厚生年金基金とは(全体像)
厚生年金基金は、国の年金の一部を会社が肩代わりしつつ、さらに上乗せもしてくれる企業年金のこと。
この制度には2つの顔がある。
- 代行 … 国の老齢厚生年金のうち、報酬比例部分の一部を、国に代わって基金が支給する。
- 上乗せ … その代行部分に、会社独自の上乗せ給付を重ねる。
この「代行+上乗せ」を一体で運営するのが、厚生年金基金のいちばんの特徴。国の年金とは無関係に上乗せだけ行う仕組みではない、という点が問われやすい。
詳しく:この流れだけ押さえれば戦える
ここが記事の心臓部。厚生年金基金は、性格→2014年4月の改正→将来の順に追うと一本につながる。
厚生年金基金の性格
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 代行 | 国の老齢厚生年金の報酬比例部分の一部を、国に代わって支給 |
| 上乗せ | 代行部分に、会社独自の上乗せ給付を加える |
| 位置づけ | 国の年金と会社の上乗せを一体で運営する企業年金(1966年登場) |
2014年4月に、この制度は大きく転換した。運用環境の変化で、代行する分のお金が積み立て不足になる基金が増えたためで、新設を止めて整理する方向へ舵を切った。
2014年4月の改正
そして将来。代行部分の積立が足りない状態を「代行割れ」といい、こうした基金には解散しやすくする特例が用意された。
代行割れと将来
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 代行割れ | 代行部分に見合う積立が不足している状態 |
| 特例解散 | 代行割れの基金が解散しやすくする特例 |
| 移行先 | 確定給付企業年金・確定拠出年金など |
| 将来 | 残る基金は限られ、将来的に消えていく経過的な制度 |
わかりやすく言い換えると
要するに、こうイメージするとラク。
厚生年金基金は「国の年金の一部を会社が代わりに払い、さらにオマケの上乗せも付ける」企業年金。
昔はたくさんあったが、お金が足りなくなる基金が増えて、2014年4月から新しくは作れなくなった。今ある基金も、解散したり別の企業年金(確定給付企業年金・確定拠出年金)に移ったりして、だんだん減っている。つまり、役割を終えつつある制度を整理している途中、というわけ。
試験のツボ
🔴 一番出る:性格=代行+上乗せ
①国の老齢厚生年金の報酬比例部分の一部を代行
②そこに会社独自の上乗せを加える企業年金
🔴 次に出る:2014年4月の改正
①新設が事実上禁止
②既存の基金は解散・他制度へ移行(確定給付企業年金・確定拠出年金など)
🟡 押さえると安定:代行割れと将来
①代行部分の積立不足=代行割れには特例解散
②残る基金は限られ、将来的に消えていく制度
よくある間違い
①「厚生年金基金は国の年金と無関係に上乗せだけ行う」→ ✗ 国の報酬比例部分の一部を代行したうえで上乗せする。代行を抜きにしない。
②「今も自由に新しく設立できる」→ ✗ 2014年4月で新設は事実上禁止。今ある基金は移行が進む。
③「今後も拡大する中心的な企業年金」→ ✗ 代行割れの特例解散と移行で、将来的に消えていく制度。
試験での出題パターン
実際の問題でたしかめてみよう。
オリジナル問題1(性格論点)
厚生年金基金の性格に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 国の老齢厚生年金の報酬比例部分の一部を代行し、あわせて独自の上乗せ給付を行う企業年金である
- 国の年金とは一切かかわりを持たず、独自の上乗せ給付だけを行う仕組みとして法に定められている
- 国の老齢基礎年金の定額部分について、その全額を代行して支給する仕組みとして法に定められている
- 加入者からは保険料を集めず、国からの交付金だけで給付を行う仕組みとして運営されているものである
解答は 1 である。
厚生年金基金は、国の報酬比例部分の一部を代行し、そこに独自の上乗せを加える「代行+上乗せ」が本質である。
| 選択肢 | 判定 | 理由 |
|---|---|---|
| 1 | ✓ | 代行+上乗せで正しい |
| 2 | ✗ | 代行を抜きにはできない |
| 3 | ✗ | 報酬比例部分の一部であり定額部分の全額ではない |
| 4 | ✗ | 交付金だけで給付するわけではない |
「代行とセットの上乗せ」と押さえるのが要である。
オリジナル問題2(将来論点)
厚生年金基金の代行割れと将来に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 代行割れに陥った基金であっても解散はできず、必ず代行を続けなければならないと法に定められている
- 厚生年金基金は今後も拡大を続けていき、企業年金の中心であり続けると広く見込まれている
- 代行割れの基金には特例的な解散の仕組みが設けられ、将来的に消えていく経過的な制度である
- 厚生年金基金から確定給付企業年金や確定拠出年金へ移行することは認められていないとされている
解答は 3 だっ。
代行部分の積立が足りない代行割れの基金には特例解散が用意され、移行も進んで、将来的に消えていく制度なんだっ。
| 選択肢 | 判定 | 理由 |
|---|---|---|
| 1 | ✗ | 特例解散の仕組みがある |
| 2 | ✗ | 拡大ではなく縮小していく |
| 3 | ✓ | 特例解散・将来消滅で正しい |
| 4 | ✗ | 確定給付・確定拠出への移行が促されている |
「代行割れ→特例解散→消えていく」と押さえるのが要だっ!
オリジナル問題3(改正論点)
厚生年金基金をめぐる2014年4月の改正に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- この改正で新設が大幅に促進され、厚生年金基金の数は増加に転じたと法に定められている
- この改正は厚生年金基金には関係せず、国民年金基金だけを対象としたものと法に定められている
- この改正で代行部分が廃止され、厚生年金基金は上乗せ専門の制度へ一本化されたとされている
- この改正で新設が事実上禁止され、既存の基金は解散や他制度への移行が促されることになった
解答は 4 である。
2014年4月の改正で、厚生年金基金の新設は事実上禁止され、今ある基金は解散や確定給付企業年金・確定拠出年金などへの移行が促された。
| 選択肢 | 判定 | 理由 |
|---|---|---|
| 1 | ✗ | 新設は禁止された |
| 2 | ✗ | 厚生年金基金が対象である |
| 3 | ✗ | 上乗せ専門への一本化ではない |
| 4 | ✓ | 新設の事実上禁止と移行促進で正しい |
「2014年4月で新設ストップ・移行促進」と押さえるのが要である。
まとめ
押さえどころ
- 🔴 性格 = 国の老齢厚生年金の報酬比例部分の一部を代行し、独自の上乗せも行う企業年金。「代行+上乗せ」が最大の特徴。
- 🔴 2014年4月の改正 = 新設が事実上禁止。既存の基金は解散や確定給付企業年金・確定拠出年金などへ移行。
- 🟡 代行割れと将来 = 代行部分の積立不足には特例解散。残る基金は限られ、将来的に消えていく制度。
次に学ぶ
- 報酬比例部分 ── 厚生年金基金が代行する対象。「報酬に応じた部分」がどう計算されるかをここで押さえる。
- 老齢厚生年金 ── 代行のもとになる国の年金。基金はこの報酬比例部分の一部を肩代わりする。
- 企業年金 ── 厚生年金基金や確定給付企業年金などを含む、上乗せ給付の全体像。
執筆: SikakuQuest編集部