公正証書遺言の作成。証人2名・公証人費用・確実性の3軸

公開: 更新: カテゴリ: 民法・公証人法

公正証書遺言とは何か?理解する3つの軸

公正証書遺言の話は、3つの軸で整理できます。

  • 公証人作成: 公証役場で公証人が作成、無効リスク極小
  • 証人2名以上の立会: 利害関係のない証人が立会
  • 原本公証役場保管: 紛失・改ざんリスクなし、検認不要

ここがポイント。公正証書遺言は『遺言3方式の中で最も確実』 ということ——民法で認められる遺言3方式(自筆証書・公正証書・秘密証書)の中で、公的な確実性が最も高い方式です。

それから、家庭裁判所の検認手続が不要——遺言の内容を直ちに執行できるため、相続手続が円滑に進みます。

なぜそう言えるのか、3つの軸を順番に見ていきます。


公正証書遺言は何でできている?——3要素

公証人による作成(民法969条)

公証人は 法務大臣が任命する公務員 で、公正証書の作成権限を持ちます。

公正証書遺言の作成

証人2名以上の要件

公正証書遺言には 証人2名以上 の立会が必要(民法969条1号)。

  • 要件: 成年者
  • 除外事由: 推定相続人・受遺者・その配偶者・直系血族
  • 未成年者: 証人になれない
  • 公証人の使用人: 証人になれない
  • 遺言者の家族: 利害関係があるため証人不可
  • 手配: 弁護士・司法書士・公証役場の有料サービス

原本の保管と検認不要

原本保管と検認のルール


自筆の遺言とどう違う?——自筆証書遺言との比較

遺言3方式の比較

民法は 自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言 の3方式を認めています(民法967条)。

項目自筆証書遺言公正証書遺言秘密証書遺言
作成者本人(全文自筆)公証人本人(自筆または代筆可)
証人不要2名以上2名以上
検認必要(保管制度利用なら不要)不要必要
無効リスクあり(形式要件)極小中程度
費用無料公証人費用公証人費用(少額)
保管自宅・法務局公証役場自宅

自筆証書遺言保管制度(2020年〜)

2020年7月10日施行自筆証書遺言書保管制度 は、自筆証書遺言を 法務局 に保管する制度。

  • 保管先: 法務局(遺言書保管所)
  • メリット: 紛失・改ざんリスクなし、検認不要
  • 手数料: 申請手数料3900円
  • 要件: 自筆証書遺言の形式要件を満たすこと
  • 死亡時通知: 指定者への死亡時通知サービス(任意)

公正証書遺言の優位性

比較項目公正証書遺言自筆証書遺言(保管制度利用)
形式要件チェック公証人が確認法務局は形式のみ確認、内容の有効性は別
遺言能力の確認公証人が確認法務局は確認しない
証人立会2名以上不要
費用公証人費用(高め)3900円
無効リスク極小形式エラーは少ないが内容の有効性は別

トリビア:公正証書遺言は2024年現在年間約11万件作成、自筆証書遺言保管制度(2020年〜法務局保管)も普及進行中

公正証書遺言は 2024年現在、年間約11万件 が作成されています——日本公証人連合会の統計で、年々増加傾向。増加の背景: ①高齢化の進行: 終活・遺産対策のニーズ増、②相続トラブル増加: 自筆証書遺言の無効主張トラブルを避けるため、③専門家相談の普及: 弁護士・司法書士・税理士の遺言対策アドバイス。自筆証書遺言保管制度2020年7月10日施行——法務局で自筆証書遺言を保管する新制度。保管制度の意義: 自筆証書遺言の最大の弱点(紛失・改ざんリスク・検認手続の煩雑さ)を解消。保管制度利用件数: 2020年〜2024年で累計約8万件——徐々に普及進行中だが、公正証書遺言の年間11万件には及ばない。両制度の使い分け: 公正証書は確実性最高だが費用がかかる、保管制度は費用が安いが内容の有効性は確認されない——遺言内容の重要度・複雑さで選択。シカクエの推奨: 重要な遺言は公正証書、簡易な遺言は保管制度活用が現実的な使い分けです。


どう作る?いくらかかる?——作成手順と費用

作成の流れ

公正証書遺言作成の流れ

必要書類

  • 遺言者の印鑑証明書: 3か月以内のもの
  • 遺言者の戸籍謄本: 3か月以内
  • 相続人の戸籍謄本: 法定相続人の確認
  • 不動産の登記事項証明書: 不動産を遺贈する場合
  • 固定資産評価証明書: 不動産の評価額確認
  • 預貯金等の通帳のコピー: 金融資産の特定
  • 証人の身分証明書: 証人の確認

公証人費用

公証人費用は 遺言の財産価額に応じて段階的 に決まります(公証人手数料令)。

財産価額手数料
100万円以下5,000円
100〜200万円7,000円
200〜500万円11,000円
500〜1000万円17,000円
1000〜3000万円23,000円
3000〜5000万円29,000円
5000万円〜1億円43,000円
加算1億円超は1億円ごとに加算、遺言の特殊事情で加算

私たちが取材した相続実務に詳しい司法書士の話では、「公正証書遺言は費用がかかるが、相続後のトラブル防止効果が大きい——特に不動産がある場合や複雑な相続関係の場合は公正証書を強く推奨」とのこと。

  • 公正証書遺言の核心は 公証人作成・証人2名・原本保管 の3要素
  • 公証人: 法務大臣任命の公務員(多くは元裁判官・検察官)
  • 作成場所: 公証役場(全国約300か所)
  • 証人2名以上 の立会が必要(民法969条1号)
  • 証人の 除外事由: 推定相続人・受遺者・その配偶者・直系血族
  • 原本保管: 公証役場で半永久保管
  • 検認不要(民法1004条2項)——相続発生後即日執行可
  • 改ざんリスクなし——公的機関保管
  • 民法は 自筆証書・公正証書・秘密証書 の3方式を認める(967条)
  • 2020年自筆証書遺言保管制度 で自筆証書も法務局保管可能
  • 自筆証書保管制度の手数料は 3900円——公正証書より安価
  • 公正証書の 公証人費用: 財産価額に応じ5000円〜43000円超
  • 1億円超は段階加算
  • 必要書類: 印鑑証明・戸籍謄本・固定資産評価証明・登記事項証明等
  • 作成の流れ: 事前相談→内容打合せ→必要書類→当日作成→正本受領
  • 公正証書遺言は 2024年現在年間約11万件 作成
  • 不動産あり・複雑な相続関係なら 公正証書を強く推奨
  • 簡易な遺言は 自筆証書遺言保管制度 が現実的
  • 公証人費用は 遺言の特殊事情で加算 あり
  • 主な相談窓口: 公証役場・弁護士・司法書士・税理士

理解度チェック

ここまでの内容、どれくらい身についたかチェックしてみよう。

📝 オリジナル問題 1 公正証書遺言の3要素

公正証書遺言について、正しい説明はどれか。

  1. 公正証書遺言は公証人作成・証人2名以上・公証役場保管の3要素
  2. 公正証書遺言は本人が全文自筆で作成する原則ルールとなる扱い
  3. 公正証書遺言には証人の立会は不要となる原則ルールの仕組み扱い
  4. 公正証書遺言は家庭裁判所の検認が必要となる原則ルールの扱い
ロアマスター
ロアマスター 解答・解説

解答は 1 である。

公正証書遺言は 3要素 で構成される最も確実な遺言方式(民法969条)。①公証人による作成: 法務大臣任命の公務員が作成——多くは元裁判官・検察官の経験者で、無効リスクが極小。作成場所 は公証役場(全国約300か所)。②証人2名以上の立会: 利害関係のない証人2名以上が必要(民法969条1号)——除外事由は推定相続人・受遺者・その配偶者・直系血族・未成年者・公証人の使用人。③原本公証役場保管: 公証役場で半永久保管——紛失・改ざんリスクなし。正本・謄本 は遺言者・遺言執行者等に交付。家庭裁判所の検認不要(民法1004条2項)——相続発生後即日執行可能で、相続手続が円滑に進む。作成の流れ: 遺言者が内容を口授(口頭で伝える)→公証人が筆記→遺言者・証人に読み聞かせ→遺言者・証人・公証人が署名押印。自筆証書遺言 とは異なり、本人が全文自筆する必要はない(公証人が筆記)——「全文自筆」は誤り。遺言3方式 は自筆証書・公正証書・秘密証書(民法967条)。

選択肢判定理由
1✓ 正解公正証書遺言の正しい仕組み
2✗ 誤り公証人筆記
3✗ 誤り証人2名必要
4✗ 誤り検認不要

公証人+証人2名+原本保管——これが公正証書遺言の核心なのである。

📝 オリジナル問題 2 自筆証書遺言保管制度

2020年施行の自筆証書遺言保管制度について、正しい説明はどれか。

  1. 自筆証書遺言保管制度の制度は法律上存在せず実施されない原則
  2. 保管制度は法務局で自筆証書遺言を保管し検認不要となる仕組み
  3. 保管制度の手数料は10万円程度で公正証書より高額となる扱い
  4. 保管制度を利用すると遺言内容の有効性が完全に保証される原則扱い
ロアマスター
ロアマスター 解答・解説

解答は 2 である。

自筆証書遺言書保管制度2020年7月10日施行 の制度——法務局(遺言書保管所)で自筆証書遺言を保管する仕組み。メリット: ①紛失・改ざんリスクなし(公的機関保管)、②検認不要(公正証書と同様)、③死亡時通知サービス(指定者への通知、任意)。手数料: 申請手数料3900円——公正証書遺言(5000円〜43000円超)より大幅に安価。要件: 自筆証書遺言の形式要件を満たすこと(全文自筆・日付・署名・押印)——法務局は 形式のみ確認内容の有効性は別 問題で、保管したからといって有効性が保証されるわけではない。累計利用件数: 2020年〜2024年で約8万件——公正証書遺言(年間約11万件)には及ばないが、徐々に普及進行中。公正証書遺言との使い分け: ①公正証書: 確実性最高だが費用がかかる(不動産あり・複雑な相続関係に推奨)、②保管制度: 費用が安いが内容の有効性は確認されない(簡易な遺言に向く)——遺言内容の重要度・複雑さで選択するのが現実的。遺言3方式 との関係: 保管制度は自筆証書遺言の弱点(紛失・改ざんリスク・検認手続の煩雑さ)を解消する救済制度として機能。

選択肢判定理由
1✗ 誤り2020年施行
2✓ 正解保管制度の正しい仕組み
3✗ 誤り3900円
4✗ 誤り形式のみ確認

法務局保管+3900円+検認不要——これが保管制度の核心なのである。

📝 オリジナル問題 3 公正証書遺言の作成手順と費用

公正証書遺言の作成手順と費用について、正しい説明はどれか。

  1. 公正証書遺言は無料で作成でき公証人費用は法律上発生しない原則
  2. 公正証書遺言の必要書類は印鑑証明書のみで戸籍謄本等は不要の扱い
  3. 財産価額に応じた公証人費用、印鑑証明・戸籍謄本等の書類が必要
  4. 公正証書遺言の作成は本人不在でも代理人が完成できる原則ルール扱い
ロアマスター
ロアマスター 解答・解説

解答は 3 である。

公正証書遺言の 公証人費用 は財産価額に応じ段階的に決まる(公証人手数料令)。主な手数料: 100万円以下5000円、100〜200万円7000円、200〜500万円11000円、500〜1000万円17000円、1000〜3000万円23000円、3000〜5000万円29000円、5000万円〜1億円43000円——1億円超は段階加算、遺言の特殊事情でも加算あり。必要書類: ①遺言者の印鑑証明書(3か月以内)、②遺言者の戸籍謄本(3か月以内)、③相続人の戸籍謄本(法定相続人確認)、④不動産の登記事項証明書(不動産を遺贈する場合)、⑤固定資産評価証明書(不動産評価額確認)、⑥預貯金等の通帳のコピー(金融資産特定)、⑦証人の身分証明書——多様な書類準備が必要。作成の流れ: ①事前相談(公証役場電話予約)→②内容打合せ→③必要書類準備→④当日作成(口授・筆記・読み聞かせ・署名押印)→⑤正本受領→⑥原本公証役場保管。遺言者本人の出席が必須 ——代理人が完成させることは原則不可(病気等で公証人が出張する例外あり)。公正証書遺言は2024年現在年間約11万件 作成され、相続後のトラブル防止効果が大きい。

選択肢判定理由
1✗ 誤り公証人費用あり
2✗ 誤り多様な書類
3✓ 正解作成の正しい仕組み
4✗ 誤り本人出席必須

段階手数料+多様な書類+本人出席——これが作成の核心なのである。



おわりに

公正証書遺言は、知っているか知らないかで遺言の確実性と相続後の家族の負担が大きく変わる典型例です。今日見た3つの基本——3要素・自筆証書比較・作成手順——を覚えておけば、遺言検討から作成まで、終活の判断軸が手に入ります。

自分の権利を知るというのは、誰かに任せきりにするのではなく、自分で判断できる材料を持つこと。法律はそのための道具です。

公正証書遺言は、民法・公証人法・相続税法・不動産登記法が交錯する分野。公証役場・弁護士会・司法書士会・税理士会・法テラス・公正証書相談窓口——相談先や活用のサポートは意外と多くあります。気になることがあれば、まず話を聞いてもらうところから始めるのがおすすめです。

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