審査請求の対象とは(全体像)
審査請求の対象は、大きく次の2つ。
- ①処分(公権力の行使) … 行政庁の処分その他、公権力の行使に当たる行為。
- ②不作為 … 法令に基づく申請に対して、相当の期間が過ぎても応答しないこと。
ポイントは、何でも審査請求できるわけではないこと。対象になるのは、処分性のある行為と、法令申請に対する不作為だけだ。
ここで「処分性」とは、その行為が、直接に国民の権利義務を形成し、またはその範囲を確定するかどうか、という性質のこと。
詳しく:処分性と対象外のもの
ここが心臓部。処分性の意味と、対象外になるものを押さえる。
審査請求の対象になる/ならない
| 対象 | |
|---|---|
| 処分(処分性あり) | なる(直接に権利義務を形成・確定) |
| 申請に対する不作為 | なる |
| 私法上の行為・内部の通達・行政指導 | 原則ならない |
まず処分性。建築確認の取消しのように、直接に国民の権利義務を動かす行為には処分性があり、審査請求の対象になる。
一方、対象外になるものもある。私人どうしの取引のような私法上の行為、役所の内部に向けた通達、そして行政指導は、原則として対象外だ。
ただし、行政指導には例外がある。
行政指導の例外
| 原則 | 例外 |
|---|---|
| 行政指導は対象外 | 実質的な法効果があれば処分性が認められる判例がある |
行政指導は原則として処分性がないが、実質的に法的な効果をもつと評価される場合には、処分性が認められた判例がある。「行政指導は絶対に対象外」と決めつけないことが大切だ。
わかりやすく言い換えると
つまり審査請求の対象は「処分(権利義務を直接動かす行為)と、申請への不作為」。私法上の行為・通達・行政指導は原則として外れる。
要するに押さえどころは2つ。①対象は処分(処分性ある行為)と申請に対する不作為、②行政指導は原則対象外だが、実質的な法効果があれば処分性が認められる例外がある。
試験のツボ
🔴 一番出る:対象は処分と不作為
①処分(公権力の行使。処分性のある行為)
②法令に基づく申請に対する不作為
🔴 次に出る:処分性の意味
処分性とは、直接に国民の権利義務を形成し、または確定すること。
🟡 押さえると安定:対象外と行政指導の例外
私法上の行為・通達・行政指導は原則対象外。ただし行政指導でも実質的法効果があれば処分性肯定の判例あり。
よくある間違い
①「行政のすべての行為が、審査請求の対象になる」→ ✗ 処分性のある行為と、申請に対する不作為に限られる。
②「役所の内部の通達も、審査請求の対象になる」→ ✗ 内部の通達は原則として対象外(国民の権利義務を直接動かさない)。
③「行政指導は、絶対に審査請求の対象にならない」→ ✗ 原則は対象外だが、実質的な法効果があれば処分性が認められた判例がある。
試験での出題パターン
実際の問題でたしかめてみよう。
オリジナル問題1(審査請求の対象)
審査請求の対象に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 審査請求の対象は、私人どうしの契約上の紛争であるとされている
- 審査請求の対象は、行政機関の内部の通達に限られるものとされている
- 審査請求の対象は、行政庁の処分(公権力の行使)と、申請に対する不作為
- 審査請求の対象は、命令等の案について意見を募る手続であるとされている
解答は 3 です。
審査請求の対象は、行政庁の処分(公権力の行使)と、申請に対する不作為です。何でも審査請求できるわけではない点に注意しましょう。
選択肢1の「私人間の契約」、選択肢2の「内部の通達だけ」、選択肢4の「意見公募手続」は、いずれも誤りです。
| 選択肢 | 判定 | 理由 |
|---|---|---|
| 1 | ✗ | 私人間の紛争は対象外 |
| 2 | ✗ | 内部の通達は原則対象外 |
| 3 | ✓ | 処分と不作為が対象で正しい |
| 4 | ✗ | パブコメとは別 |
オリジナル問題2(処分性の意味)
審査請求の対象となる「処分」に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 処分とは、行政機関の内部だけに効果がとどまる行為をいうものとされている
- 処分とは、私法上の対等な立場で行う契約上の行為をいうものとされている
- 処分とは、国民の権利義務にまったく影響しない行為をいうものとされる
- 処分とは、直接に国民の権利義務を形成し、または確定する公権力の行使
解答は 4 です。
処分とは、直接に国民の権利義務を形成し、または確定する公権力の行使をいいます。これを処分性といい、審査請求の対象になるかの分かれ目です。
選択肢1の「内部だけ」、選択肢2の「私法上の契約」、選択肢3の「まったく影響しない」は、いずれも誤りです。
| 選択肢 | 判定 | 理由 |
|---|---|---|
| 1 | ✗ | 内部だけの行為は処分性がない |
| 2 | ✗ | 私法上の対等な契約ではない |
| 3 | ✗ | 権利義務を動かすのが処分 |
| 4 | ✓ | 直接に権利義務を形成・確定で正しい |
オリジナル問題3(行政指導の例外)
行政指導と審査請求の対象に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 行政指導は原則として対象外だが、処分性が認められる例外もある
- 行政指導は、つねに審査請求の対象になるものとされている
- 行政指導は、いかなる場合も処分性が認められないものとされている
- 行政指導は、私法上の契約として審査請求の対象になるとされている
解答は 1 です。
行政指導は原則として審査請求の対象外ですが、実質的な法効果があるなどの場合に、処分性が認められた例外の判例もあります。「絶対に対象外」と決めつけないようにしましょう。
選択肢2の「つねに対象」、選択肢3の「いかなる場合も処分性なし」、選択肢4の「私法上の契約」は、いずれも誤りです。
| 選択肢 | 判定 | 理由 |
|---|---|---|
| 1 | ✓ | 原則対象外・例外で処分性ありで正しい |
| 2 | ✗ | 原則は対象外 |
| 3 | ✗ | 例外的に処分性が認められる場合がある |
| 4 | ✗ | 私法上の契約ではない |
まとめ
押さえどころ
- 🔴 対象 = 行政庁の処分(公権力の行使。処分性のある行為)と、申請に対する不作為。
- 🔴 処分性 = 直接に国民の権利義務を形成し、または確定すること。
- 🟡 対象外と例外 = 私法上の行為・通達・行政指導は原則対象外。ただし行政指導でも実質的法効果があれば処分性肯定の判例あり。
次に学ぶ
- 審査請求 ── 対象に対して行う、不服申立ての基本のしくみ。
- 行政行為(行政処分) ── 「処分」とは何か。処分性の理解の土台。
- 行政指導 ── 原則として対象外となる、処分でない行為のしくみ。
執筆: SikakuQuest編集部