離婚時みなし被保険者期間とは(全体像)
結婚していた間の厚生年金の記録は、働き方の違いから夫婦の一方に偏りやすい。離婚するとその差がそのまま老後の年金額の差になり、家計を共に支えた他方が不利になりがち。そこで、婚姻期間中の保険料は夫婦が共同で担ったとみなして、その記録を分けられるようにしたのが合意分割。
押さえるのは2点。
- 分け方は合意か家庭裁判所 … 二人の合意か、まとまらなければ家庭裁判所が割合を決める(一方の請求だけで当然に分割されるのではない)。
- 割合の上限は2分の1 … 多くても半分まで。分けてもらった側はその期間を被保険者期間とみなされ、年金額に反映される。
詳しく:方法・割合・対象・期限を表でつかむ
ここが心臓部。「どう分け、どれだけ・いつからの記録を、いつまでに」は次の表に全部つまっている。
合意分割の全体像
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 対象の記録 | 婚姻期間中の厚生年金の標準報酬の記録 |
| 分け方 | 当事者の合意(公正証書など)/まとまらなければ家庭裁判所の決定 |
| 割合の上限 | 2分の1 |
| 作られた経緯 | 2007年4月に創設 |
| 対象の離婚 | 2007年4月以後に成立した離婚(制度開始前の婚姻期間の記録も対象) |
| 請求期限 | 原則として離婚の翌日から5年以内(令和8年4月1日前に成立した離婚は2年以内) |
押さえどころは、①分け方は合意か家庭裁判所の決定(一方の請求だけで当然分割ではない)、②割合の上限は2分の1、③対象は2007年4月以後の離婚で、分ける記録は制度開始前の婚姻期間のものも含む、の3つ。
ここで一番の引っかけは、「2007年4月以後の婚姻期間の記録だけが対象」と思い込むこと。対象になるのは「2007年4月以後に成立した離婚」で、分ける記録自体は制度開始前の婚姻期間のものも含まれる。たとえば2000年に結婚し2010年に離婚した夫婦は、2007年4月より前の婚姻期間の記録も分割の対象になる。
わかりやすく言い換えると
要するに「結婚していた間の厚生年金の記録を、離婚するときに二人で分けられる」しくみ。
つまり、分け方は二人の合意か、まとまらなければ家庭裁判所が決める。分けられるのは多くても半分まで。引っかけられやすいのは「離婚の時期」と「記録の範囲」の取り違え。対象は2007年4月以後に成立した離婚だが、分ける記録はそれより前の結婚期間のものも含む。手続きは原則として離婚の翌日から5年以内。
試験のツボ
🔴 一番出る:分け方は合意か家庭裁判所の決定
①当事者の合意(公正証書など)か、まとまらなければ家庭裁判所の決定
②一方の請求だけで当然に分割されるわけではない
🔴 次に出る:割合の上限は2分の1
①分けられる割合は多くても2分の1まで
②分けてもらった側はその期間を被保険者期間とみなされ年金額に反映
🟡 押さえると安定:対象と期限
①2007年4月以後に成立した離婚が対象(制度開始前の婚姻期間の記録も含む)
②請求は原則として離婚の翌日から5年以内(令和8年4月1日前に成立した離婚は2年以内)
よくある間違い
①「一方が請求すれば当然に2分の1で分割される」→ ✗ 合意分割は当事者の合意か家庭裁判所の決定で行い、割合は上限2分の1の範囲で定める。
②「対象は2007年4月以後の婚姻期間の記録だけ」→ ✗ 対象は2007年4月以後に成立した離婚。分ける記録は制度開始前の婚姻期間のものも含む。
③「請求に期限はなく、時期を問わず行える」→ ✗ 請求は原則として離婚の翌日から5年以内(令和8年4月1日前に成立した離婚は2年以内)。
試験での出題パターン
実際の問題でたしかめてみよう。
オリジナル問題1(分け方)
合意分割(離婚時みなし被保険者期間)の方法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 合意分割は、当事者の一方が請求しさえすれば、相手方の合意がなくても当然に行われるものとされている
- 合意分割は、当事者の合意か、それがまとまらないときの家庭裁判所の決定によって行われるものとされている
- 合意分割は、行政庁が当事者の意向にかかわらず、一方的に按分割合を定めて行うものとされているものである
- 合意分割は、婚姻期間中の記録ではなく、独身期間中の記録を対象として分割するものとされているものである
解答は 2 だよ。
合意分割は、当事者の合意か、まとまらなければ家庭裁判所の決定で行うんだ。一方の請求だけで当然に分割されるわけではないよ。
選択肢1の「一方の請求で当然」、選択肢3の「行政庁が一方的に」、選択肢4の「独身期間の記録」は、いずれも誤りだよ。
| 選択肢 | 判定 | 理由 |
|---|---|---|
| 1 | ✗ | 合意か家庭裁判所の決定が必要である |
| 2 | ✓ | 合意か家庭裁判所の決定で行うで正しい |
| 3 | ✗ | 行政庁が一方的に定めるものではない |
| 4 | ✗ | 対象は婚姻期間中の記録である |
オリジナル問題2(割合の上限)
合意分割の按分割合に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 合意分割の按分割合は、当事者の希望により、上限なく自由に定めることができるものとされている
- 合意分割の按分割合は、常に3分の2を上限として定めなければならないものとされているものである
- 合意分割の按分割合は、その上限が2分の1であり、当事者の合意か決定で定めるものとされている
- 合意分割の按分割合は、分割を受ける側が必ず全部を取得する形で定められるものとされているものである
解答は 3 だっ。
合意分割の按分割合の上限は2分の1で、当事者の合意か家庭裁判所の決定で定めるんだっ。
選択肢1の「上限なく自由」、選択肢2の「3分の2が上限」、選択肢4の「全部を取得」は、いずれも誤りだっ。
| 選択肢 | 判定 | 理由 |
|---|---|---|
| 1 | ✗ | 上限は2分の1で自由ではない |
| 2 | ✗ | 上限は3分の2ではなく2分の1 |
| 3 | ✓ | 上限2分の1・合意か決定で定めるで正しい |
| 4 | ✗ | 受ける側が全部を取得するものではない |
オリジナル問題3(対象と請求期限)
合意分割の対象と請求期限に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 合意分割の請求は、原則として、離婚等をした日の翌日から起算して5年を経過するまでに行うものとされている
- 合意分割の請求は、離婚等から何年が経過しても、期限なく、時期を問わずに行うことができるものとされている
- 合意分割の対象は2007年4月以後の婚姻期間の記録に限られ、制度開始前の記録は含まれないものとされている
- 合意分割の請求は、離婚等をした日の翌日から1か月以内に行わなければならないものとされているものである
解答は 1 である。
合意分割の請求は、原則として離婚の翌日から5年以内に行う(令和8年4月1日前に成立した離婚は2年以内)。
選択肢2の「期限なく」、選択肢3の「制度開始前は対象外」、選択肢4の「1か月以内」は、いずれも誤りである。
| 選択肢 | 判定 | 理由 |
|---|---|---|
| 1 | ✓ | 原則として離婚の翌日から5年以内で正しい |
| 2 | ✗ | 請求には期限がある |
| 3 | ✗ | 制度開始前の婚姻期間の記録も対象に含む |
| 4 | ✗ | 1か月以内ではなく原則5年以内である |
まとめ
押さえどころ
- 🔴 分け方 = 当事者の合意(公正証書など)か、まとまらなければ家庭裁判所の決定(一方の請求だけで当然分割ではない)。
- 🔴 割合の上限 = 2分の1。分けてもらった側はその期間を被保険者期間とみなされ年金額に反映。
- 🟡 対象と期限 = 2007年4月以後に成立した離婚が対象(制度開始前の婚姻期間の記録も含む)。請求は原則として離婚の翌日から5年以内(令和8年4月1日前の離婚は2年以内)。
次に学ぶ
- 3号分割制度 ── 第3号被保険者期間が対象で、一方の請求だけで2分の1ずつ分ける別の仕組み。合意分割と対比。
- 老齢厚生年金 ── 分けてもらった記録が被保険者期間とみなされ、その額に反映される。
- 遺族厚生年金 ── 分割後の記録は遺族厚生年金の計算にも関わる。
執筆: SikakuQuest編集部