寡婦年金とは(全体像)
寡婦年金は、第1号被保険者の夫が、老齢基礎年金も障害基礎年金も受けないまま亡くなったとき、残された妻に出る年金のこと。長く保険料を納めても本人が受け取る前に亡くなると掛けた分が活きにくい。そこで国民年金法は、夫の納付を妻の60代前半の支えに振り向ける第1号独自の給付として寡婦年金を置いている。
押さえるのは、寡婦年金が有期の年金であること。妻が亡くなるまで一生出るのではなく、60歳から65歳までの5年間だけ。65歳になると、妻は要件を満たせば自分の老齢基礎年金へ切り替わる。
なお、夫が老齢基礎年金や障害基礎年金をすでに受けていた場合は出ない。夫が受け取る前に亡くなったことが大前提、ということ。
詳しく:この表だけ覚えれば戦える
ここが記事の心臓部。寡婦年金の中身は、次の3つの表に全部つまっている。
① 受給要件
| 要件 | 内容 |
|---|---|
| 夫の納付 | 第1号の保険料納付済期間+免除期間が10年以上 |
| 夫の受給 | 老齢基礎年金・障害基礎年金を受けずに死亡 |
| 婚姻 | 婚姻期間が10年以上継続 |
| 妻 | 夫の死亡当時65歳未満で夫に生計を維持されていた |
② 支給期間と額
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 支給開始 | 妻が60歳に達した月の翌月から |
| 支給終了 | 妻が65歳に達するまで |
| 額 | 夫の老齢基礎年金見込額の4分の3 |
| 65歳で | 寡婦年金は失権(自分の老齢基礎年金へ) |
③ 死亡一時金との関係
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 併給 | できない |
| 両方OKなら | どちらか一方を選択 |
| 寡婦年金 | 妻に60〜65歳まで有期で支給 |
| 死亡一時金 | 一括で支給 |
夫の納付10年は、老齢基礎年金の受給資格期間が2017年8月に25年から10年へ短くなったのに合わせて整えられた数字。だから「10年」が問われる。
わかりやすく言い換えると
要するに、こう覚えるとラク。
寡婦年金は「夫が掛け損になりかけた保険料を、妻の60代前半に振り向ける年金」。つまり、夫が年金を受け取ったあとに亡くなったケースは対象外。
数字は「10・10・60〜65・4分の3」をセットで。①夫の納付10年、②婚姻10年、③妻は60歳から65歳まで、④額は夫の見込額の4分の3。
試験のツボ
🔴 一番出る:受給要件と支給期間
①夫は第1号で納付+免除10年以上・年金を受けずに死亡
②婚姻10年以上・妻は死亡当時65歳未満で生計維持
③出るのは妻が60歳から65歳までの有期
🔴 次に出る:額と失権
①額は夫の老齢基礎年金見込額の4分の3
②妻が65歳になると寡婦年金は失権(自分の老齢基礎年金へ)
🟡 押さえると安定:死亡一時金との選択
寡婦年金と死亡一時金は併給できず、両方を受けられる場合はどちらか一方を選ぶ。
よくある間違い
①「夫が老齢基礎年金を受けていても出る」→ ✗ 夫が年金を受ける前に亡くなったことが要件。受給後死亡は対象外。
②「妻が亡くなるまで一生出る」→ ✗ 出るのは60歳から65歳までの有期。65歳で失権する。
③「死亡一時金と両方もらえる」→ ✗ 併給不可。両方OKならどちらか一方を選択する。
試験での出題パターン
実際の問題でたしかめてみよう。
オリジナル問題1(受給要件)
国民年金の寡婦年金に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 寡婦年金は、夫が老齢基礎年金を受給した後に死亡した場合に限り妻へ支給される年金である
- 寡婦年金は、第2号被保険者であった夫が在職中に死亡した場合に妻へ支給される年金である
- 寡婦年金は、第1号で納付+免除が10年以上の夫が年金を受けずに死亡したとき妻へ支給される
- 寡婦年金は、婚姻期間や夫の納付期間の長さを一切問わず、妻であれば誰でも受給できる年金である
解答は 3 だよ。
ポイントは「夫が年金を受け取る前に亡くなった」こと。第1号で納付+免除10年以上の夫が、老齢・障害の基礎年金を受けずに死亡したとき、妻へ出るんだ。
選択肢1の「受給後に死亡」は逆で対象外。選択肢2は第1号の夫が前提だから誤り。選択肢4は婚姻10年・夫の納付10年などの要件があるよ。
| 選択肢 | 判定 | 理由 |
|---|---|---|
| 1 | ✗ | 受給後の死亡は対象外 |
| 2 | ✗ | 第1号の夫が前提 |
| 3 | ✓ | 受給前死亡で妻へ支給 |
| 4 | ✗ | 婚姻10年・納付10年の要件あり |
オリジナル問題2(死亡一時金との関係)
寡婦年金と死亡一時金の関係に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 寡婦年金と死亡一時金は、要件を満たせば常に両方を同時に受給できる取扱いとされている
- 寡婦年金と死亡一時金は、両方を受けられる場合はどちらか一方を選択し、併給はできない
- 寡婦年金を受けると、死亡一時金の額がその分だけ減額されたうえで併せて支給される
- 寡婦年金と死亡一時金は、いずれも第2号被保険者に固有の給付で第1号には関係がない
解答は 2 である。
寡婦年金と死亡一時金は併給できない。両方を受けられる場合は、有期の年金か一時金かをどちらか一方だけ選ぶ。
選択肢1の「常に両方」は誤りである。選択肢3の「減額して併給」もしない。選択肢4は、どちらも第1号被保険者の独自給付であるから誤りである。
| 選択肢 | 判定 | 理由 |
|---|---|---|
| 1 | ✗ | 併給はできない |
| 2 | ✓ | 一方を選択する |
| 3 | ✗ | 減額併給ではない |
| 4 | ✗ | 第1号の給付である |
オリジナル問題3(支給期間と額)
寡婦年金の支給期間と額に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 寡婦年金は妻が55歳から70歳に達するまで支給され、額は夫の見込額と同額とされている
- 寡婦年金は妻が死亡するまで終身で支給され、額は夫の見込額の2倍に増額された取扱いだ
- 寡婦年金は妻の年齢を問わず即時に支給され、額は一律の定額で固定された取扱いである
- 寡婦年金は妻が60歳から65歳まで支給され、額は夫の老齢基礎年金見込額の4分の3だ
解答は 4 だよ。
出るのは妻が60歳から65歳までの有期で、額は夫の老齢基礎年金見込額の4分の3。65歳になると寡婦年金は失権して、妻は自分の老齢基礎年金へ切り替わるんだ。
選択肢1の年齢・額、選択肢2の終身・2倍、選択肢3の即時・定額は、いずれも誤りだよ。「60〜65・4分の3」で覚えてね。
| 選択肢 | 判定 | 理由 |
|---|---|---|
| 1 | ✗ | 60〜65歳・4分の3が正しい |
| 2 | ✗ | 有期で終身ではない |
| 3 | ✗ | 60歳から有期で支給 |
| 4 | ✓ | 60〜65歳・夫の見込額の4分の3 |
まとめ
押さえどころ
- 🔴 受給要件 = 第1号で納付+免除10年以上の夫が、老齢・障害の基礎年金を受けずに死亡。婚姻10年以上、妻は死亡当時65歳未満で生計維持。
- 🔴 期間と額 = 妻が60歳から65歳までの有期。額は夫の老齢基礎年金見込額の4分の3。65歳で失権。
- 🟡 死亡一時金との選択 = 併給不可。両方OKならどちらか一方を選ぶ。
次に学ぶ
- 死亡一時金 ── 第1号の納付月数に応じて遺族に一括で出る給付。寡婦年金とどちらか一方を選ぶ関係で押さえると混ざらない。
- 遺族基礎年金 ── 子のある世帯の本体給付。寡婦年金との役割分担で第1号の遺族保障の全体像が定まる。
- 老齢基礎年金 ── 寡婦年金の額の基準(見込額の4分の3)になる本体給付。
執筆: SikakuQuest編集部