法定相続分とは(全体像)
法定相続分とは、遺言がない場合に、民法が定める相続の取り分のこと。遺言があればそれが優先するが、ないときはこの割合が目安になる。
まず、誰が相続人になるか。
- 配偶者 … 常に相続人になる。
- 配偶者以外 … ①子 → ②直系尊属(父母など) → ③兄弟姉妹の順。先の順位の人がいれば、後の順位の人は相続しない。
たとえば子がいれば、直系尊属や兄弟姉妹は相続しない。配偶者は、どの順位の人と組んでも常に相続人になる点がカギ。
詳しく:配偶者の取り分と均等分け
ここが心臓部。配偶者の取り分は、誰と一緒に相続するかで変わる。
配偶者と各順位の相続分
| 配偶者と組む相手 | 配偶者の取り分 | 相手の取り分 |
|---|---|---|
| 子 | 2分の1 | 2分の1 |
| 直系尊属(父母など) | 3分の2 | 3分の1 |
| 兄弟姉妹 | 4分の3 | 4分の1 |
配偶者の取り分は「子と=2分の1、直系尊属と=3分の2、兄弟姉妹と=4分の3」と、後の順位になるほど大きくなる。覚え方は「2分の1・3分の2・4分の3」のリズム。
そして、同じ順位の人が複数いるときは、その取り分を均等に分ける。たとえば配偶者と子2人なら、子の取り分2分の1を2人で分けて、子は1人あたり4分の1になる。
なお、かつては婚外子(非嫡出子)の相続分が嫡出子の半分とされていたが、2013年の改正で、婚外子も嫡出子と同じ相続分になった。
わかりやすく言い換えると
つまり、法定相続分は「遺言がないときの取り分の目安」。配偶者は必ず相続人で、相手は子→父母など→兄弟姉妹の順。
配偶者の取り分は「子なら半分、父母などなら3分の2、兄弟姉妹なら4分の3」。要するに、相手の順位が下がるほど配偶者の取り分が増える、と覚えるとラク。同じ順位なら頭数で均等に分ける。
試験のツボ
🔴 一番出る:配偶者の取り分(組み合わせ)
①子と = 配偶者2分の1・子2分の1
②直系尊属と = 配偶者3分の2・直系尊属3分の1
③兄弟姉妹と = 配偶者4分の3・兄弟姉妹4分の1
🔴 次に出る:相続の順位と均等分け
配偶者は常に相続人。相手は子→直系尊属→兄弟姉妹の順。同じ順位は均等に分ける。
🟡 押さえると安定:婚外子の相続分
2013年改正で、婚外子も嫡出子と同じ相続分になった。
よくある間違い
①「配偶者の取り分は、いつも2分の1」→ ✗ 子と=2分の1だが、直系尊属と=3分の2、兄弟姉妹と=4分の3。
②「子がいても、父母や兄弟姉妹も一緒に相続する」→ ✗ 先の順位(子)がいれば、後の順位は相続しない。
③「婚外子の相続分は、今も嫡出子の半分」→ ✗ 2013年改正で、嫡出子と同じ相続分になった。
試験での出題パターン
実際の問題でたしかめてみよう。
オリジナル問題1(相続の順位)
法定相続の順位に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 配偶者は、子がいる場合には相続人にならず、子だけが相続するものとされている
- 相続の順位は兄弟姉妹が第1で、子は最も後の順位になるものとされている
- 配偶者は常に相続人となり、それ以外は子・直系尊属・兄弟姉妹の順で相続する
- 子がいる場合でも、直系尊属や兄弟姉妹が必ず一緒に相続するものとされている
解答は 3 である。
配偶者は常に相続人となり、それ以外は子・直系尊属・兄弟姉妹の順で相続するのだ。先の順位の人がいれば、後の順位の人は相続しないのだよ。
選択肢1は「配偶者は相続人にならない」とする点が誤りだ。選択肢2は順位が逆。選択肢4の「必ず一緒に相続」も誤り。
| 選択肢 | 判定 | 理由 |
|---|---|---|
| 1 | ✗ | 配偶者は常に相続人 |
| 2 | ✗ | 第1順位は子で兄弟姉妹は第3 |
| 3 | ✓ | 配偶者は常に相続人・子→尊属→兄弟の順で正しい |
| 4 | ✗ | 子がいれば後の順位は相続しない |
オリジナル問題2(配偶者の相続分)
配偶者の法定相続分に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 配偶者の相続分は、誰と一緒に相続する場合でも常に2分の1になるものとされている
- 配偶者が兄弟姉妹と相続する場合、配偶者の相続分は4分の1になるものとされている
- 配偶者が直系尊属と相続する場合、配偶者の相続分は2分の1になるものとされている
- 配偶者の相続分は、子と2分の1、直系尊属と3分の2、兄弟姉妹と4分の3とされる
解答は 4 だ。
配偶者の相続分は、子と2分の1、直系尊属と3分の2、兄弟姉妹と4分の3なのだ。相手の順位が下がるほど配偶者の分が増えるのだよ。
選択肢1の「常に2分の1」、選択肢2の「兄弟姉妹と4分の1」、選択肢3の「直系尊属と2分の1」は、いずれも誤りだ。
| 選択肢 | 判定 | 理由 |
|---|---|---|
| 1 | ✗ | 組み合わせで変わる |
| 2 | ✗ | 兄弟姉妹とは配偶者4分の3 |
| 3 | ✗ | 直系尊属とは配偶者3分の2 |
| 4 | ✓ | 2分の1・3分の2・4分の3で正しい |
オリジナル問題3(均等分けと婚外子)
相続分の分け方に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 同じ順位の相続人が複数いても、最年長の者だけが取り分を受け取るものとされている
- 同じ順位の相続人が複数いる場合、その取り分は頭数で均等に分けるものとされている
- 婚外子の相続分は、現在も嫡出子の半分にとどまるものとされている
- 同じ順位の相続人でも、取り分はそのつど裁判所が自由に決めるものとされている
解答は 2 である。
同じ順位の相続人が複数いる場合、その取り分は頭数で均等に分けるのだ。たとえば子が2人なら、子の取り分を2人で等しく分けるのだよ。
選択肢1の「最年長だけ」、選択肢3の「婚外子は嫡出子の半分」(2013年改正で同等になった)、選択肢4の「裁判所が自由に決める」は、いずれも誤りだ。
| 選択肢 | 判定 | 理由 |
|---|---|---|
| 1 | ✗ | 均等に分ける |
| 2 | ✓ | 同順位は頭数で均等に分けるで正しい |
| 3 | ✗ | 2013年改正で嫡出子と同等 |
| 4 | ✗ | 法定相続分が定められている |
まとめ
押さえどころ
- 🔴 配偶者の取り分(組み合わせ) = 子と2分の1、直系尊属と3分の2、兄弟姉妹と4分の3。
- 🔴 相続の順位と均等分け = 配偶者は常に相続人。相手は子→直系尊属→兄弟姉妹の順。同順位は均等に分ける。
- 🟡 婚外子の相続分 = 2013年改正で嫡出子と同じになった。
次に学ぶ
- 相続の承認・放棄 ── 相続を受けるか断るかの選択。取り分を引き継ぐ前提になる。
- 婚姻 ── 常に相続人になる「配偶者」の前提となる夫婦関係。
- 親子関係 ── 第1順位の「子」が誰かを決める親子のつながり。
執筆: SikakuQuest編集部