高年齢雇用継続給付とは何か(本質)
条文の趣旨
60歳を超えると賃金が大きく下がりやすい。雇用保険法は、賃金が下がっても働き続ける高齢者を支えるため、低下した賃金の一部を補う給付を置いている。
高年齢雇用継続給付は、被保険者であった期間が通算5年以上ある60歳以上65歳未満の被保険者の賃金が60歳到達時賃金月額の75%未満に低下した場合に支給される高年齢雇用継続基本給付金(61条)と、基本手当受給後に再就職した場合の高年齢再就職給付金(61条の2)の2種類である(高年齢雇用継続給付の要旨)。
核心は 「2種類・被保険者期間5年以上・75%未満低下で支給」 という枠組み。支給率が令和7年4月1日に引き下げられた点と、再就職手当との選択を押さえる。
わかりやすく言い換えると
要するに「60歳を過ぎて給料が大きく下がっても働き続ける人に、下がった分の一部を補う給付が出る。下がる前の75%未満が条件で、令和7年4月以後に60歳になった人は最大10%。再就職した場合は再就職手当とどちらかを選ぶ」ということ。
試験での位置付け
高年齢雇用継続給付は、雇用保険法で最頻出の論点。2種類の区別、被保険者期間5年以上・60歳以上65歳未満、75%未満低下、支給率の令和7年4月1日改定、再就職給付金の支給期間と再就職手当との選択が、横断的に問われる。
なぜ重要か
出題の傾向
高年齢雇用継続給付をめぐる出題は、おおむね三つの形に整理できる。
- 要件型: 被保険者期間5年以上・60歳以上65歳未満・75%未満低下を問う
- 支給率型: 令和7年4月1日以後60歳到達者の最大10%(経過措置15%)を問う
- 比較型: 再就職給付金の支給期間と再就職手当との選択を問う
押さえるとどう効くか
ここをつかんでおくと、高年齢者の継続支援がつながる。雇用保険の被保険者 のうち60歳以上65歳未満の者が賃金低下でも働き続けるとき基本給付金が支え、失業して 高年齢求職者給付金 を受けず再就職した場合は再就職給付金か 就業促進手当 の再就職手当を選ぶ、という形で押さえると、雇用継続の全体像が定着する。
関連論点との接続
高年齢雇用継続給付は、複数の論点と接続している。
- 雇用保険の被保険者 ── 60歳以上65歳未満の被保険者が対象
- 高年齢求職者給付金 ── 失業時の一時金との位置づけの違い
- 就業促進手当 ── 再就職手当と再就職給付金は選択(併給不可)
「賃金が下がっても働き続ける高齢者を支える」という枠の中で、高年齢雇用継続給付は雇用継続支援の中核を担っている。
詳細解説
高年齢雇用継続給付は、三つの軸 で分解すると整理しやすい。第1軸「2種類の全体像」、第2軸「高年齢雇用継続基本給付金」、第3軸「高年齢再就職給付金と再就職手当との選択」。順に押さえれば、要件問題も支給率問題も落ち着いて解ける。
ポイント1: どんな2種類があるのか ── 基本給付金と再就職給付金
全体像を押さえる。
高年齢雇用継続給付の2種類(雇用保険法61条・61条の2)
| 種類 | 整理 |
|---|---|
| 基本給付金 | 在職のまま賃金が低下した者への給付(61条) |
| 再就職給付金 | 基本手当受給後に再就職した者への給付(61条の2) |
| 共通 | 60歳以上65歳未満で賃金が75%未満に低下が基本要件 |
| 期間上限 | いずれも65歳に達する日の属する月まで |
| 趣旨 | 賃金が下がっても働き続ける高齢者の継続支援 |
ポイントは、高年齢雇用継続給付は、在職のまま賃金が低下した者への高年齢雇用継続基本給付金(61条)と、基本手当受給後に再就職した者への高年齢再就職給付金(61条の2)の2種類である こと。いずれも60歳以上65歳未満で賃金が60歳到達時等の75%未満に低下したことを基本要件とし、65歳に達する日の属する月までを上限とする。
ポイント2: 基本給付金はどう支給されるのか ── 5年以上・75%未満・現行64%以下10%
基本給付金を押さえる。
高年齢雇用継続基本給付金(雇用保険法61条)
ポイントは、高年齢雇用継続基本給付金は、被保険者であった期間が通算5年以上ある60歳以上65歳未満の被保険者の各支給対象月の賃金が60歳到達時等の賃金月額の75%未満に低下した場合に支給される こと(61条)。支給率は、令和7年4月1日以後に60歳に達した等の者は賃金が60歳到達時等賃金月額の64%以下で各月賃金の最大10%、64%超75%未満で逓減する。令和7年3月31日以前に60歳に達した等の者は61%以下で最大15%という経過措置がある。75%以上は不支給で、数値は改正・毎年度変更の対象のため受験年度の法令基準日で確認する。
ポイント3: 再就職給付金と再就職手当はどう選ぶのか ── 支給残日数で2年か1年
再就職給付金を押さえる。
高年齢再就職給付金(雇用保険法61条の2)
| 論点 | 整理 |
|---|---|
| 対象 | 基本手当受給後、60歳以後に安定した職業に就き被保険者となった者 |
| 支給残日数 | 就職日の前日の基本手当の支給残日数が100日以上 |
| 賃金要件 | 再就職後の賃金が基本手当日額算定基礎の賃金日額の30日分の75%未満 |
| 支給期間 | 支給残日数200日以上で2年、100日以上200日未満で1年 |
| 選択 | 再就職手当と双方該当ならいずれか一方を選択(併給不可) |
ポイントは、高年齢再就職給付金は、基本手当を受給した者が60歳以後に安定した職業に就き、就職日の前日における基本手当の支給残日数が100日以上で、再就職後の賃金が基本手当日額の算定基礎となった賃金日額の30日分の75%未満に低下した場合に支給される こと(61条の2)。支給期間は支給残日数200日以上で原則2年、100日以上200日未満で原則1年(いずれも65歳に達する日の属する月まで)。再就職手当と双方の要件を満たす場合は、いずれか一方を選択する(併給不可)。
ポイント4: 哲学コラム ── 高年齢雇用継続給付が映す「働き続ける選択を支える設計」
高年齢雇用継続給付という仕組みは、単なる賃金補填ではなく、「賃金が下がっても働き続けるという選択を、後押しする」という設計思想 を映している。法は60歳以降の賃金低下を一定の範囲で補い、在職でも再就職でも支え、再就職手当との重複は避けて公平を保った。下がっても、働き続けられるように ── どれも「年齢を重ねても働きたい人が、その意思を経済的な理由であきらめずに済む」ことを実現するための仕組みだ。シカクエが「仕組みで攻略する」と伝えているのは、こうした趣旨ごと理解すると、暗記が記憶として根づき、応用が利くようになるからだ。
高年齢雇用継続給付の総整理
ここまでを整理する。第1に2種類(基本給付金・61条/再就職給付金・61条の2/65歳到達月まで)、第2に基本給付金(被保険者期間5年以上・60歳以上65歳未満・75%未満低下/現行64%以下で最大10%・経過措置61%以下15%)、第3に再就職給付金(支給残日数100日以上/200日以上2年・100日以上200日未満1年/再就職手当と選択・併給不可)。この軸を順に当てはめれば安定して解ける。
よくある間違い・注意点
間違いパターン1: 「高年齢雇用継続基本給付金は被保険者期間にかかわらず支給される」
これは誤り。基本給付金は被保険者であった期間が通算5年以上ある60歳以上65歳未満の被保険者が対象である。被保険者期間を問わないと取り違えない。
間違いパターン2: 「支給率は現在も一律に最大15%である」
これも誤り。令和7年4月1日以後に60歳に達した等の者は64%以下で各月賃金の最大10%に引き下げられた。61%以下で15%は令和7年3月31日以前の経過措置であり、現行と取り違えない。
高年齢雇用継続給付は基本給付金(61条)と再就職給付金(61条の2)。被保険者期間5年以上・60歳以上65歳未満・75%未満低下。現行は令和7年4月1日以後60歳到達等で64%以下最大10%(経過措置61%以下15%)。「期間不問」「一律15%」「再就職手当と併給」はいずれも誤り。
間違いパターン3: 「高年齢再就職給付金と再就職手当は両方を受給できる」
これも誤り。高年齢再就職給付金と再就職手当の双方の要件を満たす場合は、いずれか一方を選択する(併給不可)。両方受給できると取り違えない。
似た用語との違い
高年齢求職者給付金 は65歳以上の高年齢被保険者が失業したときの一時金、高年齢雇用継続給付は60歳以上65歳未満で賃金が下がっても働き続ける者への給付 ── 失業時の一時金か就労継続中の補填かが違う、と並べて押さえると混ざらない。
試験での出題パターン
完全自作のオリジナル問題で確認する。過去問そのままではない。
オリジナル問題1(基本論点)
雇用保険法の高年齢雇用継続給付に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 高年齢雇用継続給付は65歳以上の被保険者のみを対象とする給付である
- 高年齢雇用継続給付は被保険者であった期間を問わず支給される給付である
- 高年齢雇用継続給付は基本給付金と再就職給付金の2種類の給付である
- 高年齢雇用継続給付は賃金が低下していなくても支給される給付である
解答は 3 だよ。
給付の全体像を問う基本論点なんだ。
| 選択肢 | 判定 | 理由 |
|---|---|---|
| 1 | ✗ | 60〜65歳未満 |
| 2 | ✗ | 5年以上必要 |
| 3 | ✓ | 2種類だよ |
| 4 | ✗ | 75%未満低下 |
基本給付金と再就職給付金の2種類——ここを固めるのが第一歩だよ。
オリジナル問題2(応用論点)
高年齢雇用継続基本給付金の支給率に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 令和7年4月1日以後に60歳到達等の者は64%以下で最大10%である
- 支給率は60歳到達の時期にかかわらず常に一律15%で固定された割合である
- 賃金が60歳到達時の80%であっても支給率は最大のまま不変である
- 支給対象月の賃金が75%以上であっても一定額が必ず支給される
解答は 1 だっ。
令和7年4月改定の支給率を問う応用論点だっ。
| 選択肢 | 判定 | 理由 |
|---|---|---|
| 1 | ✓ | 64%以下10% |
| 2 | ✗ | 改定で10%へ |
| 3 | ✗ | 75%以上不可 |
| 4 | ✗ | 75%以上不可 |
令和7年4月以後は64%以下で最大10%——区別で見るのが要だっ!
オリジナル問題3(特殊論点:再就職給付金)
高年齢再就職給付金に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 支給残日数が30日以上あれば誰でも当然に支給される給付である
- 高年齢再就職給付金と再就職手当は常に両方を同時に受給できる給付である
- 支給期間は支給残日数を問わず一律3年間と定められた給付である
- 支給残日数200日以上で2年・100日以上200日未満で1年である
解答は 4 である。
支給残日数と支給期間を問うものである。
| 選択肢 | 判定 | 理由 |
|---|---|---|
| 1 | ✗ | 100日以上要 |
| 2 | ✗ | 一方を選択 |
| 3 | ✗ | 2年か1年だ |
| 4 | ✓ | 200日2年等 |
支給残日数200日以上で2年・100日以上で1年と押さえるのが肝要である。
まとめ
高年齢雇用継続給付は、賃金が下がっても働き続ける高齢者を支える、雇用保険法61条・61条の2の継続支援。2種類の全体像/高年齢雇用継続基本給付金/高年齢再就職給付金と再就職手当との選択 ── この三軸を押さえれば、要件問題も支給率問題も安定して解ける。
押さえどころ3つ
- 2種類の全体像: 在職のまま賃金低下への高年齢雇用継続基本給付金(61条)と、基本手当受給後の再就職への高年齢再就職給付金(61条の2)/いずれも65歳に達する日の属する月まで
- 高年齢雇用継続基本給付金: 被保険者であった期間が通算5年以上ある60歳以上65歳未満の被保険者/60歳到達時等の賃金月額の75%未満に低下/令和7年4月1日以後60歳到達等は64%以下で各月賃金の最大10%(経過措置は61%以下で15%)/75%以上は不支給・受験年度の法令で確認
- 高年齢再就職給付金と再就職手当との選択: 就職日の前日の基本手当支給残日数100日以上/支給残日数200日以上で2年・100日以上200日未満で1年/再就職手当と双方該当はいずれか一方を選択(併給不可)
次に学ぶべき関連用語
高年齢雇用継続給付をつかんだら、対象である 雇用保険の被保険者 を読み返し、失業時の 高年齢求職者給付金 と、再就職給付金と選択になる 就業促進手当 の再就職手当を確かめると、高齢者の雇用継続支援の全体像が立体的になる。
論点を一つずつ積み上げれば、見える景色は確かに変わっていく。高年齢雇用継続給付は雇用継続支援の中核。ここを越えれば、育児休業給付や介護休業給付の各論点が順につながって見えてくる。
学習の進め方の目安
高年齢雇用継続給付を自分のものにできたかは、次の三つの問いで確かめられる。「2種類が基本給付金と再就職給付金であることを述べられるか」「基本給付金が被保険者期間5年以上・60歳以上65歳未満・75%未満低下で、令和7年4月1日以後60歳到達等は64%以下で最大10%であることを説明できるか」「再就職給付金の支給期間(200日以上2年・100日以上1年)と再就職手当との選択を区別できるか」。即答できなければ、該当のセクションに戻ればいい。戻ることは後退ではなく、定着への近道になる。
執筆: SikakuQuest編集部