繰上げ支給とは(全体像)
繰上げ支給は、老齢基礎年金を65歳より早く受け取りたい人が、自分の請求で60歳から64歳の間に前倒しできるしくみのこと。早く受け取れるかわりに、早めた月数分だけ年金額が減る。
押さえるのは、この制度の核が「早く受け取る/そのぶん一生減る」のトレードオフだという点。
- 前倒しできる年齢 … 60歳から64歳の間。
- 減額 … 早めた月数 × 減額率の分だけ減り、それが一生続く。
- 減額率 … 生まれた年で月0.4%か月0.5%に分かれる。
受給を65歳より遅らせて増額するのが「繰下げ支給」で、こちらは早めるのと反対の選択。対で押さえると混ざらない。
詳しく:この表だけ覚えれば戦える
ここが記事の心臓部。繰上げの中身は、次の表に全部つまっている。
繰上げ支給の全体像
| 内容 | |
|---|---|
| 前倒しできる年齢 | 60歳から64歳の間(原則は65歳) |
| 減額 | 早めた月数 × 減額率の分だけ減る |
| 取消 | 受給開始後は取り消せない(一生減額) |
| 申出 | 本人の請求(選択制) |
減額率は生まれた年で2つに分かれる。ここが一番問われる。
減額率は生年で2種類
| 生年区分 | 月の減額率 | 最大(60月=60歳で繰上げ) |
|---|---|---|
| 昭和37年4月2日以後生まれ | 0.4% | 24% |
| 昭和37年4月1日以前生まれ | 0.5% | 30% |
たとえば60歳まで繰り上げると60月の繰上げになる。昭和40年生まれなら60月×0.4%=24%減、昭和35年生まれなら60月×0.5%=30%減。同じ60歳繰上げでも、生年で減り方が変わる。この0.4%は2022年4月の改正で月0.5%から緩められたもの。
ほかの年金との関係も押さえる。
ほかの年金との関係
わかりやすく言い換えると
要するに、こう覚えるとラク。
繰上げ支給は「早く受け取るかわりに、一生減ったままの年金になる」選択。早く受け取れる安心と、ずっと減るデメリットがセットになっている。
減額率は生まれた年で2本立て。
①昭和37年4月2日以後生まれ … 新しい世代だから0.4%(最大24%)で軽め
②昭和37年4月1日以前生まれ … 従来どおり0.5%(最大30%)
そして、いちど決めたら取り消せないのが繰上げの怖いところ。つまり、早く受け取る安心と引きかえに、一生減ったままになる点だけは外さないでおきたい。
試験のツボ
🔴 一番出る:減額率は生年で2種類
①昭和37年4月2日以後生まれ = 月0.4%(最大24%)
②昭和37年4月1日以前生まれ = 月0.5%(最大30%)
🔴 次に出る:前倒しできる年齢と減額のしくみ
①前倒しは60歳から64歳の間(原則65歳)
②早めた月数 × 減額率の分だけ減り、一生続く
🟡 押さえると安定:取消と併給
①受給開始後は取り消せない(不可逆)
②老齢厚生年金とは同時に繰上げ、障害基礎・遺族基礎年金とは併給できない
よくある間違い
①「減額率は全員一律」→ ✗ 生年で分かれる。昭和37年4月2日以後は0.4%、以前は0.5%。
②「繰上げは後から取り消せる」→ ✗ 受給開始後は取り消せず、減額は一生続く。
③「繰上げ後も障害・遺族基礎年金と併給できる」→ ✗ 繰上げ後はどちらとも併給できない。
試験での出題パターン
実際の問題でたしかめてみよう。
オリジナル問題1(減額率の生年区分)
繰上げ支給の減額率に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 繰上げの減額率は所得の多寡に応じ、月0.4%から1.0%の範囲で広く変動するものとされる
- 繰上げの減額率は、昭和37年4月2日以後生まれが月0.4%、それ以前は月0.5%とされている
- 繰上げの減額率は生年月日を問わず、全受給者で一律に必ず月0.5%へ完全統一されているとされる
- 繰上げの減額率は繰り上げた月数にかかわらず、常に一律で24%に固定されているものとされる
解答は 2 だっ。
減額率は生年で2本立て。昭和37年4月2日以後生まれが月0.4%(最大24%)、以前は月0.5%(最大30%)だっ。「ヨン・ゴー」で覚えてねっ。所得や月数で率そのものが変わるわけではないよっ。
| 選択肢 | 判定 | 理由 |
|---|---|---|
| 1 | ✗ | 所得とは無関係で範囲変動もしない |
| 2 | ✓ | 以後0.4%・以前0.5%で正しい |
| 3 | ✗ | 生年で分かれ、一律ではない |
| 4 | ✗ | 率は月単位で、24%固定ではない |
オリジナル問題2(前倒しできる年齢としくみ)
繰上げ支給のしくみに関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 繰上げ支給は65歳より後に受給開始を遅らせて、年金額を増額させる制度のことをいう
- 繰上げ支給は受給開始を早めても年金額は一切減額されず、満額がそのまま支給される
- 繰上げ支給は70歳以降になってのみ選択でき、60歳台ではいっさい利用できない制度とされる
- 繰上げ支給は老齢基礎年金を60歳から64歳の間に前倒しし、月数分の減額を受ける制度だ
解答は 4 である。
繰上げ支給は、原則65歳の老齢基礎年金を60歳から64歳の間に前倒しする選択で、早めた月数分だけ減額される。選択肢1は受給を遅らせる繰下げの説明であり、繰上げとは反対である。
| 選択肢 | 判定 | 理由 |
|---|---|---|
| 1 | ✗ | 遅らせて増額するのは繰下げ |
| 2 | ✗ | 早めた分だけ減額される |
| 3 | ✗ | 60歳から64歳の間で利用できる |
| 4 | ✓ | 60〜64歳に前倒しし減額で正しい |
オリジナル問題3(取消と併給)
繰上げ支給の効果に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 繰上げによる減額は原則として一生涯ずっと続き、受給開始後に取り消すことはできないとされる
- 繰上げ支給は受給開始後でも本人の希望によって、任意に取り消して65歳支給へ戻せるとされる
- 繰上げによる減額は、受給開始後に一定期間が過ぎると自動的に解消されるものとされている
- 繰上げをしても障害基礎年金や遺族基礎年金と、制限なく自由に併給することができるとされる
解答は 1 である。
繰上げによる減額は一生涯続き、受給開始後に取り消すことはできない。受給を遅らせる繰下げと違い、繰上げは不可逆の選択である。また繰上げ後は障害基礎年金・遺族基礎年金とは併給できない。
| 選択肢 | 判定 | 理由 |
|---|---|---|
| 1 | ✓ | 一生涯続き取消不可で正しい |
| 2 | ✗ | 受給開始後は取り消せない |
| 3 | ✗ | 時間が経っても解消されない |
| 4 | ✗ | 障害・遺族基礎年金とは併給不可 |
まとめ
押さえどころ
- 🔴 減額率は生年で2種類 = 昭和37年4月2日以後生まれは月0.4%(最大24%)、以前は月0.5%(最大30%)。
- 🔴 前倒しは60歳から64歳 = 原則65歳を早め、早めた月数分だけ減額され、それが一生続く。
- 🟡 取消不可・併給不可 = 受給開始後は取り消せず、老齢厚生年金とは同時に繰上げ、障害基礎・遺族基礎年金とは併給できない。
次に学ぶ
- 老齢基礎年金 ── 原則65歳から受け取る、繰上げのもとになる年金。
- 繰下げ支給 ── 受給を65歳より遅らせて増額する、繰上げと反対の選択。
- 老齢厚生年金 ── 老齢基礎年金と同時に繰り上げる相手。会社員などの2階部分。
執筆: SikakuQuest編集部