確定給付企業年金とは(全体像)
確定給付企業年金は、公的年金(国民年金・厚生年金)に上乗せして老後の備えをつくる企業年金のひとつ。一番の特徴は、「将来いくら受け取れるか」が先に決まっていること。
ここが確定拠出(DC)との分かれ目。確定拠出は「毎月いくら積むか」を決め、将来額は運用しだいで変わる。確定給付(DB)はその逆で、給付額が先に約束される。だから運用がうまくいかず原資が足りなくなったときに穴を埋める責任、つまり運用リスクは加入者ではなく会社(事業主)が負う。
運営の形は、別法人(企業年金基金)をつくる基金型と、規約に基づき会社が直接運営する規約型の2つに分かれる。
詳しく:この表だけ覚えれば戦える
ここが記事の心臓部。確定給付企業年金の中身は、次の2つの表に全部つまっている。
確定給付(DB)と確定拠出(DC)の違い
| 区分 | 確定給付(DB) | 確定拠出(DC) |
|---|---|---|
| 先に確定するもの | 給付額(もらえる額) | 掛金(積む額) |
| 給付額 | あらかじめ約束される | 運用結果で変わる |
| 運用リスクを負うのは | 会社(事業主) | 加入者 |
確定給付(DB)で確定するのは給付額。掛金が確定して給付が運用しだい、という向きは確定拠出(DC)の話で、ここを逆にしないのが最大のポイント。
2類型(基金型・規約型)の違い
| タイプ | 運営する主体 | 形 |
|---|---|---|
| 基金型 | 企業年金基金という別法人 | 別法人を設立して運営 |
| 規約型 | 会社(事業主) | 労使で決めた規約に基づき直接運営する契約型 |
別法人をつくるのが基金型、規約に基づき会社が直接やるのが規約型。どちらも給付額が先に確定する確定給付(DB)であることは共通する。
そして、確定給付企業年金には、昔の厚生年金基金と違って公的年金の一部を肩代わりする「代行部分」がない。給付額を約束する制度なので、その約束を果たすお金が積み立てられているかを確認する財政の決まり(継続基準・非継続基準)が置かれ、加入者の受給権を守っている。確定給付企業年金は、厚生年金基金の解散・移行の受け皿としても使われてきた。
わかりやすく言い換えると
要するに、こう覚えるとラク。
確定給付(DB)は「もらえる額が先に決まる年金」。確定拠出(DC)は「積む額が先に決まる年金」。確定するのが「給付」か「掛金」かが分かれ目。
運営の形は使うイメージで分ける。
①基金型 … 別会社(企業年金基金)をつくって運営する
②規約型 … 自分の会社が規約をもとに直接運営する
試験のツボ
🔴 一番出る:DBとDCの向き
①確定給付(DB) = 給付額が先に確定・運用リスクは会社
②確定拠出(DC) = 掛金が先に確定・給付は運用しだい・リスクは加入者
🔴 次に出る:2類型の区別
①基金型 = 企業年金基金という別法人を設立して運営
②規約型 = 規約に基づき会社が直接運営する契約型
🟡 押さえると安定:厚生年金基金との違い
①確定給付企業年金には代行部分がない(代行部分があるのは厚生年金基金)
②受給権を守るため継続基準・非継続基準という財政の決まりがある
よくある間違い
①「確定給付は掛金が確定し給付は運用しだい」→ ✗ それは確定拠出(DC)の話。確定給付(DB)で確定するのは給付額で、リスクは会社が負う。
②「規約型は別法人をつくって運営する」→ ✗ 別法人(企業年金基金)をつくるのは基金型。規約型は会社が規約に基づき直接運営する。
③「確定給付企業年金にも代行部分がある」→ ✗ 代行部分を持つのは厚生年金基金。確定給付企業年金には代行部分がない。
試験での出題パターン
実際の問題でたしかめてみよう。
オリジナル問題1(2類型論点)
確定給付企業年金の2類型に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 確定給付企業年金には、別法人の企業年金基金を設立する基金型と、規約に基づき事業主が直接運営する規約型がある
- 確定給付企業年金は規約型のみで、企業年金基金という別法人を設立する基金型はおよそ存在しないものとされている
- 確定給付企業年金の基金型は、別法人を設立せず事業主が個人として直接運営する契約型を指すものとされている
- 確定給付企業年金の規約型は、企業年金基金という別法人を設立して運営する形態を指すものとされている
解答は 1 だっ。
別法人をつくるのが基金型、規約に基づき会社が直接運営するのが規約型だっ。「別法人なら基金型・規約で直接なら規約型」って向きで覚えてねっ。
| 選択肢 | 判定 | 理由 |
|---|---|---|
| 1 | ✓ | 基金型と規約型の2類型 |
| 2 | ✗ | 基金型も存在する |
| 3 | ✗ | 別法人を設立するのが基金型 |
| 4 | ✗ | 別法人を設立するのは基金型 |
オリジナル問題2(代行部分論点)
確定給付企業年金と厚生年金基金の違いに関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 確定給付企業年金は公的年金の一部を肩代わりする代行部分を持ち、厚生年金基金には代行部分がないとされる
- 確定給付企業年金と厚生年金基金はいずれも代行部分を持ち、両者に制度上の違いはおよそないとされる
- 確定給付企業年金は受給権保護の規律を持たず、積立水準の確認もおよそ求められないとされている
- 確定給付企業年金は厚生年金基金と違い代行部分を持たず、継続基準や非継続基準で受給権が守られている
解答は 4 である。
代行部分を持つのは厚生年金基金であり、確定給付企業年金にはない。給付を約束する制度ゆえ、継続基準・非継続基準でお金が足りているかを確かめ、受給権を守っているのである。
| 選択肢 | 判定 | 理由 |
|---|---|---|
| 1 | ✗ | 代行部分を持つのは厚生年金基金 |
| 2 | ✗ | 確定給付企業年金に代行部分はない |
| 3 | ✗ | 受給権保護の規律がある |
| 4 | ✓ | 代行部分なし・継続基準等で保護 |
オリジナル問題3(DB/DC区別論点)
確定給付企業年金に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 確定給付企業年金は加入者が掛金を確定させ、給付額は加入者自身の運用結果に応じて決まるとされている
- 確定給付企業年金は給付額があらかじめ確定するが、運用が不足した場合の責任は加入者が負うとされている
- 確定給付企業年金は給付額があらかじめ確定し、運用が不足した場合に穴を埋める責任は事業主が負う
- 確定給付企業年金は給付も掛金も国が一律に定め、事業主や加入者の関与はおよそないとされている
解答は 3 だよ。
確定給付(DB)は給付額が先に確定し、運用が足りないときの穴を埋めるのは会社(事業主)。「給付が確定・リスクは会社」がセットだよ。
| 選択肢 | 判定 | 理由 |
|---|---|---|
| 1 | ✗ | 掛金確定・運用しだいは確定拠出(DC) |
| 2 | ✗ | リスクは加入者でなく企業 |
| 3 | ✓ | 給付確定・リスクは企業が負う |
| 4 | ✗ | 企業年金で国が一律に定めるものではない |
まとめ
押さえどころ
- 🔴 DBとDCの向き = 確定給付(DB)は給付額が先に確定・運用リスクは会社、確定拠出(DC)は掛金が先に確定・給付は運用しだい。ここを逆にしない。
- 🔴 2類型 = 基金型は別法人(企業年金基金)を設立、規約型は規約に基づき会社が直接運営する契約型。
- 🟡 厚生年金基金との違い = 確定給付企業年金には代行部分がない。受給権を守るため継続基準・非継続基準という財政の決まりがある。
次に学ぶ
- 確定拠出年金法(iDeCo) ── 掛金を確定させ給付が運用しだいで決まる制度。「給付が確定」か「掛金が確定」かで確定給付と対をなす。
- 企業年金(確定給付・確定拠出) ── 公的年金に上乗せする企業年金の全体像。DBとDCの両方を含む枠組み。
- 厚生年金基金 ── 代行部分を持つ制度。確定給付企業年金はその解散・移行の受け皿として機能してきた。
執筆: SikakuQuest編集部