後期高齢者医療制度とは?75歳以上を対象とする独立した医療保険

公開: 更新: カテゴリ: 労働一般

30秒で結論

後期高齢者医療制度とは(全体像)

後期高齢者医療制度は、75歳以上の高齢者だけを対象とする、独立した医療保険制度のこと。高齢者の医療費を、現役世代や税金とどう分け合うかを見えやすくするためにつくられた。

押さえるのは、ふつうの医療保険(国保や健保)とは別枠になっていること。

つまり、75歳になると、それまで入っていた国民健康保険や被用者保険を抜けて、自動的にこの制度へ移る、というのが大きな流れ。


詳しく:この表だけ覚えれば戦える

ここが記事の心臓部。後期高齢者医療制度の中身は、次の3つの表に全部つまっている。

対象と資格取得

区分内容
対象75歳以上の者
障害認定一定の障害がある65歳以上75歳未満の者も対象
資格取得75歳の誕生日の当日に取得(翌月ではない)
障害認定の資格広域連合の認定を受けた日から(任意・撤回できる)

ポイントは、資格を取るのが「75歳の誕生日当日」であること。「誕生月の翌月から」と取り違えやすいので注意。障害認定で65歳から入るのは本人の任意で、将来に向かって撤回もできる。

保険者と財源

保険者都道府県ごとの後期高齢者医療広域連合
保険料財源の約1割(被保険者本人が負担)
支援金現役世代からの後期高齢者支援金が約4割
公費国・都道府県・市町村の税金が約5割

財源は、本人・現役世代・税金の3者でおよそ1:4:5。「保険料だけ」「公費だけ」と思い込まないのがコツ。

窓口での自己負担(3区分)

区分対象
1割一般所得の者
2割一定以上の所得の者(2022年10月から)
3割現役並み所得の者

自己負担は所得に応じて1割・2割・3割の3区分。2割は2022年10月から加わった新しい区分で、「一律1割」と取り違えないこと。

わかりやすく言い換えると

要するに、こうイメージするとラク。

「75歳になったら、今までの医療保険を卒業して、お年寄り専用の保険にお引っ越し」。運営しているのは市町村ではなく、都道府県がまとめた広域連合という大きな団体。

窓口で払うお金は、ふつうの所得なら1割/そこそこ稼いでいれば2割/現役世代並みに稼いでいれば3割


試験のツボ

🔴 一番出る:保険者は「都道府県の広域連合」

①保険者 = 都道府県ごとの後期高齢者医療広域連合

②「市町村が保険者」は誤り

🔴 次に出る:自己負担の3区分

①1割(一般)

②2割(一定以上の所得・2022年10月から)

③3割(現役並み所得)

🟡 押さえると安定:対象と資格

①対象 = 75歳以上(一定の障害は65歳以上)

②資格取得 = 75歳の誕生日の当日

🟡 財源の割合:保険料1割+支援金4割+公費5割


よくある間違い

「保険者は市町村」→ ✗  保険者は都道府県ごとの後期高齢者医療広域連合。

「自己負担は一律1割」→ ✗  1割・2割・3割の3区分。2割は2022年10月から。

「費用はすべて保険料でまかなう」→ ✗  保険料1割+支援金4割+公費5割の3者で分担する。


試験での出題パターン

実際の問題でたしかめてみよう。

オリジナル問題1(対象・資格)

📝 オリジナル問題 1 対象と資格取得

後期高齢者医療制度の対象と資格に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1. 後期高齢者医療制度は対象を65歳以上のすべての者とし75歳という年齢はおよそ関係しないものとされている
  2. 後期高齢者医療制度は75歳以上を対象とし被保険者資格は75歳の誕生日の当日に取得するものとされている
  3. 後期高齢者医療制度の被保険者資格は75歳に到達した月の翌月の初日に取得するものとされている
  4. 後期高齢者医療制度は一定の障害がある者であっても65歳以上75歳未満の間はおよそ加入できないものとされている
セーフビーバ
セーフビーバ 解答・解説

解答は 2 だよ。

対象は75歳以上で、資格は75歳の誕生日の当日に取得するんだ。一定の障害がある人は65歳から入れるよ。

選択肢3の「翌月の初日」が定番の引っかけ。資格を取るのは誕生日の当日だから注意してね。

選択肢判定理由
1対象は原則75歳以上
275歳・誕生日の当日に取得
3翌月でなく誕生日の当日
4一定の障害は65歳から

オリジナル問題2(自己負担)

📝 オリジナル問題 2 自己負担の3区分

後期高齢者医療制度の医療機関での自己負担に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1. 後期高齢者医療制度の自己負担は所得の多寡にかかわらず一律1割と定められているものである
  2. 後期高齢者医療制度の自己負担は現役並み所得の3割のみで一般所得の者には生じないものである
  3. 後期高齢者医療制度の自己負担は所得に応じて1割と2割と3割の3区分に分けられるものである
  4. 後期高齢者医療制度の自己負担は所得にかかわらず常に3割で軽減される区分はないものである
ロウミーア
ロウミーア 解答・解説

解答は 3 だっ。

自己負担は一般所得の1割、一定以上の所得の2割、現役並み所得の3割の3区分だっ。2割は2022年10月から加わった新しい区分だよっ。

「一律1割」「常に3割」は引っかけだっ。所得に応じて3段階に分かれるのが正解だっ!

選択肢判定理由
1一律1割ではない
2一般所得は1割を負担
31割・2割・3割の3区分
41割・2割の区分もある

オリジナル問題3(保険者・財源)

📝 オリジナル問題 3 保険者と財源

後期高齢者医療制度の保険者と財源に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1. 後期高齢者医療制度の保険者は都道府県の後期高齢者医療広域連合で財源は保険料と支援金と公費で構成されるものである
  2. 後期高齢者医療制度の保険者は市町村単独でありその費用はすべて公費のみでまかなわれているものである
  3. 後期高齢者医療制度の保険者は国でありその費用はすべて被保険者の保険料のみでまかなわれているものである
  4. 後期高齢者医療制度の保険者は都道府県の広域連合だが財源は現役世代の支援金のみで保険料や公費はおよそ用いないものである
ロウタイテイ
ロウタイテイ 解答・解説

解答は 1 である。

保険者は都道府県ごとの後期高齢者医療広域連合であり、財源は保険料・支援金・公費の3者で構成される。割合はおよそ保険料1割・支援金4割・公費5割である。

「市町村が保険者」「保険料だけ」「公費だけ」はいずれも誤りである。

選択肢判定理由
1広域連合・3者の財源で正しい
2市町村単独でも公費のみでもない
3保険者は国ではない
4保険料も公費も用いる

まとめ

押さえどころ

次に学ぶ


執筆: SikakuQuest編集部

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