民衆訴訟・機関訴訟とは?民衆訴訟は機関の法規違反の是正を、自己の利益にかかわらない資格で求める訴訟

公開: 更新: カテゴリ: 行政法

30秒で結論

民衆訴訟・機関訴訟とは(全体像)

民衆訴訟と機関訴訟は、どちらも客観訴訟と呼ばれるグループだ。自分の権利を守るための訴訟(主観訴訟)ではなく、行政が適法に行われているかを、客観的に守るための訴訟、という性格をもつ。

つまり、「自分のため」ではなく「制度の適法性のため」に使う、特別な訴訟だ。


詳しく:客観訴訟と、法律の定めが要ること

ここが心臓部。客観訴訟という性格と、提起できる場面の限定を押さえる。

民衆訴訟と機関訴訟

民衆訴訟機関訴訟
誰が争う選挙人など(自己の利益は不要)行政機関どうし
何を争う機関の法規違反の是正機関相互の権限の存否・行使
代表例選挙無効訴訟・住民訴訟国の関与に関する訴訟

まず民衆訴訟。これは、自分の法律上の利益にかかわらない資格で提起できるのが特徴。たとえば選挙無効訴訟は、自分が当選を争うわけでなくても、選挙人という資格で提起できる。

次に機関訴訟。これは、行政機関どうしが、権限の存否や行使をめぐって争うもの。私人は提起できない点に注意する。

そして、両者に共通する最大のポイントが法律の定めが要ること。

提起できる場面

区分提起できるか
法律に特別の定めがある場合提起できる
法律に特別の定めがない場合提起できない

客観訴訟は、法律に特別の定めがある場合に限って提起できる。「民衆」という言葉から「誰でも自由に提起できる」と思い込まないこと。定めがある場面(選挙無効訴訟・住民訴訟など)でだけ使える、限られた仕組みだ。

わかりやすく言い換えると

つまり民衆訴訟・機関訴訟は「自分のためではなく、行政の適法性を守るための客観訴訟」。民衆訴訟は選挙人などが機関の違法を正し、機関訴訟は行政機関どうしが権限を争う。どちらも法律の定めがある場面でだけ使える。

要するに押さえどころは2つ。①どちらも客観訴訟で、法律に特別の定めがある場合のみ提起できる②民衆訴訟は選挙人など(自己の利益は不要)、機関訴訟は行政機関どうし(私人は不可)


試験のツボ

🔴 一番出る:どちらも客観訴訟

①個人の権利救済ではなく、行政の適法性の確保が目的

②法律に特別の定めがある場合に限って提起できる

🔴 次に出る:民衆訴訟と機関訴訟の違い

民衆訴訟は選挙人など(自己の利益は不要)。機関訴訟は行政機関どうし(私人は不可)。

🟡 押さえると安定:代表例

民衆訴訟は選挙無効訴訟・住民訴訟。機関訴訟は国の関与に関する訴訟。


よくある間違い

「民衆訴訟は、誰でも自由に提起できる」→ ✗  法律に特別の定めがある場合に限って提起できる。

「機関訴訟は、私人でも提起できる」→ ✗  機関訴訟は行政機関どうしの争いで、私人は提起できない。

「民衆訴訟・機関訴訟は、自分の権利の救済を目的とする」→ ✗  目的は行政の適法性の確保。個人の権利救済を目的とする主観訴訟とは違う。


試験での出題パターン

実際の問題でたしかめてみよう。

オリジナル問題1(客観訴訟という性格)

📝 オリジナル問題 1 民衆訴訟・機関訴訟の性格

民衆訴訟・機関訴訟に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1. 民衆訴訟や機関訴訟は、自己の権利利益の救済だけを目的とするとされる
  2. 民衆訴訟や機関訴訟は、私人どうしの契約上の紛争を解決する訴訟をいう
  3. 民衆訴訟や機関訴訟は、行政庁の処分の取消しを求める抗告訴訟であるとされる
  4. 民衆訴訟や機関訴訟は、行政の客観的な適法性の確保を目的とする客観訴訟
アドゴレ
アドゴレ 解答・解説

解答は 4 だ。

民衆訴訟・機関訴訟は、個人の権利救済ではなく、行政の客観的な適法性の確保を目的とする客観訴訟だ。「自分のため」ではない点が出発点だ。

選択肢1の「権利救済だけ」、選択肢2の「私人間の契約」、選択肢3の「抗告訴訟」は、いずれも誤りだ。

選択肢判定理由
1権利救済が目的ではない
2私人間の民事訴訟とは別
3抗告訴訟とは別の類型
4適法性の確保を目的とする客観訴訟で正しい

オリジナル問題2(法律の定め)

📝 オリジナル問題 2 提起できる場面

民衆訴訟・機関訴訟を提起できる場面に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1. 民衆訴訟や機関訴訟は、法律に特別の定めがある場合に限って提起できる
  2. 民衆訴訟は、自己の利益がなくても誰でも自由に提起できるものとされる
  3. 機関訴訟は、私人であっても自由に提起できるものとされている
  4. 民衆訴訟や機関訴訟は、特別の定めがなくても広く提起できるとされている
アドゴレ
アドゴレ 解答・解説

解答は 1 だ。

民衆訴訟・機関訴訟は、法律に特別の定めがある場合に限って提起できる。「民衆」という言葉から、誰でも自由にとは考えないことだ。

選択肢2の「誰でも自由に」、選択肢3の「私人でも」、選択肢4の「定めがなくても」は、いずれも誤りだ。

選択肢判定理由
1法律に特別の定めがある場合のみで正しい
2誰でも自由には提起できない
3機関訴訟に私人は入れない
4特別の定めが必要

オリジナル問題3(民衆訴訟と機関訴訟の違い)

📝 オリジナル問題 3 民衆訴訟と機関訴訟の違い

民衆訴訟と機関訴訟の違いに関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1. 民衆訴訟は、行政機関どうしの権限の存否や行使を争う訴訟であるとされる
  2. 機関訴訟は、選挙人が選挙の無効を争う訴訟の代表例であるとされている
  3. 民衆訴訟は選挙無効訴訟など、機関訴訟は行政機関相互の権限紛争である
  4. 民衆訴訟と機関訴訟は、まったく同じ内容の訴訟であるとされている
アドゴレ
アドゴレ 解答・解説

解答は 3 だ。

民衆訴訟は選挙無効訴訟などで、選挙人などが機関の違法を正すもの。機関訴訟は行政機関どうしの権限紛争だ。担い手も対象も違うぞ。

選択肢1の「民衆訴訟が権限争い」、選択肢2の「機関訴訟が選挙無効」、選択肢4の「まったく同じ」は、いずれも誤りだ。

選択肢判定理由
1権限の争いは機関訴訟
2選挙無効訴訟は民衆訴訟
3民衆訴訟と機関訴訟の役割分担で正しい
4両者は内容が異なる

まとめ

押さえどころ

次に学ぶ


執筆: SikakuQuest編集部

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