併給調整(厚年)とは(全体像)
公的年金には、老齢・障害・遺族という3つの事由ごとに年金がある。1人に複数の受給権が重なることがあるが、すべて重ねて受け取れると保障が過剰になる。そこで原則は「1人1年金」。受けられるのは1つで、ほかは支給停止になる。
押さえるのは、年齢で扱いが変わること。
- 65歳未満 … 支給事由が異なる年金は1人1年金を厳守(1つだけ)。
- 65歳以上 … 支給事由が異なる年金の組合せ(異種併給)が広く認められる。
なお、同じ事由の基礎と厚生(老齢基礎+老齢厚生など)は、もともと1つの年金として一緒に受けられる(これは65歳未満でも併給)。「1人1年金」が止めるのは、あくまで事由が異なる年金どうしを重ねることである。
詳しく:この表だけ覚えれば戦える
ここが記事の心臓部。併給調整の中身は、次の2つの表に全部つまっている。
原則と年齢による扱いの違い
| 区分 | 扱い |
|---|---|
| 原則 | 1人1年金(受けられるのは1つ・ほかは支給停止) |
| 同一事由の基礎+厚生 | 1つの年金として併給(例:老齢基礎+老齢厚生) |
| 65歳未満 | 事由が異なる年金は1人1年金を厳守(1つだけ) |
| 65歳以上 | 事由が異なる組合せ(異種併給)が広く認められる |
| 選択替え | 受ける年金は申出により有利な方へ変更できる |
65歳以上で認められる「異種併給」の主な組合せは、次のとおり。
65歳以上で認められる主な組合せ
| 組合せ | 中身 |
|---|---|
| 老齢基礎+遺族厚生 | 自分の老齢基礎と、配偶者死亡による遺族厚生 |
| 障害基礎+老齢厚生 | 障害基礎を受けつつ、老齢厚生も受ける |
| 障害基礎+遺族厚生 | 障害基礎を受けつつ、遺族厚生も受ける |
| 老齢厚生+遺族厚生 | 老齢厚生を全額受け、遺族厚生はそれを上回る部分が差額支給 |
「老齢厚生+遺族厚生」だけは少し特殊で、老齢厚生を全額受け、遺族厚生はそれを上回る部分だけが支給される(差額支給)。ここがよく狙われる。
65歳未満は事由が異なる年金を重ねられないので1つを選ぶが、事情が変われば、より有利な年金へ申出により選択替えができる。一度選んだら変えられない、というわけではない。
わかりやすく言い換えると
要するに、こう覚えるとラク。
年金は1人につき原則1つ。65歳より前は1つだけ、65歳になると種類違いの組合せが解禁——この「年齢で線が引かれる」イメージを持つ。つまり、65歳という年齢が、組合せを認めるかどうかの分かれ目になっている。
たとえば、亡くなった配偶者の遺族厚生年金を受けていた人が65歳になると、自分の老齢基礎年金も一緒に受け取れるようになる、というかたち。
試験のツボ
🔴 一番出る:原則と65歳のライン
①原則 = 1人1年金(2以上は1つを受け、ほかは支給停止)
②65歳未満 = 事由が異なる年金は1つだけ厳守
③65歳以上 = 事由が異なる組合せ(異種併給)が解禁
🔴 次に出る:65歳以上の組合せの中身
①老齢基礎+遺族厚生
②障害基礎+老齢厚生/障害基礎+遺族厚生
③老齢厚生+遺族厚生 = 老齢厚生を全額、遺族厚生は上回る分だけ差額支給
🟡 押さえると安定:選択替え
受ける年金は申出により有利な方へ変更できる(同一事由の基礎+厚生はもとから1つの年金として併給)。
よくある間違い
①「複数の受給権があればすべて重ねて受け取れる」→ ✗ 原則は1人1年金。2以上は1つを受け、ほかは支給停止。
②「65歳以上でも年金は必ず1つだけ」→ ✗ 65歳以上は異種併給が解禁。老齢基礎+遺族厚生などを同時に受けられる。
③「一度選んだら有利な年金へ変えられない」→ ✗ 受ける年金は申出により有利な方へ選択替えできる。
試験での出題パターン
実際の問題でたしかめてみよう。
オリジナル問題1(原則論点)
公的年金の併給調整の原則に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 同じ人に2以上の年金の受給権があるときはそのすべてを当然に重ねて受けることができる取扱いである
- 同じ人に2以上の年金の受給権があるときは受給権の生じた順に支給され調整は行われない取扱いである
- 同じ人に2以上の年金の受給権があるときは原則としていずれか1つを受けほかは支給停止となる取扱い
- 同じ人に2以上の年金の受給権があるときは合算した額が一律に減額されて支給される取扱いである
解答は 3 だよ。
原則が1人1年金であることを問う論点なんだ。
| 選択肢 | 判定 | 理由 |
|---|---|---|
| 1 | ✗ | 全部は重ねない |
| 2 | ✗ | 調整は行われる |
| 3 | ✓ | 1つを受け他停止 |
| 4 | ✗ | 合算減額ではない |
原則は1人1年金・ほかは支給停止――ここが本質だよ。
オリジナル問題2(選択論点)
併給調整における65歳未満の扱いと選択替えに関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 受ける年金をいったん選んだ後は別の年金のほうが有利であっても変更することはできない取扱いである
- 65歳未満であっても支給事由の異なる年金どうしの組合せが広く認められる取扱いである
- 65歳未満は受ける年金を選ぶことができず行政庁が一方的に決定する取扱いである
- 65歳未満は原則として1人1年金を厳守し受ける年金は申出で選択替えができる取扱いである
解答は 4 である。
65歳未満の1人1年金厳守と、申出による選択替えを問うものである。
| 選択肢 | 判定 | 理由 |
|---|---|---|
| 1 | ✗ | 申出で変更できる |
| 2 | ✗ | 65歳未満は厳守 |
| 3 | ✗ | 本人が選択する |
| 4 | ✓ | 厳守・選択替え可 |
65歳未満は1人1年金厳守・申出で選択替えと押さえるのが肝要である。
オリジナル問題3(組合せ論点)
65歳以上で認められる年金の組合せに関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 65歳以上では老齢基礎年金と遺族厚生年金を同時に受けられる組合せが認められる取扱いである
- 65歳以上であっても支給事由の異なる年金の組合せはいっさい認められない取扱いである
- 65歳以上では2つの老齢基礎年金を同時に受けて二重に支給される組合せが認められる取扱いである
- 65歳以上では遺族厚生年金と遺族基礎年金以外の組合せは認められない取扱いである
解答は 1 だっ。
65歳以上の異種併給で、老齢基礎+遺族厚生が認められることを問う論点だっ。
| 選択肢 | 判定 | 理由 |
|---|---|---|
| 1 | ✓ | 老基+遺厚は可 |
| 2 | ✗ | 異種併給は解禁 |
| 3 | ✗ | 二重受給でない |
| 4 | ✗ | 組合せは広い |
老齢基礎+遺族厚生が認められる――65歳以上の解禁で押さえるのが要だっ!
まとめ
押さえどころ
- 🔴 原則 = 1人1年金。2以上の受給権があるときは1つを受け、ほかは支給停止。
- 🔴 65歳のライン = 65歳未満は1つだけ厳守、65歳以上は異種併給が解禁(老齢基礎+遺族厚生・障害基礎+老齢厚生・障害基礎+遺族厚生・老齢厚生+遺族厚生〔差額支給〕)。
- 🟡 選択替え = 受ける年金は申出により有利な方へ変更できる。同一事由の基礎+厚生はもとから1つの年金として併給。
次に学ぶ
- 併給調整 ── 公的年金に共通する「1人1年金」の原則そのもの。本項はそれを厚生年金の場面で具体化したもの。
- 遺族厚生年金 ── 65歳以上の組合せで老齢基礎などと一緒に受けられる年金。差額支給のしくみもここで深まる。
- 老齢基礎年金 ── 65歳以上の異種併給で組合せの軸になる基礎年金。
執筆: SikakuQuest編集部