執行停止とは?取消訴訟の提起時または提起後に、裁判所が処分の効力や執行などを一時的に止める制度

公開: 更新: カテゴリ: 行政法

30秒で結論

執行停止とは(全体像)

執行停止とは、取消訴訟を起こすとき(または起こした後)に、裁判所が、争われている処分の効力・執行・手続の続行を、一時的に止める制度のこと。判決が出るまでの間に、処分がそのまま進んで取り返しがつかなくなるのを防ぐための、応急の手当てだ。

ここで最重要なのが、執行不停止が原則だということ。

取消訴訟を起こしても、それだけでは処分の効力は止まらない。止めたいなら、別に執行停止を申し立てる必要がある。

「訴えれば自動で止まる」と思い込まないこと。訴訟と執行停止は、別の手続きだ。


詳しく:執行停止の要件と、申立てが必要なこと

ここが心臓部。執行停止の要件と、職権ではできないことを押さえる。

執行停止が認められる要件

区分内容
取消訴訟の係属取消訴訟が起こされていること
重大な損害+緊急性重大な損害を避けるため緊急の必要があること
申立て当事者の申立てがあること(職権ではできない)

まず積極要件。執行停止が認められるには、取消訴訟が起こされていて、かつ、処分により生ずる重大な損害を避けるため、緊急の必要があることが要る。

ただし、次のような場合には、執行停止はできない(消極要件)。

執行停止ができない場合(消極要件)

場面内容
公共の福祉への重大な影響公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれがあるとき
本案に理由がない本案について理由がないと見えるとき

そして、試験で繰り返し問われるのが申立ての点だ。執行停止は、当事者の申立てがあってはじめてできる。裁判所が職権で勝手にすることはできない。行政不服審査法では職権でできる場面があるが、取消訴訟の執行停止は申立てが必要、という違いをしっかり区別する。

わかりやすく言い換えると

つまり執行停止は「判決まで処分を一時的に止める応急手当て」。訴えただけでは止まらない(執行不停止)。止めるには、重大な損害を避ける緊急の必要があり、かつ申立てが要る。裁判所が職権ですることはできない。

要するに押さえどころは2つ。①執行不停止が原則で、止めるには別に執行停止の申立てが必要②要件は重大な損害を避ける緊急の必要で、職権ではなく申立てが必要(行政不服審査法と違う)


試験のツボ

🔴 一番出る:執行不停止が原則

①取消訴訟を起こしても、処分の効力は原則として止まらない

②止めるには、別に執行停止を申し立てる

🔴 次に出る:申立てが必要(職権ではできない)

執行停止は当事者の申立てが必要。裁判所が職権ですることはできない(行政不服審査法と違う)。

🟡 押さえると安定:要件

重大な損害を避けるための緊急の必要があること。本案に理由がないと見えるときなどはできない。


よくある間違い

「取消訴訟を起こせば、処分の効力は自動的に止まる」→ ✗  執行不停止が原則。止めるには、別に執行停止の申立てが必要。

「裁判所は、職権で執行停止できる」→ ✗  当事者の申立てが必要。職権ではできない(行政不服審査法と違う)。

「執行停止は、軽い損害でも当然に認められる」→ ✗  重大な損害を避けるための緊急の必要があることが要件。


試験での出題パターン

実際の問題でたしかめてみよう。

オリジナル問題1(執行不停止の原則)

📝 オリジナル問題 1 執行不停止の原則

取消訴訟と処分の効力に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1. 取消訴訟を提起すれば、処分の効力は自動的に止まるものとされる
  2. 取消訴訟の提起だけで、処分の執行は当然に停止するものとされる
  3. 取消訴訟を提起しても、処分の効力は原則として当然には止まらない
  4. 取消訴訟を提起すると、処分は最初からなかったことになるものとされる
アドゴレ
アドゴレ 解答・解説

解答は 3 だ。

取消訴訟を起こしても、処分の効力は原則として止まらない(執行不停止)。止めたいなら、別に執行停止を申し立てる必要があるぞ。

選択肢1の「自動的に止まる」、選択肢2の「当然に停止」、選択肢4の「最初からなかったことに」は、いずれも誤りだ。

選択肢判定理由
1執行不停止が原則
2提起だけでは停止しない
3原則は止まらない(執行不停止)で正しい
4判決前に効果は消えない

オリジナル問題2(執行停止の要件)

📝 オリジナル問題 2 執行停止の要件

執行停止の要件に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1. 執行停止は、軽い損害であっても当然に認められるものとされる
  2. 執行停止は、本案に理由がないと見えるときにも認められるとされる
  3. 執行停止は、公共の福祉への重大な影響があっても認められるとされる
  4. 執行停止には、重大な損害を避けるための緊急の必要が必要である
アドゴレ
アドゴレ 解答・解説

解答は 4 だ。

執行停止には、重大な損害を避けるための緊急の必要が要る。軽い損害で当然に認められるわけではないぞ。

選択肢1の「軽い損害でも」、選択肢2の「本案に理由がなくても」、選択肢3の「公共の福祉に重大な影響があっても」は、いずれも誤りだ。

選択肢判定理由
1重大な損害+緊急性が必要
2本案に理由がないと見えるときはできない
3公共の福祉に重大な影響があるときはできない
4重大な損害を避ける緊急の必要が要件で正しい

オリジナル問題3(申立てが必要)

📝 オリジナル問題 3 申立てと職権

執行停止の手続に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1. 執行停止は、当事者の申立てが必要で、裁判所の職権ではできない
  2. 執行停止は、裁判所が職権で自由に発動できるものとされている
  3. 執行停止は、申立てがなくても当然に行われるものとされている
  4. 執行停止は、行政庁の側からの申立てによってのみ行われるとされる
アドゴレ
アドゴレ 解答・解説

解答は 1 だ。

執行停止は、当事者の申立てが必要で、裁判所が職権ですることはできない。行政不服審査法とはここが違うぞ。

選択肢2の「職権で自由に」、選択肢3の「申立てがなくても」、選択肢4の「行政庁の申立てのみ」は、いずれも誤りだ。

選択肢判定理由
1申立てが必要・職権ではできずで正しい
2職権では発動できない
3申立てが必要
4申し立てるのは訴える側

まとめ

押さえどころ

次に学ぶ


執筆: SikakuQuest編集部

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