加給年金額とは(全体像)
加給年金額は、長く厚生年金で働いた人が、まだ年金の出ない家族を養っているときに付く上乗せのこと。年金生活の入口で、保障の届かない家族を抱えた世帯を支えるしくみ。
押さえるのは、加算される人の要件と、配偶者が65歳になったあとの切替の2つ。
- 要件 … 厚生年金の加入期間が20年以上+生計を維持する65歳未満の配偶者または一定の子がいること。
- 切替 … 配偶者が65歳になると打ち切られ、要件を満たせば配偶者の年金に振替加算が引き継がれる。
ここで一番のひっかけは、老齢厚生年金そのものは加入1か月以上で出るのに、加給年金額は20年以上ないと付かないこと。つまり本体と加給で要件が違う、と分けて押さえる。
詳しく:この表だけ覚えれば戦える
ここが記事の心臓部。加給年金額の中身は、次の表に全部つまっている。
加給年金額の加算要件
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 加入歴 | 厚生年金の被保険者期間が20年以上 |
| 対象 | 生計を維持する65歳未満の配偶者・一定の子 |
| 子の範囲 | 18歳到達年度末まで/20歳未満で一定の障害がある子 |
| 生計維持 | 前年収入850万円未満(または所得655.5万円未満)等 |
| 加算が始まる時期 | 65歳到達時(または特別支給の老齢厚生年金の支給時) |
加算される額は、配偶者と子で決まり方が違う。
加給年金額の構成
| 対象 | 額の決まり方 |
|---|---|
| 配偶者 | 基本となる額+特別加算(受給する人の生まれ年が新しいほど増える) |
| 子 | 人数で変わる(金額は毎年度改定される) |
配偶者が65歳になったあとは、こう切り替わる。
配偶者が65歳になったとき
| 内容 | |
|---|---|
| 加給年金額 | 打ち切り(配偶者自身の老齢基礎年金が始まるため) |
| 切替先 | 要件を満たせば配偶者の年金に振替加算 |
| 振替加算の対象外 | 昭和41年4月2日以後に生まれた配偶者には付かない |
| 子ぶんの打切 | 子が一定の年齢に達したとき終了 |
打ち切りは配偶者の65歳到達だけではない。配偶者自身が20年以上の老齢厚生年金や障害年金などを受けられるときも、配偶者ぶんは支給停止になる。自分の十分な年金を持つ人に重ねて加算しない、という調整。
わかりやすく言い換えると
要するに、こう覚えるとラク。
加給年金額は「20年働いた人の家族手当」。本体(老齢厚生年金)は加入1か月で出るけど、家族手当ぶんは20年いないと付かない。
配偶者が65歳になって自分の年金が出ると、家族手当は止まる。代わりに配偶者の年金に振替加算という別の上乗せが引き継がれる(ただし昭和41年4月2日以後生まれの配偶者は対象外)。
試験のツボ
🔴 一番出る:加給の20年要件 vs 本体1か月
①老齢厚生年金そのもの = 加入1か月以上で出る
②加給年金額 = 加入20年以上+生計維持の65歳未満の配偶者・一定の子
🔴 次に出る:配偶者65歳での打切と振替加算への切替
①配偶者が65歳 → 加給年金額は打ち切り
②要件を満たせば → 配偶者の年金に振替加算(昭和41年4月2日以後生まれは対象外)
🟡 押さえると安定:配偶者ぶんは一律でない
基本となる額+生まれ年に応じた特別加算で決まる(子ぶんは人数で変わる)。
よくある間違い
①「加給年金額は加入が短くても付く」→ ✗ 本体は1か月で出るが、加給は20年以上が必要。
②「配偶者の加給年金額はみんな同じ一律の額」→ ✗ 基本となる額に生まれ年に応じた特別加算が上乗せされる。
③「配偶者が65歳になっても加給年金額は続く」→ ✗ 65歳で打ち切り。要件を満たせば配偶者の振替加算へ切り替わる。
試験での出題パターン
実際の問題でたしかめてみよう。
オリジナル問題1(要件論点)
加給年金額の加算要件に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 加給年金額は老齢厚生年金と同じく厚生年金の加入が1か月以上ありさえすれば当然に加算される
- 加給年金額は受給する人に生計を維持する配偶者や子がまったくいなくても要件を満たせば加算される
- 加給年金額は厚生年金の加入が20年以上ある人が生計維持の配偶者や子をもつときに加算される
- 加給年金額は受給する人本人の所得の多寡のみによって加算されるかどうかがもっぱら判定される
解答は 3 だっ。
加給年金額には、厚生年金の加入が20年以上+生計維持の65歳未満の配偶者か一定の子が必要なんだっ。
選択肢1の「1か月でOK」は本体(老齢厚生年金)の要件で、加給はもっと厳しいんだっ。2は扶養する配偶者や子がいないと付かないから誤り。4は所得だけで決まるわけじゃないっ。
| 選択肢 | 判定 | 理由 |
|---|---|---|
| 1 | ✗ | 1か月は本体の要件。加給は20年以上 |
| 2 | ✗ | 生計維持の配偶者・子が必要 |
| 3 | ✓ | 20年以上+扶養する配偶者・子で正しい |
| 4 | ✗ | 加入歴と扶養の両方で判定する |
オリジナル問題2(加算額論点)
配偶者の加給年金額の構成に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 配偶者の加給年金額は受給する人の生まれ年にはいっさいかかわらず全員が完全に同じ一律の額とされる
- 配偶者の加給年金額は基本となる額に受給する人の生まれ年に応じて増える特別加算が上乗せされる
- 配偶者の加給年金額は子の人数のみに連動してそのつど機械的に増減するしくみのみによって決まる
- 配偶者の加給年金額は受給する人の報酬比例部分の額の一定割合としてそのつど算定し直されるとされる
解答は 2 だよ。
配偶者ぶんは、基本となる額に、受給する人の生まれ年に応じて増える特別加算が上乗せされるんだ。新しい世代ほど特別加算が大きい設計だよ。
選択肢1の「一律」は典型的なワナ。3は子ぶんの話と混ぜたもの、4は報酬比例部分とは別物だよ。
| 選択肢 | 判定 | 理由 |
|---|---|---|
| 1 | ✗ | 特別加算があるので一律ではない |
| 2 | ✓ | 基本額+生まれ年で増える特別加算 |
| 3 | ✗ | 子ぶんは人数で変わる別の話 |
| 4 | ✗ | 報酬比例部分とは別に決まる |
オリジナル問題3(切替論点)
配偶者が65歳に達した場合の取扱いに関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 配偶者が65歳に達しても加給年金額はそのまま打ち切られることなく継続して支給され続けるとされる
- 配偶者が65歳に達すると加給年金額は受給する人本人の老齢基礎年金へそのまま上乗せされるとされる
- 配偶者が65歳に達すると加給年金額は増額されたうえでさらに継続して支給されるものとされる
- 配偶者が65歳に達すると加給年金額は打ち切られ要件を満たせば配偶者自身の振替加算へ切り替わる
解答は 4 である。
配偶者が65歳になると、配偶者自身の老齢基礎年金が始まるため、加給年金額は打ち切りとなる。そして要件を満たせば、配偶者の年金に振替加算として引き継がれるのである。
選択肢1・3の「継続」「増額して継続」は誤りで、65歳で打ち切られる。選択肢2は受給する人ではなく配偶者側へ切り替わるので誤りである。
| 選択肢 | 判定 | 理由 |
|---|---|---|
| 1 | ✗ | 65歳で打ち切られる |
| 2 | ✗ | 切替先は配偶者自身の年金 |
| 3 | ✗ | 増額継続はしない |
| 4 | ✓ | 打切→配偶者の振替加算へ |
まとめ
押さえどころ
- 🔴 要件 = 厚生年金の加入20年以上+生計維持(前年収入850万円未満等)の65歳未満の配偶者・一定の子。本体は1か月で出るが加給は20年、と分ける。
- 🔴 切替 = 配偶者が65歳で打ち切り → 要件を満たせば配偶者の振替加算(昭和41年4月2日以後生まれは対象外)。
- 🟡 配偶者ぶんは一律でない = 基本となる額+生まれ年に応じた特別加算(子ぶんは人数で変わる)。
次に学ぶ
- 老齢厚生年金 ── 加給年金額が上乗せされる本体。本体は1か月、加給は20年という要件の違いで押さえると混ざらない。
- 振替加算 ── 配偶者が65歳で加給から切り替わる先。誰の年金に・いつから付くかをセットで。
- 経過的加算 ── 同じ老齢厚生年金の加算だが20年要件は不要。「期間調整か家族への加算か」で対比すると整理できる。
執筆: SikakuQuest編集部