理由の提示とは?方式・程度・不備の効果

公開: 更新: カテゴリ: 行政法

30秒で結論

理由の提示とは(全体像)

理由の提示とは、行政庁が申請の拒否処分や不利益処分をするときに、その理由を相手方に示さなければならないという義務のこと。原則として、処分と同時に示す。

なぜ必要かというと、2つのねらいがある。

つまり、不利な処分を受けた人が「なぜそうなったか」を知り、納得や反論ができるようにするためのしくみだ。


詳しく:方式・程度・不備の効果

ここが心臓部。書面の要否、理由の具体性、不備の効果を押さえる。

理由の提示のルール

項目内容
対象申請の拒否処分・不利益処分
時期原則として処分と同時に示す
方式処分を書面でするときは、理由も書面で示す
程度どの事実に、どの法律を当てはめたかを具体的に示す

まず方式。理由を書面で示す義務は、処分を書面でするときに生じる。処分を口頭でする場合には、書面で理由を示す義務までは及ばない(理由を示すこと自体は必要)。

次に程度。理由は、どんな事実に基づき、どの法律を当てはめて判断したかを具体的に示す必要がある。判例は、単に条文番号を挙げるだけや「公益に反する」だけ、では不十分としている。

そして、いちばん問われる不備の効果

理由提示の不備の効果

誤解正しい理解
軽い手続ミスにすぎない理由提示の不備・不記載は、処分の取消事由となる

理由を示さなかったり、内容が不十分だったりすると、それは軽いミスでは済まず、処分の取消事由になる。手続の不備の中でも、特に重く扱われるところだ。

わかりやすく言い換えると

つまり理由の提示は「なぜこの処分なのかを、きちんと相手に伝える」義務。勝手な判断を防ぎ、相手が争えるようにするためのものだ。

要するに押さえどころは2つ。①書面でする処分なら理由も書面で・事実と法律を具体的に(条文番号だけでは不足)②理由提示の不備は取消事由になる


試験のツボ

🔴 一番出る:対象と時期

①対象 = 申請の拒否処分・不利益処分

②時期 = 原則として処分と同時に示す

🔴 次に出る:方式と程度

書面でする処分は理由も書面で。事実と適用法規を具体的に(条文番号だけでは不十分)。

🟡 押さえると安定:不備の効果

理由提示の不備・不記載は、処分の取消事由となる(軽い瑕疵ではない)。


よくある間違い

「申請を許可する処分にも、理由提示が必要」→ ✗  理由提示の対象は拒否処分・不利益処分。許可には不要。

「処分を書面でするときも、理由は口頭でよい」→ ✗  処分を書面でするときは、理由も書面で示す。

「理由提示の不備は、軽い手続ミスにすぎない」→ ✗  不備・不記載は処分の取消事由になる。軽く扱われない。


試験での出題パターン

実際の問題でたしかめてみよう。

オリジナル問題1(理由提示の対象と時期)

📝 オリジナル問題 1 理由提示の対象と時期

理由の提示に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1. 行政庁は、申請を許可する処分をする場合に、その理由を示さなければならないとされる
  2. 行政庁は、申請拒否処分や不利益処分をするとき、原則として処分と同時に理由を示す
  3. 行政庁は、相手から求められたときにかぎり、後日まとめて理由を示せばよいとされる
  4. 行政庁は、いかなる処分についても理由を示す必要はないものとされている
コンフォク
コンフォク 解答・解説

解答は 2 です。

行政庁は、申請拒否処分や不利益処分をするとき、原則として処分と同時に理由を示します。理由を示すことで、勝手な判断を防ぎ、相手が争えるようにするためです。

選択肢1の「許可に理由」、選択肢3の「後日まとめて」、選択肢4の「示す必要はない」は、いずれも誤りです。

選択肢判定理由
1許可には理由提示は不要
2拒否・不利益処分に同時提示で正しい
3原則として処分と同時に示す
4拒否・不利益処分には理由提示が必要

オリジナル問題2(理由提示の方式)

📝 オリジナル問題 2 理由提示の方式

理由提示の方式に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1. 処分を書面でするときは、その理由もあわせて書面で示さなければならない
  2. 処分を書面でする場合でも、理由は口頭で伝えれば足りるものとされている
  3. 処分の理由は、どんな場合でも書面で示してはならないものとされている
  4. 処分の理由は、処分のあと相当の期間をおいて示せばよいものとされている
コンフォク
コンフォク 解答・解説

解答は 1 です。

処分を書面でするときは、その理由も書面で示さなければなりません。処分を口頭でする場合には、書面で理由を示す義務までは及びません。

選択肢2の「書面処分でも口頭でよい」、選択肢3の「書面で示してはならない」、選択肢4の「あとで示せばよい」は、いずれも誤りです。

選択肢判定理由
1書面処分は理由も書面でで正しい
2書面処分は理由も書面で
3書面で示すべき場合がある
4原則として処分と同時に示す

オリジナル問題3(理由の程度と不備の効果)

📝 オリジナル問題 3 理由の程度と不備の効果

理由提示の程度や不備に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1. 理由提示は、根拠となる条文番号を一つ挙げれば、それで十分であるとされている
  2. 理由提示に不備があっても、処分の効力に影響しない軽微な瑕疵であるとされる
  3. 理由提示は事実と適用法規を具体的に示す必要があり、不備は取消事由となりうる
  4. 理由提示は、行政庁の恣意を強めるための制度であるとされている
コンフォク
コンフォク 解答・解説

解答は 3 です。

理由提示は、どの事実に、どの法律を当てはめたかを具体的に示す必要があり、その不備・不記載は取消事由となりえます。条文番号を挙げるだけでは不十分です。

選択肢1の「条文番号一つで十分」、選択肢2の「軽微な瑕疵」、選択肢4の「恣意を強める制度」は、いずれも誤りです。

選択肢判定理由
1条文番号だけでは不十分
2不備は取消事由になる
3具体的に示す必要・不備は取消事由で正しい
4恣意を抑えるための制度

まとめ

押さえどころ

次に学ぶ


執筆: SikakuQuest編集部

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