事情判決とは?違法宣言付きの棄却と、残された救済

公開: 更新: カテゴリ: 行政法

30秒で結論

事情判決とは(全体像)

事情判決とは、処分や裁決が違法であっても、それを取り消すことで公の利益に著しい障害が生じる場合に、諸般の事情を考慮して、原告の請求を棄却する判決のこと。

ふつうなら、処分が違法なら取り消す(認容判決)。ところが事情判決は、「違法だけれど、取り消すと社会への影響が大きすぎる」というときに、あえて取り消さずに請求を退ける。たとえば、すでに完成した大規模な公共事業を、いまさら取り消すと混乱が大きすぎる、というような場面だ。

これは、違法なら正すという法治主義の例外なので、極めて限定的にしか使われない。


詳しく:違法宣言付きの棄却と、残された救済

ここが心臓部。「違法宣言+棄却」という特殊な構造と、国家賠償による救済を押さえる。

事情判決の特殊な構造

項目内容
結論請求を棄却する(処分は取り消さない)
主文での宣言主文で「処分は違法である」と宣言する
位置づけ棄却判決の一種(認容判決ではない)

まず特殊な構造。事情判決は、結論としては請求を棄却する。だが、ただ退けるのではなく、主文で「処分は違法だ」とはっきり宣言する。ここが普通の棄却判決と違うところだ。違法宣言があるので認容のように見えるが、取り消しはしない=棄却判決だという点を取り違えないこと。

次に、原告に残された救済だ。

原告に残る救済

区分内容
取消しされない(請求は棄却)
損害賠償違法宣言を生かして、国家賠償を求められる

請求が棄却されても、原告は救済を完全に失うわけではない。主文の違法宣言を前提に、国家賠償(損害賠償)を求めることができる。「事情判決=原告は何も得られない」ではない、という点が重要だ。

わかりやすく言い換えると

つまり事情判決は「違法だけど、取り消すと社会の影響が大きすぎるから取り消さない。ただし違法だとは宣言する」という判決。原告は取り消しは得られないが、違法宣言を生かして損害賠償を求められる。

要するに押さえどころは2つ。①事情判決は、主文で違法を宣言しつつ請求を棄却する判決(認容ではなく棄却)②原告は違法宣言を生かして国家賠償(損害賠償)を求められる


試験のツボ

🔴 一番出る:違法宣言付きの棄却

①結論は請求棄却(処分は取り消さない)

②ただし主文で「処分は違法」と宣言する。認容ではない

🔴 次に出る:残された救済

原告は、違法宣言を生かして国家賠償(損害賠償)を求められる。

🟡 押さえると安定:法治主義の例外

違法でも取り消さない、限定的な制度。大規模公共事業などで実用例がある。


よくある間違い

「事情判決は、請求を認める認容判決の一種である」→ ✗  事情判決は、違法宣言を付した請求棄却の判決。認容ではない。

「事情判決を受けた原告は、救済をすべて失う」→ ✗  違法宣言を生かして、国家賠償(損害賠償)を求められる。

「事情判決では、処分の違法をまったく判断しない」→ ✗  主文で処分が違法であることを宣言する。


試験での出題パターン

実際の問題でたしかめてみよう。

オリジナル問題1(事情判決の意味)

📝 オリジナル問題 1 事情判決の意味

事情判決に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1. 事情判決とは、処分を取り消して原告を全面的に勝たせる判決をいう
  2. 事情判決とは、訴訟要件を欠くために却下する判決をいうものとされる
  3. 事情判決とは、私人間の紛争を公益のために調整する判決をいうとされる
  4. 事情判決は、違法でも取消しで公益に著しい障害が出る場合の棄却判決
アドゴレ
アドゴレ 解答・解説

解答は 4 だ。

事情判決は、処分が違法でも、取り消すと公の利益に著しい障害が生じる場合に、請求を棄却する判決だ。法治主義の例外だぞ。

選択肢1の「全面的に勝たせる」、選択肢2の「却下」、選択肢3の「私人間の紛争」は、いずれも誤りだ。

選択肢判定理由
1取り消す認容ではない
2却下とは別
3私人間の紛争とは別
4公益への著しい障害ゆえの棄却判決で正しい

オリジナル問題2(違法宣言付きの棄却)

📝 オリジナル問題 2 事情判決の構造

事情判決の構造に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1. 事情判決は、主文で処分の違法を宣言しつつ請求を棄却する判決である
  2. 事情判決は、処分を全部取り消す認容判決の一種であるものとされている
  3. 事情判決では、処分の違法をまったく判断しないものとされている
  4. 事情判決は、原告の請求を全面的に認める判決であるとされる
アドゴレ
アドゴレ 解答・解説

解答は 1 だ。

事情判決は、主文で「処分は違法だ」と宣言しつつ、請求を棄却する判決だ。違法宣言は付くが、取り消しはしない棄却判決だぞ。

選択肢2の「認容判決の一種」、選択肢3の「違法を判断しない」、選択肢4の「全面的に認める」は、いずれも誤りだ。

選択肢判定理由
1違法宣言付きの請求棄却で正しい
2認容ではなく棄却
3主文で違法を宣言する
4請求は棄却される

オリジナル問題3(残された救済)

📝 オリジナル問題 3 事情判決と救済

事情判決を受けた原告に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1. 事情判決を受けた原告は、もはや一切の救済を受けられないものとされる
  2. 事情判決を受けても、原告は同じ処分の取消しを再び求められる
  3. 事情判決を受けた原告は、違法宣言を生かして損害賠償を求められる
  4. 事情判決を受けた原告は、行政の謝罪だけを求められるとされる
アドゴレ
アドゴレ 解答・解説

解答は 3 だ。

事情判決を受けた原告は、主文の違法宣言を生かして、国家賠償(損害賠償)を求められる。救済を完全に失うわけではないぞ。

選択肢1の「一切の救済なし」、選択肢2の「取消しを再び」、選択肢4の「謝罪だけ」は、いずれも誤りだ。

選択肢判定理由
1国家賠償という救済が残る
2取消しは得られない
3違法宣言を生かし損害賠償を求められ正しい
4謝罪だけではない

まとめ

押さえどころ

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執筆: SikakuQuest編集部

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