20歳前傷病による障害基礎年金とは(全体像)
生まれつき、または20歳になる前の傷病で障害が残ると、保険料を納める前に障害の状態になってしまう。すると、通常の障害基礎年金で求められる保険料納付要件を満たせない。そこで国民年金法は、この人たちを取りこぼさないよう、保険料納付要件を問わない障害基礎年金を用意している。これが20歳前傷病による障害基礎年金。
押さえるのは、通常の障害基礎年金との3つの違い。
- 保険料納付要件 … 通常はあり。20歳前傷病型はなし(無拠出制)。
- 財源 … その分、給付費に特別の国庫負担があり、国の負担割合が高い。
- 所得制限 … 通常は原則なし。20歳前傷病型は本人の所得制限あり。
詳しく:この表だけ覚えれば戦える
ここが記事の心臓部。中身は次の表に全部つまっている。
通常の障害基礎年金との対比
| 通常の障害基礎年金 | 20歳前傷病による障害基礎年金 | |
|---|---|---|
| 保険料納付要件 | あり(拠出制) | なし(無拠出制) |
| 財源 | 通常の国庫負担 | 特別の国庫負担あり(割合が高い) |
| 本人の所得制限 | 原則なし | あり(前年所得で判定) |
| 障害等級 | 1級・2級 | 1級・2級(同じ) |
支給がいつから始まるかは、等級を見る時点で決まる。
支給開始のしくみ
| 場面 | 等級を見る時点 |
|---|---|
| 障害認定日が20歳より前にくる | 20歳に達した日に1級・2級なら支給 |
| 障害認定日が20歳より後にくる | その障害認定日に1級・2級なら支給 |
ポイントは、20歳になる前は支給されないこと。初診日が20歳前でも、支給が始まるのは早くても20歳に達した日から。「20歳前から前倒しで出る」という思い込みがよく狙われる。
所得制限は、本人の前年所得を見る。一定額を超えると2分の1停止、さらに高い額を超えると全額停止。止まる期間はその年の10月から翌年9月までで、所得が下がれば次の判定で戻る。止まる/戻るのは「前年の所得しだい」で毎年見直される点を押さえる。なお、止める基準になる所得額は年度によって改定されるので、受験する年度の最新額を確認しておきたい。
わかりやすく言い換えると
要するに、こう覚えるとラク。
通常の障害基礎年金は「保険料を納めてきた人への年金」。20歳前傷病型は「納める前に障害になった人への年金」。だから保険料の要件はいらない代わり、国がその分を多めに負担し(特別の国庫負担)、本人がたくさん稼いでいるときは少し遠慮してもらう(所得制限)。つまり、要件を外したぶんを「国の負担」と「所得制限」で釣り合わせている、というイメージ。
試験のツボ
🔴 一番出る:保険料納付要件はいらない(無拠出制)
①保険料を納める前の障害だから、納付要件は問われない
②その理由は「無拠出制」だから、とセットで押さえる
🔴 次に出る:本人の所得制限がある
①本人の前年の所得で判定する(家族の所得ではない)
②一定額超で2分の1停止、さらに超で全額停止
③止まる期間は、その年の10月から翌年9月まで
🟡 押さえると安定:財源と支給開始
①給付費に特別の国庫負担があり、国の負担割合が通常より高い
②支給は早くても20歳に達した日から(20歳前は出ない)
よくある間違い
①「20歳前傷病型にも保険料納付要件がある」→ ✗ 納める前の障害だから無拠出制で、納付要件は問われない。
②「所得がいくら高くても全額もらえる」→ ✗ 本人の前年所得が一定額を超えると、2分の1または全額が止まる。
③「20歳になる前から前倒しで支給される」→ ✗ 支給は早くても20歳に達した日から。20歳前は出ない。
試験での出題パターン
実際の問題でたしかめてみよう。
オリジナル問題1(支給開始のしくみ)
20歳前傷病による障害基礎年金に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 20歳前傷病による障害基礎年金は被保険者期間の3分の2以上の保険料納付を要件とする取扱いの年金である
- 20歳前傷病による障害基礎年金は20歳に達する前の期間についても前倒しで支給が開始される取扱いの年金である
- 20歳前傷病による障害基礎年金は20歳前の傷病で障害状態の者に20歳到達日から支給される年金である
- 20歳前傷病による障害基礎年金は本人の所得の多寡を一切問わず常に全額が支給される取扱いの年金である
解答は 3 だよ。
支給開始のしくみを問う基本論点なんだ。20歳前の傷病で障害が残った人に、20歳に達した日(認定日が20歳より後ならその認定日)から支給されるよ。
| 選択肢 | 判定 | 理由 |
|---|---|---|
| 1 | ✗ | 無拠出制で納付要件なし |
| 2 | ✗ | 20歳前は支給されない |
| 3 | ✓ | 20歳到達日などから支給 |
| 4 | ✗ | 本人の所得制限がある |
20歳前の傷病で20歳到達日などから——ここを固めるのが第一歩だよ。
オリジナル問題2(所得による支給制限)
20歳前傷病による障害基礎年金の所得制限に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 所得による支給制限はなく受給者本人の所得がどれだけ高くても常に全額が支給される取扱いの年金である
- 扶養している配偶者の所得のみで判定し本人の所得は支給の可否に一切影響しない取扱いの年金である
- 所得が一定額を超えた場合は年金の受給権そのものが永久に消滅して二度と支給されない取扱いの年金である
- 本人の前年所得が一定額を超えるとその年の10月から翌年9月まで2分の1または全額が止まる年金である
解答は 4 である。
所得による支給制限を問うものである。本人の前年の所得で判定し、一定額を超えると2分の1または全額が止まる。止まる期間はその年の10月から翌年9月までである。
| 選択肢 | 判定 | 理由 |
|---|---|---|
| 1 | ✗ | 所得制限はある |
| 2 | ✗ | 本人の所得で判定 |
| 3 | ✗ | 消滅でなく一時停止 |
| 4 | ✓ | 前年所得で2分の1か全額停止 |
本人の前年所得で2分の1または全額停止と押さえるのが肝要である。
オリジナル問題3(納付要件と財源)
20歳前傷病による障害基礎年金の納付要件と財源に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 20歳前も国民年金の被保険者であるため原則どおり保険料納付要件を満たす必要がある取扱いの年金である
- 保険料納付要件は問われず無拠出制で給付費に特別の国庫負担がある分だけ国の負担割合が高い年金である
- 保険料納付要件は問われないが財源は受給者本人の過去の保険料拠出のみで賄われる取扱いの年金である
- 保険料納付要件は事業主の負担で代替され財源は事業主の拠出のみで全額が賄われる取扱いの年金である
解答は 2 だっ。
納付要件と財源を問う論点だっ。納める前の障害への無拠出制だから保険料納付要件はなし、その代わり給付費に特別の国庫負担があるんだっ。
| 選択肢 | 判定 | 理由 |
|---|---|---|
| 1 | ✗ | 無拠出制で要件なし |
| 2 | ✓ | 要件なし・特別の国庫負担 |
| 3 | ✗ | 本人の拠出ではない |
| 4 | ✗ | 事業主拠出ではない |
無拠出制で納付要件なし・特別の国庫負担——セットで押さえるのが要だっ!
まとめ
押さえどころ
- 🔴 保険料納付要件なし(無拠出制) = 納める前の障害だから。その代わり給付費に特別の国庫負担があり、国の負担割合が通常より高い。
- 🔴 本人の所得制限あり = 本人の前年所得が一定額超で、その年10月から翌年9月まで2分の1または全額停止。
- 🟡 支給は20歳に達した日から(障害認定日が20歳より後ならその認定日から)。20歳前は出ない。等級は1級・2級。
次に学ぶ
- 障害基礎年金 ── 保険料納付要件のある原則型。20歳前傷病型と「要件あり/なし」で並べると違いが定着する。
- 障害認定日・事後重症 ── 障害の程度をいつ見るかを決めるしくみ。支給開始の起点とつながる。
- 老齢基礎年金 ── 同じ基礎年金でも、財源や所得制限の扱いがどう違うかで対比できる。
執筆: SikakuQuest編集部