再調査の請求とは(全体像)
再調査の請求とは、個別の法律に「再調査の請求ができる」と定めがあるとき、処分をした処分庁に対して、その処分の見直しを求める不服申立てのこと。
ポイントは、どんな処分でもできるわけではないこと。個別の法律に明文の定めがある場合だけに認められる。国税の更正処分のように、事実の認定が中心となる処分で使われる。処分をした行政庁に簡易・迅速にもう一度考えてもらうことをねらった制度だ。
なお、請求できる期間は、原則として処分があったことを知った日の翌日から3か月以内。
詳しく:申立先と審査請求との関係
ここが心臓部。申立先(処分庁)と、審査請求との選択関係を押さえる。
再調査の請求と審査請求のちがい
| 申立先 | できる場合 | |
|---|---|---|
| 再調査の請求 | 処分庁そのもの | 個別の法律に定めがあるとき |
| 審査請求 | 原則として最上級行政庁 | 広く処分・不作為について |
まず申立先。審査請求は原則として最上級行政庁に申し立てるが、再調査の請求は、処分をした処分庁そのものに申し立てる。決めた役所に、もう一度見直してもらう、というイメージだ。
次に審査請求との関係。
審査請求との選択関係
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 選択 | 審査請求と再調査の請求は自由に選べる |
| 順序 | 再調査の請求をしたら、原則その決定を経た後でなければ審査請求できない |
再調査の請求ができる場合、審査請求と再調査の請求は自由に選べる(どちらをしてもよい)。ただし、いったん再調査の請求をしたら、原則としてその決定が出たあとでなければ、審査請求はできない。「先に再調査の請求が必須」ではないが、「再調査の請求をしたら、その結果を待ってから審査請求」という順番になる。
わかりやすく言い換えると
つまり再調査の請求は「決めた役所に、もう一度見直してと頼む簡易な手続」。法律に定めがある場合だけ使え、申立先は処分庁自身だ。
要するに押さえどころは2つ。①個別の法律に定めがある場合だけ・申立先は処分庁そのもの、②審査請求とは自由選択(ただし再調査の請求をしたら、その決定を経てから審査請求)。
試験のツボ
🔴 一番出る:個別法限定と申立先
①使えるのは、個別の法律に定めがある場合だけ
②申立先は処分庁そのもの(審査請求は原則として最上級行政庁)
🔴 次に出る:審査請求との選択関係
審査請求と自由に選べる。ただし再調査の請求をしたら、決定を経た後でなければ審査請求できない。
🟡 押さえると安定:ねらい
処分庁による簡易・迅速な再考をねらう制度(事実認定が中心の処分向き)。
よくある間違い
①「再調査の請求は、どんな処分でもできる」→ ✗ 個別の法律に定めがある場合だけ。明文がなければできない。
②「再調査の請求は、最上級行政庁に申し立てる」→ ✗ 申立先は処分庁そのもの。最上級行政庁に申し立てるのは審査請求。
③「再調査の請求をすると、もう審査請求はできない」→ ✗ 再調査の請求の決定を経たあとに、審査請求ができる。
試験での出題パターン
実際の問題でたしかめてみよう。
オリジナル問題1(再調査の請求の意味)
再調査の請求に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 再調査の請求は、どのような処分についても必ずできるものとされている
- 再調査の請求は、処分の取消しを裁判所に求める訴訟をいうものとされる
- 再調査の請求は、個別の法律に定めがある場合に、処分庁に再考を求める申立て
- 再調査の請求は、命令等の案について広く意見を募る手続をいうものとされている
解答は 3 です。
再調査の請求は、個別の法律に定めがある場合に、処分をした処分庁に見直しを求める不服申立てです。簡易・迅速な再考をねらう制度です。
選択肢1の「どんな処分でも」、選択肢2の「裁判所への訴訟」、選択肢4の「意見公募手続」は、いずれも誤りです。
| 選択肢 | 判定 | 理由 |
|---|---|---|
| 1 | ✗ | 個別法に定めがある場合だけ |
| 2 | ✗ | 裁判所への訴訟とは別 |
| 3 | ✓ | 個別法の定めで処分庁に再考を求めるで正しい |
| 4 | ✗ | パブコメとは別 |
オリジナル問題2(申立先)
再調査の請求の申立先に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 再調査の請求の申立先は、その処分をした処分庁そのものに限られる
- 再調査の請求の申立先は、処分庁の最上級行政庁であるとされている
- 再調査の請求の申立先は、処分とは無関係の裁判所であるとされている
- 再調査の請求の申立先は、内閣総理大臣に限られるものとされている
解答は 1 です。
再調査の請求の申立先は、その処分をした処分庁そのものです。最上級行政庁に申し立てるのは審査請求で、ここが両者の違いです。
選択肢2の「最上級行政庁」、選択肢3の「裁判所」、選択肢4の「内閣総理大臣」は、いずれも誤りです。
| 選択肢 | 判定 | 理由 |
|---|---|---|
| 1 | ✓ | 申立先は処分庁そのもので正しい |
| 2 | ✗ | 最上級行政庁は審査請求の申立先 |
| 3 | ✗ | 裁判所ではない |
| 4 | ✗ | 内閣総理大臣に限られない |
オリジナル問題3(審査請求との関係)
再調査の請求と審査請求の関係に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 再調査の請求をするには、先に審査請求を経ていなければならないものとされる
- 審査請求と再調査の請求は自由に選べるが、再調査後は決定を経て審査請求する
- 再調査の請求をすると、もう審査請求をすることはできなくなるものとされる
- 再調査の請求と審査請求は、つねに両方を同時にしなければならないとされる
解答は 2 です。
審査請求と再調査の請求は自由に選べますが、いったん再調査の請求をしたら、原則としてその決定を経たあとでなければ審査請求できません。
選択肢1の「先に審査請求が必要」、選択肢3の「審査請求ができなくなる」、選択肢4の「つねに両方同時に」は、いずれも誤りです。
| 選択肢 | 判定 | 理由 |
|---|---|---|
| 1 | ✗ | 先に審査請求が必須ではない |
| 2 | ✓ | 自由選択・再調査後は決定を経て審査請求で正しい |
| 3 | ✗ | 決定後に審査請求ができる |
| 4 | ✗ | 両方を同時に行う必要はない |
まとめ
押さえどころ
- 🔴 意味 = 個別の法律に定めがある場合に、処分庁に処分の見直しを求める不服申立て。
- 🔴 申立先 = 処分庁そのもの(審査請求は原則として最上級行政庁)。
- 🟡 審査請求との関係 = 自由選択。ただし再調査の請求をしたら、決定を経てから審査請求する。
次に学ぶ
- 審査請求 ── 最上級行政庁に申し立てる、不服申立ての基本。対比で押さえる。
- 行政行為(行政処分) ── 再調査の請求の対象となる「処分」とは何かを押さえる。
- 不利益処分 ── 不服申立てで争われることの多い、権利を制限する処分。
執筆: SikakuQuest編集部