金融商品の税金とは(全体像)
金融商品の税金とは、上場株式等の売却益(譲渡益)・配当・公社債の利子などの「もうけ」にかかる税金のこと。これらは給与などとは切り離して計算され、税率は一律20.315%になる。
押さえるのは大きく3つ。
- 税率は20.315% … 中身は所得税15%+復興特別所得税0.315%+住民税5%。
- 特定口座(源泉徴収あり)なら申告不要 … 証券会社が税金を天引きして納めてくれる。
- 損失は通算・繰越できる … 損が出ても他の利益と相殺し、残りは3年間繰り越せる。
「給与とは別枠で一律20.315%」というのが、この論点の出発点になる。
詳しく:この表だけ覚えれば戦える
ここが記事の心臓部。税率の中身は、次の表に全部つまっている。
上場株式等の課税(20.315%)の内訳
| 区分 | 税率 | メモ |
|---|---|---|
| 合計 | 20.315% | 上場株式等の譲渡益・配当・公社債利子に適用 |
| 所得税 | 15% | 本則の税率 |
| 復興特別所得税 | 0.315% | 所得税15%×2.1%で算出(2037年まで上乗せ) |
| 住民税 | 5% | — |
次に、口座の選び方で確定申告の手間が変わる。ここが頻出。
口座区分と確定申告
| 口座の種類 | 確定申告 | ひとこと |
|---|---|---|
| 特定口座(源泉徴収あり) | 原則いらない | 証券会社が天引き・納税まで代行 |
| 特定口座(源泉徴収なし) | 必要 | 証券会社が年間取引報告書を作る/申告は自分で |
| 一般口座 | 必要 | 損益も自分で計算して申告 |
そして、損が出たときの救済ルール。
上場株式等の譲渡損失の取扱い
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 損益通算 | 上場株式等の譲渡損失を、上場株式等の譲渡益・配当などと相殺できる |
| 繰越控除 | 引ききれない損失は、翌年以降3年間繰り越して控除できる |
| 適用の条件 | 通算・繰越を受けるには、特定口座(源泉徴収あり)でも確定申告が必要 |
ここで一つ注意。特定口座(源泉徴収あり)は「申告しなくていい」のが原則だが、損益通算や繰越控除を使いたいときだけは、自分で確定申告をする必要がある。「ふだんは申告不要/損失を活かしたいときは申告する」とセットで覚える。
なお、上場株式等の配当は、この申告分離課税のほかに、総合課税(配当控除を受けられる)や申告不要を選ぶこともできる(譲渡損失と損益通算したいときは申告分離を選ぶ)。
わかりやすく言い換えると
要するに、むずかしく考えず、こう整理するとラク。
税率は「にぃ〜まるさんいちご(20.315)」。つまり中身は15+0.315+5で、まんなかの0.315が復興特別所得税。
口座は「源泉あり=おまかせ(申告いらない)/源泉なし・一般=自分でやる(申告する)」。
損は「まず相殺、余ったら3年持ち越し」。ただし持ち越したいなら申告は必要。
試験のツボ
🔴 一番出る:税率20.315%と内訳
①合計 = 20.315%
②内訳 = 所得税15%+復興特別所得税0.315%+住民税5%
🔴 次に出る:特定口座(源泉徴収あり)は原則申告不要
①源泉徴収あり = 確定申告がいらない
②源泉徴収なし・一般口座 = 確定申告が必要
🟡 押さえると安定:損益通算と3年間の繰越控除
①譲渡損失は上場株式等の譲渡益・配当と相殺できる
②引ききれない分は3年間繰り越せる(活かすには申告が必要)
よくある間違い
①「上場株式等の配当・譲渡益は給与と合算して累進課税」→ ✗ 給与とは別枠の申告分離課税で、一律20.315%。総合課税の累進ではない。
②「特定口座(源泉徴収あり)でも必ず確定申告がいる」→ ✗ 源泉徴収ありは原則申告不要。申告が必要なのは源泉なし・一般口座のほう。
③「損失はその年だけで切り捨て」→ ✗ 他の利益と通算でき、残りは3年間繰り越せる。
試験での出題パターン
実際の問題でたしかめてみよう。
オリジナル問題1(税率・内訳)
上場株式等の譲渡益・配当にかかる税率に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 上場株式等の譲渡益・配当の税率は、給与所得など他の所得と合算した総合課税で累進税率が適用される
- 上場株式等の譲渡益・配当の税率は20.315%で、内訳は所得税15%+復興0.315%+住民税5%
- 上場株式等の譲渡益・配当の税率は一律10%で、内訳は所得税7%と住民税3%に分かれているとされている
- 上場株式等の譲渡益・配当は原則として非課税で、利益が出ても税金は一切かからない取扱いとされる
解答は 2 だよ。
わかりやすく言い換えると、上場株式等の譲渡益・配当は給与とは別枠で、一律20.315%(所得税15%+復興特別所得税0.315%+住民税5%)がかかるよ。総合課税の累進でも、10%でも、非課税でもないんだ。「15+0.315+5=20.315」で押さえてね。
| 選択肢 | 判定 | 理由 |
|---|---|---|
| 1 | ✗ | 給与と分離した申告分離課税で、累進ではない |
| 2 | ✓ | 20.315%(所得税15+復興0.315+住民5)で正しい |
| 3 | ✗ | 現行は本則20%+復興分。一律10%ではない |
| 4 | ✗ | 非課税ではなく、20.315%が課される |
オリジナル問題2(特定口座・確定申告)
特定口座(源泉徴収あり)と確定申告に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 特定口座(源泉徴収あり)を選んでも、上場株式等の譲渡益は必ず自分で確定申告をする必要がある
- 特定口座(源泉徴収あり)は、年間の利益が出るたびに確定申告をやり直す必要がある口座である
- 特定口座(源泉徴収あり)は、口座を開くこと自体が法律で禁じられている特別な口座とされている
- 特定口座(源泉徴収あり)を選べば、証券会社が天引きするので原則として確定申告がいらなくなる
解答は 4 だっ。
つまり、特定口座(源泉徴収あり)を選べば証券会社が税金を天引きして納めてくれるから、原則として確定申告がいらないんだっ!源泉徴収なしの口座や一般口座は自分で申告が必要だっ。ただし損益通算や繰越控除を使うときだけは、源泉ありでも申告するっ!毎回申告のやり直しも、口座開設の禁止もないよっ。
| 選択肢 | 判定 | 理由 |
|---|---|---|
| 1 | ✗ | 源泉徴収ありは原則申告不要(必須ではない) |
| 2 | ✗ | 利益のたびに申告をやり直す必要はない |
| 3 | ✗ | 口座開設が禁じられている事実はない |
| 4 | ✓ | 証券会社が天引きし、原則申告不要で正しい |
オリジナル問題3(損益通算・繰越控除)
上場株式等の譲渡損失の取扱いに関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 上場株式等の譲渡損失は、上場株式等の譲渡益・配当と通算でき、残りは3年間繰り越して控除できる
- 上場株式等の譲渡損失は、他の所得とまったく通算できず、その年限りで切り捨てられる取扱いである
- 上場株式等の譲渡損失は、給与所得や事業所得など、どんな所得とも自由に通算できる取扱いである
- 上場株式等の譲渡損失は、繰り越せる期間に上限がなく、何年でも先まで繰り越せる取扱いである
解答は 1 である。
要するに、上場株式等の譲渡損失は、上場株式等の譲渡益や配当と相殺(損益通算)でき、引ききれない分は翌年以降3年間まで繰り越して控除できる。年限りの切り捨てでも、どんな所得とも自由に通算できるわけでも、期間無制限でもない。通算や繰越を使うには確定申告が必要となる点も押さえる。
| 選択肢 | 判定 | 理由 |
|---|---|---|
| 1 | ✓ | 損益通算でき、残りは3年間繰越控除できる |
| 2 | ✗ | 通算・繰越ができ、年限り切り捨てではない |
| 3 | ✗ | 通算できるのは上場株式等の譲渡益・配当など |
| 4 | ✗ | 繰越は3年間まで(無制限ではない) |
まとめ
押さえどころ
- 🔴 税率は20.315%(所得税15%+復興特別所得税0.315%+住民税5%)。上場株式等の譲渡益・配当・公社債利子に、給与とは別枠の申告分離課税で一律にかかる。
- 🔴 特定口座(源泉徴収あり)なら原則申告不要。源泉徴収なし・一般口座は確定申告が必要。
- 🟡 譲渡損失は損益通算でき、引ききれない分は3年間繰越控除。活かすには確定申告が必要。
次に学ぶ
- 相関係数 ── 値動きの連動性を示す指標。税金は「もうけの手取り」、相関係数は「分散投資の効果」を見るという対比で押さえる。
- ポートフォリオ ── 複数の資産を組み合わせる運用の枠組み。その運用益にかかるのが金融商品の税金。
- 外貨建MMF ── 外貨建ての公社債投信。こちらも上場株式等と同じ20.315%の申告分離課税で課税される。
執筆: SikakuQuest編集部