マルチジョブホルダー制度とは何か(本質)
条文の趣旨
通常、1つの事業所で週20時間未満しか働かない人は雇用保険の被保険者にならない。雇用保険法は、複数の仕事を掛け持ちする高齢者を保護するため、本人の申出で特例的に被保険者となれる仕組みを置いている。
マルチジョブホルダー制度は、2以上の事業主に雇用される65歳以上の者が、2つの事業所の労働時間を合算して週20時間以上等の要件を満たす場合に、本人の申出により特例的に高年齢被保険者(マルチ高年齢被保険者)となれる制度である(37条の5・令和4年1月1日施行)(マルチジョブホルダー制度の要旨)。
核心は 「65歳以上・複数事業主・本人の申出・申出日に資格取得」 という枠組み。通常の被保険者が要件該当時に当然取得する点との違いを押さえる。
わかりやすく言い換えると
要するに「65歳以上で2つの会社を掛け持ちし、それぞれは週20時間未満でも、合わせれば週20時間以上になる人は、自分でハローワークに申し出れば雇用保険に入れる。申し出た日から加入で、さかのぼりはない」ということ。
試験での位置付け
マルチジョブホルダー制度は、雇用保険法で近年の頻出論点。65歳以上・2以上の事業主、各週5時間以上20時間未満・合計20時間以上、各31日以上の雇用見込み、本人の申出・申出日に資格取得(遡及なし)、高年齢求職者給付金が、横断的に問われる。
なぜ重要か
出題の傾向
マルチジョブホルダー制度をめぐる出題は、おおむね三つの形に整理できる。
- 要件型: 65歳以上・2以上の事業主・各週5時間以上20時間未満・合計20時間以上を問う
- 手続型: 本人の申出により申出日に資格取得し遡及適用がない点を問う
- 給付型: 失業時は基本手当ではなく高年齢求職者給付金の対象である点を問う
押さえるとどう効くか
ここをつかんでおくと、被保険者の特例がつながる。原則の 雇用保険の被保険者 は要件該当時に当然取得するのに対し、マルチ高年齢被保険者は本人の申出で申出日に取得し、基本手当の受給資格 ではなく高年齢求職者給付金の対象となる、という形で押さえると、被保険者制度の全体像が定着する。
関連論点との接続
マルチジョブホルダー制度は、複数の論点と接続している。
- 雇用保険の被保険者 ── 原則は当然取得、本制度は申出で取得する特例
- 基本手当の受給資格 ── 高年齢被保険者は基本手当ではなく一時金の対象
- 適用事業 ── 2以上の適用事業に雇用されることが前提
「掛け持ちの高齢者を申出で保護する」という枠の中で、マルチジョブホルダー制度は被保険者の特例を担っている。
詳細解説
マルチジョブホルダー制度は、三つの軸 で分解すると整理しやすい。第1軸「制度概要と適用要件」、第2軸「申出と資格取得」、第3軸「任意性・給付・保険料」。順に押さえれば、要件問題も手続問題も落ち着いて解ける。
ポイント1: どんな制度で誰が入れるのか ── 65歳以上・各5〜20時間未満・合計20時間以上
適用要件を押さえる。
制度概要と適用要件(雇用保険法37条の5)
| 論点 | 整理 |
|---|---|
| 施行 | 令和4年1月1日施行の特例制度 |
| 対象者 | 2以上の事業主の適用事業に雇用される65歳以上の者 |
| 各事業所 | 申出に係る2つの事業所それぞれが週5時間以上20時間未満 |
| 合算 | その2つの事業所を合算して週20時間以上 |
| 雇用見込み | その2つの事業所それぞれが31日以上の雇用見込み |
ポイントは、マルチジョブホルダー制度は、2以上の事業主の適用事業に雇用される65歳以上の者が、申出に係る2つの事業所それぞれの週の所定労働時間が5時間以上20時間未満で、その2つを合算して週20時間以上、かつそれぞれ31日以上の雇用見込みがある場合に対象となる こと(37条の5)。3つ以上の事業所で働く場合でも、申出に用いるのは要件を満たす2つの事業所である。令和4年1月1日施行の比較的新しい特例制度である。
ポイント2: いつどう資格を取得するのか ── 本人の申出・申出日に取得・遡及なし
申出と資格取得を押さえる。
申出と資格取得(雇用保険法37条の5)
ポイントは、マルチ高年齢被保険者は本人が公共職業安定所に申出を行うことで被保険者となり、資格取得日は申出を行った日で、遡及適用はない こと(37条の5)。要件を満たせば当然に資格取得する通常の雇用保険被保険者と異なり、本人の申出が必要で、申出をした日からの加入となる点が大きな違いである。
ポイント3: 脱退や給付・保険料はどうなるのか ── 任意脱退は原則不可・高年齢求職者給付金
任意性・給付・保険料を押さえる。
任意性・給付・保険料(雇用保険法37条の5)
| 論点 | 整理 |
|---|---|
| 加入 | 加入は本人の申出による |
| 任意脱退 | 単に希望しなくなった理由で任意に被保険者でなくなることは原則不可 |
| 資格喪失 | 離職や労働時間の変更等で要件を満たさなくなったときは資格喪失 |
| 給付 | 失業時は基本手当ではなく高年齢求職者給付金(一時金)の対象 |
| 保険料 | 申出に係る2つの事業所それぞれで雇用保険料が徴収される |
ポイントは、マルチ高年齢被保険者となった後は単に希望しなくなった理由で任意に被保険者でなくなることは原則できず、要件を満たさなくなったときは資格を喪失し、失業時は高年齢求職者給付金の対象となる こと(37条の5)。65歳以上の高年齢被保険者であるため、失業しても基本手当ではなく一時金である高年齢求職者給付金が支給される。雇用保険料は申出に係る2つの事業所それぞれで徴収される。
ポイント4: 哲学コラム ── マルチジョブホルダー制度が映す「働き方の多様化に応じる設計」
マルチジョブホルダー制度という仕組みは、単なる特例ではなく、「掛け持ちで働く高齢者も、保障から取り残さない」という設計思想 を映している。法は1つの仕事だけでは被保険者になれない人を、複数の仕事の合算で拾い上げ、本人の意思を尊重して申出制とし、高齢期の働き方に合わせた一時金で支えた。働き方が変われば、保障の入口も変える ── どれも「年齢や働き方にかかわらず、働く人が保障の網からこぼれ落ちない」ことを実現するための仕組みだ。シカクエが「仕組みで攻略する」と伝えているのは、こうした趣旨ごと理解すると、暗記が記憶として根づき、応用が利くようになるからだ。
マルチジョブホルダー制度の総整理
ここまでを整理する。第1に概要と要件(65歳以上・2以上の事業主/各週5時間以上20時間未満・合計20時間以上・各31日以上の雇用見込み・37条の5)、第2に申出と資格取得(本人の申出・申出日に取得・遡及なし/通常は当然取得との違い)、第3に任意性・給付・保険料(任意脱退は原則不可/高年齢求職者給付金/2つの事業所で保険料)。この軸を順に当てはめれば安定して解ける。
よくある間違い・注意点
間違いパターン1: 「マルチジョブホルダー制度は要件を満たせば当然に被保険者となる」
これは誤り。マルチ高年齢被保険者は本人が公共職業安定所に申出を行うことで被保険者となり、資格取得日は申出を行った日である。要件該当時に当然取得する通常の被保険者と取り違えない。
間違いパターン2: 「資格取得は要件を満たした日にさかのぼって行われる」
これも誤り。資格取得日は申出を行った日であり、遡及適用はない。申出より前にさかのぼって被保険者となるわけではない点を取り違えない。
65歳以上・2以上の事業主、各週5時間以上20時間未満・合計20時間以上・各31日以上の雇用見込み(37条の5)。本人の申出で申出日に資格取得・遡及なし。失業時は高年齢求職者給付金。「当然取得」「遡及してさかのぼる」「基本手当の対象」はいずれも誤り。
間違いパターン3: 「マルチ高年齢被保険者は失業すると基本手当を受給する」
これも誤り。マルチ高年齢被保険者は65歳以上の高年齢被保険者であるため、失業時は基本手当ではなく高年齢求職者給付金(一時金)の対象である。基本手当と取り違えない。
似た用語との違い
雇用保険の被保険者 は要件該当時に当然に資格取得するのが原則、マルチ高年齢被保険者は本人の申出により申出日に資格取得する特例 ── 当然取得か申出取得かが違う、と並べて押さえると混ざらない。
試験での出題パターン
完全自作のオリジナル問題で確認する。過去問そのままではない。
オリジナル問題1(基本論点)
雇用保険法のマルチジョブホルダー制度に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 対象は60歳以上であって1の事業主に雇用される者とされているものだ
- 対象は2以上の事業主に雇用される65歳以上の者で本人の申出による
- 対象は年齢を問わず複数の事業主に雇用される者すべてとされている
- 対象は65歳未満であって短時間労働を行う者に限られているものだ
解答は 2 だよ。
制度の対象を問う基本論点なんだ。
| 選択肢 | 判定 | 理由 |
|---|---|---|
| 1 | ✗ | 65歳以上2社 |
| 2 | ✓ | 65歳以上申出 |
| 3 | ✗ | 65歳以上が要 |
| 4 | ✗ | 65歳以上だよ |
65歳以上・2以上の事業主・本人の申出——ここを固めるのが第一歩だよ。
オリジナル問題2(応用論点)
マルチジョブホルダー制度の労働時間要件に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 申出に係る2つの事業所を合算して週20時間以上が要件である
- 1つの事業所のみで週20時間以上であることが要件とされている
- 2つの事業所それぞれが週30時間以上働くことが要件とされている
- 労働時間の長短は要件と無関係で雇用見込みのみが要件である
解答は 1 だっ。
労働時間要件を問う応用論点だっ。
| 選択肢 | 判定 | 理由 |
|---|---|---|
| 1 | ✓ | 合算20時間 |
| 2 | ✗ | 合算で判定だ |
| 3 | ✗ | 各5〜20未満 |
| 4 | ✗ | 時間も要件だ |
各5時間以上20時間未満で合算20時間以上——区別で見るのが要だっ!
オリジナル問題3(特殊論点:資格取得・給付)
マルチ高年齢被保険者の資格取得・給付に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 資格取得日は要件を満たした日にさかのぼるものとされているものだ
- 失業した場合は通常の基本手当を受給するものとされているものである
- 資格取得日は申出を行った日であり遡及適用はないものとされている
- 申出をしなくても要件を満たせば当然に資格を取得するものである
解答は 3 である。
資格取得と給付を問うものである。
| 選択肢 | 判定 | 理由 |
|---|---|---|
| 1 | ✗ | 遡及はない |
| 2 | ✗ | 高年齢給付金 |
| 3 | ✓ | 申出日に取得 |
| 4 | ✗ | 本人の申出要 |
申出日に資格取得・遡及なし・高年齢求職者給付金と押さえるのが肝要である。
まとめ
マルチジョブホルダー制度は、掛け持ちで働く高齢者を申出で保護する、雇用保険法37条の5の特例。制度概要と適用要件/申出と資格取得/任意性・給付・保険料 ── この三軸を押さえれば、要件問題も手続問題も安定して解ける。
押さえどころ3つ
- 制度概要と適用要件: 2以上の事業主の適用事業に雇用される65歳以上の者/申出に係る2つの事業所それぞれ週5時間以上20時間未満・合算で週20時間以上・それぞれ31日以上の雇用見込み(37条の5・令和4年1月1日施行)
- 申出と資格取得: 本人が公共職業安定所に申出/資格取得日は申出を行った日で遡及適用なし/要件該当時に当然取得する通常の被保険者との違い
- 任意性・給付・保険料: 任意に被保険者でなくなることは原則不可/要件を満たさなくなったときは資格喪失/失業時は基本手当ではなく高年齢求職者給付金(一時金)/2つの事業所それぞれで雇用保険料を徴収
次に学ぶべき関連用語
マルチジョブホルダー制度をつかんだら、原則の 雇用保険の被保険者 を読み返し、高年齢被保険者が対象とならない 基本手当の受給資格 と、前提となる 適用事業・暫定任意適用事業(雇保) を確かめると、被保険者制度の全体像が立体的になる。
論点を一つずつ積み上げれば、見える景色は確かに変わっていく。マルチジョブホルダー制度は被保険者の特例の中核。ここを越えれば、高年齢求職者給付金や被保険者の種類の各論点が順につながって見えてくる。
学習の進め方の目安
マルチジョブホルダー制度を自分のものにできたかは、次の三つの問いで確かめられる。「対象が2以上の事業主に雇用される65歳以上の者で、各週5時間以上20時間未満・合算で週20時間以上であることを述べられるか」「本人の申出により申出日に資格取得し遡及適用がないことを説明できるか」「失業時が基本手当ではなく高年齢求職者給付金の対象であることを区別できるか」。即答できなければ、該当のセクションに戻ればいい。戻ることは後退ではなく、定着への近道になる。
執筆: SikakuQuest編集部