損益通算とは(全体像)
損益通算は、赤字が出た所得を、黒字の所得から差し引いて、課税される金額を減らせる仕組みのこと。
たとえば事業所得が100万円の赤字、給与所得が400万円の黒字なら、400万円から赤字100万円を引いて、課税対象は300万円に縮む。これが損益通算。
ただし、差し引ける赤字はどんな所得でもいいわけではない。回せるのは次の4所得だけ。
- 不動産所得(土地・建物の貸付)
- 事業所得(商売・農業など)
- 譲渡所得(資産を売った所得)
- 山林所得(山林の伐採・譲渡)
頭文字をとって「不事譲山(ふじょうさん)」と覚える。つまり、利子・配当・給与・退職・一時・雑の損失は、そもそも生じないものもあれば生じても損益通算には使えないものもあり、いずれにせよ通算の対象外。
詳しく:この表だけ覚えれば戦える
ここが記事の心臓部。損益通算の中身は、次の2つの表に全部つまっている。
まず、赤字を回せる所得(◯)と回せない所得(✗)。
損益通算できる所得・できない所得
| 所得 | 通算 | ひとこと |
|---|---|---|
| 不動産所得 | ◯ | 不事譲山の1つ |
| 事業所得 | ◯ | 不事譲山の1つ(赤字を給与から引くのが典型) |
| 譲渡所得 | ◯ | 不事譲山の1つ |
| 山林所得 | ◯ | 不事譲山の1つ |
| 利子・配当・給与・退職・一時 | ✗ | 損失が生じても損益通算の対象外 |
| 雑所得 | ✗ | 雑所得の中での相殺はできるが他所得とは通算不可 |
次に、4所得でも通算できない例外と、残った赤字の繰越。ここが差がつくポイント。
通算できない例外+純損失の繰越
| 項目 | 取扱い |
|---|---|
| 土地建物の譲渡損失 | 給与など他の所得とは通算できない(マイホームの譲渡損失だけ特例で通算OK) |
| 株式の譲渡損失 | 株式・配当の中(申告分離)でだけ通算でき、給与など他の所得とは通算できない |
| 生活に通常必要でない資産 | 別荘・宝石・ゴルフ会員権などの売却損は通算できない |
| 純損失の繰越(青色) | 引ききれなかった赤字を翌年以後3年間繰り越せる |
| 純損失の繰越(白色) | 原則できない(災害で事業用資産が受けた損失などに限り3年繰越) |
純損失とは、損益通算してもなお引ききれずに残った赤字のこと。これを青色申告者なら翌年以後3年間、翌年以降の黒字から引いていける。白色申告者は原則これができない(青色申告の大きな特典の一つ)。
わかりやすく言い換えると
要するに、こう覚えるとラク。
赤字を他の所得から引けるのは「不事譲山(ふじょうさん)」の4つだけ。それ以外の所得の赤字は引けない。
そして、4所得の中でも「土地建物・株式の売却損」は別ルール。これらは分離課税といって他の所得と切り離して計算するので、給与などとは混ぜられない。
引ききれずに残った赤字(純損失)は、青色なら3年持ち越せる。白色は原則ダメ。
試験のツボ
🔴 一番出る:通算できる4所得は「不事譲山」
①通算できる = 不動産・事業・譲渡・山林(不事譲山)
②通算できない = 利子・配当・給与・退職・一時・雑
🔴 次に出る:通算できない例外
①土地建物の譲渡損失 = 他の所得とは通算不可(マイホームだけ特例OK)
②株式の譲渡損失 = 株式・配当の中だけ通算OK・他の所得とは不可
③別荘・宝石など生活に通常必要でない資産の売却損 = 通算不可
🟡 押さえると安定:純損失の繰越
①青色 = 引ききれない赤字を翌年以後3年間繰越できる
②白色 = 原則できない(災害の損失など一部のみ3年繰越)
よくある間違い
①「どの所得の赤字でも他から引ける」→ ✗ 引けるのは不事譲山の4所得だけ。給与や雑所得の赤字は通算できない。
②「株式の譲渡損失は給与から引ける」→ ✗ 株式・配当の中(申告分離)でだけ通算でき、給与など他の所得とは引けない。
③「純損失は青色でも白色でも3年繰り越せる」→ ✗ 3年繰越は原則として青色だけの特典。白色は原則できない。
試験での出題パターン
実際の問題でたしかめてみよう。
オリジナル問題1(通算できる4所得)
損益通算の対象となる所得に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 損益通算は所得税の10種類の所得すべての損失を他の所得から差し引ける仕組みであるとされる
- 損益通算は不動産所得・事業所得・譲渡所得・山林所得の4所得の損失を対象とする仕組みである
- 損益通算は給与所得と退職所得の損失だけを他の所得から差し引ける仕組みであるとされている
- 損益通算は利子所得と配当所得の損失だけを他の所得から差し引ける仕組みであるとされている
解答は 2 だよ。
つまり、損益通算で赤字を回せるのは不動産所得・事業所得・譲渡所得・山林所得の4所得(不事譲山)だけなんだ。たとえば事業所得で100万円の赤字、給与所得で400万円の黒字なら、400万円から100万円を引いて課税対象は300万円に縮むよ。要するに、10所得すべてではないし、給与・退職や利子・配当の損失でもないんだ。「不事譲山=不動産・事業・譲渡・山林」で押さえてね。
| 選択肢 | 判定 | 理由 |
|---|---|---|
| 1 | ✗ | 10種類すべてではなく対象は4所得に限られる |
| 2 | ✓ | 不動産・事業・譲渡・山林の4所得の損失が対象で正しい |
| 3 | ✗ | 給与所得・退職所得は損益通算の対象外 |
| 4 | ✗ | 利子所得・配当所得は通算対象外 |
オリジナル問題2(純損失の繰越)
純損失の繰越控除に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 純損失の繰越控除は、青色でも白色でも翌年以後10年間にわたって認められる仕組みであるとされる
- 純損失の繰越控除は、白色申告者にも原則として翌年以後3年間が無条件で認められているとされる
- 純損失の繰越控除は、損益通算を行わなかった年分の損失だけを対象とする仕組みであるとされる
- 純損失の繰越控除は、青色申告者であれば翌年以後3年間にわたって認められている仕組みとされる
解答は 4 だっ。
要するに、引ききれなかった赤字(純損失)は、青色申告者なら翌年以後3年間くり越して、翌年以降の黒字から引いていけるんだっ!これは青色申告の大きな特典の一つだよっ。白色申告者は原則これができなくて、災害で事業用資産が受けた損失などに限ってだけ繰り越せるんだっ。つまり期間は10年ではなく3年で、白色に無条件で認められるものでもないっ。「純損失の繰越=青色なら3年」で押さえろっ!
| 選択肢 | 判定 | 理由 |
|---|---|---|
| 1 | ✗ | 期間は3年で、青色・白色すべてに10年ではない |
| 2 | ✗ | 白色は原則できず、災害の損失など一部に限られる |
| 3 | ✗ | 通算後に残った赤字が対象で、通算しなかった損失に限らない |
| 4 | ✓ | 青色申告者で翌年以後3年間の繰越が認められ正しい |
オリジナル問題3(通算できない例外)
損益通算できない例外に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 上場株式等の譲渡損失は、不動産所得や事業所得など一般の他の所得と無制限に通算できるとされる
- 不動産所得の土地等取得のための借入金利子の部分の損失も、他のすべての所得と通算できるとされる
- 株式の譲渡損失は申告分離課税の中だけで通算でき、給与など一般の他の所得とは通算できないのだ
- 別荘や宝石など生活に通常必要でない資産の売却損も、給与など他の所得と通算できるとされている
解答は 3 である。
つまり、株式の譲渡損失は株式・配当の中(申告分離課税)でだけ通算でき、給与や事業所得など一般の他の所得とは通算できない。土地建物の譲渡損失も同じく分離課税なので他の所得とは混ぜられない(マイホームの譲渡損失だけは特例で通算できる)。要するに、別荘・宝石など生活に通常必要でない資産の売却損も、不動産所得の借入金利子の部分の赤字も通算できない。「土地建物・株式の売却損は他とは混ぜない」を押さえてほしい。
| 選択肢 | 判定 | 理由 |
|---|---|---|
| 1 | ✗ | 上場株式等でも通算は申告分離の中に限られ無制限ではない |
| 2 | ✗ | 土地等取得のための借入金利子の部分は通算対象外 |
| 3 | ✓ | 申告分離の中だけ通算でき他の所得とは通算不可で正しい |
| 4 | ✗ | 生活に通常必要でない資産の売却損は通算できない |
まとめ
押さえどころ
- 🔴 通算できるのは「不事譲山」の4所得 = 不動産・事業・譲渡・山林。利子・配当・給与・退職・一時・雑の損失は使えない。
- 🔴 通算できない例外 = 土地建物・株式の譲渡損失(分離課税なので他とは混ぜない)、別荘など生活に通常必要でない資産の売却損。マイホームの譲渡損失だけは特例でOK。
- 🟡 純損失の繰越 = 引ききれない赤字は青色なら翌年以後3年間繰越できる(白色は原則できない)。
次に学ぶ
- 所得税の仕組み ── 所得を10種類に分けて税金を計算するしくみ。損益通算が「どの所得の赤字を回せるか」の話だとわかる。
- 所得税の計算 ── 課税対象が決まったあと、税率をかけて税額を出す流れ。損益通算はその前段(課税対象を小さくする段階)。
- 青色申告特別控除 ── 青色申告のもう一つの大きな特典。純損失3年繰越とあわせて青色のメリットを押さえる。
執筆: SikakuQuest編集部