特別支給の老齢厚生年金とは(全体像)
老齢厚生年金の支給開始年齢は、もともと60歳だったものを65歳へ引き上げることになった。一度に行えば60歳支給を前提に老後を設計してきた人の生活が揺らぐので、一定の生年月日までの人には60〜64歳の間も従来どおりの年金を支給し、世代をまたいで少しずつ65歳支給へ移す経過措置を置いた。
押さえるのは2点。
- ⭐65歳化の経過措置・男女5年差 … 男子は昭和36年4月1日以前、女子は5年遅い昭和41年4月1日以前生まれが対象。
- 報酬比例のみ・厚年1年以上 … 支給は原則報酬比例部分のみ。受給には厚年被保険者期間が1年以上必要(本来は1か月以上で足りる)。
⭐一番の引っかけは「男女同一基準」「定額部分も当然に併給」「厚年1か月で足りる」。女子は5年遅い、支給は報酬比例のみ、要件は厚年1年以上。
詳しく:性格・生年・内容を表でつかむ
ここが心臓部。「どんな経過措置で・誰が対象で・何が出るか」は次の表に全部つまっている。
性格と受給要件
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 性格 | 支給開始65歳化に伴う経過措置 |
| 支給期間 | 60〜64歳の間 |
| 受給資格期間 | 老齢基礎年金の受給資格期間(10年)を満たす |
| 厚年被保険者期間 | 1年以上が必要(本来は1か月以上で足りる) |
対象の生年月日(男女差)と支給内容
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 男子 | 昭和36年4月1日以前生まれが対象 |
| 女子 | 昭和41年4月1日以前生まれが対象(男子より5年遅い) |
| 推移 | 生年が進むほど対象が縮小していく |
| 支給内容 | 原則報酬比例部分のみ(定額部分の段階的引上げは完了・障害者/長期加入者等の特例を除く) |
| 65歳到達後 | 本来の老齢厚生年金へ切り替わる |
押さえどころは、①65歳化の経過措置で60〜64歳に支給、②男子昭和36.4.1・女子昭和41.4.1以前生まれ(女子が5年遅い)、③支給は報酬比例部分のみ・受給に厚年1年以上、の3つ。
わかりやすく言い換えると
要するに「昔は60歳から出ていた厚生年金を65歳からに変えるとき、ある生まれ年までの人には60〜64歳の間も特別に年金を出すことにした仕組み」。対象は男子が昭和36年4月1日以前、女子は5年遅い昭和41年4月1日以前の生まれ。
つまり、引っかけられやすいのは2つ。1つ目は「男女とも同じ生まれ年が基準」と思い込むこと。実際は女子の基準は男子より5年遅い。2つ目は「本来の老齢厚生年金と同じく厚年1か月以上で足りる」と思い込むこと。実際は特別支給は厚年1年以上が必要。
試験のツボ
🔴 一番出る:65歳化の経過措置・男女5年差
①支給開始65歳化に伴う経過措置として60〜64歳に支給
②男子は昭和36年4月1日以前・女子は昭和41年4月1日以前生まれ(女子が5年遅い)
🔴 次に出る:支給内容(報酬比例部分のみ)
①支給は原則として報酬比例部分のみ(定額部分の段階的引上げは完了)
②障害者・長期加入者(厚年44年以上)・坑内員/船員の特例では定額部分も併せて支給されることがある
🟡 押さえると安定:受給要件(厚年1年以上)
①受給には厚生年金保険の被保険者期間が1年以上必要
②本来の老齢厚生年金は厚年1か月以上で足りる(要件の違いに注意)
よくある間違い
①「特別支給の対象となる生年月日は男女とも同じである」→ ✗ 男子は昭和36年4月1日以前、女子は昭和41年4月1日以前生まれで、女子の基準は男子より5年遅い。
②「特別支給では今も定額部分が当然に支給される」→ ✗ 原則は報酬比例部分のみ。定額部分の段階的引上げは完了している(障害者・長期加入者等の特例を除く)。
③「特別支給も本来の老齢厚生年金と同じく厚年1か月以上で足りる」→ ✗ 特別支給は厚生年金保険の被保険者期間が1年以上必要(本来は1か月以上で足りる)。
試験での出題パターン
実際の問題でたしかめてみよう。
オリジナル問題1(性格)
特別支給の老齢厚生年金の性格に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 特別支給の老齢厚生年金は、支給開始年齢をむしろ引き下げるため新設され、恒久的に存続するものとされる
- 特別支給の老齢厚生年金は、受給者本人が希望したときにのみ任意で選択的に適用されるものとされている
- 特別支給の老齢厚生年金は、障害の状態にある者に限って支給され、老齢給付には含まれないものとされる
- 特別支給の老齢厚生年金は、支給開始65歳化に伴う経過措置として60〜64歳に支給されるものとされる
解答は 4 だよ。
特別支給の老齢厚生年金は、支給開始65歳化に伴う経過措置として60〜64歳に支給されるんだ。
選択肢1の「引下げ・恒久」、選択肢2の「任意選択」、選択肢3の「障害者限定」は、いずれも誤りだよ。
| 選択肢 | 判定 | 理由 |
|---|---|---|
| 1 | ✗ | 65歳化の経過措置で恒久ではない |
| 2 | ✗ | 任意で選択するものではない |
| 3 | ✗ | 老齢給付であり障害者限定ではない |
| 4 | ✓ | 65歳化の経過措置として60〜64歳に支給で正しい |
オリジナル問題2(対象の生年月日)
特別支給の対象となる生年月日に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 特別支給の対象は、男女をいっさい問わず、一律にすべて昭和36年4月1日以前に生まれた者に限られるものとされる
- 特別支給の対象は、女子の生年月日基準が男子よりもむしろ5年早く前倒しで設定されているものとされる
- 特別支給の対象は、男子は昭和36年4月1日以前・女子は昭和41年4月1日以前生まれとされているものである
- 特別支給の対象は、生年月日にはまったくかかわらず、60歳に達した者すべてに広く認められるものとされる
解答は 3 だっ。
特別支給の対象は、男子は昭和36年4月1日以前・女子は昭和41年4月1日以前生まれだっ(女子が5年遅い)。
選択肢1の「男女一律」、選択肢2の「女子が5年早い」、選択肢4の「生年無関係」は、いずれも誤りだっ。
| 選択肢 | 判定 | 理由 |
|---|---|---|
| 1 | ✗ | 男女で生年月日基準が異なる |
| 2 | ✗ | 女子の基準は男子より5年遅い |
| 3 | ✓ | 男子昭和36.4.1・女子昭和41.4.1以前で正しい |
| 4 | ✗ | 生年月日で対象が限定される |
オリジナル問題3(支給内容と要件)
特別支給の支給内容と要件に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 特別支給で支給されるのは現在は原則として報酬比例部分のみで、受給には厚年1年以上を要する
- 特別支給では、現在も報酬比例部分に加えて定額部分が当然に併せて支給されるものとされている
- 特別支給は、厚生年金保険の被保険者期間が1か月以上ありさえすれば受給できるものとされている
- 特別支給は、65歳到達後もそのままずっと特別支給という名称のまま継続して支給されるものとされる
解答は 1 である。
特別支給で支給されるのは現在は原則として報酬比例部分のみで、受給には厚年1年以上を要する。
選択肢2の「定額部分も当然併給」、選択肢3の「1か月以上で足りる」、選択肢4の「65歳後も特別支給のまま」は、いずれも誤りである。
| 選択肢 | 判定 | 理由 |
|---|---|---|
| 1 | ✓ | 原則報酬比例部分のみ・厚年1年以上で正しい |
| 2 | ✗ | 定額部分が当然に併給されるわけではない |
| 3 | ✗ | 特別支給は厚年1年以上が必要である |
| 4 | ✗ | 65歳で本来の老齢厚生年金へ切り替わる |
まとめ
押さえどころ
- 🔴 制度の性格と受給要件 = 支給開始65歳化の経過措置として60〜64歳に支給され、受給には厚年被保険者期間1年以上が必要(本来は1か月以上で足りる)。
- 🔴 男女の生年月日基準 = 男子は昭和36年4月1日以前、女子は昭和41年4月1日以前生まれが対象で、女子の基準は男子より5年遅い。
- 🟡 支給内容 = 原則として報酬比例部分(定額部分の段階的引上げは完了・障害者/長期加入者等の特例を除く)。65歳で本来の老齢厚生年金へ切り替わる。
次に学ぶ
- 老齢厚生年金 ── 65歳から本来支給され厚年1か月以上で足りる年金。要件の違いを対比。
- 報酬比例部分 ── 特別支給で支給される中身そのもの。
- 繰上げ支給(厚年) ── 自ら早めるしくみ。経過措置である特別支給との区別。
執筆: SikakuQuest編集部