小規模企業共済等掛金控除とは?小規模企業共済・確定拠出年金(iDeCo等)・心身障害者扶養共済の掛金を払

公開: 更新: カテゴリ: タックスプランニング

30秒で結論

小規模企業共済等掛金控除とは(全体像)

小規模企業共済等掛金控除は、老後資金づくりのために払った掛金を、まるごと所得から引いてくれる所得控除のこと。払った分だけ課税対象が減るので、節税効果が大きい。

押さえるのは2つだけ。

そして試験の定番ひっかけが、中小企業退職金共済(中退共)は対象外ということ。中退共は掛金を会社(事業主)が払う制度なので、個人の所得控除には入らない。


詳しく:この表だけ覚えれば戦える

ここが記事の心臓部。中身は次の2つの表に全部つまっている。

対象になる掛金・ならない掛金

対象(控除できる)ポイント
①小規模企業共済経営者・役員・個人事業主の退職金制度。本人が払う
②確定拠出年金iDeCo+企業型DCの個人拠出分
③心身障害者扶養共済地方公共団体が行う、障害のある子の保護者向け
中退共(中小企業退職金共済)掛金は会社(事業主)負担だから個人は控除できない
個人年金保険生命保険料控除のほうで控除する
国民年金・厚生年金の保険料社会保険料控除のほうで控除する

控除額(上限の比べっこ)

控除の種類控除額の上限
小規模企業共済等掛金控除上限なし(全額控除)
社会保険料控除上限なし(全額控除)
生命保険料控除上限12万円
地震保険料控除上限5万円
医療費控除上限200万円

ポイントは、払った掛金がそのまま全額引ける(上限なし)こと。生命保険料控除(12万円)や地震保険料控除(5万円)のように上限のある控除と違い、上限がない。たとえばiDeCoに年27.6万円払えば27.6万円まるごと、小規模企業共済に年84万円払えば84万円まるごと所得から引ける。

各制度に「月いくらまで払えるか」の上限はあるが(小規模企業共済は月7万円まで等・受験年度の最新仕様で要確認)、その範囲で払った分はすべて控除できる、という意味。

わかりやすく言い換えると

要するに、「老後のために自分で積み立てたお金は、全額まるごと税金の計算から引いてあげる」という、とてもおトクな控除。だから老後資金づくりに人気がある。

つまり、ポイントは2段構え。対象は「小規模企業共済・iDeCo等・心身障害者扶養共済」の3つで、控除額は「全額(上限なし)」。生命保険のように上限があるわけではない。


試験のツボ

🔴 一番出る:対象は3区分

①小規模企業共済(経営者・個人事業主の退職金)

②確定拠出年金(iDeCo・企業型DCの個人拠出分)

③心身障害者扶養共済

🔴 次に出る:控除額は全額(上限なし)

①払った掛金がそのまま全額引ける

②社会保険料控除と同じ全額控除タイプ(生保12万・地震5万・医療200万のような上限はない)

🟡 押さえると安定:中退共は対象外

①中退共は会社(事業主)が掛金を払う制度だから個人は控除できない

②個人年金保険は生命保険料控除、国民年金は社会保険料控除と、別の控除になる


よくある間違い

「中退共の掛金も控除できる」→ ✗  中退共は事業主負担なので個人の控除には入らない。本人が払う小規模企業共済とは別。

「掛金の一部しか控除されない(上限がある)」→ ✗  払った掛金は全額控除(上限なし)。生命保険料控除などとは違う。

「個人年金保険の保険料も対象」→ ✗  個人年金保険は生命保険料控除のほう。確定拠出年金(iDeCo)とは別物。


試験での出題パターン

実際の問題でたしかめてみよう。

オリジナル問題1(対象になる掛金)

📝 オリジナル問題 1 対象になる掛金

小規模企業共済等掛金控除の対象となる掛金に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1. 対象になるのは生命保険会社が販売する個人年金保険の保険料で、老後資金にあてるものをいう
  2. 対象になるのは小規模企業共済・確定拠出年金(iDeCo等)・心身障害者扶養共済の掛金である
  3. 対象になるのは健康保険や厚生年金など、勤務先を通じて支払う社会保険料に限定されているとされる
  4. 対象になるのは事業主が従業員のために負担する中小企業退職金共済の掛金であるとされている
インスキメ
インスキメ 解答・解説

解答は 2 だよ。

つまり対象は3つ。小規模企業共済(経営者・個人事業主の退職金制度)、確定拠出年金(iDeCo・企業型DCの個人拠出分)、地方公共団体が行う心身障害者扶養共済の掛金だよ。要するに「自分で積み立てる老後資金」が中心なんだ。

わかりやすく言うと、個人年金保険は生命保険料控除のほう、健康保険や厚生年金などの社会保険料は社会保険料控除のほうで、ここには入らないよ。中退共は事業主が払う制度だから、これも対象外なんだ。

選択肢判定理由
1個人年金保険は生命保険料控除のほうで控除する
2小規模企業共済・確定拠出年金・心身障害者扶養共済の掛金が対象
3健康保険・厚生年金などの社会保険料は社会保険料控除のほう
4中退共は事業主負担なので個人の控除には入らない

オリジナル問題2(中退共との違い)

📝 オリジナル問題 2 中退共との違い

小規模企業共済等掛金控除と中小企業退職金共済(中退共)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1. 中退共は加入者本人が掛金を払うので、その掛金は小規模企業共済等掛金控除の対象になるとされる
  2. 中退共の掛金は支払った額の一定割合だけが小規模企業共済等掛金控除の対象になるとされている
  3. 中退共は掛金を事業主が負担するので、個人の小規模企業共済等掛金控除の対象にはならない
  4. 中退共は個人年金保険の一種なので、その掛金は生命保険料控除の対象になるとされている
プランリス
プランリス 解答・解説

解答は 3 だっ。

つまり中退共(中小企業退職金共済)は、会社(事業主)が従業員のために掛金を払う退職金制度だっ!払うのは事業主だから、個人の所得控除には入らないんだっ。

わかりやすく言うと、ポイントは「払う人が誰か」だっ。小規模企業共済は経営者・個人事業主が自分で払うから対象、中退共は会社が払うから個人は対象外。要するにここの取り違えが一番のひっかけだから気をつけてねっ!

選択肢判定理由
1中退共の掛金は事業主負担で本人負担ではない
2控除は一定割合ではなく、対象になる掛金は全額が控除される
3中退共は事業主負担なので個人の控除対象にならない
4中退共は個人年金保険ではなく、生命保険料控除とも別

オリジナル問題3(控除額)

📝 オリジナル問題 3 控除額のしくみ

小規模企業共済等掛金控除の控除額に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1. 控除額は支払った掛金にかかわらず一律10万円で固定されているものとされている
  2. 控除額には上限があり、支払った掛金のうち一定割合だけが所得から控除されるとされる
  3. 控除額は加入している生命保険の保険金額に連動して決まる金額であるとされている
  4. 控除額は支払った掛金の全額で、上限はなく、払った分がそのまま控除されるのである
マネケンジャ
マネケンジャ 解答・解説

解答は 4 である。

つまり控除額は、支払った掛金の全額。上限はなく、払った分がそのまま所得から引ける。社会保険料控除と同じ「全額控除」タイプである。

わかりやすく言うと、生命保険料控除(上限12万円)や地震保険料控除(上限5万円)のように頭打ちはない。要するにiDeCoに年27.6万円払えば27.6万円まるごと、小規模企業共済に年84万円払えば84万円まるごと引ける、ということだ。

選択肢判定理由
1一律10万円ではない
2上限はなく、全額が控除される
3生命保険の保険金額に連動するものではない
4支払った掛金の全額が控除される(上限なし)

まとめ

押さえどころ

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執筆: SikakuQuest編集部

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