繰上げ支給(厚年)とは(全体像)
老齢厚生年金は、本来は65歳から受け取る年金。これを60歳以上65歳未満の間に、本人の申出で早めに受け取り始めるのが繰上げ支給。
早く受け取れるかわりに、年金は減らされる。しかもその減額は一生続き、あとから取り消せない。つまり、早くもらう便利さと、ずっと減ったままという重さがセットになっている。
押さえるのは、繰上げにはセットのルールがあること。
- 老齢基礎年金と必ず同時 … 厚生年金だけを早めることはできない。
- 加給年金額は別扱い … 減らされず、65歳から付く。
詳しく:この表だけ覚えれば戦える
ここが記事の心臓部。繰上げ支給(厚年)は、次の表に全部つまっている。
繰上げ支給(厚年)の全体像
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| いつから | 60歳以上65歳未満の間に本人が申出 |
| 減額率 | 1か月あたり0.4%(昭和37.4.2以後生まれ) |
| 改定前の率 | 0.5%(昭和37.4.1以前生まれ) |
| 減額の続き方 | 一生続く・取消し不可 |
| 老齢基礎年金 | 必ず同時に繰上げ(厚年だけは不可) |
| 加給年金額 | 減額の対象外・65歳から別途支給 |
減額率は2022年4月から、それまでの月0.5%が月0.4%にゆるめられた。生まれた日で分かれ、昭和37年4月2日以後生まれが0.4%、それより前は0.5%のまま。
減らされる額は「繰り上げた月数 × 0.4%」。たとえば60歳ちょうどで受け取ると60か月前倒しになる。この減額は65歳になっても元に戻らず、一生続くのがポイント。
繰上げと繰下げの違いも、表で対比すると混ざらない。
繰上げと繰下げの対比
| 繰上げ | 繰下げ | |
|---|---|---|
| 時期 | 60歳以上65歳未満 | 66歳以後 |
| 年金額 | 減る | 増える |
| 厚年と基礎 | 必ず同時 | 別々に選べる |
わかりやすく言い換えると
要するに、こう覚えるとラク。
繰上げは「早くもらうかわりに、一生減る」選択。前借りのようなもので、早く受け取った分はずっと割り引かれる。
セットのルールは2つだけ意識する。
①老齢基礎年金と同時 … 厚生年金だけ先に、はできない(繰下げは別々でOK)。
②加給年金額は別 … 家族のための上乗せは減らされず、65歳から付く。
試験のツボ
🔴 一番出る:減額率と一生涯
①減額率 = 月0.4%(昭和37.4.2以後生まれ。それより前は0.5%)
②2022年4月に0.5%→0.4%へゆるめられた
③減額は一生続く・取消しできない
🔴 次に出る:老齢基礎年金と同時必須
①厚生年金だけの繰上げは不可
②老齢基礎年金と必ず同時に繰上げ(繰下げは別々でOK)
🟡 押さえると安定:加給年金額は減額対象外
①繰上げをしても加給年金額は減らされない
②加給年金額は65歳から別途支給される
よくある間違い
①「厚生年金だけを単独で繰上げできる」→ ✗ 老齢基礎年金と必ず同時。繰下げは別々に選べる点と混同しない。
②「減額は65歳になると解消され本来額に戻る」→ ✗ 減額は一生続き、取消しもできない。
③「繰上げすると加給年金額も一緒に減って早く出る」→ ✗ 加給年金額は減額対象外で、65歳から別途支給。
試験での出題パターン
実際の問題でたしかめてみよう。
オリジナル問題1(減額率)
繰上げ支給の減額に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 繰上げによる減額は65歳に達した時点ですべて解消され本来の年金額へ戻るものとされている
- 繰上げによる減額の率は繰り上げた月数の長短に関係なく一律の割合で固定されているとされる
- 繰上げによる減額率は2022年4月から月0.4%へ緩和され、減額は一生続くとされている
- 繰上げによる減額は受給者が将来に向け取り消す手続きを取れば自由に解消できるとされている
解答は 3 だっ。
減額率と一生涯続く点を問う論点だっ。
2022年4月から、それまでの月0.5%が月0.4%(昭和37年4月2日以後生まれ)にゆるめられたんだ。減額は繰り上げた月数に比例して決まり、65歳になっても元には戻らず一生続くっ。
選択肢1の「65歳で解消」、選択肢4の「手続きで取消し」は誤りで、いったん繰上げを選ぶと取り消せないっ。選択肢2の「月数に関係なく一律」も誤りで、減額は月数に比例するっ!
| 選択肢 | 判定 | 理由 |
|---|---|---|
| 1 | ✗ | 65歳では解消されず一生続く |
| 2 | ✗ | 繰り上げた月数に比例する |
| 3 | ✓ | 2022年4月から月0.4%・一生続く |
| 4 | ✗ | いったん選ぶと取り消せない |
オリジナル問題2(加給年金額)
繰上げ支給と加給年金額に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 加給年金額は繰上げによって本人の年金と同じ率で一緒に減額される取扱いとされている
- 加給年金額は繰上げの減額対象外で、繰上げをしても65歳到達時から別途支給されている
- 加給年金額は繰上げをすると本人の年金と一緒に前倒しで支給が始まるものとされている
- 加給年金額は繰上げをすると受給権そのものが消滅し以後は支給されなくなるとされている
解答は 2 である。
加給年金額の扱いを問うものである。
本人の老齢厚生年金(報酬比例部分など)は繰上げで減るが、扶養家族のための加給年金額は減らされない。しかも繰上げをしても、加給年金額が付くのは65歳からで前倒しにはならない。
選択肢1・3は、加給も一緒に減る・前倒しになるとする点が誤り。選択肢4の「受給権が消滅」も誤りで、加給年金額は65歳から別途支給される。
| 選択肢 | 判定 | 理由 |
|---|---|---|
| 1 | ✗ | 加給年金額は減額対象外 |
| 2 | ✓ | 減額対象外で65歳から別途 |
| 3 | ✗ | 前倒しされず65歳から |
| 4 | ✗ | 消滅せず65歳から支給 |
オリジナル問題3(同時繰上げ)
老齢厚生年金の繰上げ支給に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 老齢厚生年金の繰上げは老齢基礎年金と切り離して厚生年金だけを単独で選べるとされている
- 老齢厚生年金の繰上げは老齢基礎年金より必ず後にずらして行うものとされている取扱いである
- 老齢厚生年金の繰上げは事業主の同意がなければいっさい申し出られないものとされている
- 老齢厚生年金の繰上げは老齢基礎年金の繰上げと必ず同時に行わなければならないとされている
解答は 4 だよ。
老齢基礎年金との同時繰上げを問う論点なんだ。
老齢厚生年金の繰上げは、必ず老齢基礎年金の繰上げと同時に行う。厚生年金だけを先に繰り上げることはできないよ。これは繰下げ(厚年と基礎を別々に選べる)との大きな違い。
選択肢1の「厚年だけ単独」、選択肢2の「基礎より後にずらす」、選択肢3の「事業主の同意が必要」はいずれも誤り。繰上げは本人の申出で、老齢基礎年金と同時に行うものだよ。
| 選択肢 | 判定 | 理由 |
|---|---|---|
| 1 | ✗ | 厚年だけの単独繰上げは不可 |
| 2 | ✗ | 後にずらすのでなく同時 |
| 3 | ✗ | 本人の申出で行う |
| 4 | ✓ | 老齢基礎と必ず同時 |
まとめ
押さえどころ
- 🔴 減額 = 月0.4%(昭和37.4.2以後生まれ。それより前は0.5%)。2022年4月にゆるめられた。一生続き取消し不可。
- 🔴 同時 = 老齢基礎年金と必ず同時に繰上げ。厚生年金だけは不可(繰下げは別々でOK)。
- 🟡 加給年金額 = 減額対象外で、繰上げをしても65歳から別途支給。
次に学ぶ
- 老齢厚生年金 ── 繰上げの対象となる、本来65歳からの年金。土台を押さえると繰上げの効果がわかる。
- 繰下げ支給(厚年) ── 反対に遅らせて増やす選択。「繰上げ=同時/繰下げ=別々」の対比で覚える。
- 繰上げ支給(国年) ── 厚年の繰上げと必ず同時に行う相手。セットで押さえると混ざらない。
執筆: SikakuQuest編集部