遺留分とは(全体像)
遺留分とは、一定の相続人に、最低限これだけは確保される取り分のこと。たとえ遺言で全財産を第三者に渡すとされても、遺留分をもつ相続人は、その分を取り戻せる。
押さえる入口は2つ。
- 誰にあるか … 配偶者・子・直系尊属。兄弟姉妹にはない。
- 何のためか … 残された家族の生活を守るため、遺言の自由に一定の歯止めをかける。
「兄弟姉妹に遺留分はない」は、ひっかけでよく出るので最優先で押さえる。
詳しく:割合と請求のしかた
ここが心臓部。遺留分の割合と、2019年改正で変わった請求のしかたが問われる。
遺留分の割合(全体)
| 相続人 | 遺留分(全体) |
|---|---|
| 直系尊属だけが相続人 | 3分の1 |
| それ以外(配偶者や子がいる) | 2分の1 |
遺留分の全体の割合は、直系尊属だけが相続人のときは3分の1、それ以外は2分の1。各人の遺留分は、この全体の割合に、その人の法定相続分をかけて求める。
次に、請求のしかた。
遺留分侵害額請求と時効(2019年改正)
| 観点 | 内容 |
|---|---|
| 請求の中身 | 侵害された分を「お金で支払って」と求める金銭の請求 |
| 時効 | 相続開始と侵害を知った時から1年、相続開始時から10年 |
かつては、遺贈された物そのものを取り戻す形だったが、2019年改正で、侵害された分をお金で支払うよう求める「遺留分侵害額請求」に変わった。請求できる期間は、相続開始と遺留分の侵害を知った時から1年、または相続開始時から10年で時効にかかる。
わかりやすく言い換えると
つまり、遺留分は「遺言でも奪えない、最低限の取り分」。残された家族を守るための歯止め。ただし兄弟姉妹は対象外。
割合は「直系尊属だけなら3分の1、それ以外は2分の1」。そして請求は「お金で払って、と求める(2019年改正)」。要するに、物を取り戻すのではなくお金で精算する、と覚えるとラク。
試験のツボ
🔴 一番出る:兄弟姉妹に遺留分はない
遺留分があるのは配偶者・子・直系尊属。兄弟姉妹にはない。
🔴 次に出る:割合
①直系尊属だけが相続人 = 全体で3分の1
②それ以外(配偶者・子がいる) = 全体で2分の1
🟡 押さえると安定:金銭債権化と時効
2019年改正でお金での支払いを求める権利に。知った時から1年、相続開始時から10年で時効。
よくある間違い
①「遺留分は兄弟姉妹にもある」→ ✗ 兄弟姉妹には遺留分がない。あるのは配偶者・子・直系尊属。
②「遺留分の割合は、どんな場合でも2分の1」→ ✗ 直系尊属だけが相続人のときは3分の1。それ以外は2分の1。
③「遺留分は、遺贈された物そのものを取り戻す請求にあたる」→ ✗ 2019年改正で、お金での支払いを求める請求になった。
試験での出題パターン
実際の問題でたしかめてみよう。
オリジナル問題1(遺留分をもつ人)
遺留分をもつ相続人に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 遺留分は、相続人であれば兄弟姉妹にも当然に認められるものとされている
- 遺留分は、配偶者と子と直系尊属には認められるが、兄弟姉妹には認められない
- 遺留分は、子だけに認められ、配偶者や直系尊属には認められないものとされている
- 遺留分は、遺言があるかどうかにかかわらず、誰にもまったく認められないとされる
解答は 2 である。
遺留分は、配偶者・子・直系尊属には認められるが、兄弟姉妹には認められないのだ。ここがひっかけで出やすいので押さえておくのだよ。
選択肢1は「兄弟姉妹にもある」とする点が誤りだ。選択肢3の「子だけ」、選択肢4の「誰にもない」も誤り。
| 選択肢 | 判定 | 理由 |
|---|---|---|
| 1 | ✗ | 兄弟姉妹に遺留分はない |
| 2 | ✓ | 配偶者・子・直系尊属にあり兄弟姉妹にないで正しい |
| 3 | ✗ | 配偶者・直系尊属にもある |
| 4 | ✗ | 一定の相続人には認められる |
オリジナル問題2(遺留分の割合)
遺留分の割合に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 遺留分の全体の割合は、どのような場合であっても常に3分の1になるものとされている
- 遺留分の全体の割合は、相続人が誰であっても一律に4分の1になるものとされている
- 遺留分の割合は、直系尊属だけが相続人のときは3分の1、それ以外は2分の1とされる
- 遺留分の全体の割合は、配偶者がいる場合に限り3分の1になるものとされている
解答は 3 だ。
遺留分の全体の割合は、直系尊属だけが相続人のときは3分の1、それ以外は2分の1なのだ。各人の遺留分は、これにその人の法定相続分をかけて求めるのだよ。
選択肢1の「常に3分の1」、選択肢2の「一律4分の1」、選択肢4の「配偶者がいると3分の1」は、いずれも誤りだ。
| 選択肢 | 判定 | 理由 |
|---|---|---|
| 1 | ✗ | 直系尊属のみ3分の1・それ以外2分の1 |
| 2 | ✗ | 一律4分の1ではない |
| 3 | ✓ | 直系尊属のみ3分の1・それ以外2分の1で正しい |
| 4 | ✗ | 配偶者がいるときは2分の1 |
オリジナル問題3(請求と時効)
遺留分の請求に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 遺留分の請求は、遺贈された物そのものを実際に取り戻す請求にあたるものとされている
- 遺留分の請求には期間の制限がなく、いつまでも行えるものとされている
- 遺留分の請求は、相続開始から3か月以内に限り行えるものとされている
- 遺留分の請求は、お金で支払いを求める請求で、知った時から1年などで時効にかかる
解答は 4 である。
遺留分の請求は、2019年改正でお金で支払いを求める請求になったのだ。知った時から1年、相続開始時から10年で時効にかかるのだよ。
選択肢1は「物そのものを取り戻す」とする点が誤りだ。選択肢2の「期間の制限がない」、選択肢3の「3か月以内」も誤り。
| 選択肢 | 判定 | 理由 |
|---|---|---|
| 1 | ✗ | 改正で金銭の請求になった |
| 2 | ✗ | 時効の期間がある |
| 3 | ✗ | 3か月という期間ではない |
| 4 | ✓ | 金銭の請求で知った時から1年などで時効で正しい |
まとめ
押さえどころ
- 🔴 兄弟姉妹に遺留分はない = 遺留分があるのは配偶者・子・直系尊属。
- 🔴 割合 = 直系尊属だけが相続人のときは3分の1、それ以外は2分の1。各人の遺留分は法定相続分をかけて求める。
- 🟡 金銭債権化と時効 = 2019年改正でお金での支払いを求める権利に。知った時から1年、相続開始時から10年で時効。
次に学ぶ
- 法定相続分 ── 各人の遺留分を計算するときにかける割合。セットで押さえる。
- 相続の承認・放棄 ── 相続を受けるか断るかの選択。遺留分と並ぶ相続の重要テーマ。
- 贈与 ── 生前の贈与も遺留分の計算に関わることがある。あわせて理解する。
執筆: SikakuQuest編集部