内閣総理大臣の異議とは?異議の効果と、厳格な歯止め

公開: 更新: カテゴリ: 行政法

30秒で結論

内閣総理大臣の異議とは(全体像)

内閣総理大臣の異議とは、執行停止の申立てがあったとき、または執行停止の決定があったときに、内閣総理大臣が「待った」をかけることができる制度のこと。

ふつう、執行停止をするかどうかは裁判所が決める。ところが、この異議は、内閣(行政)の長が、裁判所の判断に介入できるしくみだ。だから、三権分立の例外として位置づけられ、実際に使われた例はとても少ない。

つまり、「行政の長が、司法の判断に口を出せる、特別で例外的な制度」と押さえる。


詳しく:異議の効果と、厳格な歯止め

ここが心臓部。異議の強い効果と、それを抑える厳しい要件を押さえる。

異議のタイミングと効果

異議のタイミング効果
執行停止の前裁判所は執行停止ができない
執行停止の後裁判所は執行停止の決定を取り消さなければならない

まず効果。異議には強い力がある。執行停止のに異議があれば、裁判所は執行停止をできない。執行停止のに異議があれば、裁判所は決定を取り消さなければならない。「異議があっても裁判所が判断を維持できる」わけではない、という点が重要だ。

これだけ強い効果なので、乱用を防ぐ厳格な歯止めが置かれている。

異議の厳格な要件

歯止め内容
やむを得ない場合やむを得ない場合でなければ異議を述べてはならない
理由の付記異議には理由を付さなければならない
国会への報告異議を述べたら、次の常会で国会に報告する

内閣総理大臣は、やむを得ない場合でなければ異議を述べてはならず、異議には理由を付ける必要がある。さらに、異議を述べたら次の常会で国会に報告しなければならない。重い政治的責任を負うしくみで、自由気ままに使えるものではない。

わかりやすく言い換えると

つまり内閣総理大臣の異議は「行政の長が司法の執行停止に待ったをかける、例外的で強力な制度」。効果は強く、裁判所は従うしかない。そのぶん、やむを得ない場合に限られ、理由の付記と国会報告という重い歯止めがある。

要するに押さえどころは2つ。①異議があれば、裁判所は執行停止できず、決定後なら取り消さなければならない(強い効果)②やむを得ない場合に限られ、理由の付記と国会への報告が必要(厳格な歯止め)


試験のツボ

🔴 一番出る:異議の効果

①執行停止の前の異議 → 裁判所は執行停止できない

②執行停止の後の異議 → 裁判所は決定を取り消さなければならない

🔴 次に出る:三権分立の例外と歯止め

やむを得ない場合に限られ、理由の付記と国会への報告が必要。

🟡 押さえると安定:政治的責任

実際の発動例は極めて少ない。重い政治的責任を伴う制度として運用される。


よくある間違い

「内閣総理大臣は、どんな場合でも自由に異議を述べられる」→ ✗  やむを得ない場合に限られ、理由の付記と国会への報告が必要。

「異議があっても、裁判所は執行停止の判断を維持できる」→ ✗  異議があれば執行停止できず、決定後なら取り消さなければならない。

「異議を述べても、国会に報告する必要はない」→ ✗  異議を述べたら、次の常会で国会に報告しなければならない。


試験での出題パターン

実際の問題でたしかめてみよう。

オリジナル問題1(内閣総理大臣の異議の意味)

📝 オリジナル問題 1 内閣総理大臣の異議の意味

内閣総理大臣の異議に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1. 内閣総理大臣の異議とは、判決そのものを取り消す制度をいうものとされる
  2. 内閣総理大臣の異議は、執行停止に対し内閣総理大臣が述べる異議である
  3. 内閣総理大臣の異議とは、原告が処分に対し述べる不服をいうとされる
  4. 内閣総理大臣の異議とは、裁判所が国に対して述べる意見をいうとされる
アドゴレ
アドゴレ 解答・解説

解答は 2 だ。

内閣総理大臣の異議は、執行停止の申立てや決定に対し、内閣総理大臣が述べる異議だ。三権分立の例外として位置づけられる強力な制度だぞ。

選択肢1の「判決を取り消す」、選択肢3の「原告の不服」、選択肢4の「裁判所の意見」は、いずれも誤りだ。

選択肢判定理由
1判決そのものを取り消す制度ではない
2執行停止に対する内閣総理大臣の異議で正しい
3原告が述べるものではない
4裁判所が述べるものではない

オリジナル問題2(異議の効果)

📝 オリジナル問題 2 異議の効果

内閣総理大臣の異議の効果に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1. 異議があれば、裁判所は執行停止ができず、決定後なら取り消す
  2. 異議があっても、裁判所は執行停止の判断を維持できるものとされる
  3. 異議は、裁判所の判断に何の影響も及ぼさないものとされている
  4. 異議があると、取消訴訟そのものが終了するものとされている
アドゴレ
アドゴレ 解答・解説

解答は 1 だ。

異議があれば、裁判所は執行停止ができず、すでに決定していれば取り消さなければならない。強い効果をもつぞ。

選択肢2の「判断を維持できる」、選択肢3の「影響なし」、選択肢4の「訴訟が終了」は、いずれも誤りだ。

選択肢判定理由
1執行停止不可・決定後は取消しで正しい
2判断を維持できない
3強い拘束力がある
4訴訟が終わるわけではない

オリジナル問題3(厳格な歯止め)

📝 オリジナル問題 3 異議の要件と歯止め

内閣総理大臣の異議の要件に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1. 内閣総理大臣は、理由を付さずに異議を述べられるものとされる
  2. 内閣総理大臣は、どんな場合でも自由に異議を述べられるとされる
  3. 異議を述べても、国会に報告する必要はないものとされている
  4. 異議はやむを得ない場合に限られ、理由の付記と国会報告が要る
アドゴレ
アドゴレ 解答・解説

解答は 4 だ。

異議はやむを得ない場合に限られ、理由の付記国会への報告が要る。三権分立の例外だから、重い歯止めがあるぞ。

選択肢1の「理由を付さず」、選択肢2の「どんな場合でも自由に」、選択肢3の「報告不要」は、いずれも誤りだ。

選択肢判定理由
1理由を付す必要がある
2やむを得ない場合に限られる
3次の常会で国会に報告する
4やむを得ない場合・理由付記・国会報告で正しい

まとめ

押さえどころ

次に学ぶ


執筆: SikakuQuest編集部

勉強は、クエストになった。

資格の勉強を、冒険に変えるRPG学習アプリ

App Storeで見る