所得税の仕組みとは(全体像)
所得税は、個人が1年間(1月1日〜12月31日)に得た所得にかかる税金。給料も、自営業のもうけも、株や不動産のもうけも、すべて「所得」として、その性質ごとに10種類に分けて扱う。
押さえるのは、課税のしかたが2つに分かれること。
- 総合課税 … ほかの所得と合算してまとめて税率をかけるタイプ(給与・事業・不動産など)。
- 分離課税 … ほかと切り離して別々に計算するタイプ(退職・土地建物や株式の譲渡・山林など)。
そして総合課税の税率は、所得が大きいほど段階的に高くなる超過累進方式になっている。
詳しく:この表だけ覚えれば戦える
ここが記事の心臓部。所得税の仕組みは、次の3つの表に全部つまっている。
まず、所得は性質ごとに10種類に分かれる。
所得の10区分
| 区分 | おもな中身 |
|---|---|
| 利子所得 | 預貯金・公社債の利子 |
| 配当所得 | 株式の配当など |
| 不動産所得 | 土地・建物を貸した地代家賃 |
| 事業所得 | 自営業・農業などのもうけ |
| 給与所得 | 給料・賞与 |
| 退職所得 | 退職金など |
| 譲渡所得 | 土地建物・株式などを売ったもうけ |
| 一時所得 | 懸賞・生命保険の一時金など |
| 雑所得 | 公的年金・原稿料など他に入らないもの |
| 山林所得 | 5年超もった山林を売ったもうけ |
次に、課税のしかたは総合課税と分離課税の2つ。分離課税はさらに2タイプに分かれる。
総合課税と分離課税
最後に、総合課税の税率は5〜45%の7段階の超過累進。所得が階層を超えた部分にだけ、その段階の税率がかかる。
総合課税の超過累進税率(7段階)
| 課税所得金額 | 税率 |
|---|---|
| 195万円以下 | 5% |
| 195万円超 330万円以下 | 10% |
| 330万円超 695万円以下 | 20% |
| 695万円超 900万円以下 | 23% |
| 900万円超 1,800万円以下 | 33% |
| 1,800万円超 4,000万円以下 | 40% |
| 4,000万円超 | 45% |
このほか、所得税には復興特別所得税(所得税額の2.1%)が上乗せされる。税率の境界金額や復興特別所得税の取り扱いは受験年度の最新仕様で確認しておくと安心材料になる。
わかりやすく言い換えると
要するに、こう覚えるとラク。
所得は10種類、課税は「合算する総合」か「別々の分離」か、税率は所得が多いほど高い7段階。この3点セットだけ。
つまり、分離課税が2タイプに分かれるのは、「自分で申告するか/天引きで終わるか」の違い。
①申告分離 … 上場株式のもうけなど、自分で確定申告して納める。
②源泉分離 … 預貯金の利子など、受け取るときに天引きされてそれで完了。
試験のツボ
🔴 一番出る:所得は10種類に区分
①利子・配当・不動産・事業・給与
②退職・譲渡・一時・雑・山林
🔴 次に出る:総合課税と分離課税の対比
①総合課税 = 合算して超過累進税率(給与・事業・不動産など)
②分離課税 = 別々に計算(退職・土地建物や株式の譲渡・山林など)
🟡 押さえると安定:総合課税は超過累進5〜45%の7段階(所得が多いほど高い)
🟡 分離課税の2タイプ:申告分離(確定申告)/源泉分離(天引きで完結)
よくある間違い
①「全部の所得を合算して計算する」→ ✗ 退職・土地建物や株式の譲渡・山林などは分離課税で、別々に計算する。
②「所得区分は5種類」→ ✗ 10種類。5個ずつ2段で覚える。
③「総合課税は一律10%」→ ✗ 一律ではなく、5〜45%の超過累進7段階。
試験での出題パターン
実際の問題でたしかめてみよう。
オリジナル問題1(所得の区分)
所得税における所得の区分に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 所得税では、所得を10種類に区分し、それぞれの性質に応じて計算・課税するしくみになっている
- 所得税では、所得を利子・配当・給与・事業・雑の5種類だけに区分して課税するしくみとされている
- 所得税では、すべての所得を区分せず1つにまとめて同じ計算式で課税するしくみだとされている
- 所得税では、所得を給与と退職の2種類だけに区分して課税するしくみになっているとされている
解答は 1 である。
つまり所得税は、所得を10種類(利子・配当・不動産・事業・給与・退職・譲渡・一時・雑・山林)に区分し、性質ごとに計算・課税するしくみである。
要するに、5種類でも、1つにまとめるのでも、2種類でもない。区分は10種類と押さえておけばよい。
| 選択肢 | 判定 | 理由 |
|---|---|---|
| 1 | ✓ | 10種類に区分して課税で正しい |
| 2 | ✗ | 5種類ではなく10種類 |
| 3 | ✗ | 1つにまとめず性質ごとに区分する |
| 4 | ✗ | 2種類ではなく10種類 |
オリジナル問題2(課税のしかた)
所得税の課税のしかたに関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 所得税は、すべての所得を必ず1つに合算して一律の税率で課税する方式だけに一本化されているとされる
- 所得税は、すべての所得をほかと切り離して必ず別々に計算する分離課税だけで成り立っているとされる
- 所得税は、所得の種類にかかわらず受け取り時の天引き(源泉分離)だけで課税が完結するものとされる
- 所得税には、ほかの所得と合算して課税する総合課税と、切り離して計算する分離課税の2つの方式がある
解答は 4 だよ。
つまり所得税には、ほかの所得と合算する総合課税と、切り離して別々に計算する分離課税の2つの方式があるんだ。
要するに、退職・土地建物や株式の譲渡・山林などは分離課税で扱う。全部を一律で合算するわけでも、全部を分離するわけでもないと押さえてね。
| 選択肢 | 判定 | 理由 |
|---|---|---|
| 1 | ✗ | 一律合算ではなく総合・分離の2方式 |
| 2 | ✗ | 分離だけでなく総合課税もある |
| 3 | ✗ | 源泉分離だけで完結するわけではない |
| 4 | ✓ | 総合課税と分離課税の2方式で正しい |
オリジナル問題3(総合課税の税率)
所得税の総合課税の税率に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 総合課税の税率は、課税所得の大きさにかかわらず一律10%で固定されているものとされている
- 総合課税の税率は、5〜45%の7段階で、所得が多いほど高くなる超過累進方式になっている
- 総合課税の税率は、所得が多くなるほど低くなる逆進方式が採用されているものとされている
- 総合課税の税率は、すべての人に同じ45%が一律で適用される単一税率の方式とされている
解答は 2 だっ。
つまり総合課税の税率は5〜45%の7段階で、所得が多いほど高くなる超過累進方式なんだっ。階層を超えた部分にだけ、その段階の税率がかかるよっ。
要するに、一律でも、逆進でも、全員45%でもない。「所得が増えるほど段階的に上がる」と押さえておけっ。
| 選択肢 | 判定 | 理由 |
|---|---|---|
| 1 | ✗ | 一律10%ではなく7段階 |
| 2 | ✓ | 5〜45%の7段階・超過累進で正しい |
| 3 | ✗ | 逆進ではなく、所得が多いほど高い |
| 4 | ✗ | 全員一律45%ではない |
まとめ
押さえどころ
- 🔴 所得は10種類に区分 = 利子・配当・不動産・事業・給与/退職・譲渡・一時・雑・山林。
- 🔴 課税は2方式 = 合算する「総合課税」と、別々に計算する「分離課税」(退職・土地建物や株式の譲渡・山林など/分離は申告分離と源泉分離)。
- 🟡 総合課税の税率 = 5〜45%の超過累進7段階(所得が多いほど高い)。復興特別所得税2.1%が上乗せ。
次に学ぶ
- 利子所得 ── 預貯金の利子などの所得。源泉分離課税の代表例で、10区分の1つ目という対比で押さえる。
- 金融商品の税金 ── 上場株式等の譲渡益・配当が20.315%の申告分離課税になるしくみ。分離課税の具体例。
- 預金保険制度 ── 金融機関が破綻したときの預金保護(1金融機関1預金者1,000万円+利息)。
執筆: SikakuQuest編集部