基礎控除とは(全体像)
基礎控除は、所得のある人なら原則だれでも受けられる所得控除のこと。所得税は「所得 − 所得控除 = 課税される所得」で計算するので、基礎控除はその入口で誰でも差し引ける、いちばん基本の控除になる。
押さえるのは、基礎控除が所得が高い人ほど少なくなること。
- 合計所得が2,350万円以下なら、満額の58万円(令和7年分以後)。
- 所得が増えるごとに段階的に減り、2,500万円を超えるとゼロ。
つまり、ふつうの会社員や自営業者はほぼ満額の58万円が受けられて、高所得者だけ減っていく、という設計になっている。
詳しく:この表だけ覚えれば戦える
ここが記事の心臓部。基礎控除の中身は、次の2つの表に全部つまっている。
まずは本体の階層(令和7年分以後)。
基礎控除の額(令和7年分以後)
| 合計所得金額 | 基礎控除額 |
|---|---|
| 2,350万円以下 | 58万円 |
| 2,350万円超 2,400万円以下 | 48万円 |
| 2,400万円超 2,450万円以下 | 32万円 |
| 2,450万円超 2,500万円以下 | 16万円 |
| 2,500万円超 | 0円(控除なし) |
次に、低所得者への上乗せ。合計所得が低い人ほど手厚くなる。
低所得者への上乗せ(令和7年分以後)
| 合計所得金額 | 基礎控除額 | 区分 |
|---|---|---|
| 132万円以下 | 95万円 | 恒久(ずっと続く) |
| 132万円超 336万円以下 | 88万円 | 令和7・8年分だけの上乗せ |
| 336万円超 489万円以下 | 68万円 | 令和7・8年分だけの上乗せ |
| 489万円超 655万円以下 | 63万円 | 令和7・8年分だけの上乗せ |
ポイントは、満額の基準額が58万円だということ(令和2〜6年分は48万円だったが、令和7年分から引き上げられた)。そして所得が2,500万円を超えると控除がゼロになる点が、高所得者を区別するしくみ。
低所得者向けの95万円は、ずっと続く恒久の上乗せ。一方で132万円超655万円以下の88・68・63万円は、令和7・8年分の2年間だけの時限的な上乗せで、その後は元に戻る予定。
なお、適用のしかたは身分で変わる。会社員などの給与所得者は年末調整で(基礎控除申告書を出す)、自営業者などは確定申告で受ける。
年度依存の数字なので、受験する年の最新仕様は念のため確認しておくと安心(令和8年分は令和7年分と同じ。令和9年分以後は132万円超655万円以下の上乗せがなくなり58万円に戻る予定)。
わかりやすく言い換えると
要するに、むずかしく考えず、こう覚えるとラク。
基礎控除は「所得から無条件で引ける、みんなの基本控除」。ただしお金持ちには冷たい——所得が増えるほど減って、2,500万円超でゼロ。
逆に所得が少ない人にはやさしい——132万円以下なら、本体58万円より多い95万円まで引ける。
①満額 … 2,350万円以下で58万円
②ゼロ … 2,500万円超で控除なし
③手厚い … 132万円以下で95万円
試験のツボ
🔴 一番出る:満額58万円と、2,500万円超でゼロ
①満額 = 合計所得2,350万円以下で58万円(令和7年分以後)
②ゼロ = 合計所得2,500万円超は控除なし
🔴 次に出る:低所得者の上乗せ95万円
①合計所得132万円以下なら95万円(恒久)
②132万円超655万円以下は88・68・63万円(令和7・8年分だけ)
🟡 押さえると安定:適用のしかた
①給与所得者 = 年末調整(基礎控除申告書を提出)
②自営業者など = 確定申告
よくある間違い
①「基礎控除は全員いつも同じ額」→ ✗ 所得で変わる。2,350万円以下は58万円、2,500万円超はゼロ。
②「現行も48万円」→ ✗ 48万円は令和2〜6年分の額。令和7年分以後は58万円に引き上げられた。
③「全員が確定申告で受ける」→ ✗ 給与所得者は年末調整で受けられる(確定申告は不要なことが多い)。
試験での出題パターン
実際の問題でたしかめてみよう。
オリジナル問題1(基礎控除の対象と適用)
基礎控除に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 基礎控除は契約者が支払った生命保険料の額に応じて控除額が決まる所得控除であるとされている
- 基礎控除は所得のある人なら原則受けられる所得控除で、給与所得者は年末調整で適用を受ける
- 基礎控除は扶養している親族の人数に応じて控除額が増減する仕組みの所得控除であるとされる
- 基礎控除は被保険者が住宅の火災で受けた損害の額をそのまま差し引ける所得控除であるとされる
解答は 2 だよ。
わかりやすく言い換えると、基礎控除は「所得のある人なら原則だれでも受けられる、いちばん基本の所得控除」なんだ。給与所得者は年末調整で(基礎控除申告書を提出して)、自営業者などは確定申告で適用を受けるよ。
選択肢1の生命保険料に応じて決まるのは生命保険料控除、選択肢3の親族の人数で変わるのは扶養控除、選択肢4の火災の損害は別の話で、どれも基礎控除ではないんだ。「だれでも受けられる基本の控除/給与所得者は年末調整」を押さえてね。
| 選択肢 | 判定 | 理由 |
|---|---|---|
| 1 | ✗ | 保険料で決まるのは生命保険料控除 |
| 2 | ✓ | だれでも受けられる所得控除で、給与所得者は年末調整で適用 |
| 3 | ✗ | 親族の人数で変わるのは扶養控除 |
| 4 | ✗ | 火災の損害は基礎控除とは関係がない |
オリジナル問題2(基礎控除の額の階層)
令和7年分以後の基礎控除の額に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 基礎控除は合計所得金額にかかわらず全員が一律で48万円の適用を受けるものとされている
- 基礎控除は合計所得金額が多い人ほど控除額が増えていく仕組みであるものとされている
- 基礎控除は合計所得金額が2,500万円を超える場合でも必ず58万円が適用されるとされる
- 基礎控除は合計所得2,350万円以下で58万円、2,500万円超でゼロの段階的しくみ
解答は 4 だっ。
つまり、基礎控除の本体は「合計所得2,350万円以下なら満額58万円・所得が増えるごとに48→32→16万円と減り・2,500万円超でゼロ」の段階的な仕組みなんだっ!所得が高い人ほど少なくなる設計だよっ。
選択肢1の「全員一律48万円」は令和2〜6年分の古い基準、選択肢2の「多い人ほど増える」は逆、選択肢3の「2,500万円超でも58万円」も誤りで、2,500万円超はゼロだっ。「58万円が満額・2,500万円超でゼロ」のセットで押さえろっ!
| 選択肢 | 判定 | 理由 |
|---|---|---|
| 1 | ✗ | 一律48万円は令和2〜6年分の旧基準 |
| 2 | ✗ | 所得が多い人ほど控除額は減る |
| 3 | ✗ | 2,500万円超は控除ゼロ |
| 4 | ✓ | 2,350万円以下で58万円・2,500万円超でゼロの段階的な仕組み |
オリジナル問題3(低所得者への上乗せ)
基礎控除の低所得者への上乗せに関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 合計所得金額が132万円以下の人は、上乗せにより基礎控除額が95万円になるとされる
- 上乗せは合計所得金額が2,500万円を超える高所得者にだけ適用されるものとされている
- 上乗せは契約者の生命保険料の額に応じて上乗せ額が変わる仕組みであるとされている
- 上乗せは合計所得金額が多い人ほど上乗せの金額も大きくなっていくものとされる
解答は 1 である。
要するに、所得が少ない人ほど手厚くなる上乗せがあり、合計所得132万円以下なら基礎控除は95万円になる(これはずっと続く恒久の上乗せ)。132万円超655万円以下の人にも88・68・63万円の上乗せがあるが、こちらは令和7・8年分の2年間だけの時限措置である。
選択肢2の「高所得者に適用」は逆で、合計所得2,500万円超は本体もゼロで上乗せもない。選択肢3の保険料連動、選択肢4の「多い人ほど大きい」もいずれも誤りである。「132万円以下で95万円」を押さえる。
| 選択肢 | 判定 | 理由 |
|---|---|---|
| 1 | ✓ | 合計所得132万円以下は上乗せで95万円 |
| 2 | ✗ | 上乗せは低所得者向けで、2,500万円超はゼロ |
| 3 | ✗ | 保険料で上乗せ額は変わらない |
| 4 | ✗ | 所得が多い人ほど上乗せは大きくならない |
まとめ
押さえどころ
- 🔴 基礎控除 = 所得のある人が原則だれでも受けられる基本の所得控除。合計所得2,350万円以下で58万円、所得が増えると段階的に減り、2,500万円超でゼロ。
- 🔴 低所得者の上乗せ = 合計所得132万円以下なら95万円(恒久)。132万円超655万円以下は88・68・63万円(令和7・8年分だけ)。
- 🟡 適用のしかた = 給与所得者は年末調整、自営業者などは確定申告で受ける。
次に学ぶ
- 所得税の仕組み ── 所得を10種類に分け、合計所得から所得控除を引いて税額を出す全体の流れ。基礎控除はその所得控除の代表。
- 配偶者控除 ── 配偶者がいる人が受けられる所得控除。基礎控除(本人)と対象が違う点で対比すると整理しやすい。
- 扶養控除 ── 扶養親族がいる人が受けられる所得控除。人数や年齢で額が変わる点が基礎控除との違い。
執筆: SikakuQuest編集部