生命保険料控除とは(全体像)
生命保険料控除は、生命保険の保険料を払った人が、その分だけ所得を減らせる所得控除のこと。所得が減れば、かかる税金も減る。
押さえるのは、契約した日で新契約と旧契約に分かれること。
- 新契約(2012年1月1日以後の契約)… 3区分で、合計の上限は所得税12万円。
- 旧契約(2011年12月31日以前の契約)… 2区分で、合計の上限は所得税10万円。
新旧は契約日で自動的に決まり、自分で好きに選べるものではない。
詳しく:この表だけ覚えれば戦える
ここが記事の心臓部。新契約と旧契約の中身は、次の表に全部つまっている。
新契約と旧契約の区分と上限
| 新契約(2012年1月1日以後) | 旧契約(2011年12月31日以前) | |
|---|---|---|
| 区分 | 3区分(一般・介護医療・個人年金) | 2区分(一般・個人年金) |
| 各区分の上限(所得税) | 4万円 | 5万円 |
| 合計の上限(所得税) | 12万円 | 10万円 |
| 各区分の上限(住民税) | 28,000円 | 35,000円 |
| 合計の上限(住民税) | 7万円 | 7万円 |
新契約だけにある介護医療保険料控除(医療保険・がん保険・介護保険など)が、新旧を見分けるカギ。旧契約ではこれらは一般生命保険料控除に含まれていた。つまり、新契約で箱が1つ増えたのが、この介護医療の区分というわけ。
控除額は、払った保険料が多いほど増えるが、頭打ちがある。新契約(所得税)の計算は次のとおり。
新契約・各区分の控除額(所得税)
| その年の支払保険料 | 控除額 |
|---|---|
| 20,000円以下 | 全額 |
| 20,001〜40,000円 | 支払額 ×1/2 + 10,000円 |
| 40,001〜80,000円 | 支払額 ×1/4 + 20,000円 |
| 80,001円以上 | 40,000円(上限) |
旧契約(所得税)は枠が一回り大きく、25,000円以下=全額/100,001円以上=50,000円(上限)となる。
新契約と旧契約の両方に入っているときは、区分ごとに有利なほうを選んで計算してよい。ただし、生命保険料控除全体の合計は所得税12万円(住民税7万円)が上限で、これを超えては差し引けない。
適用のしかたは立場で違う。会社員などの給与所得者は年末調整(保険料控除申告書を出す)、自営業者などは確定申告。どちらも保険会社から届く生命保険料控除証明書の添付または提示が必要で、これがないと控除できない。
わかりやすく言い換えると
要するに、こう覚えるとラク。
新契約は「3つの箱・各4万・合計12万」、旧契約は「2つの箱・各5万・合計10万」。
新契約のほうが箱は1つ多いのに、1箱あたりの上限は4万と少し小さい——でも箱が増えたぶん合計は12万に増えている、というイメージ。
試験のツボ
🔴 一番出る:新契約と旧契約の区分数と上限
①新契約 = 3区分(一般・介護医療・個人年金)・各4万・合計12万円
②旧契約 = 2区分(一般・個人年金)・各5万・合計10万円
③住民税の合計上限は新旧とも7万円
🟡 次に出る:介護医療保険料控除は新契約だけ
①医療保険・がん保険・介護保険などが対象
②旧契約ではこれらは一般生命保険料控除に含まれていた
🟡 押さえると安定:適用のしかた
①給与所得者は年末調整
②自営業者は確定申告
③どちらも生命保険料控除証明書の添付または提示が必要
よくある間違い
①「新契約も旧契約も同じ区分数・同じ上限」→ ✗ 新は3区分・合計12万、旧は2区分・合計10万。区分数も上限も違う。
②「新旧は自分で有利なほうを選べる」→ ✗ 新旧は契約日で自動的に決まる。ただし両方に加入なら、区分ごとに有利な計算を選べる。
③「控除証明書がなくても控除できる」→ ✗ 保険会社が出す控除証明書の添付または提示が必要。
試験での出題パターン
実際の問題でたしかめてみよう。
オリジナル問題1(新契約と旧契約の区分)
生命保険料控除の新契約と旧契約に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 生命保険料控除は契約者が払う自動車保険の保険料に連動して所得控除額が決まるとされている
- 生命保険料控除は新契約・旧契約とも同じ区分数・同じ上限額で計算されるものとされている
- 生命保険料控除は新契約が3区分(一般・介護医療・個人年金)、旧契約が2区分(一般・個人年金)である
- 生命保険料控除は住宅の火災による損害や地震損害を補償する火災保険の保険料を対象とするものとされている
解答は 3 だよ。
つまり、新契約(2012年1月1日以後)は一般・介護医療・個人年金の3区分、旧契約(2011年12月31日以前)は一般・個人年金の2区分なんだ。介護医療保険料控除は新契約だけにある区分で、医療保険やがん保険がここに入るんだよ。要するに、新旧は契約した日で自動的に決まるんだ。自動車保険や火災保険は生命保険料控除とは関係ないし、新旧で区分数も同じではないよ。「新=3区分・旧=2区分」を押さえてね。
| 選択肢 | 判定 | 理由 |
|---|---|---|
| 1 | ✗ | 自動車保険の保険料に連動して決まるものではない |
| 2 | ✗ | 新は3区分・旧は2区分で区分数が異なる |
| 3 | ✓ | 新は3区分・旧は2区分で正しい |
| 4 | ✗ | 火災保険を対象とするものではない |
オリジナル問題2(控除額の上限)
生命保険料控除の上限額に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 生命保険料控除は契約者の保険料の多さに連動して上限なく所得控除額が増えるものとされている
- 生命保険料控除は新契約が各区分4万円・合計12万円、旧契約が各区分5万円・合計10万円である(所得税)
- 生命保険料控除は新契約・旧契約とも各区分5万円・合計20万円が上限になるものとして扱われるとされている
- 生命保険料控除は住宅の火災による損害を補償する火災保険の保険料を対象とするものとされている
解答は 2 だっ。
つまり、所得税では新契約が各区分4万円・合計12万円、旧契約が各区分5万円・合計10万円が上限なんだっ!住民税はどちらも合計7万円が上限だよっ。要するに、払った保険料が多くてもこの額で頭打ちになるんだっ。新旧の両方に入っているときは区分ごとに有利なほうを選べるけれど、全体では所得税12万円(住民税7万円)が上限だっ。上限なしでも、合計20万円でも、火災保険でもないよっ。「新=各4万・合計12万/旧=各5万・合計10万」を押さえろっ!
| 選択肢 | 判定 | 理由 |
|---|---|---|
| 1 | ✗ | 上限なく増えるのではなく頭打ちがある |
| 2 | ✓ | 新は各4万・合計12万、旧は各5万・合計10万で正しい |
| 3 | ✗ | 各区分5万・合計20万という上限ではない |
| 4 | ✗ | 火災保険を対象とするものではない |
オリジナル問題3(適用のしかた)
生命保険料控除の適用方法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 生命保険料控除は給与所得者は年末調整、自営業者は確定申告で適用し、控除証明書の提示等が必要である
- 生命保険料控除は契約者の保険料の多さに連動して上乗せ額が決まるものとして扱われるとされている
- 生命保険料控除は控除証明書がなくても申告するだけで全員に自動で適用されるものとされている
- 生命保険料控除は住宅で起きた火災による損害を補償する火災保険の保険料を対象とするものとされている
解答は 1 である。
つまり、給与所得者は年末調整で保険料控除申告書を出して適用し、自営業者は確定申告で適用するということだ。要するに、立場によって手続きの場所が違う。どちらの場合も、保険会社から届く生命保険料控除証明書の添付または提示が必要で、これがないと控除できない。控除証明書なしで自動適用されることはないし、保険料に連動する上乗せでも、火災保険でもない。「給与所得者=年末調整/自営業者=確定申告/控除証明書が必要」を押さえる。
| 選択肢 | 判定 | 理由 |
|---|---|---|
| 1 | ✓ | 年末調整・確定申告で適用し控除証明書が必要で正しい |
| 2 | ✗ | 保険料に連動する上乗せのしくみではない |
| 3 | ✗ | 控除証明書なしで自動適用されることはない |
| 4 | ✗ | 火災保険を対象とするものではない |
まとめ
押さえどころ
- 🔴 新契約(2012年1月1日以後)= 3区分(一般・介護医療・個人年金)・各4万円・合計12万円(所得税)。住民税は合計7万円。
- 🔴 旧契約(2011年12月31日以前)= 2区分(一般・個人年金)・各5万円・合計10万円(所得税)。住民税は合計7万円。
- 🟡 適用は給与所得者=年末調整/自営業者=確定申告。どちらも控除証明書の添付または提示が必要。
次に学ぶ
- 社会保険料控除 ── 健康保険や年金などの社会保険料が対象の所得控除。こちらは支払額の全額が控除(上限なし)で、生命保険料控除の上限ありと対比すると混ざらない。
- 基礎控除 ── 本人なら原則だれでも受けられる所得控除。生命保険料控除(保険料に応じた物的控除)との違いで押さえる。
- 扶養控除 ── 養っている親族がいると受けられる所得控除。年齢区分で控除額が変わる。
執筆: SikakuQuest編集部