定款とは(全体像)
商法の会社の根本、それが定款である。定款とは、会社の組織や活動のおおもとを定めた規則をいう。会社の進む道を定める、いわば会社の憲法にあたる文書である。
押さえるべきは、定款の作り方である。
- 作成 … 発起人が作る。
- 認証 … 設立のときの定款(原始定款)は、公証人の認証を受ける必要がある(電子定款も可)。
「定款は、認証さえ受ければ会社が成立する」と思い込んではならない。認証は手続の一つにすぎず、会社が成立するのは設立登記の時点である。
詳しく:記載事項の3類型と、定款変更
ここが核心である。腰を据えて見極めるがよい。定款で最も問われるのは、記載事項の3類型と、定款変更の手続である。
記載事項の3類型
| 類型 | 記載しないとどうなるか |
|---|---|
| 絶対的記載事項 | 欠ければ定款そのものが無効になる |
| 相対的記載事項 | その事項の効力が生じない(定款自体は有効) |
| 任意的記載事項 | 書いても書かなくてもよい |
まず絶対的記載事項である。これは、必ず書かなければならない事項である。一つでも欠ければ、定款そのものが無効になる。目的や商号など、会社の土台にあたる事項がこれにあたる。
次に相対的記載事項である。これは、書かなくても定款自体は有効だが、書かなければその事項の効力が生じない事項である。現物出資など(変態設立事項)が代表で、定款に書いてはじめて効力をもつ。「相対的だから書かなくても効く」と取り違えてはならない。
そして任意的記載事項である。これは、書いても書かなくてもよい事項である。株主総会の招集時期などがこれにあたる。
定款の変更
| 内容 | |
|---|---|
| 設立後の変更 | 株主総会の特別決議が必要 |
| 普通決議では | 足りない(加重された決議が要る) |
最後に定款変更である。会社が成立したあとに定款を変えるには、株主総会の特別決議が必要である。会社の根本規則を変えることは株主の重大な利害にかかわるため、ふつうの普通決議では足りないのである。
わかりやすく言い換えると
要するに、定款とは「会社の憲法(おおもとのルールブック)」である。
つまり、①作るのは発起人で、設立時のものには公証人のお墨付き(認証)がいる。
②中身の書き方に3段階ある。絶対に書くもの(欠けたら定款ごとアウト=絶対的)、書かないと効かないもの(書いてはじめて効く=相対的)、書いても書かなくてもいいもの(任意的)。とくに「相対的=書かないと効かない」を、語感に惑わされず押さえるのが肝心である。
③そして、できあがった憲法(定款)をあとから変えるには、株主総会の特別決議という重い手続がいる。普通決議では足りない、と心得るがよい。
試験のツボ
🔴 一番出る:3類型の区別
①絶対的記載事項=欠ければ定款が無効
②相対的記載事項=記載がなければその事項の効力が生じない
🔴 次に出る:定款変更は特別決議
①設立後の定款変更には株主総会の特別決議が必要
②普通決議では足りない
🟡 押さえると安定:定款の作成と認証
①定款は発起人が作成する
②設立時の定款(原始定款)は公証人の認証を要する
よくある間違い
①「相対的記載事項は、記載しなくても効力が生じる」→ ✗ 相対的記載事項は、定款に記載しなければその事項の効力が生じない。
②「定款の変更は、株主総会の普通決議で足りる」→ ✗ 定款の変更には株主総会の特別決議が必要である。
③「絶対的記載事項が一つ欠けても、定款は有効である」→ ✗ 絶対的記載事項を欠くと、定款そのものが無効になる。
試験での出題パターン
実際の問題でたしかめてみよう。
オリジナル問題1(記載事項の3類型)
定款の記載事項に関する記述として、正しいものはどれか。
- 絶対的記載事項を欠いても定款は有効で、特に効力に影響はないものとされている
- 相対的記載事項は、定款に記載しなくてもその事項の効力が当然に生じるものとされる
- 絶対的記載事項は欠けば定款が無効、相対的記載事項は記載なければ効力が生じない
- 記載事項に類型の区別はなく、すべて記載しなくても効力に違いはないものとされる
解答は 3 である。
理を解き明かそう。絶対的記載事項は、欠ければ定款そのものが無効になる。相対的記載事項は、定款に記載がなければその事項の効力が生じないのである。
選択肢2のように「相対的記載事項は記載しなくても効力が生じる」のではない。「相対的」の語感に惑わされてはならない。
| 選択肢 | 判定 | 理由 |
|---|---|---|
| 1 | ✗ | 絶対的記載事項を欠くと定款が無効になる |
| 2 | ✗ | 相対的記載事項は記載しなければ効力が生じない |
| 3 | ✓ | 絶対的は欠けば無効、相対的は記載なければ効力なし |
| 4 | ✗ | 記載事項には3類型の区別がある |
オリジナル問題2(定款の作成と認証)
定款の作成と認証に関する記述として、正しいものはどれか。
- 定款は発起人が作成し、設立時の定款は公証人の認証を要するものである
- 定款は株主総会が作成し、公証人の認証は必要ないものとされている
- 定款は取締役が作成し、認証を受ければその時点で会社が成立するものとされる
- 定款は国が作成して会社に交付するもので、発起人は関与しないものとされる
解答は 1 である。
本質を見極めよう。定款は発起人が作成し、設立時の定款(原始定款)は公証人の認証を受ける必要があるのである。
選択肢3のように「認証を受けた時点で会社が成立」するのではない。認証は手続の一つで、会社の成立は設立登記の時点である。
| 選択肢 | 判定 | 理由 |
|---|---|---|
| 1 | ✓ | 発起人が作成し、原始定款は公証人の認証が必要 |
| 2 | ✗ | 作成するのは発起人で、認証も必要 |
| 3 | ✗ | 認証の時点で成立するのではない(成立は登記時) |
| 4 | ✗ | 国が作成するのではなく発起人が作成する |
オリジナル問題3(定款の変更)
会社が成立した後の定款の変更に関する記述として、正しいものはどれか。
- 定款の変更は、取締役の決定だけででき、株主総会の決議は不要であるものとされる
- 定款の変更は、株主総会の普通決議があれば足りるものとされている
- 定款は会社の根本規則なので、成立後は一切変更できないものとされている
- 定款の変更には、株主総会の特別決議が必要で、普通決議では足りない
解答は 4 である。
高みより理を見渡そう。会社が成立したあとに定款を変えるには、株主総会の特別決議が必要である。普通決議では足りないのである。会社の根本規則の変更は、株主の重大な利害にかかわるためである。
選択肢2のように「普通決議で足りる」のではない。加重された特別決議が要ると押さえるがよい。
| 選択肢 | 判定 | 理由 |
|---|---|---|
| 1 | ✗ | 取締役の決定だけでは変更できない |
| 2 | ✗ | 普通決議では足りず特別決議が必要 |
| 3 | ✗ | 成立後も特別決議で変更できる |
| 4 | ✓ | 特別決議が必要で、普通決議では足りない |
まとめ
押さえどころ
- 🔴 3類型 = 絶対的(欠けば定款無効)・相対的(記載がなければ効力なし)・任意的(自由)。
- 🔴 定款変更 = 設立後の変更には株主総会の特別決議が必要(普通決議では足りない)。
- 🟡 作成と認証 = 定款は発起人が作成し、設立時の定款は公証人の認証を要する。
次に学ぶ
- 株式会社の設立 ── 定款を含む設立手続の全体像。法人成立の時点もわかる。
- 発起人 ── 定款を作成する主体。会社を起こす者の責任を押さえる。
- 商号 ── 定款にも定める会社の名称。商号選定の自由と制限を押さえる。
執筆: SikakuQuest編集部