子の要件(遺族基礎年金)とは?|社労士試験で押さえる本質をシンプルに解説

公開: 更新: カテゴリ: 国民年金法

30秒で結論

子の要件とは(全体像)

遺族基礎年金は「子のある配偶者」または「子」に支給される。その「子」を誰でもよいことにすると、もう独立した大人まで対象になってしまう。そこで、まだ養育が必要な年代に限るよう、年齢・障害・婚姻の3つで線を引いている。これが「子の要件」。

押さえるのは、子に当てはまるには3つすべてを満たすこと。

この「子」の枠は、遺族基礎年金の受給対象を決めるときも、遺族基礎年金・障害基礎年金の子の加算を決めるときも、同じものさしが使われる。


詳しく:この表だけ覚えれば戦える

ここが記事の心臓部。子の要件の中身は、次の表に全部つまっている。

子の要件(年齢・障害・婚姻)

ものさし内容
原則の年齢18歳に達した日以後の最初の3月31日までの間にある
障害があるとき20歳未満で障害等級1級・2級の状態にある
婚姻いずれも、現に婚姻していないこと

ポイントは、年齢の区切りが誕生日ではないこと。「18歳に達した日以後の最初の3月31日まで」=高校3年の年度末までは「子」に当てはまる。18歳の誕生日が来た瞬間に外れる、と取り違えるのが出題のねらいどころ。

障害が重い(1級・2級)場合は、20歳未満までさらに延びる。そして年齢・障害どちらの場合も、現に婚姻していないことが必要。年齢内であっても婚姻すれば「子」から外れ、遺族基礎年金の失権や子の加算の終了につながる。

胎児・養子の扱いも押さえる。

胎児・養子の扱い

区分扱い
胎児死亡当時に胎児だった子も、生まれたときに「子」として扱われる
養子原則として、養子縁組をした日以後に「子」に当てはまる

わかりやすく言い換えると

要するに、こう覚えるとラク。

ふつうは高校生年代まで(18歳になった年度の3月31日まで)。ただし障害が重い(1級・2級)なら20歳になるまで。そしてどちらも、結婚していたらダメ。つまり「年齢」「障害」「婚姻なし」の3つが全部そろって、はじめて「子」になる。

胎児 … 亡くなったときお腹にいた子も、生まれたら「子」になる。

養子 … 原則、養子縁組をした日から「子」になる。


試験のツボ

🔴 一番出る:年齢の区切りは「誕生日」でなく「年度末」

①原則 = 18歳に達した日以後の最初の3月31日まで

②障害が重い(1級・2級)= 20歳未満まで延びる

🔴 次に出る:婚姻すると外れる

①年齢内でも、現に婚姻していれば「子」に当てはまらない

②婚姻は失権・子の加算終了の事由になる

🟡 押さえると安定:胎児・養子の扱い

①胎児 = 死亡当時の胎児も、生まれたら「子」に該当

②養子 = 原則、縁組の日以後に「子」に該当


よくある間違い

「18歳の誕生日に達したら直ちに外れる」→ ✗  外れるのは年度末(最初の3月31日)。誕生日ではない。

「年齢内なら婚姻していても子のまま」→ ✗  現に婚姻していないことが必要。婚姻すれば年齢内でも外れる。

「死亡当時の胎児は対象外」→ ✗  生まれたときに「子」として扱われる。


試験での出題パターン

実際の問題でたしかめてみよう。

オリジナル問題1(年齢と障害の区切り)

📝 オリジナル問題 1 年齢と障害の区切り

遺族基礎年金における子の要件に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1. 子は出生から一律に20歳に達する日の前日までの間にある者をいい障害の有無は問われない
  2. 子は18歳の誕生日に達した時点で障害の有無にかかわらず直ちに該当しなくなる者をいう
  3. 子は15歳に達した日以後の最初の3月31日までの間にある者に限られ延長は一切ないとされる
  4. 子は18歳到達年度末まで、または20歳未満で障害等級1級2級の状態にある者をいうとされる
セーフビーバ
セーフビーバ 解答・解説

解答は 4 だよ。

原則は18歳に達した日以後の最初の3月31日(=18歳到達年度末)まで。障害が重い(1級・2級)なら20歳未満まで延びるんだ。「18・20」の数字で覚えてね。

選択肢1は「一律20歳・障害不問」が誤り、2は「誕生日で外れる」が誤りで正しくは年度末まで、3は「15歳まで」が誤りだよ。

選択肢判定理由
1一律20歳ではなく原則は年度末まで
2外れるのは年度末で誕生日ではない
3区切りは18歳到達年度末で15歳ではない
418歳年度末・障害は20歳未満1級2級で正しい

オリジナル問題2(婚姻の取扱い)

📝 オリジナル問題 2 婚姻の取扱い

子の要件における婚姻の取扱いに関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1. 子に該当するには年齢・障害に加えて現に婚姻していないことが必要とされている取扱いである
  2. 子は婚姻していても離婚すれば年齢を問わず再び子に該当することとされている取扱いである
  3. 子は年齢の区切りの中にあれば現に婚姻していても子に該当し続けるものとされている取扱いだ
  4. 子の婚姻の有無は遺族基礎年金とは無関係で子の加算にのみ影響するとされている取扱いである
ロウミーア
ロウミーア 解答・解説

解答は 1 だっ。

子に当てはまるには、年齢・障害の区切りの中にあることに加えて、現に婚姻していないことが必要なんだっ。年齢内でも婚姻すれば外れて、失権や子の加算終了につながるっ。

選択肢2は「離婚で再該当」が誤り、3は「婚姻していても該当し続ける」が誤り、4は「遺族基礎年金と無関係」が誤りで受給対象の判定にも影響するっ!

選択肢判定理由
1年齢・障害に加え婚姻なしが必要で正しい
2離婚しても再び該当はしない
3婚姻すれば年齢内でも外れる
4受給対象の判定にも影響する

オリジナル問題3(胎児・養子の取扱い)

📝 オリジナル問題 3 胎児・養子の取扱い

子の要件における胎児・養子の取扱いに関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1. 被保険者等の死亡当時に胎児であった子は出生しても子の要件を満たすことはないとされている
  2. 死亡当時の胎児は出生したときに子に該当し、養子は原則として縁組の日以後に子に該当するのだ
  3. 養子は縁組の有無を問わず一切子に該当しないものとして取り扱われることとされている取扱いだ
  4. 死亡当時の胎児は出生の前から当然に子に該当し、養子は縁組の前から子に該当するとされている
ロウタイテイ
ロウタイテイ 解答・解説

解答は 2 である。

死亡当時の胎児だった子は、生まれたときに「子」として扱われる。養子は、原則として養子縁組の日以後に「子」に当てはまる。

選択肢1は「出生しても満たさない」が誤り、3は「養子は一切該当しない」が誤り、4は「出生前・縁組前から当然に該当」が誤りである。

選択肢判定理由
1出生したときに子として扱われる
2胎児は出生時・養子は縁組日以後で正しい
3養子は縁組日以後に該当する
4出生時・縁組日以後であり当然ではない

まとめ

押さえどころ

次に学ぶ


執筆: SikakuQuest編集部

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