相続の承認・放棄とは(全体像)
相続では、亡くなった人の財産を相続人が引き継ぐ。財産にはプラス(預金・不動産など)だけでなく、マイナス(借金など)も含まれる。そこで、相続人には引き継ぐかどうかを選ぶしくみが用意されている。
選べるのは次の3つ。
- 単純承認 … プラスもマイナスも、すべて引き継ぐ。
- 限定承認 … 引き継いだプラスの財産の範囲で、マイナス(借金)を返す。それを超える借金は負わない。
- 相続放棄 … はじめから相続人でなかったものとみなされ、プラスもマイナスも引き継がない。
借金のほうが多いかもしれないときに、限定承認や放棄が役に立つ。
詳しく:熟慮期間と手続き
ここが心臓部。選ぶための期間と、選び方の手続きが問われる。
いつまでに、どう選ぶ?
| 選択 | 期間・手続き |
|---|---|
| 熟慮期間 | 自分のために相続が始まったことを知った時から3か月以内 |
| 何もしないと | 単純承認とみなされる(法定単純承認) |
| 限定承認・相続放棄 | 家庭裁判所への申述が必要 |
期間の起算点は「死亡の時」ではなく「自分のために相続が始まったことを知った時」。そこから3か月以内に決める。期間内に何もしないと、単純承認したものとみなされる。
限定承認と相続放棄は、家庭裁判所への申述という手続きが必要(口約束や当事者の合意ではできない)。とくに限定承認は、相続人が全員で共同して行う必要がある。
なお、放棄の前に相続財産を勝手に処分すると、単純承認したものとみなされ、もう放棄できなくなる点にも注意。
相続放棄の効果
| 効果 | 内容 |
|---|---|
| はじめから相続人でなかったとみなす | プラスもマイナスも引き継がない |
わかりやすく言い換えると
つまり、相続は「もらうか・断るかを選べる」。全部もらうのが単純承認、借金はもらった財産の範囲だけなのが限定承認、いっさい受け取らないのが放棄。
カギは「知った時から3か月」と「ほうっておくと全部引き継ぐ(単純承認)」。要するに、断りたいなら期間内に家庭裁判所で手続きする、と覚えるとラク。
試験のツボ
🔴 一番出る:3つの選択
①単純承認 = プラスもマイナスも全部引き継ぐ
②限定承認 = もらった財産の範囲でマイナスを返す
③相続放棄 = はじめから相続人でなかったとみなす
🔴 次に出る:熟慮期間と法定単純承認
知った時から3か月以内に決める。何もしないと単純承認とみなされる。
🟡 押さえると安定:手続き
限定承認・相続放棄は家庭裁判所への申述が必要。限定承認は相続人全員で共同。
よくある間違い
①「熟慮期間は、亡くなった時から3か月」→ ✗ 起算点は「自分のために相続が始まったことを知った時」から。
②「何もしなければ、当然に相続放棄になる」→ ✗ 何もしないと単純承認とみなされる。
③「相続放棄は、口約束や相続人どうしの合意でできる」→ ✗ 家庭裁判所への申述が必要。
試験での出題パターン
実際の問題でたしかめてみよう。
オリジナル問題1(3つの選択)
相続の承認・放棄に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 相続人は、プラスの財産だけを選んで引き継ぎ、借金は引き継がないことができるとされている
- 相続人に用意された選択肢は単純承認だけで、限定承認や放棄という方法はないものとされる
- 相続放棄をしても、プラスの財産だけは引き継ぐことができるものとされている
- 相続人は、単純承認・限定承認・相続放棄の3つから引き継ぎ方を選ぶことができる
解答は 4 である。
相続人は、単純承認・限定承認・相続放棄の3つから引き継ぎ方を選べるのだ。借金も相続の対象だから、選ぶ機会が用意されているのだよ。
選択肢1の「プラスだけ選ぶ」、選択肢2の「単純承認だけ」、選択肢3の「放棄してもプラスは引き継ぐ」は、いずれも誤りだ。
| 選択肢 | 判定 | 理由 |
|---|---|---|
| 1 | ✗ | プラスだけ選ぶことはできない |
| 2 | ✗ | 限定承認・放棄もある |
| 3 | ✗ | 放棄ならプラスも引き継がない |
| 4 | ✓ | 3つから選べるで正しい |
オリジナル問題2(熟慮期間)
相続の熟慮期間に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 熟慮期間は、被相続人が亡くなった時から3か月以内に限られるものとされている
- 熟慮期間は、自分のために相続が始まったことを知った時から3か月以内とされている
- 熟慮期間内に何もしなければ、当然に相続放棄をしたものとみなされるものとされる
- 熟慮期間には制限がなく、相続人はいつまでも引き継ぎ方を決められるものとされている
解答は 2 だ。
熟慮期間は、自分のために相続が始まったことを知った時から3か月以内なのだ。起算点が「死亡の時」ではない点に注意なのだよ。
選択肢1は起算点を「死亡の時」とする点が誤りだ。選択肢3の「何もしないと放棄」、選択肢4の「期間に制限がない」も誤り。
| 選択肢 | 判定 | 理由 |
|---|---|---|
| 1 | ✗ | 起算点は知った時で死亡時ではない |
| 2 | ✓ | 知った時から3か月以内で正しい |
| 3 | ✗ | 何もしないと単純承認とみなされる |
| 4 | ✗ | 3か月という期間がある |
オリジナル問題3(放棄の手続きと効果)
相続放棄に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 相続放棄は家庭裁判所への申述が必要で、放棄すると相続人でなかったとみなされる
- 相続放棄は、相続人どうしの口約束や合意だけで自由に成立するものとされている
- 相続放棄をしても、相続人としてプラスの財産は引き継ぐことができるものとされている
- 相続放棄をすると、かえって借金だけを引き継ぐことになるものとされている
解答は 1 である。
相続放棄は家庭裁判所への申述が必要で、放棄するとはじめから相続人でなかったとみなされるのだ。だからプラスもマイナスも引き継がないのだよ。
選択肢2の「口約束や合意で成立」、選択肢3の「プラスは引き継ぐ」、選択肢4の「借金だけ引き継ぐ」は、いずれも誤りだ。
| 選択肢 | 判定 | 理由 |
|---|---|---|
| 1 | ✓ | 家裁への申述・相続人でなかったとみなすで正しい |
| 2 | ✗ | 家庭裁判所への申述が必要 |
| 3 | ✗ | 放棄ならプラスも引き継がない |
| 4 | ✗ | 借金だけ引き継ぐことにはならない |
まとめ
押さえどころ
- 🔴 3つの選択 = 単純承認(全部)・限定承認(もらった範囲で借金返済)・相続放棄(はじめから相続人でなかったとみなす)。
- 🔴 熟慮期間と法定単純承認 = 知った時から3か月以内。何もしないと単純承認とみなされる。
- 🟡 手続き = 限定承認・相続放棄は家庭裁判所への申述が必要。限定承認は相続人全員で共同。
次に学ぶ
- 贈与 ── 死因贈与など、財産を引き継ぐ別のかたち。相続と対比すると整理できる。
- 保証債務 ── 保証人の地位も相続の対象になりうる。引き継ぐ債務を考える助けになる。
- 債務不履行 ── 引き継いだ借金を返さないとどうなるか。承認・放棄の判断の背景になる。
執筆: SikakuQuest編集部