介護保険法(第1号・第2号被保険者)とは?介護保険法は、加齢に伴う要介護状態を社会全体で支える保険

公開: 更新: カテゴリ: 労働一般

30秒で結論

介護保険法とは(全体像)

介護保険法は、加齢に伴って介護が必要になった人を、社会全体で支えるための保険。介護の負担を家族だけに背負わせず、保険料を広く集めて支え合うしくみ。運営する保険者は市町村・特別区(都道府県や国ではない)。

押さえるのは、入る人(被保険者)が年齢で2種類に分かれること。

この「原因を問わないか/特定疾病に限るか」の線引きが、制度の最大の特徴。


詳しく:この表だけ覚えれば戦える

ここが記事の心臓部。介護保険の中身は、次の表に全部つまっている。

第1号被保険者と第2号被保険者

第1号被保険者第2号被保険者
年齢65歳以上40歳以上65歳未満
要件医療保険加入は問わない医療保険に加入していること
給付の原因原因を問わず要介護・要支援加齢に伴う特定疾病(16疾病)に限る
保険料の集め方市町村ごとに定め、年金から天引き等医療保険料と一体で徴収

第1号は65歳以上で、事故が原因でも病気が原因でも、要介護・要支援になったら給付を受けられる。第2号は40〜64歳で医療保険に入っている人で、特定疾病(16疾病)が原因のときだけ対象になる。保険料の集め方も2種類で違い、第1号は市町村ごとに定めて年金天引き等、第2号は加入している医療保険の保険料と一体で集める。

自己負担と改定も合わせて押さえる。

自己負担と改定

区分内容
自己負担原則1割
高所得者一定以上の所得がある人は2割または3割
改定介護報酬・保険料は3年ごとに見直し(事業計画の1期=3年)

サービスを使ったときの窓口負担は原則1割だが、所得が高い人は2割・3割に上がる。介護報酬や保険料は3年を1期として見直される(毎年ではない)。

わかりやすく言い換えると

要するに、こう覚えるとラク。第1号と第2号の違いは「年齢」と「理由を問うか」の2点だけ。

第1号(65歳以上)… 理由は何でもいい。介護が必要になったらOK。

第2号(40〜64歳の医療保険加入者)… 加齢が原因の決まった病気(16疾病)のときだけ。

つまり、見分けるカギは「何歳か」と「理由を問うか」。保険者は市町村・特別区(国でも都道府県でもない)、窓口負担は原則1割(高所得なら2割・3割)。


試験のツボ

🔴 一番出る:第1号と第2号の対比

①第1号(65歳以上)= 原因を問わず給付

②第2号(40歳以上65歳未満の医療保険加入者)= 特定疾病(16疾病)に限り給付

🔴 次に出る:保険者と保険料の集め方

①保険者 = 市町村・特別区(都道府県・国ではない)

②第1号 = 市町村ごとに定め年金天引き等/第2号 = 医療保険料と一体徴収

🟡 押さえると安定:自己負担と改定

①自己負担 = 原則1割(一定所得以上は2割・3割)

②介護報酬・保険料 = 3年ごとに改定(毎年ではない)


よくある間違い

「第2号も原因を問わず給付を受けられる」→ ✗  原因を問わないのは第1号(65歳以上)。第2号は特定疾病に限る。

「保険者は都道府県」→ ✗  保険者は市町村・特別区。

「自己負担は一律1割」→ ✗  原則1割だが、一定以上の所得がある人は2割・3割になる。


試験での出題パターン

実際の問題でたしかめてみよう。

オリジナル問題1(保険者・保険料論点)

📝 オリジナル問題 1 保険者・保険料論点

介護保険の保険者と保険料に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1. 介護保険の保険者は都道府県であり、すべての被保険者の保険料を都道府県が一括して徴収するものとされている
  2. 介護保険の保険者は市町村及び特別区で、第1号は市町村ごとに定め、第2号は医療保険料と一体で徴収される
  3. 介護保険の保険者は国であり、第1号も第2号も保険料は国が直接に賦課して徴収するものとされている
  4. 介護保険の保険者は市町村及び特別区だが、保険料は徴収されず費用はすべて公費でまかなわれるものとされる
ロウミーア
ロウミーア 解答・解説

解答は 2 だっ。

保険者(市町村・特別区)と保険料の集め方を問う論点だっ。

選択肢判定理由
1保険者は市町村等
2市町村等・一体徴収
3保険者は国でない
4保険料を徴収する

保険者は市町村・特別区/第2号は医療保険料と一体徴収――ここが要だっ!

オリジナル問題2(自己負担・改定論点)

📝 オリジナル問題 2 自己負担・改定論点

介護保険の自己負担と改定に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1. 介護保険のサービス利用時の自己負担は所得にかかわらず一律1割であり、軽減等は存在しないものとされている
  2. 介護保険のサービス利用時の自己負担は所得にかかわらず常に3割であり、1割や2割の区分は存在しないものとされている
  3. 介護保険の介護報酬や保険料は毎年度必ず改定されるものとして法に明確に定められているとされている
  4. 介護保険の自己負担は原則1割で一定所得以上は2割や3割となり、介護報酬等は3年ごとに改定される
ロウタイテイ
ロウタイテイ 解答・解説

解答は 4 である。

自己負担の区分(1割・2割・3割)と3年ごとの改定を問うものである。

選択肢判定理由
12割3割もある
2原則は1割
33年ごとに改定
41〜3割・3年改定

原則1割(一定所得は2割3割)・3年ごと改定と押さえるのが肝要である。

オリジナル問題3(2類型論点)

📝 オリジナル問題 3 2類型論点

介護保険の被保険者に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1. 第1号被保険者は加齢に伴う特定疾病の場合に限り、第2号被保険者は原因を問わず給付の対象となるとされている
  2. 第1号被保険者も第2号被保険者も、いずれも加齢に伴う特定疾病の場合に限り給付の対象となるとされている
  3. 第1号被保険者は65歳以上で原因を問わず、第2号被保険者は加齢に伴う特定疾病の場合に限り給付対象となる
  4. 介護保険の被保険者は65歳以上の第1号のみであり、40歳以上65歳未満の者は被保険者にならないとされている
セーフビーバ
セーフビーバ 解答・解説

解答は 3 だよ。

第1号は原因を問わず・第2号は特定疾病に限ることを問う論点なんだ。

選択肢判定理由
1第1号と第2号が逆
2第1号は原因問わず
3原因問わず/特定疾病
440歳以上も被保険者

第1号は原因を問わず・第2号は特定疾病に限る――これだよ。


まとめ

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執筆: SikakuQuest編集部

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