振替加算とは(全体像)
老齢厚生年金には、年下の配偶者などを養っている間、加給年金という上乗せがつく。でも、その配偶者が65歳になると、配偶者自身の老齢基礎年金が始まり、加給年金は打ち切られる。
このとき世帯の収入が急に減らないよう、打ち切られた加給年金の分を、配偶者自身の老齢基礎年金に移して上乗せするのが振替加算。
押さえどころは2つ。
- 加算を受けるのは「配偶者本人」(養っていた側ではない)。
- 対象は主に昭和41年4月1日以前生まれで、生まれが新しいほど金額は少なくなる。
詳しく:この表だけ覚えれば戦える
ここが記事の心臓部。振替加算の中身は、次の表に全部つまっている。
振替加算のしくみ
| 区分 | 整理 |
|---|---|
| 元の上乗せ | 老齢厚生年金等の加給年金(配偶者分) |
| 切り替わるきっかけ | 配偶者が65歳に到達 |
| 打ち切り | 配偶者の老齢基礎年金が始まり、加給年金は終了 |
| 振替 | 加給年金の分を配偶者自身の老齢基礎年金に加算 |
| 受け取る人 | 配偶者本人(養っていた側ではない) |
対象と金額は、生まれた日で決まる。
対象と金額(生年月日で決まる)
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 対象 | 主に昭和41年4月1日以前生まれの配偶者 |
| 範囲 | 大正15年4月2日 〜 昭和41年4月1日生まれ |
| 対象外 | 昭和41年4月2日以後生まれは原則対象外 |
| 金額 | 生年月日により逓減(生まれが新しいほど少額) |
なぜ生年で線を引くのか。振替加算は、1986年4月に基礎年金制度ができたときの経過措置だから。それ以前は専業主婦などが自分の年金を十分に積めない時期があり、その世代の不利を補うために置かれた。だから制度が定着するほど対象世代は尽きていき、世代が下るほど金額も薄くなる。恒久的な加算ではない点が問われる。
わかりやすく言い換えると
要するに、むずかしく考えず具体例で見ると早い。夫の老齢厚生年金についていた配偶者加給年金は、妻が65歳になると打ち切られる。その分は、今度は妻自身の老齢基礎年金に振替加算として乗ってくる——つまり「上乗せ先が夫から妻に引っ越す」イメージ。
そして妻の生まれが早いほど加算は大きく、昭和41年4月1日に近づくほど小さくなる。
試験のツボ
🔴 一番出る:加算先は「配偶者本人」
①加給年金は、配偶者が65歳になると打ち切られる
②その分は、配偶者自身の老齢基礎年金に振り替えて加算される(養っていた側に乗るのではない)
🔴 次に出る:生年の区切りと逓減
①対象は主に昭和41年4月1日以前生まれの配偶者
②昭和41年4月2日以後生まれは原則対象外
③金額は生年月日により逓減(生まれが新しいほど少額・一律ではない)
🟡 押さえると安定:経過措置という性格
1986年4月の基礎年金制度導入に伴う経過措置であり、恒久的な加算ではない。生年で線を引くのもこの性格から。
よくある間違い
①「振替加算は養っていた本人の年金に上乗せされる」→ ✗ 加算を受けるのは配偶者本人。上乗せ先が逆。
②「生年月日を問わず全配偶者に同額」→ ✗ 対象は主に昭和41年4月1日以前生まれで、金額は生年で逓減する。
③「基礎年金とは無関係の恒久的な加算」→ ✗ 1986年4月の基礎年金導入時の経過措置で、対象は昭和41年4月1日以前生まれに限られる。
試験での出題パターン
実際の問題でたしかめてみよう。
オリジナル問題1(振替加算のしくみ)
国民年金の振替加算に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 振替加算は配偶者を養っている本人自身の老齢厚生年金へ恒久的に上乗せだけで支給される加算である
- 振替加算は配偶者が65歳になり自身の老齢基礎年金を受ける際に加給年金を振り替える加算である
- 振替加算は所得が一定以下の高齢者の老齢基礎年金を毎年度に一律で増額して支給される加算である
- 振替加算は繰下げの申出をした受給者の老齢基礎年金に増額分として上乗せして支給される加算である
解答は 2 だよ。
加給年金は配偶者が65歳になると打ち切られて、その分が配偶者自身の老齢基礎年金に振り替わるんだ。上乗せ先が「配偶者本人」になる点がポイントだよ。
| 選択肢 | 判定 | 理由 |
|---|---|---|
| 1 | ✗ | 加算先が逆で、恒久でもない |
| 2 | ✓ | 配偶者自身の老齢基礎年金へ振替 |
| 3 | ✗ | 額は所得でなく生年で決まる |
| 4 | ✗ | 繰下げの増額とは別の話 |
オリジナル問題2(対象と金額)
振替加算の対象と金額に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 振替加算の対象は生年月日を問わず全ての配偶者であり、金額は全員に一律で固定されている加算である
- 振替加算の対象は昭和61年4月2日以後生まれの配偶者に限られ、金額は毎年度に増額していく加算である
- 振替加算の額は配偶者の所得の多い少ないに応じて変わり、生年月日とはまったく無関係に決まる加算である
- 振替加算の対象は主に昭和41年4月1日以前生まれの配偶者で、金額は生年により逓減していく加算である
解答は 4 だっ。
対象は主に昭和41年4月1日以前生まれの配偶者で、金額は生年で逓減するっ。昭和41年4月2日以後生まれは原則対象外、というのも一緒に押さえてねっ!
| 選択肢 | 判定 | 理由 |
|---|---|---|
| 1 | ✗ | 生年で区分され、一律ではない |
| 2 | ✗ | 生年が逆で、額も逓減する |
| 3 | ✗ | 額は所得でなく生年で決まる |
| 4 | ✓ | 昭和41年4月1日以前生・生年で逓減 |
オリジナル問題3(経過措置という性格)
振替加算の性格に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 振替加算は1986年4月の基礎年金制度の導入に伴って設けられた経過措置としての性格をもった加算である
- 振替加算は2022年4月の年金制度の改正で新しく設けられた繰下げ増額の特例としての性格をもつ加算である
- 振替加算は配偶者が65歳に到達するよりも前に本人へ支給される一時金としての性格を強くもった加算である
- 振替加算は障害基礎年金を受けている人に対してのみ上乗せして支給される恒久としての性格をもった加算である
解答は 1 である。
振替加算は、1986年4月に基礎年金制度ができたときの経過措置である。だから生年で線を引き、世代が下るほど薄くなる。恒久的な加算ではない点を取り違えないことが肝要である。
| 選択肢 | 判定 | 理由 |
|---|---|---|
| 1 | ✓ | 1986年基礎年金導入時の経過措置 |
| 2 | ✗ | 繰下げ増額とは別の話 |
| 3 | ✗ | 一時金ではない |
| 4 | ✗ | 障害基礎年金限定ではない |
まとめ
押さえどころ
- 🔴 加算先は配偶者本人 ── 加給年金が配偶者の65歳到達で打ち切られたあと、その分を配偶者自身の老齢基礎年金に振り替えて加算する。
- 🔴 生年の区切りと逓減 ── 対象は主に昭和41年4月1日以前生まれ(昭和41年4月2日以後は原則対象外)。金額は生年で逓減する。
- 🟡 経過措置 ── 1986年4月の基礎年金制度導入時の経過措置で、恒久的な加算ではない。
次に学ぶ
- 老齢基礎年金 ── 振替加算が上乗せされる先の年金。原則65歳から受け取る土台を押さえると、振替加算の位置がはっきりする。
- 加給年金額 ── 配偶者の65歳到達で打ち切られ、振替加算へ移る元の上乗せ。打ち切り前か後かで対比すると混ざらない。
- 第3号被保険者 ── 振替加算の対象になりやすい配偶者の地位。あわせて見ると流れがつながる。
執筆: SikakuQuest編集部