縮小の背景に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 高齢者が働かなくなり、給付の利用者がいなくなったことが縮小の主たる理由とされている
- 高年齢者の最低賃金を引き下げる目的で、給付を縮小することにしたものとされている
- 70歳までの就業機会確保措置の努力義務化が進み、賃金低下が和らいだことが背景とされている
- 少子化で保険料収入が増えすぎたため、給付を減らす必要が生じたことが背景にあるとされている
解答は 3 である。
縮小の背景は、70歳までの就業機会確保措置が努力義務になり(2021年4月の高年齢者雇用安定法改正)、高齢でも働き続けられる環境が整って賃金低下が和らいだこと。補う必要が小さくなったのが理由で、高齢者が働かなくなったからではない。
| 選択肢 | 判定 | 理由 |
|---|---|---|
| 1 | ✗ | むしろ働き続けられる環境が整ったことが背景 |
| 2 | ✗ | 最低賃金引下げを目的とするものではない |
| 3 | ✓ | 70歳就業確保措置の進展で賃金低下が和らいだのが背景 |
| 4 | ✗ | 保険料収入の増えすぎが理由ではない |
オリジナル問題3(引下げ内容論点)
高年齢雇用継続給付の縮小の内容に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 令和7年(2025年)4月から、最大給付率が15%から10%へ引き下げられたものとされている
- 令和7年4月に高年齢雇用継続給付そのものが完全に廃止され、以後は一切支給されないとされている
- 令和7年4月から、最大給付率が逆に10%から15%へと引き上げられたものとされている
- 令和7年4月から最大給付率は据え置かれ、給付の内容にはまったく変更がないものとされている
解答は 1 だよ。
令和7年(2025年)4月から、最大給付率が15%から10%へ引き下げられたよ。完全廃止でも、逆に引き上げでも、据え置きでもないから、引下げの方向と数字をセットで押さえてね。
| 選択肢 | 判定 | 理由 |
|---|---|---|
| 1 | ✓ | 令和7年4月から最大給付率15%→10%が正しい |
| 2 | ✗ | 完全廃止ではなく給付率の引下げ |
| 3 | ✗ | 引き上げではなく15%から10%への引下げ |
| 4 | ✗ | 据え置きではなく引き下げられた |
まとめ
押さえどころ
- 🔴 引下げの内容 = 令和7年(2025年)4月から最大給付率15%→10%(廃止ではなく段階的な縮小)。適用は60歳到達日が令和7年4月1日以後の人。
- 🔴 対象 = 60歳のときの賃金より75%未満に低下した賃金で働く60歳以上65歳未満の人。
- 🟡 背景 = 70歳までの就業機会確保措置の努力義務化(2021年4月の高年齢者雇用安定法改正)が進み、賃金低下が和らいだから。
次に学ぶ
- 高年齢雇用継続給付 ── 縮小の対象となる給付そのもの。最大給付率15%→10%の引下げと合わせて押さえる。
- 就業促進手当(再就職手当等) ── 高年齢再就職給付金との関係で並べて整理する。
- 基本手当の受給資格 ── 再就職に至るまでの雇用保険の給付の前提となる枠組み。
執筆: SikakuQuest編集部