年金生活者支援給付金とは(全体像)
年金生活者支援給付金は、年金をもらっていても額が低く、所得も少ない人を支えるため、年金に上乗せして一定額を配る制度のこと。
土台になっているのは、消費税を財源にしているという点。年金本体は加入者が納める保険料が主な財源だが、この給付金は消費税率を10%に引き上げたときのお金が財源で、2019年10月に始まった。だから「年金本体の一部」ではなく、別ものの上乗せ給付。
押さえるのは、受けている年金に合わせて3類型に分かれること。
- 老齢年金生活者支援給付金 … 老齢基礎年金の受給者向け。
- 障害年金生活者支援給付金 … 障害基礎年金の受給者向け。
- 遺族年金生活者支援給付金 … 遺族基礎年金の受給者向け。
そして誰でももらえるわけではなく、所得が一定以下であることが条件。低所得の人を下支えする制度だから、所得が一定を超える人は対象にならない。
詳しく:この表だけ覚えれば戦える
ここが記事の心臓部。年金生活者支援給付金の中身は、次の2つの表に全部つまっている。
年金生活者支援給付金の骨格
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 何の制度 | 低所得の年金受給者へ、年金に上乗せして一定額を支給 |
| 財源 | 消費税(保険料ではない) |
| 始まった時期 | 2019年10月(消費税率10%引上げに合わせて) |
| 位置づけ | 年金本体とは別の上乗せ給付 |
| 所得要件 | 所得が一定以下であること(住民税非課税など)が必要 |
| 金額 | 年度ごとに改定される |
3類型は、受けている年金で見分けると整理しやすい。
3類型の違い
| 類型 | 対象になる年金 | 所得の見方 |
|---|---|---|
| 老齢 | 老齢基礎年金の受給者 | 世帯全員が市町村民税非課税+本人の前年所得で判定 |
| 障害 | 障害基礎年金の受給者 | 本人の前年所得で判定 |
| 遺族 | 遺族基礎年金の受給者 | 本人の前年所得で判定 |
金額は年度ごとに改定される。たとえば老齢年金生活者支援給付金の給付基準額は月額5,620円(令和8年度)だが、毎年見直されるので、受験する年度の最新額を確認しておく。
わかりやすく言い換えると
要するに、むずかしく考えず、こう覚えるとラク。
この給付金は「年金だけでは暮らしが苦しい低所得の人に、年金とは別にお金を上乗せする制度」。お金の出どころは消費税で、消費税を10%に上げた2019年10月にスタートした。つまり、保険料で動く年金本体とは出どころからして別もの、と切り分けて覚えるのがコツ。
3類型は受けている年金とセットでイメージする。
①老齢年金の人には → 老齢の給付金
②障害年金の人には → 障害の給付金
③遺族年金の人には → 遺族の給付金
試験のツボ
🔴 一番出る:財源と創設時期
①財源は 消費税(保険料ではない)
②2019年10月に創設(消費税率10%引上げに合わせて)
🔴 次に出る:老齢・障害・遺族の3類型
①受けている年金に対応して支給される
②「1種類だけ」「年金の種類に関係なく一律」は誤り
🟡 押さえると安定:所得要件
①所得が一定以下(住民税非課税など)であることが条件
②金額は年度ごとに改定される
よくある間違い
①「年金受給者なら所得に関係なく全員もらえる」→ ✗ 低所得の人を支える制度なので、所得が一定以下という所得要件がある。
②「保険料を財源とする年金本体の一部だ」→ ✗ 財源は保険料ではなく消費税。年金とは別の上乗せ給付。
③「老齢の受給者向けの1種類しかない」→ ✗ 老齢・障害・遺族の3類型がある。
試験での出題パターン
実際の問題でたしかめてみよう。
オリジナル問題1(類型論点)
年金生活者支援給付金の類型に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 年金生活者支援給付金は老齢の受給者向けの1類型だけが設けられているものとされている
- 年金生活者支援給付金は受けている年金に対応して老齢・障害・遺族の3類型が設けられている
- 年金生活者支援給付金は障害の受給者向けの1類型だけが設けられているものとされている
- 年金生活者支援給付金は受けている年金の種類に関係なく一律に同じ給付が支給されるとされる
解答は 2 だっ。
年金生活者支援給付金は、受けている年金に合わせて老齢・障害・遺族の3類型があるんだっ。老齢年金の人には老齢、障害年金の人には障害、遺族年金の人には遺族の給付金が支給されるんだっ。
選択肢1・3のように「1類型だけ」は誤りで、3類型あるよっ。選択肢4の「一律に同じ給付」も誤りで、受けている年金に対応して支給されるんだっ!
| 選択肢 | 判定 | 理由 |
|---|---|---|
| 1 | ✗ | 老齢の1類型だけではない |
| 2 | ✓ | 老齢・障害・遺族の3類型がある |
| 3 | ✗ | 障害の1類型だけではない |
| 4 | ✗ | 受けている年金に対応して支給される |
オリジナル問題2(要件論点)
年金生活者支援給付金の支給要件に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 年金生活者支援給付金は年金を受けている者であれば所得に関係なく全員に支給されるとされる
- 年金生活者支援給付金は所得が高い受給者ほど多く支給されるように定められているとされる
- 年金生活者支援給付金は所得が一定以下であること(住民税非課税など)を要件として支給される
- 年金生活者支援給付金は資産の額のみによって判定され所得は一切考慮されないものとされている
解答は 3 である。
年金生活者支援給付金は、所得が一定以下であること(住民税非課税など)が支給の要件である。低所得の受給者を下支えする制度なので、所得が一定を超える人は対象にならない。
選択肢1の「全員に支給」、選択肢2の「所得が高いほど多く」、選択肢4の「資産のみで判定」はいずれも誤りである。所得が低いことが条件であると押さえるのが肝要である。
| 選択肢 | 判定 | 理由 |
|---|---|---|
| 1 | ✗ | 所得要件があり全員ではない |
| 2 | ✗ | 低所得の人が対象である |
| 3 | ✓ | 所得が一定以下が要件である |
| 4 | ✗ | 所得で判定する |
オリジナル問題3(創設・財源論点)
年金生活者支援給付金の創設と財源に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 年金生活者支援給付金は加入者が納める保険料だけを唯一の財源として支給されるとされている
- 年金生活者支援給付金は事業主が負担する労働保険料を主な財源として支給されるとされている
- 年金生活者支援給付金は2000年4月に介護保険料の引上げを財源として創設されたとされている
- 年金生活者支援給付金は2019年10月に消費税率の引上げを財源として創設されたものとされる
解答は 4 だっ。
つまり、年金生活者支援給付金は、消費税率を10%に引き上げたときのお金を財源に、2019年10月に始まったんだっ。年金本体は保険料が主な財源だけど、この給付金は別ものの消費税財源だよっ。
選択肢1・2のように「保険料」「労働保険料」が財源は誤りだっ。選択肢3の「2000年4月・介護保険料」も誤りで、正しくは2019年10月・消費税財源だっ!
| 選択肢 | 判定 | 理由 |
|---|---|---|
| 1 | ✗ | 保険料だけが財源ではない |
| 2 | ✗ | 労働保険料が財源ではない |
| 3 | ✗ | 2000年・介護保険料ではない |
| 4 | ✓ | 2019年10月・消費税が財源 |
まとめ
押さえどころ
- 🔴 財源と創設:財源は消費税(保険料ではない)。2019年10月に、消費税率10%引上げに合わせて創設。年金本体とは別の上乗せ給付。
- 🔴 3類型:受けている年金に対応して、老齢・障害・遺族の3類型がある。
- 🟡 所得要件:所得が一定以下(住民税非課税など)が支給の条件。金額は年度ごとに改定されるので最新額を確認。
次に学ぶ
- 老齢基礎年金 ── 老齢年金生活者支援給付金が上乗せされる対象。本体と上乗せの関係で押さえると混ざらない。
- 障害基礎年金 ── 障害年金生活者支援給付金が上乗せされる対象。
- 遺族基礎年金 ── 遺族年金生活者支援給付金が上乗せされる対象。
執筆: SikakuQuest編集部