遺言とは(全体像)
遺言とは、亡くなった後の財産の分け方などについて、本人の意思を実現するためのしくみのこと。相手の合意はいらず、本人が一人で決められる(単独行為)。
ただし、自由に何でもよいわけではない。決まった方式に従わないと無効になる(要式行為)。あとから本人に確認できないからこそ、形式をきちんと整えさせて、意思をはっきり残すためのもの。
普通の方式は3つ。
- 自筆証書遺言 … 本文・日付・氏名を自分で書き、押印する。
- 公正証書遺言 … 公証人が関与して作成する。
- 秘密証書遺言 … 内容を秘密にしたまま、存在だけを証明してもらう。
詳しく:自筆証書遺言の緩和と検認
ここが心臓部。自筆証書遺言の近年の改正と、検認のルールが問われる。
自筆証書遺言の近年の改正
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 本文 | 自分で書く(自書)必要がある |
| 財産目録 | パソコンで作成したり、登記情報などを添付してよい(各ページに署名押印) |
| 法務局保管 | 2020年から、法務局に預けられる制度が始まった |
自筆証書遺言は全文を自分で書くのが原則だが、2019年の改正で、財産の一覧(財産目録)はパソコンで作成したり通帳のコピーなどを添付してよくなった(各ページに署名押印は必要)。手書きの負担を減らすための緩和。
次に「検認」。検認は、遺言書の状態を家庭裁判所が確認する手続き。
検認が必要か
| 遺言の種類 | 検認 |
|---|---|
| 自筆証書遺言(手元保管) | 必要 |
| 公正証書遺言 | 不要 |
| 法務局に保管した自筆証書遺言 | 不要 |
自筆証書遺言は原則として検認が必要だが、公正証書遺言と、法務局に保管した自筆証書遺言は検認が不要。公証人や法務局が関わることで、内容や保管がしっかりしているため。
わかりやすく言い換えると
つまり、遺言は「一人で決められるが、形式が命」。方式を外すと無効になる点がいちばんのカギ。
自筆証書遺言は「本文は手書き/財産目録はパソコンでもOK」。検認は「公正証書と法務局保管なら不要」。要するに、きちんとした関与・保管があれば検認はいらない、と覚えるとラク。
試験のツボ
🔴 一番出る:遺言は要式の単独行為
本人が一人で決められるが、決まった方式に従わないと無効になる。
🔴 次に出る:自筆証書遺言の緩和
本文は自書が必要だが、財産目録はパソコン作成や添付でよい(各ページに署名押印)。
🟡 押さえると安定:検認の要否
自筆証書遺言は原則検認が必要。公正証書遺言と法務局に保管した遺言は検認が不要。
よくある間違い
①「遺言は方式を外しても、意思があれば有効」→ ✗ 遺言は要式行為で、方式に従わないと無効になる。
②「自筆証書遺言は、財産目録もすべて手書きでなければならない」→ ✗ 2019年改正で、財産目録はパソコン作成や添付でよくなった。
③「公正証書遺言も家庭裁判所の検認が必要」→ ✗ 公正証書遺言は検認が不要。
試験での出題パターン
実際の問題でたしかめてみよう。
オリジナル問題1(遺言の性質)
遺言の性質に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 遺言は本人が一人でできる単独行為だが、決まった方式に従わないと無効になる
- 遺言は、相手方の承諾がなければ成立しない契約の一種とされている
- 遺言は、方式に従わなくても本人の意思さえあれば当然に有効になるとされている
- 遺言は、いったん作成すると本人でも撤回や変更が一切できないものとされている
解答は 1 である。
遺言は本人が一人でできる単独行為だが、決まった方式に従わないと無効になるのだ。形式をきちんと整えさせて意思を残すためなのだよ。
選択肢2は「契約の一種」とする点が誤りだ。選択肢3の「方式に従わなくても有効」、選択肢4の「撤回できない」も誤り。
| 選択肢 | 判定 | 理由 |
|---|---|---|
| 1 | ✓ | 単独行為だが方式違反は無効で正しい |
| 2 | ✗ | 相手の承諾はいらない単独行為 |
| 3 | ✗ | 方式に従わないと無効 |
| 4 | ✗ | 本人は撤回・変更ができる |
オリジナル問題2(自筆証書遺言)
自筆証書遺言に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 自筆証書遺言は、本文も財産目録も、すべてパソコンで作成してよいものとされている
- 自筆証書遺言は、公証人が作成しなければ効力を生じないものとされている
- 自筆証書遺言は、日付や氏名を書かなくても有効に成立するものとされている
- 自筆証書遺言の本文は自書が必要だが、財産目録はパソコン作成や添付でよい
解答は 4 だ。
自筆証書遺言の本文は自書が必要だが、財産目録はパソコン作成や添付でよいのだ。2019年改正で手書きの負担が減ったのだよ(各ページに署名押印は必要)。
選択肢1の「本文もパソコン」、選択肢2の「公証人が作成」、選択肢3の「日付や氏名は不要」は、いずれも誤りだ。
| 選択肢 | 判定 | 理由 |
|---|---|---|
| 1 | ✗ | 本文は自書が必要 |
| 2 | ✗ | 公証人が作るのは公正証書遺言 |
| 3 | ✗ | 日付・氏名の自書が必要 |
| 4 | ✓ | 本文は自書・財産目録はパソコン可で正しい |
オリジナル問題3(検認)
遺言の検認に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- すべての遺言は、種類を問わず家庭裁判所の検認を受けなければならないものとされる
- 公正証書遺言や法務局に保管した自筆証書遺言については、検認が不要とされている
- 公正証書遺言だけは、家庭裁判所の検認を必ず受けなければならないものとされている
- 検認を受けなかった遺言は、その内容まで当然に無効になるものとされている
解答は 2 である。
公正証書遺言や法務局に保管した自筆証書遺言は、検認が不要なのだ。公証人や法務局が関わって、内容や保管がしっかりしているからなのだよ。
選択肢1の「すべて検認が必要」、選択肢3の「公正証書こそ検認が必要」、選択肢4の「検認しないと内容も無効」は、いずれも誤りだ。
| 選択肢 | 判定 | 理由 |
|---|---|---|
| 1 | ✗ | 公正証書などは検認不要 |
| 2 | ✓ | 公正証書・法務局保管は検認不要で正しい |
| 3 | ✗ | 公正証書遺言は検認不要 |
| 4 | ✗ | 検認の有無で内容が当然無効にはならない |
まとめ
押さえどころ
- 🔴 遺言は要式の単独行為 = 一人で決められるが、方式に従わないと無効になる。
- 🔴 自筆証書遺言の緩和 = 本文は自書が必要、財産目録はパソコン作成や添付でよい(各ページに署名押印)。
- 🟡 検認の要否 = 自筆証書遺言は原則必要。公正証書遺言と法務局に保管した遺言は不要。
次に学ぶ
- 遺留分 ── 遺言でも奪えない最低限の取り分。遺言の自由の限界として押さえる。
- 法定相続分 ── 遺言がないときの取り分。遺言があるときと比べて整理する。
- 贈与 ── 死因贈与は遺言(遺贈)と似ている。契約か単独行為かの違いで対比する。
執筆: SikakuQuest編集部