青色申告特別控除とは(全体像)
青色申告特別控除は、青色申告の承認を受けた人が、所得の金額から一定額を差し引ける控除のこと。白色申告の人は使えない(青色申告の承認が前提)。
一番大事なのは、控除額が3段階に分かれること。
- 65万円 … 複式簿記でしっかり記録し、さらに電子の対応もしたとき。
- 55万円 … 複式簿記で記録するが、電子の対応はしないとき。
- 10万円 … かんたんな帳簿(簡易方式)のとき。
つまり「ていねいに帳簿をつけて電子化するほど、控除が大きくなる」階段の仕組み。
詳しく:この2つの表だけ覚えれば戦える
ここが記事の心臓部。青色申告特別控除の中身は、次の2つの表に全部つまっている。
3段階の控除額と要件
| 控除額 | 帳簿 | 電子の対応 |
|---|---|---|
| 65万円 | 複式簿記+期限内申告+貸借対照表・損益計算書を添付 | 必要(下の電子要件のどちらか一方) |
| 55万円 | 複式簿記+期限内申告+貸借対照表・損益計算書を添付 | なし |
| 10万円 | 簡易方式(かんたんな帳簿) | なし |
65万円と55万円のちがいは「電子の対応をするかどうか」だけ。その電子要件は、次のどちらか一方を満たせばOK(両方そろえる必要はないし、両方やっても65万円のまま)。
65万円の電子要件(どちらか一方でOK)
| 電子要件 | 中身 |
|---|---|
| (イ) 電子帳簿 | 帳簿を一定のルールを満たす電子データで保存する |
| (ロ) e-Tax | 確定申告を e-Tax(電子申告)で期限内に行う |
次に、対象になる所得と、控除額の上限を見る。
対象の所得と控除できる額
| 所得 | 控除できる額 |
|---|---|
| 不動産所得 | 事業的規模なら65万・55万・10万/規模が小さいと10万のみ |
| 事業所得 | 65万・55万・10万(規模は問わない) |
| 山林所得 | 10万円のみ |
不動産所得が「事業的規模」かどうかの目安は、貸家なら5棟以上、アパートなどなら10室以上(5棟10室基準)。これに満たない小さな貸付は10万円控除だけになる。
複数の所得があるときは、不動産所得→事業所得→山林所得の順で差し引く(順次控除)。
前提として、青色申告の承認を受けるには、原則その年の3月15日までに申請が必要。なお、その年の1月16日以後に新規開業した場合は、開業日から2か月以内が申請期限になる。
わかりやすく言い換えると
要するに、こう整理するとラク。
控除額は「帳簿のていねいさ」で決まる。複式簿記+電子で65万、複式簿記だけで55万、かんたん帳簿で10万。
電子要件は「帳簿を電子で残す(イ)か、申告を電子で出す(ロ)か、どっちか1つ」でクリア。
対象の所得は「山林は10万だけ」「事業所得は規模を問わない」「不動産は5棟10室で分かれる」の3点で覚える。
試験のツボ
🔴 一番出る:65万円と55万円の分かれ目
①どちらも複式簿記+期限内申告+貸借対照表・損益計算書の添付が必要
②65万円はさらに電子要件((イ)電子帳簿 か (ロ)e-Tax のどちらか一方)が必要
③電子要件を満たさなければ55万円になる
🔴 次に出る:対象の所得
①事業所得・事業的規模の不動産所得 = 65万・55万・10万
②規模の小さい不動産所得 = 10万のみ
③山林所得 = 10万のみ
🟡 押さえると安定:控除の順番と前提
①順番は不動産→事業→山林(順次控除)
②青色申告の承認が前提(白色申告では使えない)
よくある間違い
①「青色申告なら全員65万円」→ ✗ 65万円には複式簿記+電子要件が必要。電子要件がないと55万円、かんたん帳簿だと10万円。
②「65万円には電子帳簿とe-Taxの両方が必要」→ ✗ どちらか一方でOK。両方そろえても65万円のまま。
③「山林所得も65万円控除が使える」→ ✗ 山林所得は10万円のみ。65万・55万は事業所得か事業的規模の不動産所得だけ。
試験での出題パターン
実際の問題でたしかめてみよう。
オリジナル問題1(3段階の控除額)
青色申告特別控除の控除額に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 青色申告特別控除は、要件に応じて65万円・55万円・10万円のいずれかが順に控除される
- 青色申告特別控除は、青色申告の承認を受けた人なら誰でも無条件に一律65万円が控除される
- 青色申告特別控除は、納めるべき所得税額そのものから直接65万円を差し引く税額控除である
- 青色申告特別控除は、要件にかかわらず一律10万円だけが所得から控除される仕組みである
解答は 1 だよ。
青色申告特別控除は、わかりやすく言い換えると「帳簿のていねいさで控除額が決まる」3段階の仕組み。複式簿記+電子要件で65万円、複式簿記だけで55万円、かんたんな帳簿(簡易方式)で10万円のいずれかが、所得の金額から差し引かれるんだ。
選択肢2の「無条件に一律65万円」は誤り。要件で額が変わるよ。選択肢3の「税額から直接差し引く税額控除」も誤りで、これは所得から差し引く控除だよ。選択肢4の「一律10万円」も誤りだね。
| 選択肢 | 判定 | 理由 |
|---|---|---|
| 1 | ✓ | 要件に応じて65万・55万・10万のいずれかが控除され正しい |
| 2 | ✗ | 無条件一律65万は誤り。要件で額が変わる |
| 3 | ✗ | 所得から差し引く控除であり、税額控除ではない |
| 4 | ✗ | 一律10万は誤り。複式簿記や電子対応で増える |
オリジナル問題2(65万円の要件)
青色申告特別控除の65万円控除の要件に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 65万円控除は、簡易方式のかんたんな帳簿であっても青色申告の承認さえあれば受けることができる
- 65万円控除は、複式簿記などの共通要件に加えて、電子帳簿の保存とe-Taxの両方をそろえる必要がある
- 65万円控除は、複式簿記などの共通要件のみを満たせば、電子の対応がまったくなくても受けられる
- 65万円控除は、複式簿記などの共通要件に加え、電子帳簿の保存かe-Taxのどちらか一方が必要になる
解答は 4 だっ。
つまり65万円控除は、複式簿記+期限内申告+貸借対照表・損益計算書の添付という共通要件に加えて、(イ)電子帳簿の保存 か (ロ)e-Tax での申告 のどちらか一方を満たせばOKなんだっ。両方そろえる必要はないし、両方やっても65万円のままだよっ。
選択肢1のかんたんな帳簿は10万円控除、選択肢3の電子対応なしは55万円控除になるっ。選択肢2の「両方必要」は誤りだっ。
| 選択肢 | 判定 | 理由 |
|---|---|---|
| 1 | ✗ | 簡易方式は10万円控除であり65万円ではない |
| 2 | ✗ | 電子帳簿とe-Taxはどちらか一方でよく、両方は不要 |
| 3 | ✗ | 共通要件のみで電子対応がないと55万円になる |
| 4 | ✓ | 共通要件+電子要件のどちらか一方で正しい |
オリジナル問題3(対象になる所得)
青色申告特別控除の対象となる所得に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 青色申告特別控除は、事業所得だけが対象であり、不動産所得や山林所得には一切適用されない
- 青色申告特別控除の65万円控除は、山林所得についても要件さえ満たせば適用される控除である
- 青色申告特別控除の65万円・55万円控除は、事業所得や事業的規模の不動産所得が対象となる
- 青色申告特別控除は、規模が小さい不動産所得であっても要件を満たせば65万円控除を受けられる
解答は 3 である。
要するに、65万円・55万円控除の対象は、事業所得または事業的規模(5棟10室が目安)の不動産所得。山林所得や、規模の小さい不動産所得は10万円控除のみとなる。
選択肢1は不動産所得・山林所得も対象になるので誤り。選択肢2の山林所得は10万円控除のみ。選択肢4の規模の小さい不動産所得も10万円控除のみである。
| 選択肢 | 判定 | 理由 |
|---|---|---|
| 1 | ✗ | 不動産所得や山林所得も対象(額は異なる) |
| 2 | ✗ | 山林所得は10万円控除のみ |
| 3 | ✓ | 事業所得・事業的規模の不動産所得が65万・55万の対象で正しい |
| 4 | ✗ | 規模の小さい不動産所得は10万円控除のみ |
まとめ
押さえどころ
- 🔴 控除額は3段階 = 複式簿記+電子要件で65万、複式簿記だけで55万、かんたん帳簿で10万。
- 🔴 65万円の電子要件 = (イ)電子帳簿 か (ロ)e-Tax のどちらか一方でOK(両方は不要)。
- 🟡 対象の所得 = 山林所得は10万のみ/事業所得は規模を問わない/不動産は5棟10室で分かれる。青色申告の承認が前提。
次に学ぶ
- ふるさと納税 ── 寄附で住民税・所得税が軽くなる仕組み。青色申告特別控除が「所得から引く控除」なのと対比すると整理しやすい。
- 医療費控除 ── 1年間の医療費が多いときに使える所得控除。控除の計算のしかたで対比。
- 小規模企業共済等掛金控除 ── 掛金の全額が所得から引ける控除。個人事業主の節税としてセットで押さえる。
執筆: SikakuQuest編集部