再調査の請求とは?申立先と審査請求との関係

公開: 更新: カテゴリ: 行政法

30秒で結論

再調査の請求とは(全体像)

再調査の請求とは、個別の法律に「再調査の請求ができる」と定めがあるとき、処分をした処分庁に対して、その処分の見直しを求める不服申立てのこと。

ポイントは、どんな処分でもできるわけではないこと。個別の法律に明文の定めがある場合だけに認められる。国税の更正処分のように、事実の認定が中心となる処分で使われる。処分をした行政庁に簡易・迅速にもう一度考えてもらうことをねらった制度だ。

なお、請求できる期間は、原則として処分があったことを知った日の翌日から3か月以内


詳しく:申立先と審査請求との関係

ここが心臓部。申立先(処分庁)と、審査請求との選択関係を押さえる。

再調査の請求と審査請求のちがい

申立先できる場合
再調査の請求処分庁そのもの個別の法律に定めがあるとき
審査請求原則として最上級行政庁広く処分・不作為について

まず申立先。審査請求は原則として最上級行政庁に申し立てるが、再調査の請求は、処分をした処分庁そのものに申し立てる。決めた役所に、もう一度見直してもらう、というイメージだ。

次に審査請求との関係

審査請求との選択関係

項目内容
選択審査請求と再調査の請求は自由に選べる
順序再調査の請求をしたら、原則その決定を経た後でなければ審査請求できない

再調査の請求ができる場合、審査請求と再調査の請求は自由に選べる(どちらをしてもよい)。ただし、いったん再調査の請求をしたら、原則としてその決定が出たあとでなければ、審査請求はできない。「先に再調査の請求が必須」ではないが、「再調査の請求をしたら、その結果を待ってから審査請求」という順番になる。

わかりやすく言い換えると

つまり再調査の請求は「決めた役所に、もう一度見直してと頼む簡易な手続」。法律に定めがある場合だけ使え、申立先は処分庁自身だ。

要するに押さえどころは2つ。①個別の法律に定めがある場合だけ・申立先は処分庁そのもの②審査請求とは自由選択(ただし再調査の請求をしたら、その決定を経てから審査請求)


試験のツボ

🔴 一番出る:個別法限定と申立先

①使えるのは、個別の法律に定めがある場合だけ

②申立先は処分庁そのもの(審査請求は原則として最上級行政庁)

🔴 次に出る:審査請求との選択関係

審査請求と自由に選べる。ただし再調査の請求をしたら、決定を経た後でなければ審査請求できない。

🟡 押さえると安定:ねらい

処分庁による簡易・迅速な再考をねらう制度(事実認定が中心の処分向き)。


よくある間違い

「再調査の請求は、どんな処分でもできる」→ ✗  個別の法律に定めがある場合だけ。明文がなければできない。

「再調査の請求は、最上級行政庁に申し立てる」→ ✗  申立先は処分庁そのもの。最上級行政庁に申し立てるのは審査請求。

「再調査の請求をすると、もう審査請求はできない」→ ✗  再調査の請求の決定を経たあとに、審査請求ができる。


試験での出題パターン

実際の問題でたしかめてみよう。

オリジナル問題1(再調査の請求の意味)

📝 オリジナル問題 1 再調査の請求の意味

再調査の請求に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1. 再調査の請求は、どのような処分についても必ずできるものとされている
  2. 再調査の請求は、処分の取消しを裁判所に求める訴訟をいうものとされる
  3. 再調査の請求は、個別の法律に定めがある場合に、処分庁に再考を求める申立て
  4. 再調査の請求は、命令等の案について広く意見を募る手続をいうものとされている
コンフォク
コンフォク 解答・解説

解答は 3 です。

再調査の請求は、個別の法律に定めがある場合に、処分をした処分庁に見直しを求める不服申立てです。簡易・迅速な再考をねらう制度です。

選択肢1の「どんな処分でも」、選択肢2の「裁判所への訴訟」、選択肢4の「意見公募手続」は、いずれも誤りです。

選択肢判定理由
1個別法に定めがある場合だけ
2裁判所への訴訟とは別
3個別法の定めで処分庁に再考を求めるで正しい
4パブコメとは別

オリジナル問題2(申立先)

📝 オリジナル問題 2 再調査の請求の申立先

再調査の請求の申立先に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1. 再調査の請求の申立先は、その処分をした処分庁そのものに限られる
  2. 再調査の請求の申立先は、処分庁の最上級行政庁であるとされている
  3. 再調査の請求の申立先は、処分とは無関係の裁判所であるとされている
  4. 再調査の請求の申立先は、内閣総理大臣に限られるものとされている
コンフォク
コンフォク 解答・解説

解答は 1 です。

再調査の請求の申立先は、その処分をした処分庁そのものです。最上級行政庁に申し立てるのは審査請求で、ここが両者の違いです。

選択肢2の「最上級行政庁」、選択肢3の「裁判所」、選択肢4の「内閣総理大臣」は、いずれも誤りです。

選択肢判定理由
1申立先は処分庁そのもので正しい
2最上級行政庁は審査請求の申立先
3裁判所ではない
4内閣総理大臣に限られない

オリジナル問題3(審査請求との関係)

📝 オリジナル問題 3 審査請求との選択関係

再調査の請求と審査請求の関係に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1. 再調査の請求をするには、先に審査請求を経ていなければならないものとされる
  2. 審査請求と再調査の請求は自由に選べるが、再調査後は決定を経て審査請求する
  3. 再調査の請求をすると、もう審査請求をすることはできなくなるものとされる
  4. 再調査の請求と審査請求は、つねに両方を同時にしなければならないとされる
コンフォク
コンフォク 解答・解説

解答は 2 です。

審査請求と再調査の請求は自由に選べますが、いったん再調査の請求をしたら、原則としてその決定を経たあとでなければ審査請求できません

選択肢1の「先に審査請求が必要」、選択肢3の「審査請求ができなくなる」、選択肢4の「つねに両方同時に」は、いずれも誤りです。

選択肢判定理由
1先に審査請求が必須ではない
2自由選択・再調査後は決定を経て審査請求で正しい
3決定後に審査請求ができる
4両方を同時に行う必要はない

まとめ

押さえどころ

次に学ぶ


執筆: SikakuQuest編集部

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