利子所得とは(全体像)
利子所得は、預貯金や公社債などから受け取る利子による所得のこと。普通預金・定期預金の利息や、国債・社債の利子などがこれにあたる。
押さえるのは、税金の取られ方がふつうの所得と違うこと。
- 給与や事業の所得は、ほかの所得と合算して税率をかける(総合課税)。
- 利子所得は、受け取るときに金融機関などが20.315%を天引きして、それで課税が完了する(源泉分離課税)。本人は確定申告しなくてよい。
なお、株式の配当は配当所得、個人どうしの貸付金の利子は雑所得になることがあり、利子所得とは別区分。この境界が問われる。
詳しく:この表だけ覚えれば戦える
ここが記事の心臓部。利子所得の中身は、次の3つの表につまっている。
利子所得の対象(5つ)
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 預貯金の利子 | 普通預金・定期預金・貯蓄預金・財形貯蓄などの利子 |
| 公社債の利子 | 国債・地方債・社債などの利子 |
| 合同運用信託 | 収益の分配金 |
| 公社債投資信託 | 収益の分配金 |
| 公募公社債等運用投資信託 | 収益の分配金 |
この5つが利子所得。株式の配当(配当所得)・株式投資信託の分配金(配当所得)は入らないのがポイント。
原則の課税=20.315%の源泉分離
利子を受け取るとき、銀行などがこの20.315%を差し引いて残りを支払う。これで課税は終わり(源泉分離課税)。ほかの所得と合算されず、利子所得の金額は受け取った額そのままで、経費は引かない。
特定公社債等は申告分離も選べる
| 内容 | |
|---|---|
| 対象 | 特定公社債等(国債・地方債・上場公社債・公募公社債など)の利子 |
| 選べる方式 | 申告分離課税(税率は同じ20.315%) |
| メリット | 上場株式等の譲渡損失と損益通算できる |
| 一般公社債 | 申告分離は選べず、20.315%の源泉分離だけ |
国債や上場公社債などの特定公社債等の利子は、申告分離課税を選ぶこともできる。税率は同じ20.315%だが、上場株式を売って損が出た年にその損と相殺(損益通算)できる点が違い。一方、それ以外の一般公社債(私募の公社債など)の利子は、源泉分離だけになる。
わかりやすく言い換えると
要するに、利子所得は「利子を受け取った時点で20.315%が天引きされて、それで税金は終わり」と覚えるとラク。だから確定申告で何かする必要は、原則ない。
つまり金額は受け取った額そのまま。給与のように経費を引いて計算したりはしない。
試験のツボ
🔴 一番出る:原則は20.315%の源泉分離課税
①税率は20.315%(所得税15+復興0.315+住民税5)
②天引きだけで課税が終わる=確定申告は原則不要
🔴 次に出る:利子所得の金額=受け取った金額そのまま
①経費は引かない(受取額がそのまま所得)
②総合課税ではない(ほかの所得と合算しない)
🟡 押さえると安定:対象は5つ/特定公社債等は申告分離も選べる
①対象=預貯金・公社債・合同運用信託・公社債投資信託・公募公社債等運用投資信託
②特定公社債等は申告分離を選べて、株の譲渡損失と損益通算できる
よくある間違い
①「利子所得は給与などと合算して課税される」→ ✗ 原則は20.315%の源泉分離。ほかの所得と合算しない。
②「対象は預貯金の利子だけ」→ ✗ 公社債の利子や、合同運用信託・公社債投資信託などの分配金も含む(5つ)。
③「金額は受取額から経費を引いて計算する」→ ✗ 利子所得は受け取った金額がそのまま所得。経費は引かない。
試験での出題パターン
実際の問題でたしかめてみよう。
オリジナル問題1(利子所得の対象)
利子所得の対象に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 利子所得の対象は、上場している株式から受け取る配当金や株主優待の金銭に限られるとされている
- 利子所得の対象は、預貯金や公社債の利子のほか、合同運用信託などの収益の分配金とされている
- 利子所得の対象は、土地や建物を貸して受け取る家賃や地代の収入だけに限定されるとされている
- 利子所得の対象は、個人が事業として営む商品の販売で得た売上の利益に限られるとされている
解答は 2 だよ。
わかりやすく言い換えると、利子所得の対象は「利子っぽいもの5つ」。預貯金の利子・公社債の利子・合同運用信託の分配金・公社債投資信託の分配金・公募公社債等運用投資信託の分配金だよ。株式の配当は配当所得、家賃・地代は不動産所得、事業の利益は事業所得になるから、別の区分なんだ。
| 選択肢 | 判定 | 理由 |
|---|---|---|
| 1 | ✗ | 株式の配当は配当所得で別区分 |
| 2 | ✓ | 預貯金・公社債の利子や合同運用信託の分配金が対象 |
| 3 | ✗ | 家賃・地代は不動産所得 |
| 4 | ✗ | 事業の利益は事業所得 |
オリジナル問題2(利子所得の金額の計算)
利子所得の金額の計算に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 利子所得の金額は、利子の収入金額から元本の取得にかかった費用を差し引いて求めるとされている
- 利子所得の金額は、利子の収入金額に1.5倍を掛けたうえで一定額を上乗せして求めるとされている
- 利子所得の金額は、利子の収入金額がそのまま金額となり、必要経費は差し引かないとされている
- 利子所得の金額は、給与所得控除と同じ計算式を当てはめて差し引いた残りの金額になるとされる
解答は 3 だっ。
要するに、利子所得は「受け取った利子がそのまま所得」だっ!給与や事業のように経費を引いたりはしないんだっ。貯蓄から自然に生まれる利子は、稼ぐための経費がほぼないから、受取額をそのまま所得とするシンプルな仕組みになっているよっ。
| 選択肢 | 判定 | 理由 |
|---|---|---|
| 1 | ✗ | 元本の取得費を差し引く仕組みではない |
| 2 | ✗ | 1.5倍などの計算はしない |
| 3 | ✓ | 収入金額がそのまま所得で経費は引かない |
| 4 | ✗ | 給与所得控除は給与所得の計算で利子には使わない |
オリジナル問題3(利子所得の課税方法)
預貯金の利子に対する課税方法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 預貯金の利子は、原則20.315%が源泉徴収され、それだけで課税関係が完了するとされている
- 預貯金の利子は、給与所得などと必ず合算し、超過累進税率で総合課税されると定められている
- 預貯金の利子は、受け取った人が翌年に必ず確定申告し、改めて全額を納める必要があるとされる
- 預貯金の利子は、いっさい課税されず、金額にかかわらず非課税の所得として扱われるとされている
解答は 1 である。
つまり、預貯金の利子は受け取るときに20.315%(所得税15+復興特別所得税0.315+住民税5)が天引きされ、それで課税が完了する源泉分離課税である。ほかの所得と合算する総合課税ではなく、原則として確定申告も要らない。非課税でもない。
| 選択肢 | 判定 | 理由 |
|---|---|---|
| 1 | ✓ | 20.315%の源泉分離課税で課税が完了 |
| 2 | ✗ | 総合課税ではなく分離課税 |
| 3 | ✗ | 源泉徴収で完結し原則確定申告は不要 |
| 4 | ✗ | 非課税ではなく課税される |
まとめ
押さえどころ
- 🔴 原則は20.315%の源泉分離課税(所得税15+復興0.315+住民税5)。天引きだけで課税が終わり、確定申告は原則不要。
- 🔴 利子所得の金額=受け取った金額そのまま。経費は引かない。総合課税ではない。
- 🟡 対象は5つ(預貯金・公社債の利子、合同運用信託・公社債投資信託・公募公社債等運用投資信託の分配金)。特定公社債等は申告分離も選べ、株の譲渡損失と損益通算できる。
次に学ぶ
- 所得税の仕組み ── 所得を10種類に分け、総合課税と分離課税で計算するしくみ。利子所得はその10区分の1つ。
- 新NISA ── 専用口座での配当・分配金・譲渡益が非課税になる制度。20.315%が課税される利子所得との対比で押さえる。
- 金融商品の税金 ── 株式の譲渡益や配当の課税ルール。利子所得と並べると金融商品の税金が整理できる。
執筆: SikakuQuest編集部