遺留分侵害額請求の核心。1046条と2018年改正で金銭債権化

公開: 更新: カテゴリ: 民法・相続

遺留分侵害額請求とは何か?理解する3つの軸

遺留分侵害請求の話は、3つの軸で整理できます。

  • 遺留分の権利者: 配偶者・子・直系尊属(兄弟姉妹は対象外)
  • 金銭債権化: 2018年改正で金銭請求権として整理(民法1046条)
  • 行使期間: 相続開始+侵害を知ってから1年、相続開始から10年で消滅

ここがポイント。遺留分は『遺言の自由を一定程度制限する家族保護制度』ということ。被相続人の遺言の自由は最大限尊重されますが、家族の生活保障の観点から、近い親族には最低限の取り分が法律で保障されています。

それから、2018年相続法改正で大きく変わった分野という事実。それまでは遺留分減殺請求権で 物件そのものを取り戻す 仕組みでしたが、改正で 金銭請求 に整理されました。

なぜそう言えるのか、3つの軸を順番に見ていきます。


誰がどれだけ守られる?——遺留分の範囲と割合(民法1042条)

遺留分権利者(1042条1項)

遺留分が認められるのは、配偶者・子(その代襲相続人含む)・直系尊属兄弟姉妹は対象外 です。

遺留分の権利者と非権利者

**権利者**配偶者
**権利者**子(その代襲相続人=孫・ひ孫含む)
**権利者**直系尊属(父母・祖父母)
**非権利者**兄弟姉妹(その代襲相続人=甥・姪含む)

遺留分割合(1042条)

総体的遺留分の割合は 法定相続人の構成 によって決まります。

法定相続人の構成総体的遺留分の割合
直系尊属のみ(父母・祖父母)法定相続分の 1/3
その他(配偶者・子のいずれかを含む)法定相続分の 1/2

各相続人の個別的遺留分

個別的遺留分 = 総体的遺留分 × 各人の法定相続分 で計算します。

  • 配偶者と子2人: 配偶者 6,000万×1/2×1/2=1,500万、子各 6,000万×1/2×1/4=750万
  • 配偶者と父母: 配偶者 6,000万×1/2×2/3=2,000万、父母各 6,000万×1/2×1/6=500万
  • 子のみ2人: 子各 6,000万×1/2×1/2=1,500万
  • 父母のみ: 父母各 6,000万×1/3×1/2=1,000万

遺留分の基礎財産(1043条)

遺留分の計算は、相続時の財産+一定の生前贈与+特別受益+負担した債務 を合算した「遺留分の基礎財産」を分母として算出します。

トリビア:遺留分は2018年相続法改正で金銭債権化、2019年7月から施行

遺留分制度は 2018年7月公布・2019年7月施行 の相続法改正で大きく姿を変えました。改正前は 「遺留分減殺請求権」——遺贈や生前贈与の対象財産そのものに対し物権的効果を及ぼす制度で、不動産が共有状態になる 等の問題が生じていました。改正後は 「遺留分侵害額請求権」 として 金銭債権化——侵害された価額を金銭で請求する仕組みに整理されました。改正前後で取扱いが大きく異なるため、被相続人の 死亡日が2019年6月末以前か7月以降か で適用法が分かれる点に注意が必要です。


なぜ金銭で請求する?——遺留分侵害額請求権(民法1046条)

1046条の内容

民法1046条1項は 「遺留分権利者及びその承継人は、受遺者又は受贈者に対し、遺留分侵害額に相当する金銭の支払を請求することができる」 と規定。

遺留分侵害額請求権の主な特徴

**請求権者**遺留分権利者および承継人
**請求の相手方**受遺者(遺言で財産をもらった人)・受贈者(生前贈与を受けた人)
**請求内容**侵害額に相当する 金銭の支払(物権の移転ではない)
**金銭債権の性質**通常の金銭債権として譲渡・差押・利息発生も可

物権的請求から金銭債権への転換

改正前後の違いを整理:

観点改正前(遺留分減殺請求)改正後(遺留分侵害額請求)
法的性質物権的効果金銭債権
不動産の扱い共有状態が生じうる共有関係を生じさせない
行使後の効果受遺者・受贈者と共有金銭債務を負う
遅延利息不発生通常の利息が発生
譲渡・差押限定的通常の金銭債権として可

受遺者・受贈者の弁済(1047条)

複数の受遺者・受贈者が存在 する場合、まず受遺者が先に責任を負い、次に 受贈日が新しい受贈者 から順に責任が割り当てられます(1047条1項)。

  • 第一順位: 受遺者(遺言で財産を取得した人)
  • 第二順位: 受贈者(生前贈与で財産を取得した人)
  • 複数受贈者: 贈与の時期が 新しい順 に責任を負う
  • 同順位内: 各人の取得財産の価額に応じて按分

私たちが取材した相続専門の弁護士の話では、「改正後の遺留分侵害額請求は『不動産を共有にしない』ことが最大のメリット——遺留分を主張しても、受遺者は不動産を売却せず金銭で支払えば事足りる」とのこと。


いつまでに請求する?——行使期間と注意点(民法1048条)

行使期間(1048条)

遺留分侵害額請求権の行使期間は、起算点と期間 が2段階で構成されています。

遺留分侵害額請求権の行使期間

**消滅時効(1年)**相続の開始 及び 遺留分を侵害する贈与・遺贈を知った時から
**除斥期間(10年)**相続開始の時から(侵害を知らなかった場合の絶対期限)
**行使方法**内容証明郵便での請求が実務の標準
**時効の更新**1年以内の請求で時効進行が更新(金銭債権化以降)

行使方法と立証

実務では 配達証明付き内容証明郵便 での請求が標準。請求書に 侵害事実・侵害額の概算・支払期限 を明記し、後日の訴訟に備えて証拠を残します。

期間徒過と注意点

  • 1年は『知った時から』: 単に相続開始を知っただけではない、侵害事実を知った時 から起算
  • 10年は絶対期限: 知らなくても10年経過で消滅、これは時効ではなく除斥期間
  • 時効中断: 1年以内に請求すれば時効進行が更新
  • 訴訟提起: 1年以内に裁判所に訴え提起すれば確定的に時効中断

遺留分の事前放棄(1049条)

被相続人の生前でも、家庭裁判所の許可 を得れば遺留分を 事前放棄 できます(1049条1項)。事業承継等で「他の相続人に集中させたい」場合に活用される制度です。

実務家の視点から言えば、遺留分侵害額請求は『1年の時効と内容証明での確定』 という二点が押さえどころです。

  • 遺留分侵害請求の核心は 権利者・金銭債権化・行使期間 の3軸
  • 2018年7月公布・2019年7月施行 の相続法改正で大きく姿を変えた
  • 権利者は 配偶者・子(代襲相続人含む)・直系尊属、兄弟姉妹は対象外
  • 総体的遺留分: 直系尊属のみは 1/3、それ以外は 1/2
  • 個別的遺留分 = 総体的遺留分 × 各人の法定相続分
  • 遺留分の基礎財産は 相続時の財産+一定の生前贈与+特別受益+負担債務
  • 2018年改正で金銭債権化——物権的請求から金銭請求へ転換
  • 改正前は 遺留分減殺請求(物権的効果、共有状態問題)
  • 改正後は 遺留分侵害額請求(金銭債権、共有を生じさせない)
  • 弁済の順序: 受遺者→受贈者、受贈者は 贈与時期が新しい順
  • 同順位内では各人の取得財産の 価額に応じて按分
  • 行使期間: 相続開始+侵害を知った時から 1年、相続開始から 10年 で消滅
  • 1年は 消滅時効、10年は 除斥期間(時効ではない絶対期限)
  • 実務では 配達証明付き内容証明郵便 で請求するのが標準
  • 事前放棄(1049条)は家庭裁判所の許可で可能、事業承継等で活用

理解度チェック

ここまでの内容、どれくらい身についたかチェックしてみよう。

📝 オリジナル問題 1 遺留分の権利者

民法1042条の遺留分の権利者について、正しい説明はどれか。

  1. すべての法定相続人が遺留分を持つ仕組みが法定された原則ルール
  2. 配偶者のみが遺留分を持ち他の親族は対象外となる仕組み扱い
  3. 配偶者・子・直系尊属は遺留分があり、兄弟姉妹は対象外
  4. 兄弟姉妹のみが遺留分を持つ仕組みが法定された原則ルール扱い
ロアマスター
ロアマスター 解答・解説

解答は 3 である。

民法1042条1項により、遺留分の権利者は 配偶者・子(その代襲相続人=孫・ひ孫含む)・直系尊属(父母・祖父母)。兄弟姉妹は対象外——その代襲相続人である甥・姪も同様に遺留分を持たない。これは、兄弟姉妹は被相続人と独立した生活を営んでいることが多く、遺留分による保護の必要性が低いとの立法判断による。子と直系尊属は同時に権利者になることはなく(子がいれば直系尊属は法定相続人にならない)、相続順位に応じて変動する。

選択肢判定理由
1✗ 誤り兄弟姉妹は対象外
2✗ 誤り子・直系尊属も権利者
3✓ 正解1042条の正しい権利者
4✗ 誤り兄弟姉妹は対象外

配偶者・子・直系尊属+兄弟姉妹は対象外——これが遺留分権利者の核心なのである。

📝 オリジナル問題 2 2018年改正と金銭債権化

2018年相続法改正による遺留分制度の変更について、正しい説明はどれか。

  1. 改正後は金銭債権として侵害額の支払請求権に整理された仕組み
  2. 改正後も従来通り物権的請求として共有状態を生じさせる仕組み
  3. 改正で遺留分制度そのものが廃止され適用されない仕組みの扱い
  4. 改正で兄弟姉妹にも遺留分が認められることになった原則ルール
ロアマスター
ロアマスター 解答・解説

解答は 1 である。

2018年7月公布・2019年7月施行の相続法改正により、遺留分制度は 「遺留分減殺請求権」(物権的請求)から「遺留分侵害額請求権」(金銭債権)に転換。改正前は遺贈や生前贈与の対象財産そのものに物権的効果が及び、不動産が共有状態になる 問題がありました。改正後は 金銭債権 として整理され、共有を生じさせず、譲渡・差押も通常の金銭債権として可能、遅延利息も発生する設計に。被相続人の 死亡日が2019年6月末以前か7月以降か で適用法が分かれる点が実務上の重要論点。

選択肢判定理由
1✓ 正解1046条の正しい改正内容
2✗ 誤り金銭債権化済
3✗ 誤り制度継続
4✗ 誤り兄弟姉妹は対象外

金銭債権化+共有解消——これが改正の核心なのである。

📝 オリジナル問題 3 行使期間と注意点

遺留分侵害額請求権の行使期間について、正しい説明はどれか。

  1. 行使期間に制限はなく永続的に請求できる仕組みとなる原則扱い
  2. 相続開始+侵害を知ってから1年・相続開始から10年で消滅する
  3. 期間制限は当事者の合意で任意に設定される仕組みとなる扱い
  4. 行使期間は相続開始から30年と定められた原則ルール扱い
ロアマスター
ロアマスター 解答・解説

解答は 2 である。

民法1048条により、遺留分侵害額請求権の行使期間は 2段階構成: ①消滅時効相続の開始+遺留分を侵害する贈与・遺贈を知った時から1年、②除斥期間相続開始から10年(侵害を知らなかった場合の絶対期限)。1年は『知った時から』 の起算で、単なる相続開始の認知だけではない——侵害事実を知った時から起算する点が重要。実務では 配達証明付き内容証明郵便 で請求するのが標準で、後日の訴訟に備えて証拠を残す。1年以内に請求すれば時効進行が更新される。

選択肢判定理由
1✗ 誤り期間制限あり
2✓ 正解1048条の正しい期間
3✗ 誤り法定期間
4✗ 誤り10年が除斥期間

1年+10年の二段階期間——これが行使期間の核心なのである。



おわりに

遺留分制度は、知っているか知らないかで相続トラブルへの対応が大きく変わる典型例です。今日見た3つの基本——権利者・金銭債権化・行使期間——を覚えておけば、遺言で不利益を受けた側の対応軸が手に入ります。

自分の権利を知るというのは、誰かに任せきりにするのではなく、自分で判断できる材料を持つこと。法律はそのための道具です。

遺留分は、民法・相続法・実務が交錯する分野。相続専門弁護士・司法書士・税理士・家庭裁判所・法テラス・公証役場——相談先や活用のサポートは意外と多くあります。気になることがあれば、まず話を聞いてもらうところから始めるのがおすすめです。

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