配偶者控除とは(全体像)
配偶者控除は、収入の少ない配偶者を養っている人の税負担を軽くするための所得控除。一定の条件を満たす配偶者がいると、本人の所得から一定額を差し引ける。
押さえるのは、適用には2つの条件があること。
- 配偶者の所得が低いこと … 配偶者の合計所得が58万円以下(給与収入だけなら123万円以下)。
- 本人の所得が高すぎないこと … 本人の合計所得が1,000万円を超えると、控除はゼロになる。
なお、配偶者の所得が58万円を超えても、すぐにゼロにはならない。少し超えたくらいなら、今度は配偶者特別控除というしくみが受け皿になって、控除が段階的に減っていく。つまり、配偶者控除と配偶者特別控除はひと続きで設計されている。
詳しく:この表だけ覚えれば戦える
ここが記事の心臓部。配偶者控除の中身は、次の2つの表に全部つまっている。
まず、誰が対象になるか(控除対象配偶者の条件)。
控除対象配偶者の条件
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 配偶者の所得 | 合計所得58万円以下(給与収入だけなら123万円以下) |
| 生計 | 納税者と生計を一にしていること(別居でも仕送りがあればOK) |
| 除外される人 | 青色事業専従者として給与をもらう人・白色事業専従者 |
次に、いくら控除されるか。配偶者の年齢と本人の所得の組み合わせで決まる。
配偶者控除の額
| 本人の合計所得 | 一般(配偶者70歳未満) | 老人(配偶者70歳以上) |
|---|---|---|
| 900万円以下 | 38万円 | 48万円 |
| 900万円超〜950万円以下 | 26万円 | 32万円 |
| 950万円超〜1,000万円以下 | 13万円 | 16万円 |
| 1,000万円超 | 0円 | 0円 |
控除額のポイントは、本人の所得が上がるほど控除が減り、1,000万円を超えるとゼロになること。配偶者が70歳以上だと「老人控除対象配偶者」になり、各段階で控除額が一般より大きくなる(38→48・26→32・13→16万円)。
そして、配偶者の所得が58万円を超えて条件から外れたときの受け皿が配偶者特別控除。配偶者の所得が増えるほど控除額が段階的に減っていくしくみで、こちらも本人の合計所得1,000万円以下でないと使えない。
わかりやすく言い換えると
要するに、こう覚えるとラク。
配偶者控除は「配偶者の稼ぎが少ない人へのごほうび控除」。ただしもらう本人が稼ぎすぎていると減らされる。
①配偶者の所得58万円以下 … 配偶者控除が使える(パートなら年収123万円まで)
②配偶者の所得58万円超 … 配偶者控除は終了、代わりに配偶者特別控除が受け皿になる
③本人の所得1,000万円超 … どちらも使えなくなる
試験のツボ
🔴 一番出る:控除対象配偶者の条件
①配偶者の合計所得が58万円以下(給与収入だけなら123万円以下)
②納税者と生計を一にする配偶者(別居でもOK)
🔴 次に出る:控除額と本人所得の関係
①最大は一般38万円・老人(70歳以上)48万円
②本人の所得が1,000万円を超えるとゼロ
🟡 押さえると安定:配偶者特別控除との連続
配偶者の所得が58万円を超えたら、受け皿として配偶者特別控除が段階的に効く(本人1,000万円以下が条件)。
よくある間違い
①「配偶者控除は配偶者の所得に関係なく使える」→ ✗ 配偶者の合計所得58万円以下が条件。超えたら配偶者控除は使えない。
②「控除額は常に一律38万円」→ ✗ 本人の所得で38→26→13→0万円と減る。1,000万円超でゼロ。
③「会社員も必ず確定申告が必要」→ ✗ 会社員は年末調整で適用される。自営業者などが確定申告で適用する。
試験での出題パターン
実際の問題でたしかめてみよう。
オリジナル問題1(控除対象配偶者の条件)
配偶者控除の控除対象配偶者の条件に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 配偶者控除は、配偶者の合計所得金額が58万円以下であることが控除対象配偶者の条件である
- 配偶者控除は、配偶者の所得の多い少ないにかかわらず誰でも一律に適用される控除とされている
- 配偶者控除は、納税者本人ではなく配偶者の側の保険料の水準に応じて控除額が決まるとされる
- 配偶者控除は、雇用契約に基づいて支払われる給与や賞与そのものを控除する制度とされている
解答は 1 だよ。
わかりやすく言い換えると、配偶者控除が使えるのは「配偶者の稼ぎが少ないとき」だけ。具体的には、配偶者の合計所得が58万円以下(給与収入だけなら123万円以下)であることが条件なんだ。納税者と生計を一にする配偶者であればよく、別居でも仕送りがあれば対象だよ。
選択肢2の「誰でも一律」は誤り。配偶者の所得条件がある。選択肢3の保険料連動や、選択肢4の給与そのものの控除も、配偶者控除とはまったく別の話だよ。
| 選択肢 | 判定 | 理由 |
|---|---|---|
| 1 | ✓ | 配偶者の合計所得58万円以下が控除対象配偶者の条件で正しい |
| 2 | ✗ | 配偶者の所得条件があり誰でも一律ではない |
| 3 | ✗ | 保険料の水準で控除額が決まる制度ではない |
| 4 | ✗ | 給与・賞与そのものを控除する制度ではない |
オリジナル問題2(控除額と本人の所得)
配偶者控除の控除額に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 配偶者控除の額は、納税者本人の合計所得が1,000万円を超えても一律38万円が控除される
- 配偶者控除の額は、契約している任意保険の保険料の水準に連動して自動的に決まるとされる
- 配偶者控除の額は、本人の所得が高いほど段階的に減り、1,000万円を超えると0円になる
- 配偶者控除の額は、配偶者が70歳以上の場合でも70歳未満と同じ金額で変わらないとされる
解答は 3 だっ。
つまり、配偶者控除の額は「もらう本人の稼ぎ」で変わるっ!本人の合計所得が900万円以下なら最大(一般38万円・老人48万円)、そこから900万円超・950万円超で段階的に減り、1,000万円を超えるとゼロになるんだっ。配偶者が70歳以上なら各段階で一般より控除額が大きい「老人控除対象配偶者」だっ!
選択肢1の「1,000万円超でも38万円」は誤りでゼロだっ。選択肢2の保険料連動も、選択肢4の「年齢で変わらない」も誤りだよっ。
| 選択肢 | 判定 | 理由 |
|---|---|---|
| 1 | ✗ | 本人1,000万円超では控除は0円になる |
| 2 | ✗ | 保険料の水準に連動して決まる仕組みではない |
| 3 | ✓ | 本人の所得が高いほど段階的に減り1,000万円超で0円で正しい |
| 4 | ✗ | 配偶者70歳以上は各段階で控除額が大きくなる |
オリジナル問題3(配偶者特別控除との連続)
配偶者の所得が控除対象配偶者の条件を超えた場合に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 配偶者の所得が58万円を超えると、いっさいの控除が完全に消滅し、受け皿になる制度は存在しない
- 配偶者の所得が58万円を超えても、納税者本人の所得が1,000万円を超えていれば満額を使えるとされる
- 配偶者の所得が増えるほど控除額がかえって大きくなり、上限なくふくらみ続けていくとされている
- 配偶者の所得が58万円を超えると配偶者特別控除に切り替わり、本人1,000万円以下が条件となる
解答は 4 である。
要するに、配偶者の所得が58万円を超えても、いきなり全部ゼロにはならない。受け皿として配偶者特別控除に切り替わり、配偶者の所得が増えるほど段階的に控除が減っていくしくみだ。ただし、こちらも本人の合計所得1,000万円以下でないと使えない。
選択肢1の「受け皿はない」は誤りで配偶者特別控除がある。選択肢2の「本人1,000万円超でも使える」も誤り。選択肢3の「控除がふくらみ続ける」も誤りで、増えるほど減っていくのが正しい。
| 選択肢 | 判定 | 理由 |
|---|---|---|
| 1 | ✗ | 受け皿として配偶者特別控除がある |
| 2 | ✗ | 本人1,000万円超では配偶者特別控除も使えない |
| 3 | ✗ | 配偶者の所得が増えるほど控除は段階的に減る |
| 4 | ✓ | 配偶者特別控除に切り替わり本人1,000万円以下が条件で正しい |
まとめ
押さえどころ
- 🔴 対象 = 配偶者の合計所得58万円以下(給与収入だけなら123万円以下)・生計を一にする配偶者。青色事業専従者(給与あり)・白色事業専従者は除外。
- 🔴 控除額 = 一般(70歳未満)最大38万円・老人(70歳以上)最大48万円。本人の所得で段階的に減り、1,000万円超でゼロ。
- 🟡 配偶者特別控除 = 配偶者の所得が58万円を超えたときの受け皿。段階的に減り、本人1,000万円以下が条件。
次に学ぶ
- 扶養控除 ── 配偶者以外の親族を養うときの控除。配偶者控除は「配偶者」、扶養控除は「それ以外の親族」という対比で押さえると混ざらない。
- 基礎控除 ── 所得のある人なら誰でも受けられる控除。配偶者控除とセットで人的控除として整理しておきたい。
- 給与所得 ── 会社員の所得。配偶者控除が年末調整で適用される流れにつながる。
執筆: SikakuQuest編集部