拘束力とは?反復禁止効と、積極的作為義務

公開: 更新: カテゴリ: 行政法

30秒で結論

拘束力とは(全体像)

拘束力とは、処分や裁決を取り消す判決が、その事件について処分をした行政庁や、その他の関係行政庁を拘束する効力のこと。

取り消すだけでは、行政庁がまた同じ処分を出したり、何もせず放置したりできてしまう。それでは原告が救われない。そこで、判決の結論に行政庁を従わせるのが拘束力だ。取消判決の実効性を支える、中心的な効力といえる。

大きく2つの効果がある。

そして、拘束力は処分庁だけでなく、関係する他の行政庁にも及ぶ


詳しく:反復禁止効と、積極的作為義務

ここが心臓部。2つの効果と、その限界(事情・理由が変われば再処分可)を押さえる。

拘束力の2つの効果

効果内容
反復禁止効同一事情・同一理由による同一内容の処分を再びしてはならない
積極的作為義務申請却下が取り消されたら、判決の趣旨に従い改めて処分する

まず反復禁止効。取り消された処分と、同一の事情・同一の理由・同一の内容の処分を、もう一度することは許されない。ただし、ここには限界がある。

反復禁止効の限界

場面再処分
同一事情・同一理由・同一内容できない
事情や理由が変わった場合できる
手続違反が理由の取消し → 適法な手続をやり直すできる

「取消判決の後は、同じ処分を一切できない」わけではない。禁じられるのは同一事情・同一理由・同一内容のときだけ。事情や理由が変われば、改めて処分できる。また、手続違反を理由に取り消された場合は、適法な手続をやり直せば、同じ内容の処分ができる。

次に積極的作為義務。申請を却下・棄却した処分が取り消されたら、行政庁は、ただ取り消されて終わりではなく、判決の趣旨に従って、改めて申請に対する処分をする義務を負う。取り消しただけでは原告が救われないので、一歩進んで「やり直せ」と命じるわけだ。

わかりやすく言い換えると

つまり拘束力は「取消判決に、行政庁を従わせる効力」。同じ処分の蒸し返しを禁じ(反復禁止効)、申請の却下が取り消されたら改めて処分させる(積極的作為義務)。処分庁だけでなく関係行政庁にも及ぶ。

要するに押さえどころは2つ。①反復禁止効=同一事情・同一理由・同一内容の処分は不可(事情・理由が変われば可)②積極的作為義務=申請却下が取り消されたら、判決の趣旨に従い改めて処分する義務を負う


試験のツボ

🔴 一番出る:反復禁止効

①同一事情・同一理由による同一内容の処分は、再びできない

②事情・理由が変われば、または手続をやり直せば再処分できる

🔴 次に出る:積極的作為義務

申請却下が取り消されたら、行政庁は判決の趣旨に従い改めて処分する義務を負う。

🟡 押さえると安定:関係行政庁への拘束

拘束力は処分庁だけでなく、その他の関係行政庁にも及ぶ。


よくある間違い

「拘束力は、処分をした行政庁だけを拘束する」→ ✗  処分庁だけでなく、その他の関係行政庁にも及ぶ。

「取消判決の後は、同一の処分を一切できない」→ ✗  同一事情・同一理由・同一内容が不可。事情・理由が変われば再処分できる。

「申請却下が取り消されても、行政庁は何もしなくてよい」→ ✗  判決の趣旨に従い、改めて処分をする義務(積極的作為義務)を負う。


試験での出題パターン

実際の問題でたしかめてみよう。

オリジナル問題1(拘束力の意味)

📝 オリジナル問題 1 拘束力の意味

拘束力に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1. 拘束力とは、判決が原告の側を拘束する効力をいうものとされる
  2. 拘束力とは、判決が私人どうしを拘束する効力をいうものとされる
  3. 拘束力は、取消判決が処分庁その他の関係行政庁を拘束する効力
  4. 拘束力とは、処分の効力を遡って消す効力をいうものとされる
アドゴレ
アドゴレ 解答・解説

解答は 3 だ。

拘束力は、取消判決が処分庁その他の関係行政庁を拘束する効力だ。判決をやりっぱなしにさせない、実効性のための効力だぞ。

選択肢1の「原告の側」、選択肢2の「私人どうし」、選択肢4の「処分を遡って消す」は、いずれも誤りだ。

選択肢判定理由
1拘束されるのは行政庁の側
2私人間の話ではない
3処分庁その他の関係行政庁を拘束で正しい
4それは形成力

オリジナル問題2(反復禁止効)

📝 オリジナル問題 2 反復禁止効

拘束力の反復禁止効に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1. 取消判決の後は、事情が変わっても同一の処分は一切できないとされる
  2. 同一事情・同一理由による同一内容の処分は、再びしてはならない
  3. 取消判決の後でも、まったく同じ処分を自由に繰り返せるとされる
  4. 反復禁止効は、処分庁以外の行政庁には及ばないものとされる
アドゴレ
アドゴレ 解答・解説

解答は 2 だ。

反復禁止効により、同一事情・同一理由による同一内容の処分は、再びしてはならない。ただし事情・理由が変われば再処分できるぞ。

選択肢1の「一切できない」、選択肢3の「自由に繰り返せる」、選択肢4の「処分庁以外に及ばない」は、いずれも誤りだ。

選択肢判定理由
1事情・理由が変われば再処分できる
2同一事情・同一理由・同一内容は不可で正しい
3自由に繰り返すことはできない
4関係行政庁にも及ぶ

オリジナル問題3(積極的作為義務)

📝 オリジナル問題 3 積極的作為義務

申請却下処分が取り消された場合に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1. 申請を却下した処分が取り消されても、行政庁は何もしなくてよいとされる
  2. 申請却下処分が取り消されたら、申請は自動的に認められるとされる
  3. 取消判決の趣旨に、行政庁は従わなくてもよいものとされている
  4. 申請却下処分が取り消されたら、行政庁は改めて処分する義務を負う
アドゴレ
アドゴレ 解答・解説

解答は 4 だ。

申請却下処分が取り消されたら、行政庁は判決の趣旨に従って、改めて処分をする義務を負う(積極的作為義務)。取り消して終わり、ではないぞ。

選択肢1の「何もしなくてよい」、選択肢2の「自動的に認められる」、選択肢3の「従わなくてよい」は、いずれも誤りだ。

選択肢判定理由
1改めて処分する義務を負う
2自動的に認められるわけではない
3判決の趣旨に従う義務がある
4改めて処分する義務を負うで正しい

まとめ

押さえどころ

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執筆: SikakuQuest編集部

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