離婚は3つの方法がある。協議・調停・裁判の使い分け

公開: 更新: カテゴリ: 民法/親族

離婚にはどんな方法がある?選ぶ3つの軸

離婚の話は、3つの軸で整理できます。

  • 協議離婚: 夫婦の合意で成立、離婚届の提出のみ(民法763条)、約9割を占める
  • 調停離婚: 家庭裁判所の調停委員を介した話し合い、調停成立で離婚(家事事件手続法244条)
  • 裁判離婚: 民法770条の離婚原因が必要、判決による離婚(最終手段)

ここがポイント。協議離婚で済むなら最も簡素・安価ということ。離婚届に夫婦と証人2名の署名押印で完結、費用は数百円。

それから、いきなり裁判はできないという事実。調停前置主義により、まず家庭裁判所の調停を経る必要があります。

なぜそう言えるのか、3方法を順番に見ていきます。


話し合いで離婚できる?——協議離婚(民法763条)

民法763条の規定

「夫婦は、その協議で、離婚をすることができる。」(民法763条)

驚くほどシンプル。夫婦の合意さえあれば、離婚届の提出で離婚成立です。

トリビア:協議離婚は世界的に少数派、日本は約9割

日本の離婚の 約87〜90%が協議離婚で成立します(厚生労働省人口動態統計)。一方、世界的には協議離婚を認める国は少数派——多くの国では裁判所の関与が必須です。日本の協議離婚制度は、明治民法(1898年)から続く独自の枠組みで、簡易さの裏返しに「親権・養育費等が曖昧なまま離婚成立」という課題も指摘されています。

協議離婚の手順

協議離婚の流れ

**STEP 1**夫婦間で離婚条件を協議(親権・養育費・財産分与・慰謝料)
**STEP 2**離婚協議書を作成(公正証書化推奨)
**STEP 3**離婚届に署名押印、証人2名の署名押印を取得
**STEP 4**市区町村役場に提出、受理で離婚成立

離婚協議書の重要性

協議離婚で トラブルが頻発するのが、後の養育費未払い。これを防ぐため:

私たちが取材した家事事件に詳しい弁護士の話では、「協議離婚で公正証書を作らないと、養育費の取り立てに苦労するケースが7割以上」とのこと。簡素な手続だからこそ、後の備えが重要です。


まとまらない時は?——調停離婚(家庭裁判所の話し合い・家事事件手続法244条)

調停前置主義

夫婦の協議が決裂した場合、いきなり訴訟ではなく、まず家庭裁判所の調停を申し立てる必要があります(家事事件手続法257条、調停前置主義)。

これは家族関係の紛争を、裁判官の判決ではなく当事者の話し合いで解決するよう促す制度。調停委員2名(男女各1名)が中立な立場で間に入ります。

調停の流れ

  • STEP 1 | 家庭裁判所に離婚調停を申立て(申立費用1,200円程度)
  • STEP 2 | 第1回期日(申立から1〜2か月後)、調停委員が双方の主張を聞く
  • STEP 3 | 月1回程度の期日を3〜5回繰り返し、合意点を探る
  • STEP 4 | 合意成立で「調停調書」作成、離婚成立(強制執行可能)
  • STEP 5 | 不成立の場合は「調停不成立」、訴訟へ進める

調停の特徴

調停成立の効果

調停で合意したら、調停調書が作成されます。これは確定判決と同じ効力を持ち、約束違反(養育費不払い等)には強制執行が可能。協議離婚の協議書よりはるかに強い拘束力があります。


相手が応じなくても離婚できる?——裁判離婚(民法770条の5つの離婚原因)

調停も不成立になった場合の最終手段が 裁判離婚。家庭裁判所に離婚訴訟を提起します。

民法770条の5つの離婚原因

裁判離婚には、民法770条1項の5つの離婚原因のいずれかが必要です。

民法770条1項 離婚原因

**1号 不貞行為**配偶者の不貞(不倫・浮気)
**2号 悪意の遺棄**同居・協力・扶助義務の意図的放棄
**3号 3年以上の生死不明**配偶者の生存・死亡が3年以上不明
**4号 強度の精神病**回復見込みのない強度の精神病
**5号 婚姻関係の継続が困難な重大な事由**その他の重大事由(性格不一致・暴力等)

5号「重大な事由」が実務の主役

実務上、最も多用されるのは5号。性格不一致・DV・モラハラ・長期別居・宗教観の対立など、1〜4号に当てはまらない事由を5号で広く拾います。

ただし、5号認定のハードルは決して低くありません。長期別居(3〜5年以上)等の実態が必要で、「単なる仲違い」では認められないのが判例の傾向です。

有責配偶者からの離婚請求

不貞行為等で 婚姻関係を破綻させた側(有責配偶者)からの離婚請求は、原則として認められません(最高裁判例の蓄積)。

ただし以下3要件をすべて満たす場合は認められる方向:

裁判離婚の費用と期間

項目目安
申立費用(収入印紙)13,000円〜
弁護士費用50〜150万円
期間1〜2年(控訴・上告含めると3年超も)

私たちが取材した家事弁護士の話では、「裁判離婚は時間も費用もかかる最終手段。協議・調停で決着できるなら、その方が当事者と子どもの負担は圧倒的に少ない」とのこと。


お金や子どものことはどう決める?——親権・養育費・財産分与・慰謝料

離婚に際して決めるべき主要な4項目を整理します。

親権

未成年の子がいる場合、必ず父母のどちらかを親権者と決める必要があります(民法819条)。協議で決まらなければ調停・審判で家庭裁判所が決定。

判断基準:

実務上、幼い子の親権は約9割が母親に(司法統計)。ただし父親有責の場合や母親に問題がある場合は父親親権も増加傾向。

養育費

養育費は 未成熟子(経済的自立まで)の生活費。実務上は 裁判所の養育費算定表(東京家裁・大阪家裁が改定版を公表)で算定:

例: 義務者年収500万円・権利者年収100万円・子1人月額目安
子0〜14歳4〜6万円
子15〜19歳6〜8万円

財産分与

婚姻中に夫婦で築いた財産(共有財産)を 原則1/2ずつ 分配(民法768条)。

対象財産:

特有財産(婚姻前の財産・相続財産等)は分与対象外。

慰謝料

精神的苦痛への賠償。不貞行為・DV・モラハラ等の有責事由がある場合に発生:

時効は 被害を知った時から3年、行為時から20年(民法724条)。

  • 離婚は 3つの方法: 協議離婚(民法763条)/ 調停離婚(家事事件手続法244条)/ 裁判離婚(民法770条)
  • 協議が約9割、調停・裁判は1割程度
  • 調停前置主義: いきなり裁判は不可、まず家裁の調停(家事事件手続法257条)
  • 裁判離婚は 民法770条の5つの離婚原因が必要、実務は5号「重大な事由」が主役
  • 有責配偶者からの請求は原則認められず、3要件(長期別居・未成熟子不存在・苛酷状態回避)で例外
  • 親権は未成年子について必ず決定、幼い子は約9割が母親
  • 養育費は 裁判所算定表で目安算定、公正証書化で強制執行可
  • 財産分与は 原則1/2ずつ、特有財産は対象外
  • 慰謝料は有責事由ごと相場あり、時効は知った時から3年

理解度チェック

ここまでの内容、どれくらい身についたかチェックしてみよう。

📝 オリジナル問題 1 離婚の3方法

日本の離婚制度の3つの方法として、正しい組合せはどれか。

  1. 協議離婚 + 調停離婚 + 裁判離婚(実務上の主要3ルート)
  2. 即時離婚 + 期限付き離婚 + 永久離婚(離婚効力期間の3類型)
  3. 任意離婚 + 強制離婚 + 自動離婚(合意有無の3区分)
  4. 単独離婚 + 双方離婚 + 第三者離婚(当事者数の3区分)
ロアマスター
ロアマスター 解答・解説

解答は 1 である。

日本の離婚制度は 協議離婚(民法763条)・調停離婚(家事事件手続法244条)・裁判離婚(民法770条)の3方法。実務上は約9割が協議で成立し、残りが調停・裁判のルートに進む。「即時/期限付き/永久」「任意/強制/自動」「単独/双方/第三者」のような区分は法律上存在しない。

選択肢判定理由
1✓ 正解法律の正しい3方法
2✗ 誤りこの区分は法律にない
3✗ 誤りこの区分は法律にない
4✗ 誤りこの区分は法律にない

3方法の段階的構造——これが日本の離婚制度の核心なのである。

📝 オリジナル問題 2 調停前置主義

離婚訴訟の前段階の手続について、正しい説明はどれか。

  1. 協議が決裂した夫婦は直ちに地方裁判所へ訴訟提起できる
  2. 家庭裁判所の調停を経ずに離婚訴訟を起こせる場合は限定的
  3. 訴訟と調停を同時並行で進めることが法律で認められている
  4. 訴訟前に必ず家庭裁判所の調停を経る調停前置主義が原則
ロアマスター
ロアマスター 解答・解説

解答は 4 である。

家事事件手続法257条により、離婚訴訟は調停前置主義が採用されており、原則として家庭裁判所の調停を経た上でないと訴訟できない。これは家族関係の紛争を判決ではなく話し合いで解決するよう促す制度で、家族関係の柔軟な解決を重視する日本法の特徴。

選択肢判定理由
1✗ 誤り直ちに訴訟は不可
2✗ 誤り例外は限定的だが、これは原則を述べていない
3✗ 誤り同時並行は法律上不可
4✓ 正解法律の正しい原則

話し合いを尽くしてから判決へ——これが調停前置主義の趣旨なのである。

📝 オリジナル問題 3 民法770条1項

民法770条1項の定める裁判離婚の離婚原因として、正しい組合せはどれか。

  1. 性格の不一致 + 経済的困窮 + 健康上の問題(生活困難型3要件)
  2. 不貞・悪意の遺棄・3年以上の生死不明・強度の精神病・重大事由
  3. 単純な意見対立 + 仕事での失敗 + 家事分担の偏り
  4. 配偶者の同意 + 子の意向 + 親族の承諾の3要素
ロアマスター
ロアマスター 解答・解説

解答は 2 である。

民法770条1項は5つの離婚原因を列挙する: ①不貞行為、②悪意の遺棄、③3年以上の生死不明、④強度の精神病、⑤婚姻関係継続が困難な重大事由。実務上は5号が広く活用され、性格不一致・DV・モラハラ・長期別居等が該当する。

選択肢判定理由
1✗ 誤り法律の構造ではない
2✓ 正解法律の正しい5原因
3✗ 誤り単純な対立は5号でも不足
4✗ 誤り法律の構造ではない

5号『重大な事由』が実務の主役——これが裁判離婚の実態的な核心なのである。



おわりに

離婚の話は、知っているか知らないかで動き方が大きく変わる典型例です。今日見た3つの基本——協議離婚9割の実態・調停前置主義・5号重大事由——を覚えておけば、離婚を考えた時の地図が手に入ります。

自分の権利を知るというのは、誰かに任せきりにするのではなく、自分で判断できる材料を持つこと。法律はそのための道具です。

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