雇用保険の被保険者とは?雇用保険法4条・6条

公開: 更新: カテゴリ: 雇用保険法

30秒で結論

雇用保険の被保険者とは何か(本質)

条文の趣旨

雇用保険の給付は、誰でも受けられるのではなく、保険関係に取り込まれた被保険者を対象とする。雇用保険法は、適用事業に雇用される労働者を被保険者としつつ、短時間や短期間の働き方を適用除外で切り分けている。

被保険者は、適用事業に雇用される労働者であって適用除外に該当しない者をいう(雇用保険法4条1項)。週所定労働時間20時間未満の者や継続31日以上の雇用見込みがない者などは適用除外となる(雇用保険法6条)(雇用保険の被保険者の要旨)。

核心は 「適用事業に雇用される労働者を被保険者とし、短時間・短期は適用除外で外す」 という設計。被保険者は一般・高年齢・短期雇用特例・日雇の4種類に分かれ、種類ごとに受けられる給付が異なる点を押さえる。

わかりやすく言い換えると

要するに「雇用保険に入る人は、適用事業で働く労働者のうち、短時間すぎたり短期すぎたりしない人」。年齢や働き方で4種類に分かれ、それぞれもらえる給付が違う、と押さえると整理しやすい。

試験での位置付け

雇用保険の被保険者は、雇用保険法で頻出の論点。4種類の区別と対応給付、適用除外の週20時間未満・31日以上見込みなし、資格の取得・喪失の時期、マルチジョブホルダー制度が、横断的に問われる。


なぜ重要か

出題の傾向

雇用保険の被保険者をめぐる出題は、おおむね三つの形に整理できる。

押さえるとどう効くか

ここをつかんでおくと、雇用保険の入口がつながる。被保険者であることが 基本手当の受給資格 の前提となり、適用事業の枠は 適用事業・暫定任意適用事業(雇保) で決まり、65歳以上の複数就業は マルチジョブホルダー制度 で取り込む、という形で押さえると、給付の前提が定着する。

関連論点との接続

雇用保険の被保険者は、複数の論点と接続している。

「適用事業の労働者を被保険者とする」という枠の中で、雇用保険の被保険者は給付の入口を担っている。


詳細解説

雇用保険の被保険者は、三つの軸 で分解すると整理しやすい。第1軸「定義と4種類」、第2軸「適用除外」、第3軸「資格の取得喪失とマルチジョブホルダー」。順に押さえれば、種類問題も除外問題も落ち着いて解ける。

ポイント1: どんな種類があるのか ── 一般・高年齢・短期雇用特例・日雇

定義と4種類を押さえる。

被保険者の4種類(雇用保険法)

種類内容と対応給付
一般被保険者他の3種類以外の被保険者。基本手当等の求職者給付
高年齢被保険者65歳以上で短期雇用特例・日雇以外(37条の2)。高年齢求職者給付金
短期雇用特例被保険者季節的に雇用される者(日雇労働被保険者を除く・38条)。特例一時金
日雇労働被保険者日雇労働者(日々雇用又は30日以内・42条)のうち適用区域居住等43条1項各号に該当する者(43条)。日雇労働求職者給付金
共通いずれも適用事業に雇用される労働者で適用除外でない者

ポイントは、雇用保険の被保険者は適用事業に雇用される労働者で適用除外でない者であり、一般・高年齢・短期雇用特例・日雇労働の4種類に分かれ、種類ごとに対応する求職者給付がある こと。一般被保険者は他の3種類以外で基本手当等、高年齢被保険者は65歳以上で短期雇用特例・日雇以外(37条の2)で高年齢求職者給付金、短期雇用特例被保険者は季節的に雇用される者(日雇労働被保険者を除く・38条)で特例一時金、日雇労働被保険者は42条の日雇労働者(日々雇用又は30日以内の期間雇用)のうち適用区域に居住する等43条1項各号に該当する者(43条)で日雇労働求職者給付金が対応する。

ポイント2: 誰が適用除外になるのか ── 週20時間未満・31日以上見込みなし

適用除外を押さえる。

適用除外(雇用保険法6条)

短時間1週間の所定労働時間が20時間未満(マルチ申出者・日雇該当者を除く)
短期間同一事業主に継続して31日以上雇用される見込みがない者
季節的4か月以内の期間を定めて雇用、又は週20時間以上30時間未満の季節的雇用
昼間学生学校教育法上の学校等の昼間学生(厚生労働省令で定める者)
その他政令で定める漁船に乗り組むため雇用される船員の一部(6条5号)、給付内容が雇用保険を超える一定の公務員等

ポイントは、適用除外の中心は1週間の所定労働時間が20時間未満の者と、同一事業主に継続して31日以上雇用される見込みがない者である こと。週20時間未満でも、マルチジョブホルダー制度の申出により高年齢被保険者となる者や日雇労働被保険者に該当することとなる者は除かれる。季節的に雇用される者は4か月以内の期間を定めて雇用される者又は週所定労働時間が20時間以上30時間未満である者、昼間学生、政令で定める漁船に乗り組むため雇用される船員の一部(一年を通じて船員として適用事業に雇用される場合を除く・6条5号)、離職時の給付内容が雇用保険の求職者給付等を超える一定の公務員等も適用除外である。

ポイント3: 資格はいつ得喪するのか ── 雇用日に取得・マルチは申出が要件

取得喪失とマルチを押さえる。

資格の取得喪失とマルチジョブホルダー

論点整理
資格取得要件を満たして雇用された日に被保険者となる
資格喪失離職等により要件を失った日の翌日に資格を喪失
資格取得届被保険者となった日の属する月の翌月10日までに事業主が提出
資格喪失届被保険者でなくなった事実があった日の翌日から10日以内
マルチジョブホルダー65歳以上・2以上の事業所合算で週20時間以上・本人の申出(37条の5)

ポイントは、被保険者は雇用された日に資格を取得し離職等の翌日に資格を喪失し、マルチジョブホルダー制度は本人の申出を要件とする こと。事業主は資格取得届を被保険者となった日の属する月の翌月10日までに、資格喪失届を被保険者でなくなった事実があった日の翌日から10日以内に提出する。雇用保険マルチジョブホルダー制度は、65歳以上で2以上の事業主の適用事業に雇用される者が、2つの事業所の週所定労働時間を合算して20時間以上等の要件を満たし、本人がハローワークに申し出ることで申出日から特例的に高年齢被保険者となるもので、通常の資格取得届だけで当然に成立する制度ではない。

ポイント4: 哲学コラム ── 被保険者制度が映す「働き方に応じて入口を分ける設計」

雇用保険の被保険者という仕組みは、単なる加入区分ではなく、「働き方の実態に応じて、保険の入口と給付を細かく分ける」という設計思想 を映している。法は適用事業の労働者を被保険者としつつ、短時間・短期は外し、年齢や季節性で4種類に分け、65歳以上の複数就業は本人の申出で取り込んだ。実態に合わせて入口を分けたのも、働き方の多様さに保険が取り残されないようにするためだ。実態で入口を分ける ── どれも「働く人が、どんな働き方でも必要なときに保険につながる」ことを実現するための仕組みだ。シカクエが「仕組みで攻略する」と伝えているのは、こうした趣旨ごと理解すると、暗記が記憶として根づき、応用が利くようになるからだ。

雇用保険の被保険者の総整理

ここまでを整理する。第1に定義と4種類(適用事業の労働者で適用除外でない・一般/高年齢/短期雇用特例/日雇・種類ごとに対応給付)、第2に適用除外(週20時間未満・継続31日以上見込みなし・季節的・昼間学生等・雇保法6条)、第3に取得喪失とマルチ(雇用日取得・離職翌日喪失・届出期限・マルチは65歳以上2事業所合算20時間以上で本人申出)。この軸を順に当てはめれば安定して解ける。


よくある間違い・注意点

間違いパターン1: 「週所定労働時間が20時間未満でも当然に被保険者となる」

これは誤り。1週間の所定労働時間が20時間未満の者は原則として適用除外である。マルチジョブホルダー制度の申出により高年齢被保険者となる者や日雇労働被保険者に該当する者を除き、20時間未満は被保険者とならない点を取り違えない。

間違いパターン2: 「マルチジョブホルダーは申出がなくても当然に被保険者となる」

これも誤り。雇用保険マルチジョブホルダー制度は本人がハローワークに申し出ることが要件で、通常の資格取得届だけで当然に成立するものではない。本人の申出が必要である点を取り違えない。

被保険者は一般・高年齢・短期雇用特例・日雇の4種類。適用除外の中心は週20時間未満・継続31日以上見込みなし。マルチジョブホルダーは65歳以上・2事業所合算20時間以上で本人申出。「20時間未満も当然加入」「マルチは申出不要」「3種類のみ」はいずれも誤り。

間違いパターン3: 「雇用保険の被保険者は一般被保険者の1種類だけである」

これも誤り。被保険者は一般・高年齢・短期雇用特例・日雇労働の4種類に分かれ、それぞれ対応する求職者給付が異なる。1種類のみと取り違えない。

似た用語との違い

適用事業・暫定任意適用事業(雇保) は雇用保険の保険関係が成立する事業の枠組、雇用保険の被保険者はその事業に雇用される者のうち給付の対象となる者 ── 事業の枠か人の資格かが違う、と並べて押さえると混ざらない。


試験での出題パターン

完全自作のオリジナル問題で確認する。過去問そのままではない。

オリジナル問題1(基本論点)

📝 オリジナル問題 1 基本論点

雇用保険法の被保険者に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1. 雇用保険の被保険者は一般被保険者の一種類だけで構成されるものである
  2. 被保険者は一般・高年齢・短期雇用特例・日雇労働の4種類に分かれる
  3. 高年齢被保険者は60歳以上の被保険者すべてを指すものとされている
  4. 日雇労働被保険者は90日以内の期間を定めて雇用される者を指すものである
セーフビーバ
セーフビーバ 解答・解説

解答は 2 だよ。

被保険者の種類を問う基本論点なんだ。

選択肢判定理由
14種類に分かれる
24種類が正しい
365歳以上である
430日以内である

被保険者は4種類——ここを固めるのが第一歩だよ。

オリジナル問題2(応用論点)

📝 オリジナル問題 2 応用論点

雇用保険の適用除外に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1. 1週間の所定労働時間が30時間未満であれば一律に適用除外とされているものである
  2. 継続して31日以上雇用される見込みがあっても適用除外とされるものである
  3. 昼間学生であっても雇用保険の被保険者として当然に取り扱われるものである
  4. 1週間の所定労働時間が20時間未満の者は原則として適用除外とされるものである
ロウミーア
ロウミーア 解答・解説

解答は 4 だっ。

適用除外を問う応用論点だっ。

選択肢判定理由
1基準は20時間だっ
231日以上は対象だ
3昼間学生は除外だ
420時間未満は除外

20時間未満は原則適用除外——基準で見るのが要だっ!

オリジナル問題3(特殊論点:マルチジョブホルダー)

📝 オリジナル問題 3 特殊論点:マルチジョブホルダー

マルチジョブホルダー制度に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1. マルチジョブホルダー制度は60歳以上であれば当然に適用されるものである
  2. マルチジョブホルダー制度は事業主の届出のみで当然に成立するものである
  3. 65歳以上で2事業所合算20時間以上等を満たし本人の申出で適用される
  4. マルチジョブホルダー制度は1つの事業所の労働時間だけで判定するものである
ロウタイテイ
ロウタイテイ 解答・解説

解答は 3 である。

マルチジョブホルダー制度を問うものである。

選択肢判定理由
165歳以上である
2本人の申出が要件
3申出で適用される
42事業所を合算する

65歳以上・2事業所合算20時間以上・本人申出と押さえるのが肝要である。


まとめ

雇用保険の被保険者は、適用事業に雇用される労働者で適用除外でない者を、働き方に応じて4種類に分ける、雇用保険法4条・6条の制度。定義と4種類/適用除外/取得喪失とマルチ ── この三軸を押さえれば、種類問題も除外問題も安定して解ける。

押さえどころ3つ

  1. 定義と4種類: 適用事業に雇用される労働者で適用除外でない者(4条)/一般・高年齢(65歳以上・37条の2)・短期雇用特例(38条)・日雇労働(42条・43条)/種類ごとに対応する求職者給付
  2. 適用除外: 週所定労働時間20時間未満・継続31日以上雇用見込みなしが中心(雇保法6条)/季節的・昼間学生・一定の公務員等も除外/マルチ申出者・日雇該当者は20時間未満でも除かれない
  3. 取得喪失とマルチ: 雇用された日に取得・離職等の翌日に喪失/取得届は翌月10日まで・喪失届は翌日から10日以内/マルチは65歳以上・2事業所合算20時間以上・本人申出(37条の5)

次に学ぶべき関連用語

雇用保険の被保険者をつかんだら、これを前提とする 基本手当の受給資格 と読み進めると、入口から給付へつながる。あわせて保険関係の枠である 適用事業・暫定任意適用事業(雇保) と、65歳以上の複数就業を取り込む マルチジョブホルダー制度 を確かめると、雇用保険の入口が立体的になる。

論点を一つずつ積み上げれば、見える景色は確かに変わっていく。雇用保険の被保険者は給付の入口。ここを越えれば、基本手当や所定給付日数の各論点が順につながって見えてくる。

学習の進め方の目安

雇用保険の被保険者を自分のものにできたかは、次の三つの問いで確かめられる。「適用事業に雇用される労働者で適用除外でない者が被保険者で、一般・高年齢・短期雇用特例・日雇労働の4種類に分かれることを述べられるか」「適用除外の中心が週所定労働時間20時間未満と継続31日以上雇用見込みなしであることを説明できるか」「マルチジョブホルダー制度が65歳以上・2事業所合算20時間以上で本人の申出を要件とすることを区別できるか」。即答できなければ、該当のセクションに戻ればいい。戻ることは後退ではなく、定着への近道になる。


執筆: SikakuQuest編集部

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